弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     請求人両名に対し、各金二千九百五十円宛を交付する。
         理    由
 本件請求の要旨は、
 請求人両名は、昭和二十八年一月十九日福岡地方裁判所において請求人Aに対す
る器物毀棄並びに右両名に対する爆発物取締罰則違反及び暴力行為等処罰ニ関スル
法律違反各被告事件につき、爆発物取締罰則第一条違反及び暴力行為等処罰ニ関ス
ル法律違反の点は何れも無罪とする旨の判決言渡を受け、右判決に対し検察官から
控訴の申立があつたところ、同年十月十四日福岡高等裁判所は検察官の右控訴を棄
却する旨の判決を為し該控訴棄却の判決は上告期間二週間の経過により確定するに
至つた、よつて、刑事訴訟法第三百六十八条に基き、控訴審において生じた費用と
して、各請求人毎に(一)請求人の出廷日当五回分九百円(二)弁護人の出廷日当
五回分二千七百円の半額千三百五十円(三)弁護人報酬一万円以上三口合計金一万
二千二百五十円宛の補償を求めるため本件請求に及ぶ、 と言うのである。
 <要旨>そこで、請求人Aに対する器物毀棄並びに請求人両名に対する爆発物取締
罰則違反及び暴力行為等処罰ニ関スル法律違反各被告事件の記録について調
査するのに、昭和二十八年一月十九日福岡地方裁判所が各被告事件につき言渡した
一部有罪一部無罪の判決に対し検察官並びに請求人両名から各控訴の申立を為した
ことが明らかである。而して、請求人両名の各控訴申立書はその部分を限定する旨
明示してはいないけれども、事柄の性質上又控訴趣意書の記載等に照らし、右控訴
は前記第一審の判決中無罪部分即ち主文第三項の「本件公訴事実中被告人両名に対
する爆発物取締罰則第一条違反および暴力行為等処罰に関する法律違反の点はいず
れも無罪」という部分を除外しその余の有罪部分に対してのみ為されたものと解す
るのが相当であり、従つて右無罪部分に関する限り請求人両名からの控訴申立はな
く検察官のみから控訴の申立があつたものと言わねばならない。然るところ、控訴
審たる当裁判所は同年十月十四日言渡の判決において検察官の控訴を棄却し、しか
も該判決に対し検察官から上告の申立がなかつたので前記第一審判決中無罪の部分
は右当裁判所の判決言渡後上告期間の経過により確定するに至つたことが亦前記記
録上明らかである。斯様な場合、請求人両名は右無罪とされた事実の審判に関する
限り刑事訴訟法第三百六十八条に基き控訴審において生じた費用の補償を受ける権
利を有するものと解すべきところ、本件における右補償の具体的範囲について案ず
るのに、前記控訴審における第一回乃至第五回の各公判期日は何れも検察官並びに
請求人両名の各控訴の当否につき審理するため開廷されたものであることが前記記
録上明らかであり、従つて請求人両名及び弁護人は検察官からの控訴申立の有無に
拘らず右各公判期日に出頭(或は欠席)したであろうと認められる情況に在るの
で、右各公判期日(但し第二回公判期日を除く)に出頭した請求人両名及び弁護人
の日当については之を補償すべき限りでなく(尚上記第二回公判期日には何れも不
出頭)、結局右補償の範囲は前記無罪とされた事実に関してのみ開かれた同年七月
十五日の証拠調期日(公判準備)に出頭した際の請求人両名及び弁護人の各日当並
びに右無罪事実に関する弁護人の報酬と言うことに帰着するわけである。そこで、
右範囲内で同法第三百六十九条に従い補償の金額を計算すると、各請永人につき、
(一)請求人の出頭一回分日当百八十円(刑事訴訟費用法第二条訴訟費用等臨時措
置法第三条)(二)弁護人の出頭一回分日当五百四十円(刑事訴訟費用法第七条第
一項第三条訴訟費用等臨時措置法第三条)の半額二百七十円(三)弁護人に対する
報酬として当裁判所が相当と認める五千円(刑事訴訟費用法第七条第二項)の半額
二千五百円以上三口合計二千九百五十円を補償せねばならぬことになる。
 よつて、刑事訴訟法第三百六十八条刑事訴訟規則第二百三十四条第二項に則り主
文の様に決定する。
 (裁判長裁判官 谷本寛 裁判官 藤井亮 裁判官 吉田信孝)

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