弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告人四名をそれぞれ罰金一万円に処する。
     被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、それぞれ
金一〇〇〇円を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
     原審及び第一審における訴訟費用の四分の一ずつを各被告人の負担とす
る。
         理    由
 一 検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも
事案を異にして本件に適切ではないからその前提を欠き、その余は、憲法二八条違
反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
 二 しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決及び第一審
判決は、以下に述べる理由により、結局、破棄を免れない。
 1 本件公訴事実につき、第一審判決は、各被告人について威力業務妨害罪の構
成要件に該当する事実を認定したが、被告人らの行為は、目的において正当であり、
手段・方法が許される限界内のものであること、本件行動による放送への影響が軽
微なものであること、その他諸般の事情に照らし、正当な争議行為と認められ、実
質的な違法性を欠いて威力業務妨害罪は成立しない、として各被告人を無罪とした。
次いで、原判決は、第一審判決のした構成要件該当事実の認定を是認し、被告人ら
の行為は、手段・方法において争議行為として許される範囲を逸脱しているが、そ
の実質が放送の商品価値を低下させたに止まつており放送を全面的に阻止したもの
ではないこと、よつて生じた損害が比較的軽微なこと、目的が正当なこと、突発的
に行われた行為として宥恕すべき事情もあること等の諸点を考慮すれば、被告人ら
の本件行為の実質的な違法性及び責任は軽微なものと解せざるを得ず、刑罰をもつ
て臨まなければならない程のものとは認められないのであつて、第一審判決の結論
は結局相当である、として検察官の控訴を棄却したのである。
 2 ところで、原判決が是認する第一審判決が認定した事実の要旨は、次のとお
りである。
 被告人らは、大阪市a区b町に本社を設け大阪府吹田市cd番地にAを有する株
式会社Bの従業員で、B労働組合の組合員であり、本件当時被告人Eは組合執行委
員で中央闘争委員、被告人Fは中央闘争委員であつた。昭和四〇年のいわゆる春闘
において、組合は賃上げ、諸手当の増額等労働条件の改善を要求して会社側と団体
交渉を重ね、要求実現のためたびたび部分スト、時限ストなどを繰り返していた。
その間にあつて組合は、同年五月六日正午から午後一時三〇分までAでストライキ
をすることを決定し、同日正午ころ、午後一時から三〇分間放送が予定されていた
「ママの育児日記」(以下、本件番組という。)の放送番組要員である労働組合員
がA内Dスタジオの職場を離脱した。会社側の管理職員は、、これに代替して右放
送を行おうとしたが、多数の組合員がD副調整室に入り込み同室の機械を占拠した
ためその使用が不能となつたので、やむなく隣のCスタジオからテレビカメラ一台
をDスタジオに持ち込みC副調整室を使用して放送することとし、そのカメラケー
ブルを外側から引き入れたためDスタジオ西側出入口扉が完全に閉鎖できないまま
の状態で右放送を開始した。これに対し、組合側は右放送を中止させるためにDス
タジオ西側出入口前で抗議行動をとることに決し、その指示を受けた被告人ら四名
を含む組合員約四〇名が意思を相通じてDスタジオ西側出入口扉前に集まり、同所
において一斉に「がんばろう」という題名の労働歌を高唱し、拍手し、「社長団交
に出ろ」、「八〇〇〇円よこせ」、「つまらん放送はやめろ」などとシユプレヒコ
ールを始め、被告人Eが、携行していた電気メガホンを用いて歌やシユプレヒコー
ルの音頭をとり、他の組合員がそのスピーカーを扉の隙間に押し当てたりして、本
件番組のコマーシヤルが終つた直後の午後一時一分三〇秒ころから同一時七分五〇
秒ころまでの約六分二〇秒間、右生放送に組合員の労働歌やシユプレヒコールの騒
音を混入せしめ、もつて威力を用い会社の業務を妨害したものである。
 3 そこで検討すると、被告人らの本件行為の目的は、労働条件の改善の要求で
あつて正当なものではあるが、行為の具体的状況、態様は、第一審判決の認定する
ように、被告人らは、争議のため職場を離れた組合員に代つて管理職員が予定の放
送業務を行つているところに多数の者とともに押し掛け、労働歌を高唱し、拍手し、
シユプレヒコールを繰り返し、スピーカーを扉の隙間に押し当てたのであるが、更
に原判決の判示するところによれば、その際被告人らは管理職員が騒音の混入を防
ぐため内側から扉の隙間に押し当てたカーペツトを外側に引き抜くなどしてことさ
ら騒音を生放送に混入せしめ、右の騒ぎのため出演者らは心理的影響を受け、表情
を固くし、アナウンサーすらも平常の落着きを失つてその声がうわずるほどであつ
たというのであつて、このような被告人らの行為は右争議の目的と掛け離れかつ被
告人らのように平素放送業務に従事してその特性を熟知している者の行為としては
著しく常軌を逸して相当性を欠き、また、そのような行動に出なければならなかつ
たことを首肯させるに足りる事情があつたものと認めることはできない。そうして
みると、被告人らの本件行為は、動機・目的その他原判決の判示する諸般の事情を
考慮に入れても、法秩序全体の見地(昭和四三年(あ)第八三七号同四八年四月二
五日大法廷判決・刑集二七巻三号四一八頁参照)からして、とうてい許容・宥恕さ
れるものとはいい難く、刑法上、違法性及び責任を欠くものではないというべきで
ある。従つて、本件行為は実質的な違法性及び責任が軽微なもので刑罰をもつて臨
まなければならない程のものとは認められないとして、各被告人に対し無罪を言い
渡した第一審判決の結論を相当であるとした原判断には法令の違反があり、これが
判決に影響を及ぼし、原判決及び第一審判決を破棄しなければ著しく正義に反する
ものであることは明らかである。
 4 よつて、刑訴法四一一条一号により原判決及び第一審判決を全部破棄し、直
ちに判決することができるものと認めて、同法四一三条但書により被告事件につい
て更に判決する。
 第一審判決の理由第三、第四及び第五において挙示する各証拠により認められる
前記二2の事実に法令を適用すると、被告人らの行為はいずれも刑法六〇条、二三
四条に該当するので同法二三三条(同法六条、一〇条により罰金の多額及び寡額は
昭和四七年法律第六一号による改正前の罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号
所定の額による。)の定める刑により、所定刑中いずれも罰金刑を選択し、その範
囲内で、被告人四名をそれぞれ罰金一万円に処し、刑法一八条により被告人らにお
いてその罰金を完納することができないときは、それぞれ金一〇〇〇円を一日に換
算した期間、その被告人を労役場に留置することとし、刑訴法一八一条一項本文に
より原審及び第一審における訴訟費用の四分の一ずつを各被告人の負担とし、主文
のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官臼井滋夫 公判出席
  昭和五一年五月六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    団   藤   重   光

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