弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴の部分のうち上告人の損害賠償の請求を棄却した部
分を破棄する。
     右部分につき、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
     その余の部分に対する上告を棄却する。
     前項の部分に関する上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人菅原勇の上告理由第一、二点について。
 原判示乙地域が岩手県西磐井郡a町b字cd番畑二反五畝二三歩の一部である旨
の原審の判断は、証拠関係に照し、相当である。したがつて、原判決に所論の違法
はなく、所論は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認
定を非難するに帰するから、採用できない。
 同第三点について。
 原判決が、原判示甲丙地域は被控訴人(上告人)所有の本件e番の二原野に属す
るから、その地上生立の立木の伐採は少なくとも過失に基づくもので不法行為の成
立することはもちろんであるとしたうえ、証拠によれば、原判示乙丙地域を合計し
た伐採本数とその価格を知りうるだけで、乙丙各地域の伐採木の価格を算出するこ
とは不可能であり、他にこれを明らかにする証拠がないので、結局、丙地域の伐採
による損害額は証明不十分に帰するとして、この点に関する上告人の請求を棄却し
たことは、原判文上、明らかである。
 しかし、ある地域を所有することを前提とし、同地域上に生立する立木の不法伐
採を理由とする損害賠償の請求の当否を判断するに当り、当該地域の一部のみが請
求者の所有に属するとの心証を得た以上、さらにその一部に生立する立木で伐採さ
れたものの数量、価格等について審理すべきことは当然であり、この際右の点につ
いて、従来の証拠のほかに、さらに新たな証拠を必要とする場合には、これについ
て全く証拠方法のないことが明らかであるときを除き、裁判所は当該当事者にこれ
についての証拠方法の提出を促すことを要するものと解するのが相当である。けだ
し、当事者は裁判所の心証いかんを予期することをえず、右の点について立証する
必要があるかどうかを知りえないからである。したがつて、本件の場合、乙丙地域
のうち後者のみが被控訴人の所有に属するとの判断に到達した以上、原審は、すべ
からく、同地域上の立木の伐採数量等について被控訴人に立証を促すべきであった
といわねばならない。とすれば、原審がこのような措置に出ることなく、漫然証拠
がないとして被控訴人の前記請求を排斥したのは、釈明権の行使を怠り、審理不尽
の違法を犯したものというのほかなく、原判決中上告人の損害賠償の請求を棄却し
た部分は破棄を免れない。
 よって、右破棄部分以外の点に関する上告は棄却すべきものとし、民訴四〇七条、
三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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