弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、Bの弁護人岡本尚一、同村田太郎の上告趣意第一点について。
 所論別口貯金も、被告人A、同BがC信用組合の理事たる資格をもつて、組合の
名において、組合の計算において、組合に対する貯金として、受入れたものである
ことは、本件第一審判決の確定するところである。とすれば、たとえ、右貯金が組
合員以外の者のした貯金であるが故に法律上無効であつて、組合に対する消費寄託
としての法律上の効力を生ずるに由ないものであるとしても、右貯金の目的となつ
た金銭の所有権自体は一応組合に帰属したものと云わなければならない。けだし、
金銭は通常物としての個性を有せず、単なる価値そのものと考えるべきであり、価
値は金銭の所在に随伴するものであるから、金銭の所有権は特段の事情のないかぎ
り金銭の占有の移転と共に移転するものと解すべきであつて、金銭の占有が移転し
た以上、たとえ、その占有移転の原由たる契約が法律上無効であつても、その金銭
の所有権は占有と同時に相手方に移転するのであつて、こゝに不当利得返還債権関
係を生ずるに過ぎないものと解するを正当とするからである。論旨は採用すること
を得ない。 (所論引用の大審院判例は右と抵触する範囲において変更を免れない
ものである)
 同第二点について。
 原判決の趣旨は本件被告人の行為は、主として第三者たるD、Eの利益を図る目
的を以て為されたものとするにあることは、原判文上明らかであつて、何ら所論の
判例に違反するところはないのである。
 その余の論旨は、刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。
 被告人Dの弁護人坂井宗十郎の上告趣意も刑訴四〇五条所定の適法な上告理白に
あたらない(判例違反を主張するけれども、判例を具体的に摘示していない)。
 被告人Eの弁護人中野留吉の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認又は量刑不当
の主張であつて、適法な上告の理由とならない。
 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見てある。
  昭和二九年一一月五日
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    栗   山       茂

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛