弁護士法人ITJ法律事務所

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平成26年(あ)第1857号詐欺,証拠隠滅被告事件
平成28年3月31日第一小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人後藤貞人,同宇野裕明,同鈴木一郎の上告趣意のうち,判例違反をいう点
は,事案を異にする判例を引用するものであり,本件に適切でなく,その余は,憲
法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
所論に鑑み,本件における刑法104条の証拠を偽造した罪の成否につき,職権
で判断する。
1原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件証拠偽造の事
実関係は次のとおりである。
(1)本件は,被告人が,平成23年12月19日,Aと共に警察署を訪れ,同
署刑事課組織犯罪対策係所属のB警部補及びC巡査部長から,暴力団員である知人
のDを被疑者とする覚せい剤取締法違反被疑事件について参考人として取り調べら
れた際,A,B警部補及びC巡査部長と共謀の上,C巡査部長において,「Aが,
平成23年10月末の午後9時頃にDが覚せい剤を持っているのを見た。Dの見せ
てきたカバンの中身をAがのぞき込むと,中には,ティッシュにくるまれた白色の
結晶粉末が入った透明のチャック付きポリ袋1袋とオレンジ色のキャップが付いた
注射器1本があった」などの虚偽の内容が記載されたAを供述者とする供述調書1
通を作成し,もって,他人の刑事事件に関する証拠を偽造した,という事案であ
る。
(2)Aは,被告人と相談しながら,Dが覚せい剤等を所持している状況を目撃
したという虚構の話を作り上げ,二人で警察署へ赴き,B警部補及びC巡査部長に
対し,Dの覚せい剤所持事件の参考人として虚偽の目撃供述をした上,被告人らの
説明,態度等からその供述が虚偽であることを認識するに至ったB警部補及びC巡
査部長から,覚せい剤所持の目撃時期が古いと令状請求をすることができないと示
唆され,「適当に2か月程前に見たことで書いとったらええやん」などと言われる
と,これに応じて2か月前にもDに会ったなどと話を合わせ,具体的な覚せい剤所
持の目撃時期,場所につき被告人の作り話に従って虚偽の供述を続けた。C巡査部
長は,Aらと相談しながら具体化させるなどした虚偽の供述を,それと知りなが
ら,Aを供述者とする供述調書の形にした。Aは,その内容を確認し,C巡査部長
から「正直,僕作ったところあるんで」「そこは流してもうて,注射器とか入って
なかっていう話なんすけど,まあ信憑性を高めるために入れてます」などと言われ
ながらも,末尾に署名指印をした。
2他人の刑事事件に関し,被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べ
(刑訴法223条1項)を受けた際,虚偽の供述をしたとしても,刑法104条の
証拠を偽造した罪に当たるものではないと解されるところ(大審院大正3年(れ)
第1476号同年6月23日判決・刑録20輯1324頁,大審院昭和7年(れ)
第1692号同8年2月14日判決・刑集12巻1号66頁,大審院昭和9年
(れ)第717号同年8月4日判決・刑集13巻14号1059頁,最高裁昭和2
7年(あ)第1976号同28年10月19日第二小法廷決定・刑集7巻10号1
945頁参照),その虚偽の供述内容が供述調書に録取される(刑訴法223条2
項,198条3項ないし5項)などして,書面を含む記録媒体上に記録された場合
であっても,そのことだけをもって,同罪に当たるということはできない。
しかしながら,本件において作成された書面は,参考人AのC巡査部長に対する
供述調書という形式をとっているものの,その実質は,被告人,A,B警部補及び
C巡査部長の4名が,Dの覚せい剤所持という架空の事実に関する令状請求のため
の証拠を作り出す意図で,各人が相談しながら虚偽の供述内容を創作,具体化させ
て書面にしたものである。
このように見ると,本件行為は,単に参考人として捜査官に対して虚偽の供述を
し,それが供述調書に録取されたという事案とは異なり,作成名義人であるC巡査
部長を含む被告人ら4名が共同して虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出し
たものといえ,刑法104条の証拠を偽造した罪に当たる。したがって,被告人に
ついて,A,B警部補及びC巡査部長との共同正犯が成立するとした原判断は正当
である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官池上政幸裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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