弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件申請を却下する。
二 訴訟費用は申請人の負担とする。
       理由の要旨
一 申請人と被申請人との間に昭和四八年七月三一日締結された、有効期間を昭和
四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までとする労働協約第三六条には、この
有効期間中においては、この労働協約に定めるすべての労働条件および労働協約改
訂に関しては、労使双方とも一切の争議行為を行なわないものとする旨の定めがあ
る。
 これによれば、申請人および被申請人は、右労働協約締結当時に予測されなかつ
たような特段の事態の発生のない限り、有効期間中には、労働協約に定められた事
項に関しては一切の争議行為を行なうことができない。
二1 前記労働協約には、申請人が被申請人所属の組合員たる従業員に対し支給す
る基本賃金および各種諸手当についての定めがあり、これは支給する賃金等を限定
して列挙したものと解される。そうすると、被申請人は、前述のような予測外の特
段の事態の発生のない限り、名目の如何を問わず手当等の支給を求めて争議行為等
に出ることは許されない。
2 ところで、昭和四八年一〇月ころ以降物価が大幅に急上昇してきていること
は、公知の事実であり、このような事態の発生は、前記労働協約締結当時において
は、当事者双方において到底予測することは困難であつたものと認められる。そう
だとすれば、右事態の発生を理由としてインフレ手当を要求して行なう争議行為を
もつて直ちに、前記労働協約第三六条に違反するとはいえない。
三 組合員に対する期末手当減額等に関する問題、業務の一部の下請化、設備の充
実、増員等要求項目の中には、前記労働協約の所定外の事項であり、前記労働協約
第二六条の苦情処理手続によつて解決しなければならない事項にもあたらないよう
なものも含まれている。のみならず、同条が争議行為の禁止を定めているといえる
かどうかも疑問である。したがつて、これらの問題解決のために行なう争議行為
も、同条ならびに前記労働協約第三六条に牴触しない。
四 以上のとおり、被申請人が昭和四八年一二月一七日に労働大臣および中央労働
委員会に対してした、労働関係調整法第三七条による予告通知に基づく争議行為
は、前記労働協約第二六条、第三六条に違反するものではないから、右違反を前提
とする本件申請は被保全権利の疎明に欠けることになり、保証をもつてこれに代え
ることも相当ではないので、これを却下することとし、訴訟費用の負担について民
事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 宮崎啓一 安達敬 飯塚勝)

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