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平成15年(ネ)第793号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判
所平成14年(ワ)第5493号)
           判        決
控訴人(1審原告)      株式会社エクセル
同代表者代表取締役      A
同訴訟代理人弁護士      井 原 紀 昭
同              小 泉 哲 二
被控訴人(1審被告)     株式会社静岡産業社
同代表者代表取締役      B
被控訴人(1審被告)     株式会社スペック
同代表者代表取締役      C
被控訴人両名訴訟代理人弁護士 上 村 正 二
同              石 葉 泰 久
同              石 川 秀 樹
同              松 村   武
被控訴人両名補佐人弁理士   木 村 高 久
       主        文
1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人らは、原判決別紙物件目録(以下「別紙物件目録」という。)記
載の物件を製造し、譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡しのため展示しては
ならない。
 (3) 被控訴人らは、前項記載の物件及びこれを製造するために必要な金型を廃
棄せよ。
 (4) 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して1120万円及びこれに対する被
控訴人株式会社静岡産業社につき平成14年6月18日、被控訴人株式会社スペッ
クにつき同年7月2日(それぞれ訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
(5) 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。
  (6) 仮執行宣言
 2 被控訴人
 主文と同旨
(以下、控訴人を「原告」、控訴人株式会社静岡産業社及び被控訴人株式会
社スペックを併せて「被告ら」という。また、略称は原判決中のそれによる。)
第2 事案の概要
   本件は、「ビデオテープカセット用カバーケース」の特許発明の専用実施権
者(平成14年8月20日以前は独占的通常実施権者)である原告が被告らに対
し、被告らが製造、販売するビデオテープカセット用のカバーケースは上記特許発
明の技術的範囲に属すると主張して、専用実施権に基づき、その製造等の差止め、
金型の廃棄を請求するとともに、独占的通常実施権の侵害による損害賠償として1
120万円及びこれに対する各被告に訴状が送達された日の翌日から支払済みまで
民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
 原判決は、原告の請求をいずれも棄却したため、原告が本件控訴を提起し
た。
   争いがない事実等及び争点は、原判決2頁9行目から3頁25行目までに記
載のとおりであるから、これを引用する。ただし、2頁18行目、3頁16行目及
び同17行目の各「別紙」をいずれも「原判決別紙」と、3頁11行目の「日本国
内全域」を「日本国内全区域」と各改める。
第3 争点に関する当事者の主張
   次のとおり付加、訂正するほか、原判決4頁1行目から8頁2行目までに記
載のとおりであるから、これを引用する。
 (原判決の訂正等)
 1 原判決4頁11行目の「ケース本体」から同12行目末尾までを「「上面及
び幅広の一側面を開閉可能に構成し」と記載されているだけであり、」と改め、同
14行目末尾の次にとおり加える。
「また、そもそも「可能」という言葉の意義は、a(現に実現していなくて
も)、実現の余地があること、b(しようと思えば)できること、c理論的矛盾な
く、そういう状態が考えられることである。このような「可能」の意義からして
も、開閉手段を具備していることは不要であり、もし、開閉手段の具備が必須であ
れば、特許請求の範囲の記載は「上面を開閉構成とし」との文言になるはずである
が、請求項1は、このような構成と区別するために「上面を開閉可能に構成し」と
されたものである。さらに、本件明細書の【発明が解決しようとする課題】及び
【課題を解決するための手段】の各項にも、ケース本体の上面開口部に開閉手段を
具備することが必須であるとまでは記載されていない。」
 2 同4頁22行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。
「 さらに、次のとおり、ビデオテープカセット用カーバーケースを購入、使
用する顧客の用途は多様であり、これらの用途の違いにより、ケース本体の上面開
口部に蓋体等の開閉手段を備えることが必要な場合と不要な場合がある。すなわ
ち、ビデオレンタルショップがビデオテープカセットをレンタル用ケースに入れて
店内に展示する場合には、上面開口部からビデオテープカセットを入れたレンタル
用ケースを所定量露出させておく必要があり、ケース本体の上面開口部に蓋体等の
開閉手段を備える必要はない。他方、ビデオソフトメーカーが新品のビデオカセッ
トテープを販売する場合には、ケース本体の上面開口部に蓋体等の開閉手段を備え
る必要がある。また、ビデオレンタルショップがビデオテープカセットを一定期間
レンタル用に使用した後に中古品として販売する際や一般家庭で保管する際にも、
上記の開閉手段を備える必要がある場合がある。このような顧客の多様な用途に対
応できる多機能の兼用ケースであるためには、ケース本体の上面開口部が開閉可能
となるような蓋状の部材を取り付けることが可能な構成となっていることが必要で
あり、かつ、それで十分である。むしろ、このような開閉手段を備えることが必須
のものであれば、ビデオレンタルショップにおいてはレンタル用ケースの展示のた
めに不要な蓋体まで購入しなければならず、コスト高になり有害であり、多機能の
兼用ケースとしての機能を果たさない。そして、本件発明の本質的部分、特徴的部
分は、ビデオテープカセット用カバーケース本体の幅広の両側のいずれか一方の内
側にストッパを突設し、レンタル用に使用される場合には、レンタル用ケースの底
部がストッパに当接し、同ケースの上部が所定寸法だけ上面開口部から上方へ露出
し、また、ビデオテープカセットの販売、家庭での保管用に使用される場合には、
幅広の側面がストッパに邪魔されることなく閉じきることができるように、同スト
ッパの突設位置及び寸法を設定し、もって、ビデオレンタルショップにおける貸出
用、販売用、家庭での保管用のいずれにでも使用できる構成(多機能の兼用ケー
ス)を採用したことにある。また、本件明細書の【発明の作用・効果】の項に記載
されている本件発明の作用・効果は、いずれもこの構成により生じるものであ
る。」
 3 同4頁23行目の「このことからすると」を「以上の点からすると」と改め
る。
 4 同5頁9行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。
  「 なお、被告らは、原告から通告書による被告物件の製造、販売の中止を要
求されるまでは蓋体の製造及びケース本体の上面開口部への取付を予定し、そのた
めに断面コ字状部材5a、5bを設けたのである。この点に関し、被告らは、下向
きのコ字状に折れ曲がった形状になっているのは強度を増すためであると主張する
が、コ字状にするよりは単に肉厚にする方がより一層強度が増し、成型も容易であ
ることに照らし、被告らの主張は不合理である。」
 5 同6頁22行目末尾の次に改行の上、次のとおり加える。
  「 なお、原告は、ビデオテープカセット用カバーケースを購入、使用する顧
客の用途の多様性とこれに対する対応について述べているが、この問題は特許権の
取得の仕方や販売の形態において考慮されるべき問題であって、特許権の取得後に
おける本件発明の技術的範囲の解釈に関する問題ではない。」
第4 当裁判所の判断
   当裁判所も、原告の請求はいずれも理由がないと判断するが、その理由は、
次のとおり付加、訂正等するほか、原判決8頁4行目から13頁11行目までに記
載のとおりであるから、これを引用する。
 (原判決の訂正等)
 1 原判決10頁22行目の「レンタル用ビデオカセット」から同23行目の
「不用となり」までを「レンタル用ビデオテープカセットを購入する時ビデオテー
プカセットを格納しているカバーケースが不要となり」と改め、11頁19行目末
尾の次に改行の上、次のとおり加える。
「ウ 原告は、「可能」という言葉の意義から、蓋体等の開閉手段を具備して
いることは不要である旨主張する。
  しかしながら、「可能」を「(しようと思えば)できること」の意味に
用いたとしても、「開閉」という言葉は、開くことと閉じることの意味を有するか
ら、構成要件Bの「(本体の)上面を開閉可能に構成」するとは、ケース本体の上
面が開いた状態にある場合には閉じること及び閉じた状態にある場合には開くこと
のいずれもできる構成を備えていることを意味し、ケース本体は常に開いた状態か
閉じた状態かのいずれかの状態にあるのは明らかであるから、このような構成を備
えるためには、ケース本体に蓋体等の開閉手段を具備していることが必須であると
いうべきである。原告の上記主張は採用できない。」
 2 同11頁20行目冒頭の「ウ」を削り、同行目の「原告は、」の前に「ま
た、」を加え、12頁1行目の「単に」から同3行目末尾までを次のとおり改め
る。
「単に「上面を蓋体にて構成」したのではなく、「本体に着脱可能な蓋体にて
構成」し、さらに「蓋体を上面開口に沿って起立するように取り付ける取付手段を
設けたこと」を特徴とするものである。」
 3 同12頁10行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
  「 さらに、原告は、上面開口部に蓋体等の開閉手段を具備していることを必
須であるとすると、ビデオレンタルショップにおいてはレンタル用ケースの展示の
ために不要な蓋体まで購入しなければならなくなるなど、ビデオテープカセット用
カバーケースを購入、使用する顧客の多様な用途に対応できる機能を果たさない旨
主張する。
 しかし、上記のような顧客の多様な用途に対する対応の問題は、前記ア、
イで検討した点を踏まえれば、本件発明の技術的範囲の確定とは別個の問題であ
り、特許権の取得を求める権利の範囲の選定などの特許権取得の仕方や特許権取得
後における商品の実際の販売の形態に関して考慮されるべき問題であって、上記の
原告の主張も採用することができない。」
 4 同12頁22行目の「しかも、」を「原告は、被告らが原告から通告書によ
る被告物件の製造、販売の中止を要求されるまでは蓋体の製造及びケース本体の上
面開口部への取付を予定し、そのために断面コ字状部材5a、5bを設けた旨主張
する。しかし、」と、13頁2行目の「証拠はないことからすると、」の次に「被
告物件の製造、販売に至る前の商品化の計画段階における被告らの検討内容はとも
かくとして、およそ、」を各加える。
 5 同13頁11行目の末尾に改行の上、次のとおり加える。
  「(4) その他、原審及び当審における原告及び被告ら提出の各準備書面記載の
主張に照らして、原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、引
用に係る原判決を含め、当審の認定判断を覆すほどのものはない。」
第5 結論
 以上によると、原告の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、こ
れと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり
判決する。
 (当審口頭弁論終結日平成15年7月22日)
    大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官     竹  原  俊  一
         裁判官     小  野  洋  一
         裁判官     黒  野  功  久

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