弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○事実
控訴人は「原判を取り消す。本件を水戸地方裁判所に差し戻す」との判決を求め、被、。

訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示及び当審
記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。
(控訴人)
1差押処分と通告処分とは、一方が他方を前提とするとか、あるいは一方が他方の結果
であるとかいう関係にはなく、両者は目的及び対象を異にした別個の行政処分である。し
たがつて、差押処分の違法は通告処分の適法違法とは別個に、それ自体として独立に存在
、、するものであり通告処分を履行したからといつて差押処分の違法がなくなるわけがなく
またその違法を主張することができなくなるものでもない。
2本件において、控訴人が差押処分は違法でありこのことについてはあくまで行政訴訟
で争いたいので通告履行はできないと主張したのに対し、昭和五七年四月関東信越国税局
間税部担当者のAは、控訴人が通告履行をしてもその事実を差押処分の効力を争う行政訴
訟で援用しないと約束したので、控訴人は通告履行の事実を被控訴人が本件差押処分無効
確認の行政訴訟で援用しないことを条件として通告に従い本件酒類を納付してこれを履行
したものであつて、右約束は訴訟上の合意であるから、右合意に反して、被控訴人は、控
訴人が通告履行したことを理由に本件差押処分無効確認の訴えの却下を求めることは許さ
れない。なお、訴訟要件に関する訴訟上の合意も有効であることは不起訴の合意、不控訴
の合意等が有効とされていることからみても明らかである。
(被控訴人)
控訴人の主張2のうち、昭和五七年四月に国税局担当者が控訴人に対して通告履行をして
もその事実を本件差押処分の効力を争う行政訴訟において援用しないとの約束をした事実
は否認し、その余の点は争う。
控訴人が主張する「通告履行の事実を犯則行為の成立を争う訴訟において主張しない」と
いう訴訟上の合意は、同じ訴訟要件に関する訴訟上の合意といつても、不起訴の合意、不
控訴の合意等のように当事者間において任意に処分しうる事項に関するものではなく、通
、、告履行により客観的には権利保護の利益が消滅しているのにその効果を訴訟上排除して
不適法な訴えにもかかわらずその本案につき審理、
判決を求め得ることとするものであつて、かかる合意を当事者の任意に処分しうる事項と
して許容することはできない。
○理由
一当裁判所も、控訴人の本件訴えは不適法であるから却下すべきであると判断するもの
であるが、その理由は、原判決二二枚目裏一〇行目末尾に行を改めて次のとおり付加する
ほかは原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
「、()なお通告履行により差押処分無効確認訴訟についての控訴人の原告適格訴えの利益
が失われるのは、前記のとおり、本件差押処分の効力が控訴人による納付の申出及び控訴
人に対する還付手続の終了によつて消滅したことを理由とするものであるから、差押処分
の違法の存否は右判断に影響する余地はなく、もはやこれについて判断の限りではない。
さらに、控訴人は、本件通告処分に従い控訴人が本件酒類を納付して履行したのは、国税
当局との間に「通告履行の事実を本件差押処分の効力を争う行政訴訟において被控訴人が
援用しない」との訴訟上の合意が成立したからであり、被控訴人が右合意に反して通告履
行の事実を主張することは許されない、との主張をするが、控訴人が成立したと主張する
右訴訟上の合意は、前記のとおり通告履行により本件差押処分の効力は消滅して、本件酒
類の所有権は確定的に国庫に帰属したため、客観的には差押処分の効力を争う行政訴訟の
訴えの利益(差押無効確認訴訟についての控訴人の原告適格)はなくなつているのに、当
事者の合意により本案の審理、判決を可能にするという効果を生じさせることを目的とす
るものであり、このように客観的には訴えの利益のない訴訟について本案判決を得る途を
当事者の合意によりひらくことは許されないというべきであり、このような訴訟上の合意
にその効力を認めることはできないから、右合意の存否について判断するまでもなく、控
訴人の右主張は援用しがたい」。
二したがつて、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを
棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条
を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官森綱郎高橋正小林克已)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛