弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人久保貢の上告趣意のうち,死刑に関して憲法13条,31条,36条違反
をいう点は,死刑が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高
裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号19
1頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め
,実質は事実誤認,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当たらない。
 所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認めら
れない。付言すると,本件は,強姦致傷罪等を犯して服役した被告人が,その被害
者に報復するため,出所後程なくして,その住居を探し出し,待ち伏せした上,包
丁で胸部や腹部を数回突き刺して殺害し,そのハンドバッグを窃取したという殺人
,窃盗の事案である。被告人は,平成元年12月,通り掛かりの同女に声を掛けて
共に飲酒した後,路上でその頸部を強く締め付けるなどの暴行を加えて強姦し,傷
害を負わせるとともに,そのショルダーバッグを窃取し,後日同女から金員を喝取
しようとした強姦致傷,窃盗,恐喝未遂を犯し,平成2年3月,懲役7年に処せら
れたが,上記犯行による逮捕時から,同女が警察に通報したため検挙されたことを
深く恨み,同女を殺害して報復しようと決意し,服役中もその意思を変えることは
なかった。そして,平成9年2月に出所後,同女宅を探し出すとともに,その殺害
に使うために,刃体の長さ約20.9㎝の柳刃包丁を購入するなどの準備をし,同
年4月に本件犯行に及んだものである。本件殺人は,このような特異な動機に基づ
く誠に理不尽かつ身勝手な犯行であり,犯行に至る経緯に酌量の余地はない。その
犯行は,計画性が高く,強固な殺意に基づくものであって,殺傷能力の高い刃物を
用いた犯行の態様も冷酷かつ残虐である。被害者の生命を奪った結果は重大であっ
て,遺族の被害感情は極めて厳しく,社会に与えた影響も大きい。その上,被告人
は,昭和52年1月に,知り合った少女を殺害した殺人事件により懲役10年に処
せられた前科を有している。以上の諸事情に照らすと,被告人が反省の態度を示し
ていることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は
誠に重大であり,無期懲役の第1審判決を破棄して被告人を死刑に処した原判断は
,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官仲田章 公判出席
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 津野
 修)

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