弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)警視総監が控訴人に対し平成21年7月21日付けでした公文書開示請
求却下決定(監.総.文.情第○号)を取り消す。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,警視総監に対し,東京都情報公開条例(平成11年東京
都条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,平成21年5月に福生
警察署長あてに提出した請願書に対する決裁等関係文書一切(以下「本件文
書」という。)の開示を求め,その際,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記
載した開示請求書を提出したところ,警視総監が,同請求書による公文書開示
請求は,本件条例6条1項1号の規定する「氏名又は名称」を明らかにして行
われたものとはいえないとして,同請求を却下する旨の決定(以下「本件却下
決定」という。)をしたことから,控訴人が,開示請求者の氏名欄に「大統
領」と記載した開示請求書による開示請求は本件条例6条1項1号に反するも
のではないとして,本件却下決定の取消しを求める事案である。
原審は,本件却下決定に控訴人の主張する違法はなく,本件却下決定は適
法であるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控
訴した。
2「関係法令の定め」,「前提事実」,「争点」及び「当事者の主張の要旨」
は,控訴人の当審における補充主張を次のとおり付加するほかは,原判決の
「事実及び理由」中の第2の1,2,3(2)及び4(2)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(控訴人の当審における補充主張)
本件条例6条1項1号では,開示請求者に対して,氏名又は名称を明らかに
することを求めているだけで,戸籍抄本ないし住民票等により証明することま
では要件とされていないにもかかわらず,原判決では,その証明まで求めるこ
ととなり,不当である。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件却下決定は適法であり,控訴人の本件請求は理由がないも
のと判断する。その理由は,控訴人の当審における補充主張に対する判断を次
のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の第3の2に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(控訴人の当審における補充主張に対する判断)
本件においては,本件文書の開示請求に当たり,控訴人が本件条例6条1
項1号所定の「氏名又は名称」を明らかにしているか否かが争点となってい
るにすぎず,控訴人の当審における補充主張は,原判決を正当に理解しない
ものであって,失当というべきである。
2結論
よって,控訴人の本件請求は理由がなく棄却すべきところ,これと同旨の原
判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官奥田隆文
裁判官加藤就一
裁判官黒津英明

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