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平成30年5月24日宣告
平成3035号詐欺被告事件
判決
主文
被告人を懲役1年6か月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,A県議会議員として,A県議会の会派であるB党A県議会議員会(以
下「本件会派」という。)に属し,本件会派は,A県から政務調査費(平成25年
3月1日以降の名称は政務活動費。以下その前後を区別せず「政務活動費」とい
う。)の交付を順次受け,本件会派の代表者名義により,領収証等の写しを添付し
た政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)をA県
議会事務局に提出していたものであるが,A県においては,その年度において交付
を受けた政務活動費からその年度に行った政務活動による支出の総額を控除して残
余がない場合にはその返還を免れる一方,残余がある場合は会派の代表者が当該残
余額に相当する額を返還することとなることを条件として,会派に対し政務活動費
を交付していたところ,資料購入費の名目で富山県南砺市所在の書店「C」から書
籍を購入した旨の同書店発行名義の架空の領収証を利用し,本件会派の代表者をし
て同領収証の写しを添付した収支報告書を作成させた上,同事務局に提出させ,同
事務局長らを欺いて本件会派の代表者による同領収証に係る金額に相当する政務活
動費の返還を免れさせようと考え,
第1別表1(添付省略)記載のとおり,同書店発行名義の領収証11通を準備す
るなどして,本件会派の当時の代表者であるDをして本件会派が同領収証に係る金
額を政務活動費として支出した旨の同領収証の写しを添付した収支報告書を作成さ
せた上,真実は,同領収証に係る支出は存在しないのに,これがあるように装い,
平成24年5月1日,富山市ab番c号A県議会議事堂内の同事務局において,同
事務局職員を介して同事務局長に提出させ,同日,同所において,同事務局長らを
して,同収支報告書に添付された同領収証の写しに係る支出が存在した旨誤信させ
て返還金額を確定させ,よって,前記Dによる88万3542円の返還を免れさ
せ,
第2別表2(添付省略)記載のとおり,同書店発行名義の領収証12通を準備す
るなどして,本件会派の当時の代表者であるEをして本件会派が同領収証に係る金
額を政務活動費として支出した旨の同領収証の写しを添付した収支報告書を作成さ
せた上,真実は,同領収証に係る支出は存在しないのに,これがあるように装い,
平成25年4月30日,同事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に提
出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,同収支報告書に添付された同
領収証の写しに係る支出が存在した旨誤信させて返還金額を確定させ,よって,前
記Eによる114万3557円の返還を免れさせ,
第3別表3(添付省略)記載のとおり,同書店発行名義の領収証12通を準備す
るなどして,本件会派の当時の代表者である前記Eをして本件会派が同領収証に係
る金額を政務活動費として支出した旨の同領収証の写しを添付した収支報告書を作
成させた上,真実は,同領収証に係る支出は存在しないのに,これがあるように装
い,平成26年4月30日,同事務局において,同事務局職員を介して同事務局長
に提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,同収支報告書に添付され
た同領収証の写しに係る支出が存在した旨誤信させて返還金額を確定させ,よっ
て,前記Eによる110万7983円の返還を免れさせ,
第4別表4(添付省略)記載のとおり,同書店発行名義の領収証6通を準備する
などして,本件会派の当時の代表者であるFをして本件会派が同領収証に係る金額
を政務活動費として支出した旨の同領収証の写しを添付した収支報告書を作成させ
た上,真実は,同領収証に係る支出は存在しないのに,これがあるように装い,平
成27年4月30日,同事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に提出
させ,同日,同所において,同事務局長らをして,同収支報告書に添付された同領
収証の写しに係る支出が存在した旨誤信させて返還金額を確定させ,よって,前記
Fによる48万9024円の返還を免れさせ,
もって,人を欺いて財産上不法の利益を得た。
【法令の適用】
罰条
第1ないし第4の各行為いずれも刑法246条2項
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い第2の罪の
刑に法定の加重)
刑の執行猶予刑法25条1項
【量刑の事情】
被告人は,本来,県民の代表としての付託を受けた県議会議員の職務に役立てる
ために,県民の納めた税金から交付されている政務活動費について,使途を偽り,
その返還を免れたものである。
被告人は,平成20年に政務活動費の制度が変わり,これまでは比較的容易に取
得できていた政務活動費の請求手続が厳格化した後,政務活動費は議員に与えられ
ている特権であり使い切ることが当然である,余ったからといって返すのはもった
いないなどと考え,本件各犯行に及んだものであり,犯行動機は身勝手というほか
なく,酌量すべき点はない。犯行態様は,あらかじめ書店名義のゴム印を作成して
準備し,書店の図書目録に記載された書名から政務活動に使えそうな書籍を選んで
報告書に記載し,その金額に合わせて架空の領収証を作成し,本件会派に提出する
というものであり,一定額が交付された後に適切に支出されたことがうかがわれる
収支報告書とこれに見合う領収証さえ提出すれば返還を免れるという政務活動費制
度の隙につけ込んだ巧妙な犯行である。被告人が返還を免れた政務活動費は4年度
分にわたり合計362万円余りの多額に及んでおり,その財産的損害もさることな
がら,被告人は,身勝手な犯行により,県民の県政に対する信頼を大きく揺るが
し,裏切ったものであって,強い非難を免れない。
以上によれば,被告人の刑事責任は軽いものではない。
しかしながら,他方で,被告人は,県に対し,起訴にかかる被害額を超える56
2万円余りを返還しており,財産的被害は回復されている。また,被告人は,本件
の発覚後,議員を辞職し,公判廷においても本件を認めて,県政に対する期待や信
頼を壊したことをお詫びするなどと述べるなど,反省の態度を示していること,本
件が報道され社会的な制裁を受けていること,前科・前歴がないことなど,酌むべ
き事情も認められる。
そこで,被告人に対しては,主文の刑を定めるとともに,今回に限り,刑の執行
を猶予し,社会内で罪を償って更生する機会を与えることとした。ただ,前記のよ
うな本件各犯行の悪質さを考慮し,執行猶予の期間を4年と定めた。
(求刑懲役1年6か月)
平成30年5月24日
富山地方裁判所刑事部
裁判官大村泰平

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