弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年6月24日宣告
平成13年特(わ)第5505号
法人税法違反
主文
被告人A労働組合を罰金5500万円に,被告人Bを懲役1年6月に,被告人Cを
懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から,被告人Bに対し4年間,被告人Cに対し3年間,それ
ぞれその刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人A労働組合(以下「被告団体」という)は,東京都千代田区a町b番地に主
たる事務所を置き,組合員及びその家族の福利厚生事業を実施することなどを目的
とする人格のない社団であり,被告人Bは,平成4年1月から平成9年8月まで被
告団体中央執行委員長兼事業本部長として被告団体の業務全般を統括するととも
に,被告団体内にあって組合員を対象とする団体生命共済事業等を行っていた同事
業本部の業務を管理していたもの,被告人Cは,平成9年9月から平成11年8月
まで同事業本部事務局長として同事業本部の業務を統括していたものであるが,
第1 被告人Bは,被告団体の業務に関し,収益事業にかかる法人税を免れようと
企て,被告団体事業本部事務局長として同事業本部の業務を統括していたDと共謀
の上,手数料収入を除外するなどの方法により所得を秘匿した上,平成8年4月1
日から平成9年3月31日までの事業年度における被告団体の実際所得金額が3億
3553万1円(別紙1の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず,これに
対する法人税の納付期限である同年6月2日までに,同区ce丁目f番g号所轄E
税務署長に対し,法人税確定申告書を提出しないでその法定納期限を徒過させ,も
って,不正の行為により被告団体の同事業年度における法人税1億2506万37
00円(別紙2のほ脱税額計算書参照)を免れ
第2 被告人Cは,被告団体の業務に関し,収益事業にかかる法人税を免れようと
企て,手数料収入を除外するなどの方法により所得を秘匿した上,平成9年4月1
日から平成10年3月31日までの事業年度における被告団体の実際所得金額が2
億6742万8322円(別紙1の修正損益計算書参照)であったにもかかわら
ず,これに対する法人税の納付期限である同年6月1日までに,前記E税務署長に
対し,法人税確定申告書を提出しないでその法定納期限を徒過させ,もって,不正
の行為により被告団体の同事業年度における法人税9952万5500円(別紙2
のほ脱税額計算書参照)を免れ
たものである。
(量刑の理由)
 本件は,被告団体(以下「A労働組合」ともいう)の中央執行委員長兼事業本部
長であった被告人Bが,当時の事業本部事務局長と共謀の上,事業本部の実施する
共済事業で得た手数料収入の一部を除外するなどの方法により,被告団体の所得を
秘匿して行った法人税無申告ほ脱(判示第1の事実),及び,後任の事業本部事務
局長となった被告人Cが,同様の方法により,被告団体の所得を秘匿して行った法
人税無申告ほ脱(判示第2の事実)の事案である。
本件各犯行によるほ脱額は,事業年度2期分で合計2億2458万円余りと非常
に高額であり,ほ脱率も,いずれも無申告のため100パーセントに及び,犯行の
結果は重大である。犯行の態様は,収益事業としての共済事業に関し,保険会社等
複数の関係団体から得た事務委託手数料の一部を,簿外口座や代理店名目のいわゆ
るダミー会社の口座に受け入れるなどして公表帳簿に計上せず,これを収入から除
外した上,事業収入全体について全く確定申告をしないというもので,大胆かつ巧
妙で悪質というべきである。このような収入除外は,本件の十数年前から行われて
いたもので,元々は脱税を意図して始められたのでなく,手数料の一部をいわゆる
裏金として蓄積し,これを,A労働組合中央の幹部役員らにおいて,組合の大会に
報告しない秘密の組
織対策費や選挙運動資金,飲食・ゴルフ代等の接待交際費に充てようと企図し,実
際にもそのような運用が続けられてきたのであるが,本件当時,被告人Bら及び被
告人Cは,収益事業による所得を申告し納税すべきことを十分承知しながらも,も
し裏金の存在を明らかにして全収入につき真実の申告をするならば,税務当局に従
前の不納税について追及されるばかりでなく,A労働組合の組合員から裏金の存
在やその使途等について批判が噴出し,自分らを含む幹部役員の責任問題になるこ
とが必至であると恐れ,さらには,自由に宰領できる裏金を失いたくないとの気持
ちも重なって,それぞれ各事業年度の法人税の確定申告をしないことを決めたので
あり,犯行の動機においても,斟酌すべき余地はない。また,本件が我が国最大規
模の労働組合による
多額の脱税事犯であることから,一般納税者に不公平感や申告納税制度への不信感
を抱かせるなど,社会的な悪影響を及ぼしたことも看過できない。以上によれば,
本件の犯情は甚だ芳しくない。
 被告人Bは,以前から労働組合も収益事業について正しく納税すべきである旨の
持論を有していたのであり,平成4年1月にA労働組合の業務全般を統括する中央
執行委員長に就いた後は,その収益事業について持論を実践し得る地位に立ったに
もかかわらず,上記の裏金にまつわる動機から,当時の事業本部事務局長に指示し
て,判示第1の無申告ほ脱の犯行に及んだものである。その動機に自己保身目的が
含まれていたことは否定し難く,ほ脱額が約1億2500万円とかなり高額である
ことも併せると,被告人Bの刑責は重いといわなければならない。
 次に,被告人Cは,長らく事業本部事務局次長を勤め,A労働組合の裏金作りに
ついて熟知していたところ,平成9年9月に事業本部事務局長に昇格し事業本部の
業務を統括する地位に就いたが,それまでに他の労働組合関係者から警告を受ける
などして,A労働組合の収益事業につき納税すべきである旨を明確に認識していた
にもかかわらず,被告人Bと同様の自己保身目的を含む動機から,同被告人の後任
の中央執行委員長に何ら報告,相談することもなく,自己の采配で無申告ほ脱を決
め,判示第2の犯行に及んだものである。被告団体の「代表者」ではなく「従業
者」として違反行為をしたと認められるが,その地位の重要性のほか,ほ脱額が約
9900万円と多額であることなどを併せると,被告人Cの刑責も軽視し得ないと
いうべきである。
他方,本件については,次のような斟酌すべき事情が認められる。まず,被告団
体において,本件に関する本税及び延滞税等を完納したほか,裏金作りの慣行を廃
して適切な納税を行うための組織替えを行い,さらに,新代表者が,公判廷で本件
各事実を認めて反省の意を示し,同種事犯を繰り返さない旨誓約している。次に,
被告人Bは,本件犯行を認めて反省しており,本件後社会的地位のある役職を全て
退き,謹慎の態度を示している。同被告人には,古い交通関係の罰金前科しかな
く,また,現在病身の妻と二人暮らしである。最後に,被告人Cも,本件犯行を認
めて反省しており,社会的地位のある役職を辞めて謹慎の態度を示している。同被
告人には,前科がない。
以上の諸事情を総合考慮し,被告団体及び被告人両名をそれぞれ主文の罰金刑,
懲役刑に処した上,被告人両名についてはいずれもその懲役刑の執行を猶予するの
が相当であると判断した。
(求刑ー被告団体・罰金8000万円,被告人B・懲役1年6月,被告人C・懲役
1年)
平成14年6月24日
東京地方裁判所刑事第8部
裁判長裁判官 飯 田 喜 信
裁判官 佐 藤   基
裁判官 富 張 邦 夫
(別紙は省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛