弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
       理   由
 上告代理人細川清、同富田善範、同高野伸、同新田智昭、同中嶋武彦、同山垣清
正、同中本敏嗣、同恒川由理子、同太田義弘、同田村智行、同植松弘、同河合智
則、同島村憲義、同前田郁造、同山本正博、同田中稔章、同小沢善郎、同南原良通
の上告理由について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する
ことができ、右事実関係の下においては、Aの高血圧性脳出血の発症と同人の業務
との間に相当因果関係を認めることができるとした原審の判断は、是認するに足り
る。原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 井嶋一友
裁判官 遠藤光男
裁判官 藤井正雄
裁判官 大出峻郎
裁判官 町田顯

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