弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被控訴人の関係部分を次のとおり変更する。
     被控訴人は、控訴人に対し金九九万〇四〇〇円およびこれに対する昭和
四二年四月二八日から右金員支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払
え。
     控訴人の被控訴人に対するその余の請求を棄却する。
     訴訟費用のうち被控訴人と控訴人との間に生じたものは、第一、二審を
通じてこれを一〇分しその九を被控訴人その余を控訴人の各負担とする。
     この判決主文第二項は、控訴人において被控訴人に対し、金額二〇万円
の担保を供するときは、仮に執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金一三九万〇四〇
〇円およびこれに対する昭和四二年四月二八日から右金員支払いずみに至るまで年
五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求め
た。なお被控訴人は請求を右の範囲に減縮し、賠償を求める損害を後記の通りあら
ためた。
 当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用および認否は、次のとおり附加、
訂正するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。但し、原判決
一〇枚目裏一一行目に、「同A」とあるのは、「同A」の誤記であるから、そのよ
うに訂正し、原判決一一枚目表六行目に「同B、」「同C」とあるのはいずれも削
る。
 一、 控訴代理人は、次のように述べた。
 1 被控訴人は、朝鮮新潟信用組合(以下、「組合」という)の常務理事であ
り、第一審被告Dは組合の預金係従業員であるが、組合は、従業員数約七名の小規
模経営であつて、自動車を二台しか所有していなかつた。そこで、被控訴人はしば
しば、組合に対して営業上本件自動車の使用を許し、Dは、預金係として組合所有
の前記二台の自動車のほか本件自動車をも組合業務遂行のためおよび被控訴人の私
用のための運転に使用していた。また被控訴人は、以前にも本件自動車を修理に出
すにあたり組合従業員を使つたことがあり、今回も被控訴人は本件自動車を修理に
出すように組合営業部長Eに依頼し、且出張不在中の本件自動車の管理を同人に一
任した。そしてEは依頼通り本件自動車を修理工場に修理に出したところ、昭和四
一年八月二日修理が完了したので、Dは同日夕刻修理工場からこれを受け取り、運
転したが、翌三日早朝組合営業部長Eに返還する予定であつて、このように短時間
内の返還が予定されていたことを考えあわせると、客観的外形的には被控訴人のた
めにする運行と認めるべきであるから、被控訴人が自動車運行供用者として自動車
損害賠償保障法三条により本件事故の損害を賠償すべき義務を負うことは明らかで
ある。
 2 控訴人が賠償を求める損害は次の通り。
 (一) 入院治療費等。
 (1) 入院治療費三七万円、
 (2) 運搬謝礼 金九〇〇〇円、
 (3) 献血謝礼 金二七〇〇円、
 (4) 付添人費用一二万一五〇〇円、
 原判決事実摘示に一二万〇一五〇円とあるのは計算の誤りであるから右の通り訂
正する。
 (二) 得べかりし利益。
 (1) 喪失給料一六万円
 昭和四二年八月分給料は一ケ月分の支給を受けることができる筈だつたので同月
分より翌年三月分迄入ケ月分計一六万円を請求することとし、原判決事実摘示の金
額を右の通り増額する。
 (2) 労働能力減少に伴ら喪失利益一六万円
 (三) 慰籍料一〇〇万円
 原判決事実摘示に三〇〇万円とあるのを右の通り減縮する。
 (四) 弁護士費用一〇万円
 なお、原判決事実摘示(二)の代替車費用は全額これを減縮することとし、請求
しない。
 3 控訴人は、自動車損害賠償責任保険から支払いを受けた四五万円を内三七万
円は入院治療費に、内八万円を慰籍料に、労働者災害補償保険から支払いを受けた
八万二、八〇〇円を休業補償にそれぞれ充当した。
 4 被控訴人の後記二2の主張事実のうち、控訴人が昭和四三年五月八日Fと婚
姻したことは認める。
 なお、控訴人は、昭和四四年三月一三日長男克文を分娩した。
 二、 被控訴代理人は次のように述べた。
 1 控訴人主張の一1の事実のうち、被控訴人が組合の常務理事であり、Dが組
合の下級職員であることは認めるがその余は否認する。本件自動車は被控訴人が通
勤用に使用していた個人所有車であり、平素絶対に他人に私用では使用させず、組
合の業務のためやむを得ず使用を許す場合には使用者を厳重にチエツクしていた。
本件事故当時被控訴人は昭和四一年七月一九日以来一ケ月を越える出張中で、本件
自動車は新潟日産モーター株式会社に修理に出してあり、被控訴人は遠隔の地で社
用に奔走し、その間本件自動車を支配する由もなかつた。従つて被控訴人はDが乗
車する前から本件自動車の運行支配を有していなかつたものである。Dは、無断使
用後は本件自動車を組合まで持つてくるつもりであつたであろらが、本件自動車を
修理工場から受け出してきた目的は、ひそかにこれを使用して長駆長岡まで祭見物
に赴くためであり、その後右自動車を組合に持つてくることは、むしろ自己の無断
使用の事実を糊塗、秘匿せんがためのものであつた。夕方、修理工場から持ち出し
て翌日組合に自動車を持つてくることが果して短時間内の返還にあたるか否かも疑
問であるし、「終局的に自動車が返還される予定であれば、無断使用の場合でも、
すべて『運行支配』がある」というのは飛躍である。いずれの点からしても被控訴
人を本件自動車の運行供用者として自動車損害賠償保障法三条による本件事故の損
害賠償を求めることは許されない。
 2 控訴人は、本件事故の後遺症による逸失利益を主張し、さらに、本件事故の
慰籍料一〇〇万円を主張する。しかし、控訴人は、昭和四三年五月八日Fと婚姻
し、一児を儲け、主婦として幸福な生活を送つているのである。したがつて、本件
事故の後遺症による逸失利益の存在しないことは明白であり、現在、本件事故によ
る精神的苦痛は婚姻生活によりほぼ完全に払拭されたというべきであるから、右の
事実は慰籍料額の算定にあたつて斟酌されてしかるべきである。
 3 控訴人主張の一3の充当の事実は争わない。
 三、 証拠として、控訴代理人は当審における証人D、控訴人・被控訴人各本人
の供述を援用し、被控訴代理人は、当審における被控訴本人の供述を援用した。
         理    由
 一、 原判決事実摘示中第三請求原因一、二項の事実は当事者間に争いがないか
ら、被控訴人が本件事故によつて生じた損害を賠償する責に任ずるか否かにつき判
断する。
 被控訴人が本件事故当時、本件自動車を所有していたことは当事者間に争いがな
いから、特別の事情のない限り、本件事故当時自己のために本件自動車を運行の用
に供する者であつたと事実上推定される。被控訴人は、「被控訴人が昭和四一年七
月一九日以来一ヶ月を越える出張で遠く新潟県を離れ、本件自動車を支配する由も
なく、この間を利用して本件自動車に鍵をそえ、日産モーター株式会社に修理に出
していたところ、Dが勝手に同会社から本件自動車を持ち出して運転し本件事故を
惹起したものであり、運行支配者としての地位はすでに右日産モーター株式会社に
移つていたし、Dが昭和四二年八月二日夕刻本件自動車を持ち出したのは、無断
で、しかも私用のためであつて、組合に持ちかえるためではなかつた。ただ、被控
訴人は日頃、他人が本件自動車を私用に供することを絶対に許さなかつたから、D
は、無断使用を糊塗秘匿するため本件自動車を翌日組合事務所迄運転して戻る予定
であつたに過ぎない。さすれば、返還を予定されていたからといつて平素許されな
い私用のための持ち出しにより運行供用者の地位が被控訴人に復帰する理由はな
い。」旨抗争する。原審におけるD原審および当審における被控訴人の各供述によ
れば、被控訴人は、昭和四二年七月一九日から同年八月二五日までの間組合業務の
ため神奈川、東京等に出張したが、出発に先立ち本件自動車を組合に乗りつけて、
鍵とともにこれを組合営業部長Eに託して修理に出すことを依頼し、本件自動車を
組合事務所の前に置いたまま出張したこと、本件自動車は間もなくEの指示により
日産モーター株式会社流作場サービス工場に鍵をつけたまま修理に出されたことが
認めうれるから、本件自動車の運行支配者の地位が一旦日産モーター株式会社に移
転したというべきことは被控訴人所論のとおりである。
 <要旨第一>しかし、原審における相被告D、当審証人D、原審および当審におけ
る被控訴人の各供述ならびに弁論の全趣旨によれば、(一)被控訴人
は、組合常務理事であり(この点は当事者間に争いがない)、Dは昭和四一年四月
一日以降本件事故当時も組合預金係見習として組合営業部長Eに直属していたが、
組合は従業員数約七名の小規模経営で、自動車は二台しか所有せず、しかも、その
うち一台は理事長用であつたので、組合の車が二台とも使用中である場合には、被
控訴人は組合に対して営業上本件自動車の使用を許すことがあり、組合には、自動
車運転手として雇われた者がなかつたので、見習従業員で自動車運転免許を有する
Dは、しばしば、組合所有の自動車を運転して組合の業務に従事し、その回数は組
合従業員中でも比較的多く、また、被控訴人に命ぜられ、本件自動車を運転して、
被控訴人の私用に従事したこともあつたこと、(二)被控訴人は、以前出張したと
きも、組合従業員に依頼し、鍵をそえて本件自動車を修理に出したことがあり、こ
のような場合は組合従業員が修理の終つた本件自動車を修理工場から受け取つて組
合事務所迄運転して持ち帰つたこと、(三)今回も被控訴人は、営業部長Eに対し
鍵をそえて本件自動車を修理に出しておくよう依頼したが、その修理が一週間もあ
れば、すなわち、その出張期間中に完了することをあらかじめ知つており、その前
後の本件自動車の管理は、これを営業部長Eに一任し、特にE以外の者が本件自動
車に触れることを絶対に禁じる旨指示したことはなく、寧ろ組合事務所から修理工
場迄の往復の運転は、Eの指図で組合従業員がこれに当るのが自然であるから、被
控訴人においてもこれを予想したものと考えられること、そしてその場合Dがその
運転に当つたとしても、従前の事情から見れば少しも異例とは考えられないこと、
(四)E営業部長は被控訴人の依頼に基き、新潟日産モーター株式会社流作場サー
ビス工場に対し鍵をそえて本件自動車を修理に出し、次いで昭和四一年八月三日午
前に修理完了の予定との連絡があつたので、Eはその宰領方を組合従業員Gに指示
したこと、(五)ところがGは同月二日このことをDに告げ、両名相談の上、修理
が終つていたら本件自動車を無断使用して、同夜長岡市に祭見物に赴き、翌日午前
九時までに本件自動車を組合に届けておころという計画をたて、八月二日夕刻Dは
前記修理工場に至り、同工場から修理の終つた本件自動車を鍵とともに受け取り、
Gを乗せてこれを運転して相共に祭見物のため長岡市に赴き、帰途Dが本件自動車
を運転して新潟市に帰る途中本件事故を惹起したこと以上の事実を認めることがで
きる。
 右の事実関係のもとにおいては、昭和四一年八月二日修理の終つた本件自動車が
新潟日産モーター株式会社からDに引き渡されたことそれ自体は、被控訴人の了解
の範囲内の事柄というべく、これによつて本件自動車の運行支配は、客観的外形的
に被控訴人に復帰したものであると解すべきであり、そしてDが翌朝、被控訴人に
代つて本件自動車を管理していたE営業部長の許に返す予定の下に、無断でこれを
運転して長岡まで祭見物に赴いただけで、被控訴人の運行支配が排除されたという
こともできない。そうであるとすれば、被控訴人は自動車損害賠償保障法三条によ
り本件事故による損害を賠償すべき義務があるといわなければならない。
 二 (1) そこで当裁判所は、控訴人の本訴請求を以下認定する損害の限度に
おいて正当として認容すべく、その余は失当として棄却すべきものと認めるのであ
つて、その理由は、
 入院治療費 三七万円
 運搬謝礼金 九〇〇〇円
 献血謝礼金 二七〇〇円
 附添人費用 一二万一五〇〇円
 喪失 給料 一六万円、
 の各項については、附添人費用につき次の通り附加するほか原判決の説示する通
りの理由により被控訴人に賠償責任があると認めるので、これ(原判決一三枚目表
一二行目から一五枚目表四行までと一五枚目表一二行目から一六枚目裏一一行目ま
で)をここに引用する。但し原判決一四枚目表九行目「証人A」のあとに「の証
言」を加え、同裏六行目「昭和四〇年」とあるを「昭和四一年」と訂正する。
 <要旨第二>被控訴人は、附添は実母と実姉が無償でこれに当つたのであるから、
控訴人には損害がないと主張するが、控訴人が前記の如き重傷を負つた
ことに鑑みれば、附添の必要があつたことは肯かれ、かような重篤な傷害をうけた
ことそれ自体が損害と考えられるところ、交通事故による被害者をその近親が附添
看護する場合その看護につき被害者に対し対価を求めないのは、被害者の出捐を軽
減するためになされるのであつて加害者側の出揖を軽減するためになされるのでは
ないのが通例であり、損害賠償請求権者に対しその母ないし姉により看護が無償で
なされたことは、損害賠償義務者と損害賠償請求権者との間において償うべき損害
の額を定めるにつき、原則として斟酌すべきではないから、他に、特段の事情の認
めうれない本件においては、職業附添人の附添看護料を基準として、客観的に相当
な額と認めうれる本件附添費用はこれを損害の中に算入するのが相当である。
 (2) 労働力の減少により喪失した利益について
 原審における証人H、同A、同Iの各証言および原審当審における控訴人本人尋
問の結果によれば、控訴人は退院後一旦太田商店に勤務したが、骨折した大腿部の
痛みのため結局数ヶ月で退職したこと、治療の結果左膝関節の屈曲制限はなくなつ
たが、現在なお、長歩きしたときや気候の変り目には骨折部位が痛むばかりでな
く、急激に動くときも腰が痛み、中腰になると力がはいうぬことが認められ、これ
らの症状が将来消えるという見通しはないから、生涯これが続くものと推定するほ
かなく、これにより労働力は五%減じたものと認めうれる。そして前記証拠によれ
ば、控訴人は当時太田商店から月額金二万円の給うを得ていたから、これを基準と
して逸失利益を月一〇〇〇円とし、昭和四二年四月一日当時控訴人は二三才であつ
たから就労可能年数を四〇年とみ、ホフマン式計算法により年五分の割合による中
間利息を控除すると、逸失利益の合計は控訴人主張の如く一六万円となることが算
数上明らかである。
 なお控訴人がその後婚姻して一児を儲けたことは、控訴人の認めるところである
が、女性の逸失利益の算定についでは、事故当時給うを受けていたときはこれを基
準として事故による労働能力の減少の割合に応じて算出することを相当とするか
ら、控訴人が婚姻したからと言つて、以後の逸失利益を無とすべきではない。
 (3) 慰籍料について、
 控訴人が本件事故により受けた傷害の内容、入院期間はさきに述べた通りであ
る。そしていずれも成立に争のない甲第一四、一五号証、原審証人A、同I、同H
の各証言および原審当審における控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人は入院日
より三日間意識がなく、酸素吸入をうけ、昭和四一年八月一八日に大腿骨々折の手
術をうけて髄内釘を挿入され、同年一〇月五日までギブスを装着し、昭和四一年一
二月一日退院後翌年三月末まで自宅で療養を続けなければならず、同年一〇月一一
日までの間六回病院に通い、同日再入院して髄内釘除去の手術を受けたこと、両手
両足の傷跡は搬痕を生じて醜くく、女性として苦痛であること、一時は結婚につい
ても極めて悲観的となつたこと、その後幸い配偶者を得て昭和四三年五月八日婚姻
し、翌年三月一三日長男を分娩したこと(婚姻分娩の事実は争いがない)、従つて
これについての精神的苦痛は概ね払われたと考えられること、然し、さきに述べた
通り、依然痛みが残り、体調は完全でないこと、本件事故が専らDの重大な過失に
より惹起したものであることなど諸般の事情を考慮し、慰籍料は金七〇万円を以て
相当と認める。
 (4) 弁護士費用について、
 本件事故について被控訴人に損害賠償の責任があることは、さきに認定した通り
であるが、その運行供用者としての責任の有無に関する法律上の見解については異
説があり、現に原審がこれを否定しているくらいであるから、被控訴人の応訴を以
て不当に抗争するものとは認めがたい。そしてかかる場合控訴人が訴の提起、維持
のため弁護士に手数料や報酬を支払うことによる損失は、これを以て被控訴人の違
法性のある応訴による損害とは認めがたいし、かゝる場合交通事故による損害と考
えることは相当でないから、控訴人はこれを損害として被控訴人に対し請求しえな
いものというべきである。
 三 以上二の(1)ないし(3)の合計は一五二万三二〇〇円となり、控訴人は
右金額につき被控訴人に対し損害賠償を請求しうるところ、控訴人が自動車損害賠
償保障法に基く保険金四五万円および労働者災害補償保険法に基く傷病給付金八万
二八〇〇円を受領していることならびに自動車損害賠償責任保険から支払いを受け
た四五万円のうち三七万円は入院治療費に、八万円は慰籍料に、労働者災害補償保
険から支払いを受けた八万二八〇〇円は休業補償にそれぞれ充当されたことは、当
事者間に争いがないから、これを差引くと九九万〇四〇〇円となることは算数上明
らかであり、被控訴人は過失相殺を主張するが、本件全証拠によつても、右の抗弁
をいれ、右の賠償額を減ずべき事由を発見できない。
 四 してみると被控訴人は控訴人に対し金九九万〇四〇〇円およびこれに対する
不法行為の日の後である昭和四二年四月二八日以降右金員支払ずみまで民法所定年
五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、控訴人の本訴請求は右の限度に
おいて正当として認容すべく、その余は失当として棄却すべきである。
 五 よつて、これと異る原判決は失当であるから、民事訴訟法三八四条一項、三
八六条に則り右の通り変更することとし、訴訟費用の負担につき同法九六条、九二
条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 室伏壮一郎 裁判官 園部秀信 裁判官 森綱郎)

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