弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人三輪寿壮、同豊田求の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実
質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は、単に原判決の訴訟法的事実の
誤認を主張するものであり、また、被告人Bの弁護人百溪計助の上告趣意は、単な
る法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。
 被告人Cの弁護人福田覚太郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例
は、本件に適切でないし、また、憲法三七条違反をいうが、同条にいう公平な裁判
所の裁判とは、組織、構成において偏頗な虞れのない裁判所の裁判を指し、裁判の
内容、手続等が当事者の側から見て不公平だと思われるものをいうものではないか
ら、論旨は、採用できない。また、同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。
 しかし、職権を以て調査すると、第一審第三回公判調書の記載によれば、第一審
判決の宣告期日は、昭和二四年八月三日と指定されており、同第四回公判調書によ
れば、右八月三日に同判決の宣告が為された旨記載されているが、三輪、豊田両弁
護人の上告趣意第一点、三、挙示の各書面中の年月日の記載によれば、右各公判調
書の八月三日の記載は、九月五日の誤記であつて、本件第一審判決宣告の日は、昭
和二四年九月五日であると認定するを相当とする。従つてこの点に関する原判決の
判断は、失当たるを免れないものといわなければならない。尤も、右は、前記第一
審公判調書の年月日の記載が誤記たるに止り(三輪弁護人等の上告趣意第一点、二、
掲記の大正一三年二月九日の大審院判例参照)、有効な第一審判決の宣告があり、
従つて、適法な控訴の申立があつたのであるから、その欠点は、結局において第一
審判決及び原判決に影響を及ぼすものとは思われない(福田弁護人の上告趣意第一
点冒頭掲記の当裁判所判例参照)。従つて、原判決の判断の失当は、原判決を破棄
しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
 よつて、、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和二九年一月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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