弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件を大阪地方裁判所に移送する。
○ 理由
一 被告の申立ての趣旨及び理由は、別紙一、二のとおりであり、原告の反論は、
別紙三のとおりである。
二 当裁判所の判断
1 一件記録によれば、本件訴えは、訴外株式会社富士砕石に対する法人税法(ほ
脱犯)嫌疑事件につき、大阪地方裁判所裁判官の発布した「臨検、捜索、差押許可
状」に基づき、被告が、昭和五九年五月二三日原告会社本店(神戸市<地名略>)
においてした別紙四物件目録記載の各物件に対する差押処分の取消しを求めるもの
である。
2 ところで、行政庁を被告とする取消訴訟は、原則としてその行政庁所在地の裁
判所の土地管轄に属するところ(行政事件訴訟法一二条一項)、本件の場合、行政
庁たる被告の所在地は大阪市であるから、本件の土地管轄が大阪地方裁判所にある
ことは明らかである。
3 そこで、本件につき当裁判所に行政事件訴訟法一二条二項の特別管轄があるか
どうかについて検討する。
原告は、本件差押処分は同条項の「特定の場所に係る処分」にあたると主張する
が、ここに「特定の場所に係る処分」とは、同項に挙示されている土地の収用、鉱
業権の設定等の例示から考えて、たんに行政処分が特定の場所に関係のある処分で
あるというような広い概念ではなく、その行政処分の行政目的が特定の場所と結び
つけられている処分、一般的には、特定の地点または区域において一定の行為をす
る権利、自由を付与する処分あるいは特定の地域を定めて一定の行為を制限禁止す
る処分などを指すものと解するのが相当である。
そこで、本件差押処分について考えるに、本件は、大阪地方裁判所裁判官の発布し
た前記許可状に基づき、被告において、前記原告会社本店に所在する動産である別
紙四物件目録記載の各物件の占有を強制的に取得したもので、その行政目的が、国
税反則取締法二条によれば、国税に関する犯則事件(前記株式会社富士砕石に対す
る法人税法違反事件)の調査にあるところからして、本件処分が特定の場所に関係
のある処分とはいえても、特定の場所と結びつけられている処分ということはでき
ない。つまり、本件処分は、被告が原告会社本店において同店所在の独立の動産を
差押えたにすぎず(したがつて、その効力として差押動産の処分等を制限禁止する
ものではあるが特定の場所とは直接の関係がなく)、特定の場所での一定の行為を
する権利・自由を付与するものでも、一定の行為を制限禁止するものでもない。
4 以上のほか、本件訴えにつき、当裁判所が行政事件訴訟法一二条二項及び三項
によるその他の特別管轄を有しないことは、明らかである。
5 よつて、本件訴訟は被告の所在地を管轄する大阪地方裁判所に移送することと
し、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三〇条一項により主文のとおり決定する。
(裁判官 村上博巳 小林一好 横山光雄)
別紙一
申立ての趣旨
本件を大阪地方裁判所に移送する。
申立ての理由
一 本件は、被告が訴外株式会社富士砕石に対する法人税法違反嫌疑事件を調査す
るため、昭和五九年五月二三日国税犯則取締法二条に基づき神戸市<地名略>所在
の原告岡田建設工業株式会社本店において、別紙四物件目録記載の各物件に対して
した差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消しを求めるというものであ
る。
ところで、本件差押処分の執行停止は本案訴訟に付随し、原告の権利・利益を仮に
保全する裁判であり、執行停止の申立てについて審理する権限を有するのは本案訴
訟の管轄裁判所であることはいうまでもなく、行訴法二八条は、この趣旨を規定し
たものである。
ところが、本件差押処分の取消訴訟は、被告の所在地である大阪地方裁判所の管轄
に属することは、同法一二条一項により明らかである。
もつとも、同条二項は、「特定の場所に係る処分」についての取消訴訟は、その場
所の所在地の裁判所にも提起することができる旨規定しているが、本件差押処分
は、右「特定の場所に係る処分」には当たらないので、同処分の取消訴訟は御庁の
管轄に属するものではないといわなければならない。
すなわち、右「特定の場所に係る処分」とは、行政処分が特定の場所に関係がある
ということではなく、当該行政処分の行政目的が特定の場所と結び付けられている
処分、すなわち特定の地点または区域において一定の行為をする権利、自由を付与
する処分、あるいは特定の地域を定めて一定の行為の制限・禁止をする処分をいう
ものと解されている(杉本良吉・行政事件訴訟法の解説四八ページ、東京高裁昭和
五五年一一月二〇日決定・行裁例集三一巻一一号二四二九ページ)ところ、国税犯
則取締法二条に基づく差押えは、収税官吏がこの行為を実施するについて適法であ
るかどうか等を職務上の独立を有する裁判官による公正な立場からの事前の審査を
得たうえ、収税官吏が有体物を保全するために強制的にその占有を取得する処分で
あり、したがつて、差押処分は差押えをすべき物件が所在する場所において実施し
た処分であつて、「特定の場所に関係のある処分」であるということはできても、
特定の場所において一定の行為をする権利、自由を付与する処分でないことはもと
より、特定の場所において一定の行為の制限・禁止をする処分でもないのであるか
ら、「特定の場所に係る処分」と解することは到底できないのである。
二 以上のとおりであるから、本件訴訟は行訴法一二条一項により、被告の所在地
の大阪地方裁判所の管轄に属するので、同法七条、民訴法三〇条一項に基づき本申
立てに及ぶ次第である。
別紙二
原告は、国犯法に基づく差押処分は行訴法一二条二項の「特定の場所に係る処分」
である旨主張する。
しかしながら、国犯法に基づく差押えとは、物を保全するためにその占有を強制的
に取得する強制処分をいうところ、本件差押処分も、大阪地方裁判所裁判官Aから
発付された許可状によつて、被告において適法に原告会社本店にある物の占有を強
制的に取得することのできる権限が付与されたことに基づき、被告が同所において
別紙四の物件目録記載の各物件の占有を強制的に取得したものであつて、特定の場
所において特定の行為をなした行政処分であるのに過ぎないのである。したがつ
て、被告がした本件差押処分には、特定の場所において一定の行為をする権利、自
由を付与するとか、あるいは一定の行為を制限、禁止するとかいつた要素・性格を
有してはいないのであるから、本件差押処分を行訴法一二条二項の「特定の場所に
係る処分」であるということはできないといわなければならない(なお、国犯法に
基づく差押処分の一連の手続において「特定の場所に係る処分」に相当する行為の
性格を有しているのは、強いていうならば、収税官吏が特定の場所にある物の占有
を強制的に取得することが適法であるかどうか等を事前に審査したうえ、これを肯
認したところの裁判官の許可であるということができるものと思料される。)。
なお、原告は、同人は犯則嫌疑者ではないのであるから、本件差押処分が実施され
た場祈を管轄する裁判所にも本件差押処分の取消訴訟の管轄を有すると解すべきで
あり、そうでないと、収税官吏が遠隔地において差押処分を実施した場合には、被
差押処分者に酷な結果となる旨主張する。しかしながら、取消訴訟の管轄がどこの
裁判所に属するのかを判断するについて、原告が犯則嫌疑者であるかどうかという
ことは全く関係のない事項であり、また、国犯法一二条一項によれば、収税官吏の
権限には地域的限界があるのであるから、原告が想定するような場合は、ごく限ら
れた例外的な場合に過ぎないのであつて、このようなごく限られた例外的な場合を
想定して取消訴訟の管轄を判断する必要性はないというぺきである。そして、原告
が想定するような場合と同じような国民に酷な事態は、全国に一か所しかない行政
庁に係る行政処分(例えば、特許庁長官の処分、あるいは中央行政庁の処分)には
常に生じることであり、行訴法一二条一項が取消訴訟の管轄について、行政庁の所
在地の裁判所に管轄が属する旨規定した結果であつてやむを得ないものといわなけ
ればならない。
以上のとおりであるから、この点に関する原告の主張には理由がない。
別紙三
原告の反論
被告は、本件差押処分の取消訴訟は被告の所在地である大阪地方裁判所の管轄に属
するものであり、また本件差押処分は行政事件訴訟法一二条二項の「特定の場所に
係る処分」ではない、と主張する。
しかしながら、原告が取消しを求める本件差押処分はまさに行政事件訴訟法一二条
二項の「特定の場所に係る処分」である。
被告もいうとおり、行政事件訴訟法一二条二項の「特定の場所に係る処分」とは、
特定の場所地域において一定の行為をする処分、あるいは特定の地域を定めて一定
の行為を制限禁止する処分をいうものである。
また被告が引用する東京高裁昭和五五年一一月二〇日決定は、東北・上越新幹線工
事実施計画変更に関する運輸大臣の認可処分の取消しを求める行政訴訟をその建設
路線の一部である浦和地域の住民が浦和地方裁判所に提起したのに対し、運輸大臣
が管轄違を理由として東京地方裁判所に移送の申立てをした件に関するものである
が、同決定は「運輸大臣の認可によつて特定の建設路線地域において工事が実施さ
れる権限が日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に与えられることとなり、その場合
当該建設路線地域(浦和〉の所在地の裁判所(浦和地方裁判所)にも管轄がある」
としたものである。
本件は、大阪地方裁判所裁判官の発付する差押許可状により、大阪国税局収税官吏
は株式会社富士砕石にかかる法人税法違反嫌疑事件について差押権限が与えられ、
しかもその権限は差押をすべき物件の所在するいろんな多数の場所での差押権限を
含んでいるものである。
原告が本件訴訟で取消しを求めているのは、大阪地方裁判所裁判官の差押許可状発
付処分でもなく、また株式会社富士砕石の法人税法違反嫌疑事件についての大阪国
税局収税官吏がすでにした差押処分全般でもない。
原告が本件訴訟で取消しを求めているのは、被告がその権限にもとづいて「神戸市
<地名略>に所在する原告会社本店」においてした差押処分である。
これはまさに特定の場所(原告会社本店)において一定の行為をする処分(差押
え)であり、行政事件訴訟法一二条二項の「特定の場所に係る処分」に当たるもの
である。また前記決定の趣旨(これは元の認可処分の取消しまで求めているが、本
件ではそこまで求めているわけではない)以上に直接的に行政事件訴訟法一二条二
項に該当するといえるもので、被告がいうような単に「特定の場所に関係のある処
分」に過ぎないということはできない。
本件差押処分によつて権利侵害をされたのは、嫌疑者である株式会社富士砕石では
なくて、第三者である原告であるから、この理は首肯されなければならない。そう
でなければ、大阪国税局収税官吏の差押権限により仮に北海道で差押処分を受けた
り、沖縄で差押処分を受けたものもすべて(嫌疑者本人であればともかく)大阪地
方裁判所にしか管轄が認められないという不合理な結果を招くこととなり、国民の
裁判を受ける権利を出来るだけ保障しようとする行政事件訴訟法の趣旨にも反する
こととなろう。
よつて、この点に関する被告の主張は理由がない。
別紙四

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