弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人吉田孝美の上告趣意は、
判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、いずれも
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、職権をもつて調査するに、第一審判決は、第二事実として、強要の事実を
認定し、他の認定事実と刑法四五条前段の併合罪であるとして、被告人を懲役一二
年に処しているが、右強要の罪の法定刑は、懲役三年以下であるから、犯罪行為の
終つた時から三年の期間を経過することにより、その公訴時効が完成するところ(
刑訴法二五〇条五号)、本件起訴がなされたのは、被告人の右犯罪行為後三年三月
余を経過した昭和四一年九月三〇日であること、記録上明白であるから、たとえ、
本件起訴状記載の訴因および罪名が恐喝であるとしても、第一審判決が検察官の予
備的訴因追加に従い、右強要の事実を認定した以上、右行為については、右起訴の
当時すでに公訴時効は完成していたものというべきである。してみれば、右強要の
点については、刑訴法三三七条四号により、被告人に対し免訴の言渡をすべきであ
るのに、第一審判決が有罪の言渡をしたのは違法であり、原判決が右違法を看過し
たのは、これまた違法であるというべきである。しかし、右強要の点を除いても原
判決の維持する第一審判決の宣告刑は、相当として維持できるから、本件につき、
未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和四七年九月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛