弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人岡本繁四郎作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引
用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。
 論旨第一点について。
 原判決が罪とるなべき事実の第二において、被告人は判示偽造の取引高税印紙を
行使の目的を以てその情を知らないAに擅に一括して交付し、と認定し、それに対
し印紙犯罪処罰法第二条第一項前段を適用したことは所論のとおりである。惟うに
印紙犯罪処罰法第二条所定の偽造印紙交付罪は行使の目的を以て偽造の印紙をその
情を告げ又は惰を知つた他人に引き渡すことによつて成立するものと解すべきこと
は刑法犯における偽造通貨交付罪又は偽造有価証券交付罪等と何等異ならないもの
というべきである。然るに原判決挙示の証拠を綜合すると原判決認定の如く被告人
は行使の目的を以て、判示偽造印紙を情を告げずに情を知らないAに引き渡したこ
とが明らかであるから、被告人の右所為は偽造印紙交付罪を構成しないことは所論
のとおりであるが、偽造印紙を情を告げすに情を知らない者に引き渡せば、真正の
印紙として使用される虞のあることは当然予想されるところであるから、偽造印紙
を情を知らない者に引き渡す所為は本来偽造通貨行使罪又は偽造有価証券行使罪等
と同様偽造印紙行使罪を以て論し得べき性質のものでるが、印紙は通貨又は有価証
券の如く転々流通することを目的とするものではなく、印章若しくは署名等と同様
使用自体を目的とするものであるため、印紙犯罪処罰法においては特に行便という
文言を避け、使用又は不正使用という文言を用いたも<要旨第一>のと考えられる。
従つて印紙犯罪処罰法第二条第一項所定の偽造印紙等の使用罪は実質上の行使罪を
規定したものと解すべきであるから、被告人の本件偽造印紙引き渡しの
所為は印紙犯罪法第二条第一項前段にいわゆる偽造印紙使用罪を構成するものとい
わなければならない。故に原審が右行為を偽造印紙交付罪と認定したのは<要旨第
二>事実の認定を誤つたか若しくは印紙犯罪処罰法の解釈適用を誤つたものである
が、しかし偽造印紙使用罪にせよ同交付罪にせよいずれもその態様を同
じくし同一法条に規定された犯罪であつてこれに対する法定刑も亦同じであり、情
状においても特段の差異があるとも認められないから右の誤りは結局判決に影響を
及ぼさないものと認むべく、従つて原判決を破棄するに当らない。論旨は理由がな
い。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 小中公毅 判事 工藤慎吉 判事 渡辺辰吉)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛