弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 (弁護人の上告趣意について)
 弁護人西田公一、同小長井良浩、同中島通子、同秋本英男の上告趣意第一点は、
原審の認定にそわない事実関係を前提とする違憲(三一条)の主張であり、同第二
点は、違憲(二一条、三一条)をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる
法令違反の主張であり、同第三点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は
本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 (検察官の上告趣意について)
 一 検察官の上告趣意第一点は、原判決が法律判断を示していない事項に関する
判例違反の主張及び事実誤認の主張であり、同第二点のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の判例はすべて本件とは事案を異にして不適切であり、その余の点は、単
なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
 しかしながら、検察官の所論に鑑み職権によつて調査すると、原判決は刑訴法四
一一条一号、三号により破棄を免れないものと認められる。
 二 本件公訴事実につき第一審判決がその挙示する証拠により有罪と認定した事
実関係の要旨は、
 被告人らは、昭和四三年一月一五日約二〇〇名の学生とともに、「角材の柄付き
プラカード」を携行し、東京都千代田区ab丁目c番d号A大学正門を出発し、東
京都公安委員会の許可を受けないで、同所から飯田橋駅方面へ向かい、「B粉砕」
などと叫びながら集団示威運動を行つた際、
 (一) 同日午前八時二七分ころから同二八分ころまでの間、同b丁目e番f号
C株式会社正門前付近から同g号元D博物館跡空地にいたる約一二〇メートルの道
路上において、前記約二〇〇名の学生と共同して、無許可の集団示威運動を制止す
る任務に従事する警察官に対し、所携の「角材の柄付きプラカード」をもつて殴打・
刺突することの意思を相通じ、もつて他人の身体に対し共同して害を加える目的で
右「角材の柄付きプラカード」を兇器として準備して集合し、
 (二) 前記約二〇〇名の学生と共謀のうえ、同日午前八時二八分ころ前記道路
上において、前記学生らの無許可の集団示威運動を制止する任務に従事していた警
視庁麹町警察署長警視正E(以下「E署長」という。)、同庁第五機動隊長警視F
(以下「F隊長」という。)各指揮下の多数の警察官に対し、所携の「角材の柄付
きプラカード」又は角材(プラカードのべニヤ板がはずれたもの)で殴打・刺突す
るなどの暴行を加え、もつて警察官らの職務の執行を妨害したというものである。
 三 これに対し被告人らから控訴の申立があり、原判決は、被告人らを含む学生
集団の学生らにつき共同加害の目的及び公務執行妨害の共謀を認定した第一審判決
は事実を誤認したものであり、また、本件警察官らの職務執行行為を適法とした第
一審判決は事実を誤認しその法律的評価を誤つたものであるとして、第一審判決を
破棄し、前記二の(一)の事実については被告人全員に対し無罪、同(二)の事実
については、被告人G、同Hにおいて警察官に暴行した事実も認められないとして
両被告人に対しては無罪、その余の被告人に対しては各暴行罪の限度において刑責
を認めたものであるが、原判決が法律判断の基礎とした事実は、大略次のとおりで
ある。
 (一) 被告人らが支持同調するいわゆるI(以下「I」という。)は、アメリ
カ合衆国海軍原子力航空母艦B号の長崎県佐世保港への寄港阻止を目的として、昭
和四三年一月一五日東京駅発午前一〇時三〇分の急行J号に乗車して佐世保に赴く
ことをきめ、前日の一月一四日夕刻からA大学構内においてB号寄港阻止のための
集会及び集団示威運動を行うなどしたのち、引き続き、同大学構内において集会を
開き、指導者らが、集会に参加した学生らに対し、「あらゆる国家権力と弾圧をは
ねのけて全員佐世保に集まろう。B寄港阻止のために最後まで闘い抜こう。いかな
る警察権力にも勝つ闘いをやろう。」などと訴える演説を行うなどして気勢をあげ、
その夜被告人らを含む約二〇〇名の学生が同大学内に宿泊した。
 (二) これよりさき、Iは、同日昼ころ、太さ約三・五センチメートル×約四・
五センチメートル、長さ約一二〇センチメートルの角材の柄に、厚さ〇・二七セン
チメートル、縦三五センチメートル、横四五センチメートルのベニヤ板を釘でうち
つけ、これに「B実力阻止」等と書いた紙面を貼りつけた「角材の柄付きプラカー
ド」二百数十本を用意した。
 (三) 翌一五日早朝、飯田橋駅へ乗車券や急行券を買い求めに行つたK外一名
から、飯田橋駅付近に警視庁機動隊の出動していることが学生集団の学生らに報告
されたのち、午前八時六分ころ、学生八名が第一校舎から校庭に出て石を割りダン
ボール箱につめて用意した。
 (四) 同日午前八時二三分ころ、被告人らを含む約二〇〇名の学生が、白ヘル
メツトをかぶり前記「角材の柄付きプラカード」を所持し、約五列の縦隊形でA大
学正門を出発し、トランジスターメガホンを持つた学生の音頭により、「B粉砕」
などと叫びながら、ゆつくりした小刻みの駆け足で道路(道幅約一二メートル)の
進行方向右半分を占めて無許可の集団示威運動に移つたが、学生らがA大学を出発
するにあたつて、「警察官の壁をぶち破つて佐世保へ行こう」という内容の演説が
行われた。
 (五) 石の入つている前記ダンボール箱二個は、学生集団の出発した最初のこ
ろには、その最後尾においてそれぞれ二人がかりで運搬されていたが、機動隊に出
会う以前に道路端に放棄されてしまつた。
 (六) E署長は、同日早朝から千代田区ab丁目h番i号麹町警察署飯田橋駅
前派出所において指揮をとつていたが、学生集団出発の報に接し、L、Mの両巡査
をしたがえ、駆け足でA大学正門方向に向い、A大学正門から東方約二八〇メート
ルの地点において、学生集団との距離が約三〇ないし四〇メートルに近付いたとき、
M巡査をして携行のトランジスターメガホンで「無届けデモはやめよ。」と警告さ
せたにもかかわらず、学生集団は、右警告を無視し、しかも駆け足から小走りに移
り、その勢いに押されたE署長らは後退しながら二回にわたつて同様の警告を発し
たが、学生集団はこれに従おうとせず、C株式会社正門前付近において、道幅(約
八メートル)いつぱいに拡がつて進行してきた学生集団の先頭部分とE署長らとが
接触する状況となつた。
 (七) E署長らが、学生集団に対し無許可の集団示威運動をやめるようにとの
警告を発した際、学生らの中から「何をいうんだ、じやまだ、どけ。」などの罵声
は発せられたが、同地点においては、E署長らに対し実際に殴打・刺突するなどの
行為にでるものはなかつた。
 (八) 他方、同区ab丁目e番C号N教会前の道路端に待機していた機動隊三
個中隊合計一五八名の指揮をとつていたF隊長は、前記の如くC正門前付近をE署
長と接触しながら東進してくる学生集団を認め、同集団の先頭部分が同e番k号C
a寮付近にさしかかつたとき、右部隊をして三列横隊の阻止線を形成させたところ、
学生集団の先頭部分が、阻止線の数メートル手前で立ち止まり、右の阻止線を形成
した警察官に向つて「道をあけろ」「駅に行かせろ」などと叫びながら前に進み出
て通行させるように要求するとともに、後尾の学生らが前の方に詰めてきたため、
学生集団は混乱におちいり、前面に出た一部の学生らは、銘銘所持する「角材の柄
付きプラカード」を振り上げて警察官めがけて殴りかかり、あるいは突きかかるな
どした。
 (九) 被告人らはいずれも学生集団の先頭部分に位置しており、被告人O、同
P、同Q、同Rが所携の角材(看板の欠落したプラカードの柄)を振り上げて警察
官らの身体をそれぞれ殴打したことが認められるが、被告人G、同Hは「角材の柄
付きプラカード」あるいは右同様の角材を持ち上げあるいは振り上げていたにすぎ
ず、警察官に対し、殴打あるいは刺突するなどの暴行を加えたとまでは認められな
い。
 四 以上のような事実を前提としながら、原判決が兇器準備集合罪の成立を否定
したのは、
 (一) 前示一月一四日夜のA大学での集会、集団示威運動において、学生らが
昂揚した気分になつていたことは認められるが、集会等で学生らが口にする言葉は
必要以上に激しいものがあり、その威勢のいい言葉が必ずしもそのまま現実となる
ことを意味するものではないから、指導者の「いかなる警察権力に対しても闘い抜
こう」との意見表明に対し学生らが賛意を表したからといつて、そのことは、抽象
的観念的にせよ、学生らの共同加害意思を推認させる事実とみることはできない。
 (二) 学生らの所持した「角材の柄付きプラカード」が、柄の部分の角材を闘
争などの際に使用する意図のもとに、全体としてはプラカード様に偽装されたもの
という疑いがないわけではないが、このことは、学生らがこのプラカードを佐世保
まで携行して佐世保で使うつもりであつたことが関係証拠によつて明白である以上、
佐世保に到着する以前においても、もし警察側の実力行使があれば、警察側に対し
有形力を行使してこれを排除する意図を有していたと当然推認させるものとはなし
得ない。
 (三) 学生らによつて用意された石塊が、飯田橋駅付近に出動し待機している
警察官に対し投石するために、集団としてその全体の意思に基づいて用意されたも
のであつたとすれば、右の警察官に出会う以前に放棄されるはずがなく、またダン
ボール箱に詰めて運搬するよりは集団員各自に分散携行させるのが自然であり、右
の事実もまた飯田橋駅付近に待機している警察官に対する学生集団の共同加害目的
の存在を推認させるものとしては不十分である。
 (四) 学生らの間で、飯田橋駅付近に出動している警察官の警備に対処するた
めの特段の意思統一はなかつた。
として、学生集団の一部の者が阻止線を形成する警察官に対して加えた暴行は、ひ
そかに待機していた警察官によつて突如阻止線が設けられ、学生集団の進路が完全
に遮断されたことから生じた各自の偶発的行為というべきであつて、学生集団の間
に共同加害目的を認定することができないというのである。
 しかしながら、兇器準備集合罪が成立するためには、二人以上の者が他人の生命、
身体又は財産に対し共同して加害行為を実行しようとする目的をもつて兇器を準備
し集合したことをもつて足り、集合者の全員又はその大多数の者の集団意思として
の共同加害目的を必要とするものではないと解されるところ、原判決も、A大学で
の集会あるいは集団示威運動において、これに参加した約二〇〇名の学生が、指導
者の「……いかなる警察権力に対しても闘い抜こう」との呼びかけに応じ昂揚した
気分にあつたこと、本件「角材の柄付きプラカード」は柄の部分の角材を闘争など
の際に使用する意図のもとに、全体としてはプラカード様に偽装されたものと疑わ
れるふしがあること、学生らがA大学を出発するに先だつて石塊等を準備したこと
はいずれもこれを肯定しているところであるから、これらの情況は学生集団の潜在
的加害意思を認めるに十分であるうえに、現実に、学生集団の先頭部分に位置して
いた一部の学生が、所携の「角材の柄付きプラカード」あるいは角材を振り上げて
阻止線を形成している警察官をめがけて殴りかかつている事実を考え合わせると、
学生集団の構成員の間に、警祭官に対する暴行につき、明示の統一した意思連絡が
なかつたとしても、その先頭部分にいた学生らが警察官に対し「角材の柄付きプラ
カード」等を振り上げて加害行為に出た時点以後においては、これらの行動を相互
に目撃し得る場所に近接して位置していた学生らのうち、少くとも、直接警察官に
対し暴行に及んだ者あるいは「角材の柄付きプラカード」等を振り上げて暴行に及
ぼうとした学生らは、特段の事情がない限り、漸次波及的に警察官に対する共同加
害意思を有するに至つたものと認定するのが相当である。ところで、被告人らは、
いずれも学生集団の先頭部分に位置し、直接警察官に対し暴行に及び、あるいは「
角材の柄つきプラカード」又は角材を振り上げていたことは原判決も認定するとこ
ろであるから、右に判示したところに照らし、被告人らは阻止線を形成していた警
察官に対し共同加害意思を有するに至つたと認められる疑いが極めて濃厚であるに
もかかわらず、これを否定すべき特段の事情についてなんら説明しないまま、被告
人らを含む先頭部分の学生集団の学生らの行為は銘銘の個人的な意思発動による偶
発的行為にすぎず、これら学生らの間に共同加害目的の存在を認めることはできな
いとして、被告人らに対し兇器準備集合罪が成立しないとした原判決は、経験則に
違反して事実を誤認した疑いがあるものというべく、これが判決に影響を及ぼし、
原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
 五 次に、原判決は、被告人らに対する公務執行妨害罪の刑責を否定するにあた
つて、学生集団の学生らが警察官に対する加害意思を相通じたものとは認められず、
ほかに学生集団に公務執行妨害に関する共謀事実を認めるに足る十分な証拠はない
として、被告人らの共謀関係を否定し、さらに、無許可の集団示威運動であつても
それに対し昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関す
る条例(以下「本条例」という。)四条による阻止、解散の是正措置をとり得るの
は、集団の行進を阻止しこれを解散させなければならないほど公共の秩序を維持す
るために猶予することができない明らかでさし迫つた事態に立ち至つた場合でなけ
ればならないのに、本件の場合、右のような事態に立ち至つていたわけではないと
して、警察官の学生集団に対する阻止行為は適法な公務の執行とはいえないという
のである。
 しかしながら、無許可の集団示威運動は、それが届出さえすれば許可される性質
のものであつたとしても、それ故に許可を受けたと同一の効果をもつものでないこ
とはいうまでもないところであつて、単に許可申請手続をしなかつたという点で形
式上違法であるばかりでなく、それ自体実質的違法性を有するものであることは当
裁判所の累次の判例によつて明らかにされているところであり(最高裁昭和四〇年
(あ)第一〇五〇号同四一年三月三日第一小法廷判決・刑集二〇巻三号五七頁、同
昭和四六年(あ)第七二九号同五〇年一〇月二四日第二小法廷判決・刑集二九巻九
号七七七頁)、しかも、本条例四条が「……その違反行為を是正するにつき必要な
限度において所要の措置をとることができる。」と規定しているのは、同条による
是正措置が、違反行為の態様、公共の秩序に対する侵害の程度等に応じて必要な限
度を超えてはならない趣旨であると解すべきではあるが、無許可の集団示威運動に
対しても有効適切な是正措置を講じ得るとしたものであることはもちろんである。
そうだとすれば、学生集団の行進を直ちに実力で阻止し解散させなければならない
ほど明白かつ切迫した事態にない限り、これを阻止することも許されないとする原
判決の判断は、同条につき誤つた限定解釈をしたものというほかはない。
 今これを本件についてみると、学生集団は、E署長が発した無許可の集団示威運
動をやめるようにとの警告にもかかわらず、道幅いつぱいに拡がつて進行を続けた
こと、学生集団はそれが先頭部分の一部学生であるにせよ、阻止線を形成していた
警察官に対し、「角材の柄付きプラカード」又は角材をもつて一方的に暴行を加え
てきたこと、阻止線を形成していた警察官は、一方的に後退を余儀なくされるばか
りでこの間積極的行動に出る者はなかつたこと、その後F隊長の「警棒抜け」「抵
抗する者は全員公務執行妨害罪で検挙せよ」との命令によつてはじめて被告人らの
逮捕行為に出たものであること等の一審判決認定の事実は、原判決もこれを否定し
ないところである。以上のような事実関係に照らせば、本件における警察官の阻止
線形成行為は、警告に従わない学生集団に対してとられた本条例四条にいう制止行
為にほかならないと解されるのに、原判決が、警察官のとつた右の制止行為につき、
無許可の集団示威運動であつても、それに対し本条例四条による阻止、解散の措置
をとり得るのは、集団の行進を阻止し解散させなければならないほどの公共の秩序
を維持するために猶予することができない明らかでさし迫つた事態に立ち至つてい
た場合でなければならないのに、本件の場合には右のような事態に立ち至つていた
わけではないとして、これを違法としたことは、本条例四条につき誤つた限定解釈
をし、警察官の阻止線形成行為につきその評価を誤つた疑いが濃いといわなければ
ならない。のみならず、被告人らが阻止線を形成していた警察官に対し共同加害意
思を形成した疑いが極めて濃いことはさきに判示したとおりであるから、原判決が
被告人らの公務執行妨害に関する共謀を否定した点にも重大な事実誤認の疑いがあ
るといわなければならない。
 結局、原判決は、被告人らに対し公務執行妨害罪が成立しないとした点において
も、法令の解釈を誤り、事実を誤認した疑いがあるものというべく、これが判決に
影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものであることは明ら
かである。
(結論)
 よつて、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文に
従い、本件を原審である東京高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
 検察官竿山重良 公判出席
  昭和五二年五月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       讓
            裁判官    栗   本   一   夫

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