弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山根二郎の上告理由一の2、3、6、7、8、10、11、二につい

 一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 被上告人は、大手化粧品メーカーであるD株式会社(以下「D」という。)
の製造する化粧品の卸売販売を業とする会社であり、上告人は、化粧品の小売販売
を業とする会社である。
 被上告人は、D化粧品の販売先である各小売店との間において、同一内容の「D
G・ビューティプラザ契約書」に基づいて、化粧品の供給を目的とした特約店契約
を締結して取引を行っているところ、E株式会社とビューティコンサルタント「F」
ことAは、昭和六三年九月に右契約書により特約店契約(以下「本件特約店契約」
という。)を締結し、その後、被上告人は本件特約店契約におけるE株式会社の地
位を、上告人はAの地位をそれぞれ承継した。
 2 本件特約店契約の有効期間は、平成元年四月三〇日までとされていたが、当
事者の一方から申出がないときは更に一年間自動的に延長されること、ただし、右
期間中でも、当事者は三〇日以上の予告期間を置いて文書により解約することがで
きる旨の定めがある(以下「本件解約条項」という。)。
 3 本件特約店契約に基づき、特約店は、D化粧品を販売するに当たり、被上告
人の指導するところに従って、顧客に対して化粧品の使用方法等を説明したり、化
粧品について顧客からの相談に応じたりして、これを積極的に推奨販売すること(
このような販売方法を、以下「カウンセリング販売」という。)が義務付けられて
おり、これに伴う義務として、被上告人から購入した商品を、被上告人と特約店契
約を締結していない他の小売店等に対して卸売販売することも禁じられている。
 4 被上告人は、カウンセリング販売により、顧客がそれぞれの肌の性質、状態
に適合した化粧品を正しく使用することによって満足感を得ることができ、それに
よってD化粧品に対する顧客の信頼(いわゆるブランドイメージ)を高めることが
でき、また、顧客の皮膚に関するトラブルを未然に防止することに寄与し得ると考
えている。
 5 被上告人と特約店契約を締結している特約店の中には、D化粧品について説
明をすることなく販売している例もあるが、その場合にも客から要望があった場合
などに必要に応じてカウンセリング販売を行う態勢は執られているのであって、な
お相当多数のD化粧品が、特約店におけるカウンセリング販売によって販売されて
いる。
 6 上告人は、本件特約店契約締結の遅くとも一年くらい後から、被上告人から
供給を受けたD化粧品の大部分を、被上告人と特約店契約を締結していない株式会
社H本店(同社の販売方法は、カタログを利用した通信販売に近いものであり、販
売に際して顧客と対面しての説明・相談等は全く予定されていない。)に卸売販売
していたが、この事実を被上告人に告げず、被上告人もこれを知らなかった。
 7 右卸売販売の結果、上告人と被上告人との間の取引高が次第に増大し、他の
同規模の特約店に比して著しく多額になるに至ったので、被上告人の担当者は、上
告人が被上告人から仕入れたD化粧品を、本件特約店契約に反して特約店でない小
売店に卸売販売しているのではないかとの疑いを持ち、平成二年一一月ころ、上告
人代表者Aに対して販売方法を尋ねたが、Aは、店頭販売のほかに病院や事務所に
おいて販売している(職域販売)と答えたものの、その具体的な内容や販売先は明
らかにしなかった。その後も、被上告人の担当者は、上告人が大量のD化粧品を卸
売販売しているのではないかとの疑念に基づき、何度も販売先を明らかにするよう
求めたり、職域販売先への美容インストラクターの派遣を申し出たりしたが、Aは
これを拒絶した。
 8 被上告人は、右のような上告人の対応や上告人の説明する職域販売を裏付け
る資料がないことに照らし、上告人が被上告人から仕入れた大量のD化粧品を、店
頭販売している分以外はすべて卸売販売しているものと推測し、本件解約条項に基
づき、平成四年六月二日付けで本件特約店契約を解約する旨の意思表示をし(以下
「本件解約」という。)、上告人に対する出荷を停止した。
 二 本件は、上告人が、本件解約の効力を争い、被上告人に対して、本件特約店
契約に基づき、商品の引渡しを受けるべき地位にあることの確認及び注文済みの商
品の引渡しを求めたのに対し、被上告人が、上告人に対して、上告人が本件特約店
契約上の地位を有しないことの確認を求めた事件であり、原審は、右事実関係の下
において、上告人が本件特約店契約に定めるカウンセリング販売を義務付ける約定
及びこれに伴う卸売販売禁止の約定に違反したと認めた上、本件解約条項に基づい
て被上告人がした本件解約を有効なものと判断して、上告人の請求をいずれも棄却
し、被上告人の請求を認容した。
 三 所論は、要するに、カウンセリング販売を義務付ける約定及びこれに伴う卸
売販売禁止の約定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独
占禁止法」という。)一九条が禁止する「不公正な取引方法」のうち、同法二条九
項四号に基づき公正取引委員会が指定した不公正な取引方法(昭和五七年同委員会
告示第一五号。以下「一般指定」という。)の12(再販売価格の拘束)及び13
(拘束条件付取引)に該当するので、右約定の効力を認めた原審の判断には、独占
禁止法一九条の解釈適用に誤りがある、というのである。
 四 以下所論の点につき検討する。
 1 独占禁止法一九条は、「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」
と定めているところ、同法二条九項四号は、不公正な取引方法に当たる行為の一つ
として、相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引する行為であって、
公正な競争を阻害するおそれのあるもののうち、公正取引委員会が指定するものを
掲げ、一般指定の13により、「相手方とその取引の相手方との取引その他相手方
の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。」(拘束
条件付取引)が指定されている。このように拘束条件付取引が規制されるのは、相
手方の事業活動を拘束する条件を付けて取引すること、とりわけ事業者が自己の取
引とは直接関係のない相手方と第三者との取引について、競争に直接影響を及ぼす
ような拘束を加えることは、相手方が良質廉価な商品・役務を提供するという形で
行われるべき競争を人為的に妨げる側面を有しているからである。しかし、拘束条
件付取引の内容は様々であるから、その形態や拘束の程度等に応じて公正な競争を
阻害するおそれを判断し、それが公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがあると
認められる場合に、初めて相手方の事業活動を「不当に」拘束する条件を付けた取
引に当たるものというべきである。そして、メーカーや卸売業者が販売政策や販売
方法について有する選択の自由は原則として尊重されるべきであることにかんがみ
ると、これらの者が、小売業者に対して、商品の販売に当たり顧客に商品の説明を
することを義務付けたり、商品の品質管理の方法や陳列方法を指示したりするなど
の形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のた
めのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対して
も同等の制限が課せられている限り、それ自体としては公正な競争秩序に悪影響を
及ぼすおそれはなく、一般指定の13にいう相手方の事業活動を「不当に」拘束す
る条件を付けた取引に当たるものではないと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、本件特約店契約において、特約店に義務付けられた
カウンセリング販売は、化粧品の説明を行ったり、その選択や使用方法について顧
客の相談に応ずる(少なくとも常に顧客の求めにより説明・相談に応じ得る態勢を
整えておく)という付加価値を付けて化粧品を販売する方法であって、被上告人が
右販売方法を採る理由は、これによって、最適な条件で化粧品を使用して美容効果
を高めたいとの顧客の要求に応え、あるいは肌荒れ等の皮膚のトラブルを防ぐ配慮
をすることによって、顧客に満足感を与え、他の商品とは区別されたD化粧品に対
する顧客の信頼(いわゆるブランドイメージ)を保持しようとするところにあると
解されるところ、化粧品という商品の特性にかんがみれば、顧客の信頼を保持する
ことが化粧品市場における競争力に影響することは自明のことであるから、被上告
人がカウンセリング販売という販売方法を採ることにはそれなりの合理性があると
考えられる。そして、被上告人は、他の取引先との間においても本件特約店契約と
同一の約定を結んでおり、実際にも相当多数のD化粧品がカウンセリング販売によ
り販売されていることからすれば、上告人に対してこれを義務付けることは、一般
指定の13にいう相手方の事業活動を「不当に」拘束する条件を付けた取引に当た
るものということはできないと解される。
 2 次に、独占禁止法二条九項四号に基づく公正取引委員会の一般指定の12の
一は、正当な理由がないのに、「相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を
定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘
束すること。」(再販売価格の拘束)を禁じているところ、販売方法の制限を手段
として再販売価格の拘束を行っていると認められる場合には、そのような販売方法
は右の見地から独占禁止法上問題となり得ると解される。
 これを本件についてみると、販売方法に関する制限を課した場合、販売経費の増
大を招くことなどから多かれ少なかれ小売価格が安定する効果が生ずるが、右のよ
うな効果が生ずるというだけで、直ちに販売価格の自由な決定を拘束しているとい
うことはできないと解すべきであるところ、被上告人がカウンセリング販売を手段
として再販売価格の拘束を行っているとは認められないとした原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。
 以上のとおり、カウンセリング販売を義務付けることは、一般指定の13(拘束
条件付取引)及び12(再販売価格の拘束)に当たるものということはできない。
 3 被上告人と特約店契約を締結しておらずカウンセリング販売の義務を負わな
い小売店等に商品が売却されてしまうと、特約店契約を締結して販売方法を制限し、
D化粧品に対する顧客の信頼(いわゆるブランドイメージ)を保持しようとした本
件特約店契約の目的を達することができなくなるから、被上告人と特約店契約を締
結していない小売店等に対する卸売販売の禁止は、カウンセリング販売の義務に必
然的に伴う義務というべきであって、カウンセリング販売を義務付けた約定が独占
禁止法一九条に違反しない場合には、右卸売販売の禁止も、同様に同条に違反しな
いと解すべきである。
 4 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論
の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難す
るか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することがで
きない。
 その余の上告理由について
 本件解約が上告人の値引販売をやめさせるためにされたものとは認められないと
したことその他所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照ら
して首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件解約が信義則に違反せず、
権利の濫用に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の
認定を非難するか、又は独自の見解に立って若しくは原判決を正解しないでこれを
論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    元   原   利   文
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    金   谷   利   廣

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛