弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小風一太郎の上告趣意第一点について。
 副検事は、検察庁法第一二条、検察庁事務章程第一三条に基き地方検察庁検察官
の事務を取扱うことができることは、当裁判所の判例の示すところである。(昭和
二三年(れ)第一六三号同二四年四月一日第一小法廷判決)従つて、本件第一審公
判(富山地方裁判所)において、副検事藤井栄作が被告事件の要旨を陳述したこと
は違法でない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 警察法施行以後巡査部長は警察官として旧刑訴二四八条の司法警察官にあたるも
のであることは当裁判所の判例の示すところである(昭和二四年(れ)第七七三号
同年六月一八日第二小法廷判決参照)従つて、本件において、富山警察署巡査部長
Aは、司法警察官として、聴取書作成の権限を有するものである。論旨は理由がな
い。
 同第三点について。
 かりに、原判決に所論のような証拠上の不備があるとしても右は本件恐喝の被害
者がその喝取せられた金員を他から調達した経緯に関するに過ぎないのであつて、
本件犯罪を構成する事実に関するものでないのみならず、本件の犯情にも影響を及
ぼすものとはいえないのであるから、これをもつて、原判決に所論のごとき違法あ
るものとすることはできない。論旨は理由がない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は、全裁判官一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年九月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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