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裁判例


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主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告が,原告に対し,平成13年7月13日付けでした平成13年度介護保
険料賦課決定処分及び特別徴収決定を取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,介護保険法(以下「法」という。)及び泉大津市介護保険条例(平
成12年3月10日条例第9号。以下「本件条例」という。)が憲法14条及び2
5条に反し違憲であり,これらに基づいて被告が原告に対してした平成13年度介
護保険料賦課決定処分及び特別徴収決定(以下,これらを合わせて「本件処分」と
いう。)も同各条に反するとして,その取消しを求めている事案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は,昭和○年○月○日生まれで泉大津市内に住居を有する者である。
(2) 介護保険制度の概要
 法は,平成9年12月17日に公布され,平成12年4月1日から施行さ
れており,法により創設された社会保険制度である介護保険制度の概要は以下のと
おりである。
ア 目的
 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態とな
り,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の
医療を要する者等について,これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を
行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付
等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る
ことを目的とする(法1条)。
イ 介護保険
 介護保険は,被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある
状態に関し,必要な保険給付を行うものとする(法2条1項)。
ウ 保険者
 保険者は保険の実施運営主体であり,介護保険の保険者は市町村及び特
別区である(法3条1項)。
エ 被保険者
 被保険者とは,保険制度の目的である保険事故が発生した場合に,保険
される主体として損害等のてん補(給付)を受ける者をいい,介護保険の被保険者
は次のとおりである(法9条)。
(ア) 第1号被保険者
 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
(イ) 第2号被保険者
 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入

オ 保険料
(ア) 財源構成
 介護保険では,介護費用から利用者負担を除いた額が保険給付される
ことになるが,給付費の50パーセントを公費で賄い(うち20パーセントを国
が,12.5パーセントずつを市町村及び都道府県がそれぞれ負担し,国は全市町
村の総給付額の5パーセントに当たる額を調整交付金として交付している。)(法
121条から124条まで),残りの50パーセントを保険料財源で賄うこととさ
れている(平成12年度から平成14年度においては,うち17パーセントを第1
号被保険者が,33パーセントを第2号被保険者がそれぞれ負担する。)(法12
5条2項,介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令5条)。
(イ) 第1号被保険者にかかる保険料
 第1号被保険者の保険料率は,政令で定める算定基準に従い条例で定
められ,おおむね3年間を通じて財政の均衡を保つことができるように設定されて
いる(法129条2項,3項)。
 本件条例4条は,介護保険法施行令(以下「令」という。)38条1
項で定める以下の区分に従い,平成12年度から平成14年度までの保険料を所得
の多寡に応じて5段階に設定している。
① 次のいずれかに該当する者(以下「第1段階」という。)
 1万9470円
ⅰ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって,次のいずれかに
該当するもの(ⅱに該当する者を除く。)
(ⅰ)その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が,当該保険料の
賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者
(以下「市町村民税世帯非課税者」という。)
(ⅱ)要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号
の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ⅱ 被保護者
ⅲ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の
区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(ⅰ((ⅰ)
に係る部分を除く。),②ⅱ,③ⅱ又は④ⅱに該当する者を除く。)
② 次のいずれかに該当する者(以下「第2段階」という。)
 2万9210円
ⅰ 市町村民税世帯非課税者であり,かつ,①に該当しない者
ⅱ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの区分
による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(①ⅰ((ⅰ)に
係る部分を除く。),③ⅱ又は④ⅱに該当する者を除く。)
③ 次のいずれかに該当する者(以下「第3段階」という。)
 3万8940円
ⅰ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市
町村民税が課されていない者であり,かつ,①②のいずれにも該当しないもの
ⅱ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの区分
による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(①ⅰ((ⅰ)に
係る部分を除く。)又は④ⅱに該当する者を除く。)
④ 次のいずれかに該当する者(以下「第4段階」という。)
 4万8680円
ⅰ 地方税法292条1項13号に規定する合計所得金額が基準所得
金額未満である者であり,かつ,①から③までのいずれにも該当しないもの
ⅱ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの区分
による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(①ⅰ((ⅰ)に
係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
⑤ ①から④までのいずれにも該当しない者(以下「第5段階」とい
う。)
 5万8420円
(ウ) 保険料の徴収猶予・減免
 市町村は,条例で定めるところにより,特別の理由がある者に対し,
保険料を減免し,又はその徴収を猶予することができる(法142条,本件条例1
1条,12条)。
(エ) 境界層措置
要保護者であって,本来適用すべき保険料を負担すると生活保護が必
要な状態になる者(以下「境界層」という。)については,保護を必要としなくな
るまで,より低い保険料区分を適用する(令38条1項1号ハ,同項2号ロ,同項
3号ロ,同項4号ロ。乙8)。
(オ)生活保護受給者に関する取扱い
第1号被保険者であって,普通徴収の方法によって保険料を納付する
義務を負う者については,生活扶助に保険料の実費を加算する(生活保護法8条,
11条1項1号,12条,生活保護法による保護の基準(平成12年3月31日厚
生省告示第158号により追加された別表第1第2章の9「介護保険料加算」。乙
7))。
(カ) 徴収方式
 徴収方式には,普通徴収と特別徴収がある。普通徴収とは,市町村が
納付義務者に納入通知をすることにより,納付義務者から直接徴収する方式であ
り,特別徴収とは,老齢基礎年金を始めとする老齢又は退職を支給事由とする年金
(以下「老齢退職年金」という。)の支払をする年金保険者に保険料を徴収させ,
市町村に納入させる方法である。特別徴収は,当該年の6月1日から翌年5月31
日までの間に支払を受けるべき老齢退職年金給付の額が当該年の4月1日の現況に
おいて18万円(月額1万5000円)以上である場合に行われる(法131条か
ら133条まで,135条,令41条)。
カ 保険給付
介護認定審査会の審査判定を経て市町村が要介護又は要支援と認定した
被保険者に対し,市町村は保険給付を行う。保険給付には,介護給付(被保険者の
要介護状態に関する保険給付(法40条)),予防給付(被保険者の要介護状態と
なるおそれがある状態に関する保険給付(法52条))及び市町村特別給付(法6
2条)がある。
利用者が,介護サービスを受けるときに支払う金額は,原則としてサー
ビスに要した費用の1割である。
(3) 被告は,平成13年7月13日付けで,原告に対し,以下の内容の本件処
分をした。
所得段階  第2段階
年間保険料 2万1910円(なお,平成13年9月までは法施行後の経
過措置として保険料は本来の半額としている。)
徴収方法  老齢基礎年金を対象とする特別徴収
(4) 不服申立て
 原告は,平成13年8月30日付けで,大阪府介護保険審査会に対し,審
査請求を行ったが,同審査会は,平成14年7月23日付けで,これを棄却した。
2 争点及び当事者の主張
(1) 介護保険料(以下「保険料」という。)の5段階設定及びその内容が憲法
14条に反するか
(原告の主張)
ア 憲法14条1項の定める平等原則は,現代の社会福祉国家において,社
会的,経済的弱者をより手厚く保護すべきであるという実質的平等をも保障してい
る。そして,個人の生命,生存に直結する事項については,立法府の裁量の範囲は
相対的に狭くなるから,その立法の合憲性判断は厳格にされなければならない。本
件では,低所得者の生存すら脅かすような保険料の5段階設定が問題となっている
のであるから,立法が合憲であるというためには,立法目的が重要であり,その目
的と目的達成手段との間に実質的関連性がなければならない。
イ 介護保険制度は,高齢者がその者の希望に沿ったその者らしい自立した
質の高い生活を送れるよう社会的に支援することを目的としているが,真の目的
は,低所得者に対する負担を重くし,その犠牲の下で中位以上の所得層の負担を軽
減することにあり,この目的自体,憲法14条に反する。
ウ 被告は,① 保険制度は応益負担が原則である,② 介護は保険給付と
して定型的であり,医療に比して定額かつ低額にとどまる,③ 介護は保険事故の
発生頻度としては医療に比して低い,④ 事務コストの問題等から保険料の5段階
設定には合理性があると主張する。
しかし,①については,介護の提供を社会保険方式で行うとしても,保
険料負担を応益負担としなければならない理由はない。②については,介護給付
は,いったん要介護状態になれば一生涯必要になるものであるから,医療給付と比
較して低額とはいえない。③については,保険事故の発生頻度が低いことは,保険
料を低額に設定する理由にはなるが,5段階設定の理由にはならないし,保険料は
医療保険と比較して低額とはいえない。④については,住民税課税者の所得は市町
村において把握しているし,住民税非課税者についても老齢年金額は市町村におい
て把握しているのであるから,格別のコストを要するわけではない。
また,低所得者からの保険料徴収に関し,被告は,生活保護,境界層措
置,個別的減免及び徴収猶予措置等を挙げて,低所得者からの保険料徴収も不合理
ではないと主張するが,様々な理由から生活保護を受けられず,生活保護法上の最
低生活費を下回る収入しかない者も多数存在している。境界層措置も,生活保護の
申請を受け付けることが前提となっており,現状では,境界層措置を受けるのは困
難である。個別的減免や徴収猶予措置は,低所得者一般を対象とした制度ではな
い。なお,低所得者一般を対象とした独自の減免制度を設けている自治体も存在し
ているが,泉大津市ではそのような減免制度は平成16年4月まで存在しなかっ
た。
エ 泉大津市における65歳以上の住民が賦課される保険料は,5段階にし
か分かれておらず,しかも,最高保険料額5万8420円は,最低保険料額1万9
470円の3倍にしかならない。無収入者や住民税非課税世帯からも保険料が徴収
されるのに対し,所得が250万円以上ある市民は,たとえ数億円の所得があって
も,5万8420円しか保険料が賦課されない。しかも,保険料は個人所得課税
(所得税,住民税)の所得控除の対象となるから,最高税率50パーセント(課税
所得1800万円以上)が課せられている高所得者は,支払った保険料の半額が還
付される結果,実際の保険料負担は2万9210円となり,第2段階の保険料と同
じである。保険料の逆進性は著しく,実質的平等に反するものである。
原告の収入は,老齢基礎年金(2か月6万7866円,年額40万71
96円)のみであり,住民税が非課税であるから,原告の保険料区分は第2段階
で,保険料額は2万9210円である。他方,原告の所得の数十倍,数百倍の高所
得者であっても,その保険料は年額5万8420円で,原告の保険料の2倍にすぎ
ず,実質的不平等にほかならない。
 したがって,保険料の5段階設定は憲法14条1項に反する。
(被告の主張)
ア 憲法14条は,国家が国民に対して差別的取扱いをすることを禁じるに
とどまり,基本的には自由権として捉えるべきである。
 仮に,原告の主張するような社会権的な意味の平等権が保障されている
としても,憲法14条1項に反する場合とは,立法府の判断が著しく合理性を欠
き,裁量権を逸脱していると認められる場合でなければならず,その審査基準とし
ては,当該法律の目的の合理性及び目的の達成手段としての規制方法・態様が合理
的であるか否かを審査すべきである。
原告は,介護保険制度は個人の生命,生存に直結する事項であるから,
厳格な基準で違憲性を判断すべきであると主張するが,介護保険制度は,要介護を
原因として生活不能に陥る前にこれに備えるという制度であって,緊急性を欠くこ
とは明らかであるから,個人の生命,生存に直結する事項ではない。
イ 介護保険制度は,高齢者が自身の希望に沿ったその者らしい自立した質
の高い生活を送れるよう社会的に支援することを目的としており,その目的に合理
性があることは明らかである。
 この目的を達成する手段として,幅広い国民層にサービス選択の権利に
裏打ちされた負担を求めて,民間活力を幅広く体系的に整備した制度を構築するた
め,保険制度を採用することには合理性がある。
 また,① 保険料の負担については,共通の介護リスクに対して,利用
者に平等の負担をさせるという応益負担を原則としながら,強制加入や社会福祉の
観点から応能負担の観点をも取り入れたものであること,② 介護は保険給付とし
て定型的であり,額も医療に比して定額かつ低額にとどまること,③ 介護は,保
険事故の発生頻度としては医療に比して低いこと,④ 国民健康保険の保険料と異
なり,保険料は比較的低い水準であること,⑤ 事務コストの問題等にかんがみれ
ば,保険料の5段階設定には十分合理性がある。
ウ 原告は,保険料の5段階設定を憲法14条違反であると主張するが,高
齢者の4分の3を占める住民税非課税者について負担能力の相違を判定することは
困難であるし,対象者の少ない高所得者を更に細分化しても,低所得者の負担軽減
の効果は限られる。
 生活保護受給者からも保険料を徴収するのは,相互扶助及び利用主体と
しての自主性尊重といった考え方に基づくものであり,保険料の負担については,
生活扶助として加算され,利用料も介護扶助として受けられるから実質的な負担増
にはならない。また,境界層措置,保険料の個別的減免及び徴収猶予の措置もある
(本件条例11,12条)。
(2) 低収入の高齢者に保険料を賦課することが憲法25条に反するか
(原告の主張)
ア 憲法25条は,健康で文化的な最低限度の生活を保障する規定である
が,ひとたび生活保護法令により保障された最低限度の生活水準を公権力が積極的
に侵害する立法や具体的処分の合憲性判断には厳格な審査基準(立法目的の合理性
と立法目的及び目的達成手段との間の実質的関連性)が用いられなければならな
い。
生活保護基準以下の収入しかない者に対し保険料を賦課することについ
て,何ら合理的な目的は認められない。また,生活保護基準以下の収入しかない者
に対し,一律に定額の保険料を賦課した上,収入に応じた減免制度を整備しない場
合には,立法目的との合理的関連性も認められない。泉大津市には,平成16年4
月まで,恒常的な低所得を理由とする保険料の減免制度がなかった。新しく導入さ
れた減免制度も,無収入者であったとしても保険料の支払が全額免除になるわけで
はなく,保険料の段階が変更されるにすぎない。また,境界層措置によっても,保
険料の支払が免除されるわけではなく,そもそも生活保護基準以下の収入しかない
者にとっては境界層措置が適用される余地はない。
生活保護水準以下の収入しかない者に対し,保険料を賦課する法及び本
件条例は憲法25条に違反する。
イ 原告の収入は老齢年金のみであり,年金額は2か月当たり6万7866
円(年額40万7196円)である。原告の1か月当たりの支出は,電気,ガス等
の光熱費(2万円弱),国民健康保険料(1500円),固定資産税(2000円
から3000円),自治会費等(400円),病院代(内科2800円,眼科80
0円),プール代(4200円),食費(4500円から6000円),古典の学
習費(500円)である。また,原告は,持病の治療のために,年に1回程度の入
院手術を受けており,1回あたり5万円程度の入院費を支出している。原告は,支
出が収入を上回るときには,貯金を切り崩しながら生活している。
原告は,本件処分により,更に生活を切り詰めるようになった。したが
って,法及び本件条例は憲法25条に反し,少なくとも,このような原告に対して
適用する限りにおいては違憲無効であり,本件処分は取り消されるべきである。
(被告の主張)
ア 憲法25条の趣旨に応えて,具体的にどのような立法措置を講ずるか
は,立法府の広い裁量にゆだねられており,合憲性判断は合理性の基準(目的の合
理性及び目的達成手段である規制手段・態様の合理性)によって判断されるべきで
ある。
イ 原告は,生活保護水準以下の収入しかない者に保険料を賦課すること
が,その者に健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を強いることになると主
張するが,その者の生活水準は収入のみによって左右されるものではなく,その者
がそれまでに蓄積してきた資産等によっても左右される。資産を有さず,現に生活
保護を受けている者に対しては,保険料相当額が生活保護法に基づく生活扶助に加
算されて支給されることとなっており,保険料の徴収が生活保護法に基づく保護水
準を引き下げることにはならない。また,本来適用すべき所得段階の保険料を負担
すれば生活保護が必要となり,より低い段階であれば生活保護を必要としなくなる
という者については,より低い所得段階の保険料が適用されるという境界層措置が
採られることになってい
る。
ウ 本件の争点は,介護保険制度が憲法に反しているか否かという法的評価
の問題であるから,原告その他の高齢者の生活状況等の個別事情は上記法的評価を
左右する余地はなく,この点に関する原告の主張は失当である。
また,原告は,土地建物を所有しており,これを換価すれば900万円
余になること,生命保険を掛けており,数年後には満期生命保険金50万円余の受
領が予定されていること,借金がなく,300万円の貯金を有していること,近く
の堺市には38歳の息子もいることなど諸事情を考慮すれば,原告は現在負担して
いる程度の保険料を負担する能力を十分有しており,原告に対して本件処分をした
ことが憲法25条に反するとはいえない。
(3) 保険料の特別徴収方式が憲法25条に反するか
(原告の主張)
ア 保険料の特別徴収方式は,保険料の徴収方法の一つであり,保険料の賦
課決定と特別徴収決定とは,双方合わせて一体の処分である。
イ 令41条は,特別徴収の対象となる年金基準額を年間18万円と定めて
いる。すなわち,1か月当たり1万5000円以上の年金が支給されれば,年金か
らの天引きを行うこととされており,生活保護水準以下の収入しかない者からの保
険料の天引きを認めている。高齢者にとって,老齢退職年金は日々の生活を支える
かけがえのない基盤であるにもかかわらず,保険料が天引きされることにより,最
低限度の生活が侵害される事態が生じている。保険料の特別徴収方式は憲法25条
に反するというべきである。
ウ 被告は,① 保険料は老後の日常生活の基礎的な経費に相当すること,
② 最低限度の生活は生活保護法等を含めた制度全体で判断すべきであることを理
由に,年金からの天引きも年金受給権の侵害ではなく,生存権の侵害でもないと主
張する。しかし,①については,従来の措置制度では,低所得者はほとんど自己負
担なしで介護サービスを受けることができたのであり,保険料が老後の生活の経費
とされたのは介護保険制度が導入された結果にほかならないから,被告の主張は失
当である。②については,生活保護は厳格な運用がされており,生活保護の受給が
できない者が多数存在するのであるから,被告の主張は失当である。
エ原告は,現在一人暮らしであり,原告の収入は自己の老齢年金(2か月
で6万7866円)のみである。原告は,公共料金,国民健康保険料,税金等を支
払えば,1万円前後しか残らず,食費,日用品,医療費をすべて賄うのは困難な状
態である。それにもかかわらず,原告は,保険料を天引きされ,持病の高血圧,腰
痛,白内障等について十分な治療を受けられない状態である。普通徴収なら,保険
料を当面の医療費に回して,余裕ができたときに保険料を追納することも可能であ
るが,原告は特別徴収のため,十分な治療を受けられない生活を強いられている。
したがって,少なくとも原告について,保険料の徴収方法を特別徴収とした本件処
分は違憲無効であり,取り消されなければならない。
(被告の主張)
ア 特別徴収決定処分は介護保険料賦課決定処分と別個の処分であるから,
特別徴収の違憲違法を主張しても,介護保険料賦課決定処分の取消事由にはならな
い。
イ 介護保険法の立法目的は正当である。特別徴収という手段も,保険者側
にとっては徴収事務の確実性,効率性を確保するメリットがあり,被保険者側にと
っても納付手続の利便性,財政安定化による給付の確実性というメリットがあるか
ら,十分な合理性を有する。
また,特別徴収は保険料の徴収方法であって,強制執行手続である差押
えとは異なる上,老齢年金等については差押えの対象とされ,公租公課の禁止が解
除されている。老齢年金の主な目的は,老後の所得保障の柱として,老後の日常生
活の基礎的な部分を賄うことにあるが,保険料は,高齢期の要介護リスクに備える
ためにすべての高齢者に納付義務が課せられているものであり,まさに老後の日常
生活の基礎的な経費に相当するものである。また,一定額を下回る年金からは特別
徴収は行われないことを考慮すれば,保険料を特別徴収したとしても,年金制度の
趣旨を没却するものではない。
そもそも,最低限度の生活は,年金だけで自己完結的に保障されるもの
ではなく,生活保護法等も含めた法制度全体で判断すべきものであり,生活保護法
上も,保険料負担を含めて生活扶助が考慮され,介護サービスも含めて介護扶助が
されていることを考慮すれば,制度全体として,最低限度の生活は保障されてお
り,特別徴収が生存権を侵害しているとはいえない。
ウ 原告には現在の保険料を負担する十分な能力があるから,原告の老齢基
礎年金から保険料の特別徴収を行ったことは憲法25条に反しない。
第3 当裁判所の判断
1 保険料の5段階設定及びその内容が憲法14条に違反するか(争点(1))
(1) 介護保険制度は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により
要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上
の管理その他の医療を要する者等について,これらの者がその有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービ
スに係る給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき設けられた制度である
(法1条)。
このように,介護保険制度は,国民共同連帯の理念に基づき,介護等を要
する者に対し介護給付をすることを目的とした社会保険制度であり,憲法25条の
趣旨を具体化したものである。そして,同条の「健康で文化的な最低限度の生活」
とは,抽象的・相対的な概念であり,その具体的内容は,その時々における文化の
発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係におい
て決定されるべきものである。しかも,同条を現実の立法として具体化するに当た
っては,国及び地方自治体の財政事情を無視することができず,また,多方面にわ
たる複雑多様な,しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必
要とする。したがって,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ず
るかの選択決定は,立
法機関である国会及び地方議会の広い裁量にゆだねられているものというべきであ
り,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の範囲を逸脱し,又は裁量権を濫用し
たとみざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄で
ある(最高裁昭和57年7月7日大法廷判決)。
とりわけ,介護保険事業の財源である保険料の規定は,保険給付に要する
費用の予想額,国及び地方自治体の財政事情並びに被保険者の所得状況等の複雑多
様な諸事情を専門技術的な観点から考慮し,政策的判断によって定められるもので
あるから,広く立法機関の裁量にゆだねられているものと解される。
したがって,憲法25条の趣旨にこたえて制定された法令において,仮に
受給者の範囲,支給額及び費用負担等につき何ら合理的理由のない不当な差別的取
扱いをする規定があれば,その規定について憲法14条違反の問題が生じ得ること
は否定し得ないものの,上記に述べたところからすれば,保険料の定めが憲法14
条に反するというためには,保険料の負担に関する定めにおいて,何ら合理的理由
のない不当な差別がされているなど,立法機関の裁量の範囲を逸脱又は濫用したと
みられる場合であることを要するものと解される。
(2) ここで,介護保険事業に要する費用は,国,都道府県,市町村の負担のほ
か,原則としてすべての被保険者の納付する保険料によって賄われている。これ
は,介護保険制度が,国民の共同連帯の理念に基づき設けられた制度であり,高齢
者が共通に有する将来の介護リスクに備えて,被保険者から保険料を徴収し,その
対価として保険給付を行う社会保険制度であるからであり,保険料と保険給付との
対価性ないし対応関係及び被保険者はひとしく保険給付を受け得る機会的利益を有
することを考慮すれば,原則としてすべての被保険者から保険料を徴収することが
合理的であるという応益負担の考え方を基礎としていることによる。
ただ,介護保険制度が一定年齢に達した者をすべて被保険者とする強制加
入の社会保険であることや,相互扶助・社会福祉の理念からすれば,被保険者の所
得状況を一切考慮せず,一律に定額の保険料を徴収することは,一部の被保険者に
過度の負担を負わせることになり相当でないため,介護保険制度では,応能負担の
理念をも取り入れ,被保険者の所得に応じた保険料区分を設けている。
(3) 原告は,保険料の5段階設定は,無収入者や住民税非課税世帯からも保険
料が徴収されるのに対し,所得が250万円以上ある者はいくら所得があっても,
最低保険料額の3倍しか保険料が賦課されないから,保険料の逆進性が著しく,憲
法14条で保障される平等権に反すると主張する。
確かに,低所得者が負担する保険料の所得に対する割合は高所得者と比較
して大きく,応能負担の考え方を徹底すれば,保険料の5段階設定に問題があると
いうことになろう。しかし,保険料の設定に当たり応益負担を原則とするか,応能
負担を原則とするかは立法裁量の問題であり,前記介護保険制度の趣旨や内容に照
らして,応益負担を原則としつつ,応能負担の理念も取り入れた保険料の5段階設
定に,裁量権の逸脱又は濫用があるとはいえない。
なお,市町村は,5段階の保険料率を定めた令38条の規定にかかわら
ず,特に必要がある場合においては,6段階の保険料率を設定することもできると
されており(令39条),被告において6段階設定を設けることも可能であったと
考えられる。しかし,被告が5段階設定を採用するか,「特に必要な場合」である
として6段階設定を採用するかは,被保険者の所得の分布状況(被保険者のうち高
所得者の割合が比較的高い市町村では,6段階設定にすることにより,低所得者の
負担軽減の効果が見込めるが,逆に,被保険者の所得の分布状況によっては,6段
階設定を採用したとしても,それほど低所得者の負担軽減につながらない場合もあ
り得る。)及びその見通しを考慮して決定されるべき立法裁量の範囲内のことであ
って,特段の事情がない
限り,被告において6段階設定を採用しなかったことが違憲になることはなく,本
件で特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
(4) 原告は,保険料は所得税の所得控除の対象となるから,所得税において最
高税率50パーセントが課せられている高所得者は,支払った保険料額の半額が還
付される結果,保険料の逆進性はさらに著しいとも主張する。
しかし,所得税法の所得控除の規定により,保険料が社会保険料控除の対
象とされ,そのことが一因となって源泉徴収額に過払いが生じ,所得税の還付がさ
れることがあるとしても,それはあくまで所得税法適用の結果であり,保険料が減
額されているわけでも,支払った保険料の一部が還付されるわけでもなく,所得税
の所得控除により,一層保険料の逆進性が大きくなると評価することはできない
(所得税法の議論としても,保険料を他の社会保険料と同様に控除の対象としたこ
とが,高所得者を不当に優遇しているものとは到底解されない。)。
(5) ところで,平成16年10月12日に実施された全国介護保険担当課長会
議において,保険料設定の見直しとして,① 第2段階の細分化を行い,負担能力
の低い層の保険料負担をさらに軽減すること,② 課税層区分(第4段階,第5段
階)について,より細かな分割や,その際の基準所得金額の設定及び保険料率の変
更について,市町村の柔軟な対応を可能にすることが検討された(甲22)。この
ことは,保険料の5段階設定について改善の余地のあることを示すものであるが,
この見直し内容からしても,現行の5段階設定に裁量権の逸脱や濫用があったこと
を根拠付けるものとはいえない。
結局,保険料の5段階設定について,当不当の問題はあるにせよ,立法機
関において裁量権の逸脱又は濫用があるとはいえず,憲法14条に反するというこ
とはできない。
2 低所得者に保険料を賦課することが憲法25条に反するか(争点(2))
(1) 原告は,生活保護基準以下の収入しかない者に対し,保険料を賦課し,収
入に応じた減免制度を整備しない法及び本件条例は違憲無効であると主張する。
本件条例によれば,争いのない事実等(2)オ(イ)のとおり,市町村民税世帯
非課税者等の低所得者を含めたすべての被保険者から保険料を徴収することとして
いる。これは,介護保険制度が,高齢者が共通に有する将来の介護リスクに備え
て,すべての被保険者から保険料を徴収し,その対価として保険給付を行うという
社会保険制度であることから低所得者からも保険料を徴収することにしたものであ
り,その徴収方法には一応の合理性が認められる。しかも,個々の国民の生活水準
は,現在の収入のみによって決まるものではなく,これまでに蓄積した資産等によ
っても大きく左右されるのであり,現時点で収入の少ない低所得者からも保険料を
徴収すること自体が,直ちに憲法25条の趣旨に反するとはいえない。
もっとも,保険料の徴収により,生活保護法を含む他の法制度によって具
体化されている国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を害することとな
るにもかかわらず,保険料の負担を減免するなどの措置を講じていない場合には,
法及び本件条例が憲法25条の趣旨に反すると評価せざるを得ない。
そこで検討するに,現に生活保護を受給している者に対しては,その者に
課される保険料相当額が生活保護法に基づく生活扶助に加算されて支給されること
となっており(生活保護法8条,11条1項1号,12条,生活保護法による保護
の基準(平成12年3月31日厚生省告示第158号により追加された別表第1第
2章の9「介護保険料加算」。乙7)),保険料の徴収が生活保護法によって保障
されている生活保護水準を引き下げることにはなっていない。また,境界層措置に
より,本来適用すべき所得段階の保険料を負担すれば生活保護が必要となる者につ
いて,より低い所得段階の保険料を適用することにより,保険料の徴収によって生
活保護水準以下になることを抑止している。さらに,法142条は,市町村は,条
例で定めるところによ
り,特別の理由がある者に対し,保険料を減免し,又はその徴収を猶予することが
できると規定し,現に,本件条例11条及び12条は,第1号被保険者又はその属
する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が,
災害等により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたり,主た
る生計維持者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受けたことなどに
より,収入が著しく減少した等の場合に保険料の徴収を猶予したり,保険料の減免
をすることができると規定している(なお,泉大津市においては,平成16年4月
から,低所得者を対象とした同市独自の減免制度を導入した。)。
以上のとおり,生活保護受給者については保険料相当額を加算した生活扶
助が支給されること,境界層措置が設けられていること,収入が著しく減少した場
合等に保険料の徴収を猶予したり,保険料を減免する措置が執られていること等に
より,生活保護法を含む法制度全体をもって具体的に保障されている最低限度の生
活を侵害することを抑止していることからすれば,法及び本件条例が著しく合理性
を欠き明らかに裁量権を逸脱・濫用しているとはいえない。
したがって,法及び本件条例が憲法25条に違反しているとはいえない。
(2) 原告は,法及び本件条例が原告に適用される限りにおいて,違憲であると
も主張する。
原告の収入は,老齢基礎年金のみであり,年金額は2か月当たり6万78
66円(年額40万7196円)である。
原告の1か月当たりの支出は,電気,ガス等の光熱費(2万円弱),国民
健康保険料(1500円),固定資産税(2000円から3000円),自治会費
等(400円),病院代(内科2800円,眼科800円),プール代(4200
円),食費(4500円から6000円),古典の学習費(500円)等である。
原告は,兄弟から米・野菜等の食料品や衣類の仕送りを受けており,医療
費等で支出が収入を上回るときには,貯金を切り崩しながら生活している(昭和5
0年以後の約30年間で約300万円の預金を切り崩した。)。原告は,自宅であ
る土地建物を所有しており,借金はなく,300万円余りの貯金を有しているほ
か,満期保険金が50万円程度の生命保険に入っている。原告には,サラリーマン
をしている38歳の息子がおり,同人は堺市に居住している(以上につき,原告本
人)。
このような原告の収入,支出,資産及び扶養義務者からの援助の各状況を
踏まえ,原告に課された平成13年度の保険料は年額2万1910円であり,平成
13年9月までは,法施行後の経過措置により本来の保険料額の半額(2か月当た
り2400円)にとどまっていたことに照らせば,法及び本件条例を原告に適用す
る限りにおいて違憲であるということはできない。
(3) したがって,低所得者を含め,原則としてすべての被保険者に保険料を課
す法及び本件条例は憲法25条に反せず,法及び本件条例を原告に適用する限りに
おいて違憲ということもできない。
3 保険料の特別徴収方式が憲法25条に反するか(争点(3)について)
(1) 原告は,保険料の特別徴収決定は介護保険料賦課決定処分と一体の処分で
あることを前提に,保険料の特別徴収方式が憲法25条に反するから,本件処分も
違憲であると主張する。
介護保険の保険料は,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより
算定された保険料率により算定された保険料額によって課することとされており
(法129条),保険料の徴収については,特別徴収の方法による場合を除くほ
か,普通徴収の方法によらなければならないとされている(法131条)。他方,
保険料の特別徴収については,年金保険者から一定額以上の老齢退職年金給付の支
払を受けている者であって65歳以上のものの氏名,住所等を通知された市町村
は,当該通知に係る第1号被保険者に対して課する保険料を特別徴収の方法によっ
て徴収するものと規定している(法134条,135条)が,災害その他の特別の
事情があることにより,特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困
難であると認める場合は除か
れており,当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情がある
ことにより,特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては,特
別徴収の方法によらないことができるとされている(法135条1項)。そして,
市町村は,特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては,そ
の旨等所定事項を特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければなら
ず(法136条),この通知を受けた特別徴収義務者は,保険料を徴収し,徴収し
た保険料を当該市町村に納入する義務を負うことになる(法137条)。
このように,介護保険料賦課決定処分と特別徴収決定は別個独立の処分で
あり,特別徴収決定の違法性が介護保険料賦課決定処分の効力に影響を与える関係
にはなく,仮に特別徴収決定が違憲であったとしても,介護保険料賦課決定処分が
違憲になるものではない。
もっとも,原告は,特別徴収決定の違憲性を独立の違法事由として主張し
ており,特別徴収決定の取消しをも併せて求めているものと認められるから,特別
徴収方式を定める法が違憲であるか否か,また,原告に特別徴収方式を適用する限
りにおいて違憲か否かについて検討する。
(2) 介護保険制度が憲法25条を具体化する立法であることからすれば,保険
料の徴収方法について,どのような立法措置を講じるかについても,立法府に広い
裁量が認められるべきである。そして,保険料を被保険者に納付させるより,保険
料相当額を年金から天引きして市町村に納入させる方が,介護保険事業に要する費
用を賄っている保険料を確実かつ効率的に徴収することができる。また,被保険者
にとっても,保険料の納付が簡易になるだけでなく,介護保険制度の財政安定化に
より,保険給付の確実な提供という利益を享受することもできる。したがって,保
険料の特別徴収方式には合理性がある。
原告は,特別徴収方式は年金受給権を侵害すると主張するが,老齢退職年
金の主な目的が,老後の生活保障の柱として,老後の日常生活の基礎的部分を賄う
ことにあるところ,介護保険料は高齢期の介護リスクに備えるために納付が義務付
けられるものであり,老後の日常生活の基礎的な経費に相当するものであるから,
同年金から介護保険料を天引きしたとしても,直ちに年金の上記目的に反すること
にはならない。
また,老齢退職年金は,それだけで自己完結的に最低限度の生活を保障す
ることを目的とした給付ではなく,最低限度の生活保障は,生活保護法等をも含め
た法制度全体で判断すべきであるところ,前記のとおり,生活保護受給者について
は保険料相当額を加算した生活扶助を支給しているなど,法制度全体で最低限度の
生活水準を保障している。
このことに,令41条は,老齢退職年金給付額が18万円以上である場合
に特別徴収の方法によって徴収するものとしており,同給付額がそれに満たない場
合は特別徴収を行わないことにより,年金給付額が少なくなりすぎないよう配慮し
ていること,普通徴収対象者であっても保険料の納付義務を免れず,保険料を滞納
すれば,地方税法の滞納処分の例により処分されることになること(法144条,
地方自治法231条の3第3項)を合わせて考えれば,法が保険料の徴収方法とし
て特別徴収方式を定めていることをもって,憲法25条に反するということはでき
ない。
(3) 原告は,保険料の特別徴収を定めた法を原告に適用する限りにおいて違憲
であると主張するが,前記のとおり,原告に保険料を課すこと自体違憲ではなく,
前記原告の資産や収支状況等に照らし,原告に特別徴収方式を適用することが違憲
になるような特別の事情も認め難いから,原告に特別徴収方式を適用したことが違
憲であるということはできない。
4 以上のとおり,本件処分は適法であり,原告の請求は理由がないからこれを
棄却することとし,主文のとおり判決する。
      大阪地方裁判所第7民事部
裁判長裁判官    廣   谷   章   雄
裁判官    山   田       明
裁判官    芥   川   朋   子

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