弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人矢部善夫の上告理由一点について。
 所論は、原判決が、本件に適用された明治三〇年法律二一号国税徴収法(以下単
に国税徴収法という。)二条一項の優先徴収の規定が有効であると判示したことは
憲法二九条一項、九八条一項その他憲法の精神に違反するというのである。
 思うに、憲法三〇条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
と規定し、同八四条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法
律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しており、本件に適用
された国税徴収法二条一項の規定は、新憲法施行後、昭和二五年法律六九号、同二
六年法律七八号により改正されたものであつて、前記憲法三〇条、八四条に基づく
法律であると解すべきところ、右国税徴収法の条項は、国税およびその滞納処分費
は他の公課および債権に先だつてこれを徴収する旨を規定しており、私法上の財産
権たる債権が同法の定めるところに従い、右国税およびその滞納処分費に後れる点
において、財産権がその効力を制限されることは所論のとおりである。しかし、国
家活動を営むに当つて必要な財力は、これを組税として広く国家の構成員たる国民
から徴収する必要があると共に、右租税収入の確保を図ることは、国家の財政的基
礎を保持し国家活動の運営を全からしめる上に極めて緊要なものであることはいう
までもない。前記国税徴収法二条一項は、右のような趣旨において国家の財政的基
礎を保持することを目的として設けられた規定であつて、公共の福祉の要請に副う
ものといわなければならない。憲法二九条が、財産権不可侵の原則を保障している
ことは所論のとおりであるが、基本的人権といえども、公共の福祉の要請による制
約を受けるものであることは憲法もこれを認めているところである(憲法一二条、
一三条、二九条二項等)。国税徴収法二条一項の規定が前記のように公共の福祉の
要請に副うものである以上、同規定が所論のように憲法二九条に違反し、同法九八
条一項により効力を有しないものとは認められず、その他憲法の精神に反する点は
認められない。
 原判決は、論旨のいうように、単に法律の範囲内で国民の権利自由を制限するこ
とが可能であるというだけの理由ではなく、その制限が、公共の福祉の要請に副う
ものであることを理由として違憲ではないと判断したものであることは判文上明ら
かであり、その判示するところは、前記説示したところと同趣旨に出ずるものであ
つて正当である。それ故、所論は採るを得ない。
 同第二点について。
 所論は、論旨にいう共益費用の先取特権が国税徴収権に優先しないとした原判示
は、国税徴収法二条の解釈を誤つた違法があるというのである。
 しかし、所論共益費用が国税徴収法二条六項の強制執行費用に該当するものでな
いことは明らかであり、また同法二条一項は、国税およびその滞納処分費は他の公
課および債権に優先する旨を規定しているのであるから、たとえ、所論共益費用に
つき民法上一般の先取特権が認められているものであつたとしても、それは私法上
の債権相互の先後の問題であつて、被上告人の交付要求に係わる債権が右共益費用
の債権に優先するものであることは前記国税徴収法二条一項の法文上明らかであり、
なお、同条の規定が、何ら違憲でないことは、第一点に対する説示において述べた
とおりである。そしてこの理は、国自ら滞納処分をした場合であると否とにより異
なるところはなく、また本件に適用された国税徴収法二条一項は、前記のごとく、
昭和二五年法律六九号、同二六年法律七八号により改正されたものであつて、民法
が国税徴収法施行後に施行されたものであることを理由とする論旨は、前提を欠く
ものである。それ故、所論は採るを得ない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一
 裁判官垂水克己は病気につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎

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