弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負揖とする。
         理    由
 上告代理人山崎一郎、同大嶺庫の上告理由第一点について。
 所論は、原判決が本本件土地(第一審判決添付別紙図面表示の赤色部分の地域)
は、その共有者らから右土地を他に使用させること等の管理行為について、一任さ
れていた明治四三、四年頃当時の部落の区長Dから、防風林を設置する目的で借地
料および期間の定めなく被上告人先代Eが借受けた旨判示したことにつき、理由不
備の違法がある旨主張するものであるけれども、原判決が右の如く本件土地につい
て使用契約が成立した旨判示している以上、更に所論の如く右EとDとの間の特別
の事由なるものを審理判断する必要はなく、原判決に所論の違法は存せず、論旨は
独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採るを得ない。
 同第二点について。
 原判決の判文によれば、明治四三、四年当時の判示原野所在部落の区長Dが、右
原野の如き共有土地を他に使用させること等の管理行為について、その共有者らか
ら一任されていたことが明らかである。所論は、何ら判決に影響を及ぼさない事項
について、原判決を非難するものであつて、採るを得ない。
 同第三点について。
 所論は、原判決が右Dに与えられた管理権限の内容を判示するにつき、釈明権不
行使、理由不備の違法があると主張するものであるけれども、原判決はこの点につ
いて、右共有者らにおいては右原野のごとき共有土地を他に使用させること等の管
理行為については、当時の右部落の行政区長に一任していた旨判示し、もつて右D
に本件使用契約締結の権限がある旨判示しているのであつて、原判決の右判示には
何ら所論の如き違法は存せず、論旨は独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰
するものであつて、採るを得ない。
 同第四点について。
 所論の点について、原判決は、被上告人家では判示自然生の松立木をその植林に
かかる松立木と同様自己の所有として平穏公然に管理(占有)育成してきたもので
ある旨判示しており、右判示は、その挙示する証拠関係、事実関係からこれを肯認
し得るところであり、そして石松立木について被上告人主張の時効取得を認めた原
判決の判断も正当としてこれを肯認し得る(最高裁判所昭和三六年(オ)第二〇八
号、同三八年一二月一三日第二小法廷判決、民集一七巻一二号一六九六頁参照)。
 所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨裁断、事実の認定を非難する
か、または独自の見解に立つて原裁決を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存
せず、論旨は採るを得ない。
 同第五点について。
 原判決は、本件土地に生立する自然生の松立木全部について収得時効の完成を認
めているのであつて、原判決に所論の如く時効取得した松立木の存在を仮定的な事
実として認定した違法は存せず、論旨は採るを得ない。
 同第六点について。
 原判決の所論判示事実は、その挙示する証拠関係によりこれを肯認し得るところ
であり、原判決所論の違法は存せず、論旨は、独自の見解に立つて、原審の適法に
した証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛