弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成14年(行ケ)第386号 審決取消請求事件(平成15年9月17日口頭弁
論終結)
          判    決
       原      告   ファミリー株式会社
       訴訟代理人弁理士   角 田 嘉 宏
       同          高 石   郷
同          西 谷 俊 男
同          幅   慶 司
同          古 川 安 航
同          内 山   泉
被      告   東芝テック株式会社
       訴訟代理人弁護士   大 場 正 成
同          尾 崎 英 男
同          嶋 末 和 秀
同          飯 塚 暁 夫
同    弁理士   鈴 江 武 彦
同          峰   隆 司
          主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2001-35537号事件について平成14年6月20日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「椅子式エアーマッサージ機」とする特許第3121
727号発明(平成6年8月17日特許出願,平成12年10月20日設定登録,
以下「本件発明」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告は,平成13年12月11日,本件特許につき無効審判の請求をし,特
許庁は,同請求を無効2001-35537号事件として審理した結果,平成14
年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本
は,同年7月2日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
 圧搾空気の給排気に伴って膨縮し,膨脹時に使用者を押上げる座部用袋体が
配設された座部,及びこの座部の後部に所定の傾斜角度をもって設けられた背もた
れ部とを有する椅子本体と,前記座部の前部に設けられ,かつ,圧搾空気の給排気
に伴って膨縮し,膨脹時に使用者の脚部をその両側から挟持する脚用袋体が配設さ
れた脚載置部と,圧搾空気を供給する圧搾空気供給手段と,この圧搾空気供給手段
からの圧搾空気を給排気管を介して前記各袋体に分配して供給する分配手段と,前
記座部用袋体への圧搾空気の給排気動作に同期させて前記脚用袋体への給排気を行
う動作モードを含む複数の動作モードを入力する入力手段と,この入力手段から前
記動作モードの中から所望の動作モードが入力されたときこの動作モードに応じて
前記袋体への給排気を行うように前記圧搾空気供給手段及び分配手段を制御する制
御手段とを備え,前記座部用袋体への圧搾空気の給排気動作に同期させて前記脚用
袋体への給排気を行う動作モードにおいて,前記脚用袋体が膨脹して使用者の脚部
を挟持した状態で,前記座部用袋体が使用者を押上げるように膨脹することを特徴
とする椅子式エアーマッサージ機。
3 審決の理由
審決は,別添審決謄本写しのとおり,①本件発明は,特許法29条1項柱書に
いう「発明」に該当しないから,本件特許は,同項の規定に違反してされたもので
ある,②本件特許は,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲
外の補正をした特許出願に対してされたものであるとの請求人(注,原告)の主張
はいずれも理由がないとし,請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によって
は本件特許を無効にすることはできないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
1 本件発明は,願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)に記載
された課題を解決することが不可能なものであって,特許法29条1項柱書にいう
「発明」に該当しないものであるのに,審決は,この原告の主張を理由がないとす
る誤った認定判断をした(取消事由)ものであるから,違法として取り消されるべ
きである。
 なお,審判において,原告は,本件特許は,願書に最初に添付した明細書又
は図面に記載した事項の範囲外の補正をした特許出願に対してされたものであると
の主張をしたが,この主張に係る無効理由を否定した審決の判断については争わな
い。
2 取消事由(特許法29条1項柱書にいう「発明」に係る認定判断の誤り)
(1) 審判において,原告は,①本件明細書(甲2)によれば,本件発明が解決し
ようとする課題は,「腿部を含む脚部,尻部の筋肉をストレッチしつつマッサージ
をすること」であり,本件発明はこれを解決するための手段である,②「ストレッ
チ」運動に関する専門書において,「ストレッチ」という語は,専門用語として,
「筋肉に張りや緊張を与える程度に引き伸ばす」との意で使用されており,本件明
細書において,上記専門書と異なる意味で「ストレッチ」という語が使われている
と認めることはできない,③上記専門書のいずれを見ても,腿部,尻部の筋肉のス
トレッチのためには,膝関節を開いて脚を伸ばした姿勢をとるか,又は,股関節を
内側に曲げて膝が胸に近づくような姿勢をとっており,腿部や尻部の筋肉のストレ
ッチをするために,椅子に腰掛けて背もたれ部に背中を当てて膝関節を曲げた姿勢
をとることはない,④本件発明は,使用者が背もたれ部に背中を当て,膝関節を曲
げた状態であっても,ふくらはぎを脚用袋体で挟持して座部用袋体を膨張させる
と,腿部や尻部の筋肉が伸展するというものであるが,使用者が背もたれ部に背中
を当て膝関節を曲げた姿勢では,腿部や尻部の筋肉はかなり緩んだ状態となってい
るので,座部用袋体が膨張した程度ではこれらの筋肉に緊張や張りを与えることな
ど到底不可能である,⑤したがって,本件発明に規定される構成には,発明の課題
を解決するための手段は示されているものの,その手段によっては,課題を解決す
ることが明らかに不可能であり,特許法29条1項柱書にいう「発明」に該当しな
い旨主張した。
 これに対し,審決は,①「甲第2及び3号証(注,本訴甲4,5)のスト
レッチ運動に関する専門書は,床の上で行うストレッチ運動のような,その部位に
格別の器具や補助具を使用することなしに,理想的に,かつ効率よくストレッチで
きるような手法を専門的に紹介しているものであって,その方法や状態だけが本件
発明における『ストレッチ』を意味するものであると断定することはできない。む
しろ,『ストレッチ』とは,『全身の筋肉と関節を伸張する体操。スポーツのトレ
ーニングと準備運動・健康増進のために行う。』(広辞苑)と定義されていること
からすれば,手軽に筋肉を伸ばす程度の意味であると捉えるのが妥当であり,本件
特許明細書(注,本件明細書)においても,このような一般的な意味で用いられて
いる」(審決謄本4頁第5,6段落)と解した上,②「本件発明は,椅子式マッサ
ージ機として,『脚用袋体が膨張して使用者の脚部を挟持した状態で,座部用袋体
が使用者を押上げるように膨張する』(本件特許明細書の【請求項1】参照。)も
のであるから,その結果,腿部及び尻部の筋肉が引き伸ばされることは常識的にも
明らかであって,一般的な意味でのストレッチ作用があることは明白である」(審
決謄本4頁第7段落~同5頁第1段落)と認定し,原告の上記主張は採用すること
ができないと判断した。
 しかし,審決の上記のような「ストレッチ」の意味の解釈及び本件発明の
作用効果の認定はいずれも誤りである。
(2) 甲4(審判甲2)及び甲5(審判甲3)はストレッチに関する専門書である
が,これら専門書において「ストレッチ」という語は,「筋肉に張りや緊張を与え
る程度に引き伸ばす」との意味で使用されている。「ストレッチ」は,技術用語,
専門用語であるから,これを技術用語,専門用語として普通に用いる場合の意味に
おいて解釈すべきところ,本件明細書には,「ストレッチ」という語を上記専門書
で使われているのものと異なる意味に定義した箇所はないのであるから,本件発明
が解決すべき課題としての「ストレッチ」の意味を,これと異なる意味に解釈すべ
き理由はない。したがって,本件発明によって課題が解決されるか否かは,これら
専門書で使われているのと同じ意味での「ストレッチ」の作用効果が本件発明によ
って奏されるか否かによって判断すべきである。
 しかしながら,審決は,広辞苑の記載を根拠に,本件明細書における「ス
トレッチ」は「手軽に筋肉を伸ばす」程度の意味であると解釈しているが,汎用の
国語辞典は,各用語の意味を限られたスペースに簡潔に記したものであるから,特
に技術用語,専門用語については,その意味を必ずしも過不足なく正確には言い表
せない場合がある。したがって,「ストレッチ」の意味を解釈するに際して,汎用
の国語辞典を参酌することが許されるとしても,特許明細書は当該分野の専門家で
ある当業者が読むことを前提として書かれたものである以上,専門書の記載は十分
に尊重されるべきである。
 甲12~14は,いずれもスポーツトレーニングやマッサージの分野の専
門書,用語辞典であるが,これらの専門書においても,筋肉のストレッチ効果を得
るためには,筋肉を限界点まで伸ばすこと,即ち筋肉に張りを感じるまで伸ばすこ
とが必要である旨が述べられている。また,汎用の用語辞典である「現代用語の基
礎知識」(甲15)の「ストレッチング」の項においても,「ある部位の筋肉を反
動をつけず,ほぼ限界までゆっくりと伸張し」と記載され,また,一般のスポーツ
愛好家向けの書籍である甲16~22においても,「ストレッチ」という語は筋肉
に張りを与える程度に伸展させるという意味で記載されている。
 以上によれば,当業者であるスポーツトレーニング等の専門家であって
も,一般のスポーツ愛好家レベルであっても,「ストレッチ」とは「筋肉に張りや
緊張を与える程度に引き伸ばす」という意味に解釈するのであって,審決がいうよ
うな「手軽に筋肉を伸ばす」程度の意味を導くことはできないというべきである。
にもかかわらず,審決は,本件発明が上記専門書で使われているものとは異なる意
味での「ストレッチ」の作用を奏するとして,本件発明によっては課題解決が不可
能であるとは認められないとしたのであり,このような認定判断は明らかに誤りで
ある。
(3) 審決は,本件発明につき,一般的な意味でのストレッチ作用があることは明
白であると認定する(審決謄本4頁第7段落~同5頁第1段落)が,仮に,本件明
細書における「ストレッチ」という語の意味について,「手軽に筋肉を伸ばす」程
度の意味であると解したとしても,本件発明に「一般的な意味でのストレッチ作用
がある」とした審決の認定は,やはり誤りである。
 本件発明において座部用袋体が膨張すると尻部や腿部の筋繊維に横方向か
らの力が作用するが,これにより筋肉が引き伸ばされることはない。座部用袋体が
膨張して尻部や腿部の筋繊維に横方向からの力が作用すると,筋肉が偏平化はする
ものの,筋繊維の方向に長さが変化することは実質的にはない。なぜなら,筋肉は
骨に密着しているので,横方向からいくら力を加えたとしても骨に押しつけられて
偏平化するだけであり,筋繊維の方向に伸ばされるなどの作用効果は,実質的には
起こらないからである。
 そうすると,仮に,「ストレッチ」の語に関する審決の解釈を前提にして
も,本件発明によって,「使用者の大腿部の筋肉に対する引き伸ばし作用(ストレ
ッチ)」は得られず,本件明細書に記載された課題を解決することが明らかに不可
能であるから,本件発明は,特許法29条1項柱書にいう「発明」に該当しない。
第4 被告の反論
1 審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
2 取消事由(特許法29条1項柱書にいう「発明」に係る認定判断の誤り)に
ついて
(1) 本件明細書に記載されているとおり,本件発明は,椅子式マッサージ機にお
いて,袋体が膨張して身体を押圧するマッサージ作用だけでなく,使用者が椅子に
座った状態で大腿部の筋肉の引き伸ばし作用を受けることを可能とするものであ
る。当然のことながら,床の上で行うストレッチ体操と同程度のストレッチ作用が
生じるものではないが,本件発明の作用効果は椅子式マッサージ機において実現で
きる新規な作用効果として認められるものである。
 したがって,本件発明が特許法29条1項柱書にいう「発明」に該当する
ことは明らかである。
(2) 原告は,「ストレッチ」とは「筋肉に張りや緊張を与える程度に引き伸ば
す」との意味であるとし,本件発明では,そうした作用効果は得られない旨主張す
る。
 確かに,本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明では,数箇所で「ストレ
ッチ」という語が用いられているが,これらの「ストレッチ」という語が,床の上
で行われるようなストレッチ体操におけるストレッチと同様の意味に解釈されない
ことは明らかである。本件明細書において,「ストレッチ」という語は,脚用袋体
と座部用袋体が同時に膨張する結果生じる作用として記載されているのであり,特
に段落【0027】には「・・・筋肉は引き伸ばされ,つまりストレッチされ
る・・・」と記載されていて,「ストレッチ」が上記各袋体の膨張に伴って生じる
筋肉の引き伸ばし作用の意味であることが分かる。
 これに対し原告は,本件明細書における文脈とは無関係に,専門書の記載
などを根拠として「ストレッチ」とは,「筋肉に張りや緊張を与える程度に引き伸
ばす」ことを意味すると解釈し,本件発明の手段ではこれらの筋肉に張りや緊張を
与えることは到底不可能であると主張する。しかし,そもそも「ストレッチ」と
は,「伸展(すること)」を意味する一般用語であり,「技術用語」ではない。し
たがって,その意味は,通常の言語的意味を基本に,当該特許明細書の記載の文脈
に従って論理的に解釈すれば足りる。審決が認定するように,広辞苑(甲11)に
は,ストレッチとは,「全身の筋肉と関節を伸張する体操。スポーツのトレーニン
グと準備運動・健康増進のために行う」と記述されており,格別,原告主張のよう
な「筋肉に張りや緊張を与える程度に引き伸ばす」ことに限定されていないから,
「手軽に筋肉を伸ばす程度の意味であると捉えるのが妥当」とする審決の解釈は正
当である。
(3) また,原告は,仮に,「ストレッチ」の語が,「手軽に筋肉を伸ばす」程度
の意味であるとしても,本件発明によっては,座部用袋体が膨張すると尻部や腿部
の筋線維に横方向からの力が作用するのみで,これにより筋肉が引き伸ばされるこ
となどないから,本件発明は,このような意味での作用効果すら有しないと主張す
る。
 しかし,このような原告の主張は,座部用袋体の膨張に言及するのみで,
本件発明の脚用袋体の膨張による作用を無視しており,失当である。本件発明の作
用効果は,椅子式マッサージ機において,脚用袋体を膨張させて使用者の脚部を固
定した状態で座部用袋体を膨張させると,大腿部の筋肉が引き伸ばされるように力
が作用することである。大腿部の筋肉は膝と骨盤の間にある大腿骨にその両端が結
合されているが,その一端である膝側を固定して,大腿部の筋肉を座部用袋体の膨
張によって上に押上げるように押圧すると,大腿部の筋肉に引き伸ばし力が作用す
る(これに対し,膝が固定していないと,大腿部全体が座部用袋体の膨張に伴って
上方に動くので,そのような引き伸ばし力は働かない。)ことは明らかである。
第5 当裁判所の判断
1 原告は,本件明細書における「ストレッチ」とは「筋肉に張りや緊張を与え
る程度に引き伸ばす」ことを意味するところ,本件発明の構成では,本件明細書の
発明の詳細な説明に記載された「腿部を含む脚部,尻部の筋肉をストレッチしつつ
マッサージをすること」との課題を達成することができないから,本件発明は特許
法29条1項柱書にいう発明に該当しないとして,この原告の主張を排斥した審決
の認定判断の誤り(取消事由)を主張する。
(1) まず,本件明細書(甲2)の記載について見ると,発明の詳細な説明には,
①従来の技術として,「従来,椅子の座部及び背もたれ部の身体を支持する部位に
気密性を有するとともに膨縮可能な複数の袋体を配置し,これら各袋体に所定の順
序で圧搾空気を供給することにより身体を押圧してマッサージをする椅子式エアー
マッサージ機は広く知られている。しかし,この種従来の椅子式エアーマッサージ
機においては,マッサージをしようとする場合は座部に腰掛けるとともに背中を前
記背もたれ部に当て,そして各袋体にエアーつまり圧搾空気の給排気に伴う各袋体
の膨縮により身体の被施療部を押圧してマッサージを行うものである。そして,マ
ッサージ中は身体は何ら椅子等に固定されていないために,身体は袋体の膨縮にし
たがって移動するようになっている」(段落【0002】),②発明が解決しよう
とする課題として,「上記のように,従来のものにおいては,マッサージ中は身体
は自由状態となっているため,圧搾空気の給排気に伴う座部の袋体の膨縮にしたが
って身体も上下動することになり,腿部を含む脚部,尻部の筋肉をストレッチしつ
つマッサージをすることができず,より効果的なマッサージをするという面では満
足のいくものではないという問題があった」(段落【0003】),③作用とし
て,「この発明は,上記のように構成したので,・・・座部用袋体への圧搾空気の
供給に同期して脚用袋体にも圧搾空気が供給される。そのため,座部用袋体が膨張
して身体が上方に持ち上げられるとき,膨張した脚用袋体によって脚部はその両側
から挟持されているので,腿部および尻部の筋肉は引き伸ばされることになり,ス
トレッチされつつマッサージがされる」(段落【0005】),④「この様に腿用
袋体4及び尻用袋体5への圧搾空気の供給と前記脚用袋体15aないし16bへの
圧搾空気の供給が同時になされることにより,腿用袋体4および尻用袋体5が膨張
し腰部あるいは尻部を押圧しながら身体を上方に押し上げるが,このとき脚用袋体
15aないし16bも同時に膨張し脚用袋体15aないし16bの間に位置する脚
部は膨張した脚用袋体15aないし16bによって両側から包みこまれるようにし
て挟持され押えられるために腿部あるいは尻部の上方への押上げに伴って脚部ない
し腿部等の筋肉は引き伸ばされ,つまりストレッチされるので効果的な筋肉疲労の
解消が図れるのである」(段落【0027】),⑤発明の効果として,「上記のよ
うに構成した発明によれば,・・・座部用袋体への圧搾空気の供給と同期して脚用
袋体にも圧搾空気が供給されるのに伴い,座部用袋体が膨張して身体が上方に持ち
上げられるとき,膨張した脚用袋体によって使用者の脚部はその両側から挟持され
ているので,腿部および尻部の筋肉は引き伸ばされることになり,ストレッチされ
つつ同時にマッサージがなされるという効果を奏することができる」(段落【00
35】)との記載がある。
 これらの記載によれば,本件発明は,脚用袋体を人体の脚部(ふくらはぎ
部)の両側に配置し,当該脚用袋体に給気する際に,これに同期して座部の袋体に
も給気する構成を採る椅子式エアーマッサージ機であるところ,椅子に座った状態
で脚部が脚用袋体の膨張で固定状態とされ,同時に座部の袋体が膨張すれば,膝部
及び腿部が引っ張られる状態となることは自明であり,本件発明は,この技術的手
段により,その解決しようとする課題である「腿部を含む脚部,尻部の筋肉をスト
レッチしつつマッサージをすること」という所期の目的を達成しようとするもので
あって,本件明細書における「ストレッチ」という語の意味は,上記のような意味
での引っ張られる状態を指すことは明らかというべきである。
(2) 確かに,ストレッチングの創始者とされるボブ・アンダーソンの著作に係る
昭和58年11月30日ブックハウス・エイチディ発行の「ボブ・アンダーソンの
ストレッチング」(甲4)には,「ストレッチングには正しい方法と悪い方法があ
る。正しい方法とは伸展させる筋群に意識を集中させながらリラックスさせること
である。悪い方法は(あいにく多くの人々が実施している),はずみをつけたり,
または痛くなるまで伸展させることである。この方法は益よりむしろ害をもたらす
ことになる」(11頁左欄),「楽な伸展(イージー・ストレッチ) ストレッチ
を始めるときは『楽な伸展』で10~30秒間保持させる。はずみをつけてはいけ
ない。軽く緊張が感じられるポイントまで伸展させ,伸展を保持させながらリラッ
クスさせる」(同),「発展的伸展(ディベロップメンタル・ストレッチ) 『楽
な伸展』のあとは,ゆっくりと『発展的伸展』に移る。ここでもはずみをつけるこ
とは禁物である。『楽な伸展』のときよりもほんのわずか(1インチの何分の1
か)だけ大きく,軽い張りを感じるまで伸展させ,そして10~30秒間保持させ
る」(同頁左欄~右欄)との記載がある。これによれば,はずみをつけたり,痛く
なるまで筋肉を伸展させるのは「悪いストレッチング」であり,伸展させる筋肉に
意識を集中させながらリラックスさせるのが「正しいストレッチング」である,と
するものであって,この方法は一般に広く支持され,現在では「ストレッチ(スト
レッチング)」という語には,ボブ・アンダーソンの提唱するような「はずみをつ
けずに筋肉を限界まで伸張させる正しいストレッチング」を意味する場合があるも
のと認められる。
 しかしながら,そもそも,上記ボブ・アンダーソンの著作自体,自らの提
唱する上記の意味での「ストレッチ」のほかにも,多様な「ストレッチ」(同人に
よれば,「悪いストレッチ」)が存在することは当然の前提としているものと解さ
れる。そして,審決も引用する広辞苑第5版に,「ストレッチ」の語義として,
「全身の筋肉と関節を伸張する体操。スポーツのトレーニングと準備運動・健康増
進のために行う」(甲11)とあることに加え,この分野における専門書と目され
る平成10年9月1日大修館書店発行「イラストでみるスポーツマッサージ」(甲
13)の「マッサージの途中で行う軽いストレッチングのよい例は,首,指,腕,
脚などを軽く引っ張ることである。四肢を優しく引っ張ったり揺すったりすること
は,筋肉と組織のリラクセーションにとって有効である」(134頁右欄)との記
載,平成13年7月15日ベースボールマガジン社発行「ケガを防ぐ体づくり」
(甲17)の「(筋肉の)柔軟性を高める代表的な運動はストレッチングと呼ばれ
て,今では広く一般にも親しまれています。ストレッチ(Stretch)とは,
『引き伸ばす』,『引っ張る』,『広げる』という意味です。このストレッチング
を実践することによって柔軟性の向上,引いてはケガの防止にも効果があるといえ
ましょう。」(136頁)との記載からうかがわれる当業者の技術常識をも考慮す
れば,原告主張に係る当業者(スポーツトレーニング等の専門家)を前提にしたと
しても,「ストレッチ」の語は,上記の「はずみをつけずに筋肉を限界まで伸張さ
せる正しいストレッチング」という限定された意味のみならず,単に,筋肉を「引
き伸ばす」,「引っ張る」という一般的な意味を表す際にも用いられるものである
と認めるのが相当である。
 したがって,本件発明により,原告主張に係る「筋肉に張りや緊張を与え
る程度に引き伸ばす」との強い筋肉の伸張効果は得られないとしても,膝や腿部に
一定の引張力が作用するものである以上,このような作用効果を「ストレッチ」と
いう語で表現することに特段問題はないというべきである。
(3) そうすると,審決が,本件明細書における「ストレッチ」の語について,
「手軽に筋肉を伸ばす程度の意味」であると解したことに誤りがあるとはいえない
から,これと異なる解釈を前提に,本件発明の構成では,本件明細書の発明の詳細
な説明に記載された発明の課題を達成することができないとする原告の主張は,採
用することができない。
2 また,原告は,本件の発明の構成では,尻部や腿部の筋肉が圧迫されて扁平
化するだけで筋肉を引き伸ばすことはできないから,「ストレッチ」の語に関する
審決の解釈を前提にしても,本件発明によって,「使用者の大腿部の筋肉に対する
引き伸ばし作用(ストレッチ)」は得られないとも主張する。
 しかしながら,仮に,腿部の裏側(後側)部分の筋肉については原告主張の
ようにいえるとしても,本件発明の椅子式エアーマッサージ機により,脚部(ふく
らはぎ部)の周囲を膨張した袋体で挟持して固定した上で,座部の袋体を膨張させ
れば,腿部の表側(前側)の筋肉に対し引張力が加わることは力学的に明らかであ
るから,原告の上記主張は採用の限りではない。
3 以上のとおり,本件発明は特許法29条1項柱書にいう「発明」に該当しな
いということはできないから,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 長  沢  幸  男
    裁判官 早  田  尚  貴

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