弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金四千円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金弐百円を壱日に換算した期
間、被告人を労役場に留置する。
     原審竝びに当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は記録に編綴されている原審検察官中野和夫作成名義の控訴趣意
書記載のとおりであり、これに対する答弁は、弁護人水谷金五郎提出の控訴答弁書
と題する書面記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。
 同控訴趣意について、
 被告人に対する本件公訴事実は「被告人は大分県北海部郡a村大字bc番地にお
いて貸席(A)業を営んで居る者であるが、昭和二十七年七月下旬頃より同年十一
月二十日頃迄の間、前記自宅において満十八歳に満たない児童であるBことB(昭
和十一年一月四日生)を前後数十回に亘り、C外名数の男性を相手に淫行をさせた
ものである」というのに対し、原審は、被告人は貸席業者で児童のBを戸籍謄本そ
の他の公信力ある書類等により、その年齢を確認することなした使用して淫行をさ
せたものであるから一応刑事責任を免かれないものと断じてよいのであるが、
(一)右Bは、大分県に来る以前島根県出雲市の貸席で従業婦として働き、その後
津久見市のD、臼杵市のE等の貸席でも年齢を昭和七年一月四日生れと詐称し従業
婦として働いていたものであり、(二)ことにEでは所轄警察署から貸席の従業員
証の下附をうけて稼働していたこと、(三)被告人の夫Fは右の事実に基き、Bの
年齢を満十八歳以上であると何等疑うところなく、前借金六万円をEに支払い、B
を抱えこんで、所轄警察署にも臆するところなく届出て従業員証の下附をうけてお
り、しかも右前借金は今尚回収不能で被害を蒙つている点を綜合勘案すると、被告
人は、Bが満十八歳以上であると信じ且つ、かく信ずることに相当の理由があつた
ものであるから、被告人にBの年齢を知らなかつたことにつき過失があつたと断
じ、本件につき刑事責任を問うことは、たとい被告人に戸籍抄本その他公信力ある
書類によりその年齢を確認しなかつた事実があるとするも、条理に反するものとい
わねばならない。従つて被告人はBを雇入れるにあたり、同人が満十八歳に満たな
い児童であるということを知らず且つその知らないことについて過失があつたとも
言えないので本件は罪とならないものと認定して、被告人に対し、無罪の言渡をし
ていることが明らかである。
 ところで記録を精査すると、原判決が認定した前記(一)乃至(三)の各事実
は、いずれもこれを認定することができるが、原判決において被告人がBの年齢が
満十八歳に満たないことを知らなかつたことに過失のなかつた理由としてあげてい
る前掲(一)のBが被告人方に仕替をする以前、各地の貸席で年齢を詐わり従業婦
として働いていたこと及び(三)の被告人が右Bを前借金六万円を支払つて抱えこ
み、しかも現に同金額の回収不能に陥り却つて被害をうけているとの事実は、ただ
被告人がBの年齢を満十八歳以上であると信じ、同人が児童であることを知らなか
つたことの認定資料になることはあつても、これを以てその年齢を知らなかつたこ
とについての過失の有無を判定する資料となるものとは到底解することができな
い。そして、また、前記(二)の理由のBは、被告人方に仕替をする前の臼杵市内
の貸席Eにおいて所轄警察署から従業者証の下附をうけて稼働していたもので、被
告人の夫Fがその事実に基き、Bの年齢を十八歳以上であると信じて疑わなかつた
との点についても、大分県及び臼杵市における風俗営業取締法施行条例、同条例取
扱規程によると風俗営業である貸席の営業者は、従業者を雇入れたときは、五日以
内に所轄警察署長に対し、戸籍証明書、健康診断書、及び写真二葉を添付してその
届出をなし、同警察署長は右届出のあつたものに対して一定した様式の風俗営業従
業者証(以下単に従業者証と略称する)を交付するもので該従業者証はもともと右
のとおり厳格な手続に基き、警察署長から交付される建前となつてはいるが右従業
者証は満十五歳以上の風俗営業従業者に対して交付されるものであるばかりでな
く、本件記録及び原審竝びに当審で取り調べた証拠によると、臼杵市警察署及び臼
杵地区警察署においては従前から、貸席の営業者が警察署長に対して、従業者雇入
の届出をするにあたり、徒業者の戸籍謄本又は戸籍抄本の取寄に日数を要すること
を口実として、これら戸籍証明書を添付せず、雇入届書に健康診断書と写真を添付
しただけで書類不完備のまま届出をしても、たんに風俗営業の取締乃至実態把握の
必要上から戸籍証明書の追完を条件として右届出さえあれば、ひとまず、簡易に従
業者証を交付する便宜な取扱が可成り多かつた実情に在つたこと現にBが以前、臼
杵市内の貸席Eで働くようになつた際営業者から所轄臼杵市警署長に対してした、
雇入の届出も、戸籍証明書を添付せず便宜な取扱により戸籍証明書の追完を条件と
してひとまず、従業者証の下付をうけていたもので、しかもその後、戸籍証明書は
遂に、追完されておらず又右BをEから仕替して被告人経営の貸席Aに雇入れた
際、所轄臼杵地区警察署長に対するその届出に当つても、これまた便宜な取扱によ
り戸籍証明書を添付せず、その追完を条件として、従業者証の交付をうけているな
ど警察署長の交付する従業者証は多くの場合営業者の提出した雇入届書のみに準拠
して交付されていたことが認められるし、なお移動証明書の不携帯等後段認定の事
情があるのにかかわらず、Bが被告人方に仕替をする前前記貸席Eで従業婦として
働いていたとき、所轄警察署長から従業者証の下付をうけていた事実に基き、右B
雇入の衝に当つた被告人の夫、FがBの年齢を満十八歳以上であると信じて疑わな
かつたとの一事を捉えて、原判決のように被告人が、Bの十八歳未満の児童である
ことを知らなかつたことにつき、過失があつたということはできないものと認定す
るのは失当であるといわねばならない。この点に関する弁護人主張の答弁も首肯し
難い。
 <要旨>そもそも、児童福祉法第六十条第三項において、児童を使用する者は、児
童の年齢を知らないことに過失のない場合でない限り、児童の年齢を知らな
いことを理由として、児童の使用に関する禁止違反行為の処罰を免かれ得ないもの
とした所以のものは児童を業務上使用する者に対し法律上、児童の年齢を確認する
については、たんに児童を使用する者の主観はもとより児童の申述のみを以ては足
らず、児童の保護者或は監督者につき、又は戸籍謄本、同抄本、移動証明書、配給
通帳等の公信力ある書面等により、客観的に通常可能な調査方法により児童の年齢
を確認すべき義務を科し、苟も、十八歳未満の児童をして、同法所定の児童の使用
に関する禁止行為に従事させることのないようにし、以て児童が心身ともに健やか
に育成されることを保障し企図したものであることに鑑みると、児童を使用する者
が、その児童の年齢を確認するについて、客観的に通常可能な調査方法を講じ万全
の措置を採つた形迹の認められない限り、児童を使用する者がたとい児童の年齢を
知らなかつたとしてもその知らなかつたことに過失がないものとはいい得ないもの
と解するのが相当であるところ既に前段認定したように(一)所轄警察署長から交
付される従業者証が、多くの場合実際、営業者の提出した雇入届書のみに依拠する
便宜な取扱により交付されていた経緯に関する事実に、本件記録によつて窺われる
ように(二)被告人はBから年齢確認の点につき戸籍謄本又は同抄本に代わる公信
力あり、しかも日常生活上必要欠くべからざる移動証明書を徴することなく、漫然
同人を従業婦として雇入れている事実、また(三)被告人はBを雇入れるに際し、
同人の年齢を熟知している近親者を関与させることもなく、ただB本人と交渉した
だけにすぎない事実、更に(四)被告人方において、Bが所轄警察署長から交付を
受けた従業者証は前記のとおり便宜な取扱により、同署長から同人の戸籍証明書を
追完することを条件として交付されたのにかかわらず被告人はその後Bに戸籍謄本
又は同抄本の取寄を命じもせず又自ら同人の本籍地にその戸籍の回答を求めたこと
もない事実など、これら諸般の事実を考え併せると、被告人は児童を使用する者と
して、負担する児童の年齢を確認するについての前掲義務を充分に尽した者とは到
底認められないので前段説明したところにより、被告人は十八歳未満の児童である
Bの年齢を知らなかつたことに過失がないものとは、いい得ないものといわねばな
らない。
 してみれば、原判決が前記冒頭に摘示した(一)乃至(三)の事実に基き貸席業
を営む被告人がその従業婦として雇入れ、淫行をさせた判示児童であるBの年齢を
知らなかつたことに過失がないものとして、被告人に対し、無罪の言渡をしたのは
その過失の有無に関する認定を誤つた結果、事実を誤認したものでその誤が原判決
に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は刑事訴訟法第三百九十七条、第
三百八十二条に則り破棄を免かれない。論旨は理由がある。
 そして当裁判所は本件記録及び原審並びに当番において取り認べた証拠により直
ちに判決をすることができるものと認めるので、原判決を破棄した上、同法第四百
条但書に従い、更に本件につき次のとおり判決をすることとする。
 罪となるべき事実
 被告人は肩書自宅で屋号をAと称して貸席業を営んでいるものであるが、昭和二
十七年七月下旬頃から同年十一月二十日頃までの間同所で従業婦として雇入れた満
十八歳に満たない児童のBことB(昭和十一年一月四日生)を前後数十回に亘りC
外多数の男性を相手として売淫させ以て児童に淫行をさせたものである。
 証拠の標目
 判示事実は
 原審第一回公判調書中、被告人の供述記載
 当公廷における証人F、同G、同Hの各供述
 原審第二回公判調書中、証人Fの供述記載
 原審第三回公判調書中、証人G、同I、同Jの各供述記載
 Bの司法警察員及び検察官に対する各供述調書(謄本)中の供述記載
 C、K、Lの司法警察員に対する各第一回供述調書中の供述記載
 Bの戸籍抄本一通
 を綜合してこれを認定する。
 法令の適用
 被告人の判示所為は、児童福祉法第六十条第一項に該当するので所定刑中罰金刑
を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金四千円を処し、右罰金を完納する
ことができないときは、刑法第十八条により金二百円を一日に換算した期間、被告
人を労役場に留置することとし、なお原審竝びに当審における訴訟費用は、刑事訴
訟法第百八十一条第一項により被告人をして全部これを負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 西岡稔 裁判官 後藤師郎 裁判官 大曲壮郎)

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