弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役8月に処する。
未決勾留日数中20日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,自動車販売等を業とする合同会社A(以下「本件会社」という)の実
質的経営者であるが,平成29年4月20日に福岡市a区bで発生した強盗致傷事
件(以下,単に「強盗致傷事件」という)の犯人であるBから解体処分を依頼され
て保管中の普通乗用自動車1台(以下「本件自動車」という)が,強盗致傷事件の
犯行使用車両であることを知りながら,同月22日,同市c区de丁目f所在の建
物前歩道上で,同社従業員に本件自動車を自動車解体業者に引き渡させて,強盗致
傷事件に関する証拠を隠滅した。
(中略)
(量刑の理由)
強盗致傷事件の真相解明や犯人の処罰にとって重要性の高い客観的証拠である本
件自動車を,容易に復元不能にできる状態に置いた本件犯行は,強盗致傷事件がそ
の発生から間もなく捜査機関に認知され,その現場付近の防犯カメラに本件自動車
が写っていたことなどにより,本件自動車が本件犯行後程なく解体前に押収された
ことを考慮しても,大掛かりな組織的背景の下で敢行され,非常に高額の財産的被
害等を生じさせた重大犯罪の迅速かつ適正な捜査や審判を困難にする危険が大きか
ったものであり,その悪質性は強い。
被告人は,知人であるBから訳ありの車両と言われて本件自動車の処分を依頼さ
れた後,これが強盗致傷事件の犯行に用いられたことを報道により知ったにもかか
わらず,Bを警察に検挙させたくないなどとの浅はかな考えから,本件自動車をB
に突き返すなどすることなく,従業員を通じて本件会社の取引業者によりこれを解
体しようとすべく本件犯行に及び,その前後でB側から合計150万円を渡され,
これが本件自動車の隠滅による報酬であると認識しながら全て費消した。被告人が,
直近の服役を終えてからちょうど5年ほどでまたしても本件犯行に及んだこと,1
0年以上前の古いものとはいえ,当時も自動車販売会社を経営していた被告人が,
従業員らと共謀して盗難車両を抹消登録車両と装って新規登録させたことに係る罪
により実刑に処せられた前科を有し,そのほかにも服役前科を有することを併せる
と,法やこれに則った手続を軽視する被告人の態度は甚だしいといわざるを得ず,
その表れでもある本件犯行は,やはり厳しい非難に値する。
以上の事情を踏まえると,被告人が,起訴後は本件犯行を認め,今後本件会社を
閉鎖し,その事業を息子を代表者とする会社に委ねるとともに,自身は知人の経営
する会社で働き,人付き合いを見直すなどして,二度と犯罪をしない旨を述べてい
ること,息子と上記知人が被告人の更生を支える旨を法廷で述べていること,保釈
中に入院や手術を要するなど,被告人の健康が優れないことなどの事情を考慮して
も,被告人の刑事責任は重く,主文の実刑はやむを得ないと判断した。
(求刑-懲役1年の実刑)
平成30年6月5日
福岡地方裁判所第2刑事部
裁判官蜷川省吾

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