弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 本件申立を却下する。
2 申立費用は申立人の負担とする。
       事実ならび理由
 申立人は「被申立人が申立人と件外広島ハイヤータクシー労働組合ほか二名間の
広労委昭和四三年(不)第九号および第一〇号不当労働行為救済申立事件につき、
昭和四八年二月一五日付にてなした命令の執行は、申立人(原告)、被申立人(被
告)間の広島地方裁判所昭和四八年(行ウ)第八号救済命令取消請求事件の本案判
が確定するまでこれを停止する」との決定を求めた。
 そこで、右申立の当否について判断するに、労働委員会から不当労働行為の救済
措置を講ずべきことを命ぜられた使用者がその命令について行政事件訴訟法二五条
二項により執行の停止を求めている場合に、他方において当該労働委員会がその命
令に関し緊急命令の申立をしたときには裁判所はこの二つの申立のうちいずれかを
認容し、他方を却下するという二者択一の裁判をすべきであつて、一面において労
働委員会の命令において緊急命令を発しながら、他面において執行停止の申立をも
認容するというような判断の分裂は許さるべきではないことになる。ただ裁判所と
しては、一たん緊急命令を発した後においても、この命令を存続させることが事情
の変更等の理由により不当不要になつた場合においては、当事者の申立または職権
によりいつでも緊急命令を取消または変更することができる(労働組合法二七条八
項)のである(東京地方裁判所昭和三四年一二月一五日不当労働行為救済命令執行
停止申立事件決定参照)。
 ところで本件被申立人の前記命令につき、当裁判所は、被申立人の当庁昭和四八
年(行ク)第五号緊急命令申立事件において、申立人に対し、別紙緊急命令を発し
たのである。そうすると、被申立人の救済命令のうち、緊急命令の発せられた分に
ついてはその執行を停止する余地がなく、(なお右緊急命令後緊急命令を存続させ
ることが不当、不要となるような事情の変更があつたとは認められないから緊急命
令を変更する余地もない)緊急命令の発せられなかつたその余の部分についてはそ
の執行により申立人に償うことのできない損害を生ずる事情があるものとは認めら
れないから、その執行の停止を求めることはできないといわなければならない。
 したがつて、本件申立は理由がないからこれを却下し、申立費用の負担につき民
事訴訟法八九条を適用して主文のとおり決定する。
(別紙)
昭和四八年(行ク)第五号緊急命令申立事件
 決定
       主   文
 被申立人は被申立人・申立人間の当庁昭和四八年(行ウ)第八号救済命令取消請
求事件の判決の確定に至るまで、被申立人と件外広島ハイヤータクシー労働組合外
二名との間の広労委昭和四三年(不)第九号および第一〇号事件につき昭和四八年
二月一五日申立人がなした命令の主文第二項について、左の範囲において従うべき
ことを命ずる。
「広島ハイヤータクシー蓄働組合の組合員Aにつき、
(1) 同人を昭和四三年九月二一日解雇当時の原職に復帰させること。
(2) 同人に対し、昭和四三年九月二一日から右復職までの間の諸給与相当額と
して、昭和四八年五月三一日までの分については別紙目録記載の金員を、また同年
六月一日以降の分についてはこれに準ずる金員を毎月二八日限り支払うこと。」
(別紙)
 目録
一、給与相当金 三〇三万四一六九円
〔内訳〕 昭和四三年九月二一日~同 四四年三月三一日
二五万七六二五円
同 四四年四月一日~同 四五年三月三一日
五四万二〇四〇円
同 四五年四月一日~同 四六年三月三一日
六〇万八七三六円
同 四六年四月一日~同 四七年三月三一日
六九万四五二四円
同四七年四月一日~同 四八年三月三一日
七六万七三二八円
同 四八年四月一日~同 年五月三一日
一六万三九一六円
二、賞与総額 四〇万九九一九円
〔内訳〕 昭和四三年度冬期 二万一七五五円
同 四四年度夏期 三万一八五六円
同 年度冬期 四万一六六四円
同 四五年度夏期 三万五二五二円
同 年度冬期 五万四九一九円
同 四六年度夏期 四万二六六八円
同 年度冬期 五万九一三〇円
同 四七年度夏期 五万五五三四円
同 年度冬期 六万七一四一円
三、右一、二合計額 三四四万四〇八八円

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