弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は仙台高等検察庁秋田支部検察官検事穴沢定志が差し出した青森
地方検察庁弘前支部検事有安俊夫作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりである
から、これをここに引用し、これに対して当裁判所は次のように判断する。
 所論は、原判決は本件公訴事実に対し、被害者Aの受傷は、結局被告人運転の自
動車との衝突により惹起されたものとは認め難いから犯罪の証明なしとして無罪の
言渡をした。しかし、原審において取り調べた証拠によれば、Aの受傷の原因は本
件公訴事実のとおり同人の左大腿部に被告人車の右後車輪泥除け前部が衝突したこ
とにあること明らかであるから、原判決はこの点で証拠の価値判断を誤り事実を誤
認したもので判決に影響を及ぼすこと明らかであるというのである。
 本件公訴事実は、
 「被告人は自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和四三年五月二七
日午後六時四五分ころ小型四輪貨物自動車を運転し、青森県中津軽郡a町大字b字
cd番地のe、B方付近道路を北方へ向けて進行し、同人宅前で一旦停止したので
あるが、たまたま前方から歩行して来たA(当時二七才)と口論となつたうえ、発
進するに際し、右道路幅員は約二・一メートルの狭隘にして自車の右側は川ぶちと
なつており、川ぶちと自車右側部との間隔は約四〇センチメートルしかなく、同人
は自車の右側運転席の右方すなわち川ぶちとの間に立つており、同人と車体との間
隔は極めて接近していたうえ、同人は自車の荷台に手をかけていたのであるから、
このような場合自動車運転者としては漫然そのまま発進するときは、同人に車体を
接触させて川ぶちから転落させるおそれがあるので同人を安全な場所へ避譲させる
か、または同人の動静を注意しつつ低速で進行し、右のような事故の発生を未然に
防止すべき注意義務があるのに、同人の動静を注視することなく漫然と時速約七キ
ロメートルの速度で発進進行した過失により、同人の左足に自車の右後車輪泥除け
前部を衝突させて同人を右側の川に転落させ、よつて右衝突により同人に対し加療
約一年二か月を要する左大腿骨完全骨折の傷害を負わせた」というのであるとこ
ろ、原判決はこのうち、Aの受傷の原因を除き、ほぼ公訴事実と同様の外形的事実
を認めながら、右受傷が被告人車との衝突によつて生じたものとは認め難いという
理由で無罪を言い渡したこと所論のとおりである。ところで、原判決の理由とする
ところは、被告人車の発進と本件受傷との間には法律上因果関係を欠くという趣旨
であると解される。
 そこでまず受傷の原因を除いて本件事故発生の経緯をみるに、原判決挙示の各証
拠(原判決書二枚目裏一二行目ないし三枚目五行目に記載されたもの)に当裁判所
の検証調書、当審における証人Aの供述を加えて検討すると、
 (一) 昭和四五年五月二七日午後六時四〇分ころ、被告人は小型四輪貨物自動
車を運転して本件公訴事実記載の本件道路を南から北へ向つて進行中、前方に自転
車を押しながら姉のCと共に対進歩行中のAの姿を認めたのであるが、本件道路が
二・一ないし二・七メートル程度の狭い道路であるため、B宅前付近でいつたん停
車し、同人らをやり過ごそうとしたところ、Aは被告人の姿を見付けて押していた
自転車を傍らの土手状の斜面に倒しておいたうえ、停車中の被告人車の右側にまわ
り運転席右側ドアの窓枠付近に手をかけて、被告人に対し、あれこれいんねんをつ
け、さらに水田の引水のことで文句をつけたりしたので被告人はこれに立腹しつつ
も適当にあしらつていたが、同人が多少酒気を帯びていたので同人に対し「用があ
るなら家に来い。」といつたところ、同人は右手を振つて「いかなが(行けの
意)。」と被告人に発進を促す合図をした。そこで被告人は右合図を機に発進すべ
くAを見たところ、同人の身体と被告人車との間は約二〇センチメートル離れてい
たので、バツクミラーをみながら時速約七キロメートルの低速で発進し、自車荷台
中央部付近が同人の傍らを通過するまで同人の動静を注視したのみでそのまま走り
去つたこと、(二)他方Aは発進を促したのち、被告人車にかけていた手をはな
し、道路右側に佇立して被告人の進行を見存つていたが、被告人車が自己の前を通
過し終らぬうち、再び被告人車を停車させようと思い、被告人車の進行方向に二、
三歩足を踏み出したところ、(原判決の認定は必ずしも明瞭ではないが、同人は被
告人車が前を通過し終るまで道路右端に佇立していた如く解せられるのである、し
かし原審および当審における証人Aの証言によると前示のように認められる。)ご
つんという音がして急に足の力が抜けるように足元からへたへたとくずれ、道路右
側にある約三〇度位下り勾配の土手に転落してその下を流れる川に落ちこんだこ
と、(三)その際同人は加療約一年二月を要する左大腿骨完全骨折の傷害を負つた
こと
 がそれぞれ認められる。
 次にAの受傷の原因についてみるに、前掲各証拠によれば、なるほど道路右側の
土手には一部玉石をうめこんだコンクリート固めの部分が存すること原判決のいう
とおりであるが、Aの転落地点が右コンクリート状の部分であつたとする証拠は原
判決挙示の証拠中被告人の供述(調書を含む)のみであつて、他の証拠、ことに事
故後Aを救助した関係者の供述等を綜合すると、Aの転落地点は右コンクリート部
分より北方の雑草が繁茂している土手であることが認められるから同人の受傷が転
落により生じたものとは認めえないし、他方原審証人Dの供述及び原審検証調書等
によると、Aの受傷部位は左足蹠部の上方四五センチないし六五センチの間で大腿
部外側から直接強力な打撃が加わつたときに生ずるものと認められ、右受傷を生ず
る蓋然性の高いものは地上約六〇センチメートルの高さにある被告人車右後車輪泥
除け前部付近と認められるところ、右泥除けは被告人車の外側部分よりも約五・五
センチメートル車体の内側に設置されているので、Aが被告人車の通過し終るま
で、道路右端に佇立していたとする限り右泥除けによつて本件受傷が生じたとは認
め難いけれども、前認定のようにAは最後まで道路端に佇立していたわけでなく、
被告人車が自己の前を通過する際、被告人車の進行方向に向つて足を二、三歩踏み
出し、その直後足元からくずれるように右側土手に転落したと認められる以上、A
の踏み出した左足が被告人車の車体の内側に入りこみ、前示泥除け前部と衝突した
結果、本件受傷に至つたものと認めるのが相当である。
 してみると、被告人車の発進の事実とAの本件受傷との間には因果関係の存する
こと明らかで、右と異なりこれを否定した原判決は結局事実を誤認したといわなけ
ればならない。
 進んで本件における被告人の発進に際する注意義務解怠の有無について考える
に、一般に自動車を発進させる際、周囲に歩行者があつてこれらの動静によつては
衝突ないし接触の危険があると判断しうる状況においては自動車運転者たる者は歩
行者の危険回避能力に応じ、あらかじめ安全な場所に避譲させる等の手段をとるこ
とにより危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務あることはいうをまたな
いところである。
 <要旨>しかし、自動車周囲にいる歩行者があらかじめ発進の事実を予見し、これ
を促した場合には、その者の歩行の姿勢、態度その他外部から観察できる徴
表に照らし、自動車との接触ないし衝突を惹起するような異常行動にでることが予
見される特段の事情があれば格別、そうでない限り、一応その者において自己の安
全を維持するため行動を統制するものと信頼して通常の発進をすれば足り、歩行者
においてことさら自動車に接近したりその進行を妨害する等異常な挙動に出ること
まで予見してあらかじめこれらを避譲させる業務上の注意義務はないものと解する
のが相当である。
 これを本件についてみるに、被告人車の発進の経緯は前記(一)(二)認定のと
おり、被告人は自車運転席右方路上に立つていたAの発進を促す合図により自車を
発進させたもので、本件道路は狭隘であつたとはいえ、被告人車の車体とAの身体
とは約二〇センチメートルの間隔があつて、発進によつてかならずしも接触ないし
衝突の危険は予想されないばかりか、道路の右側も断崖のように避譲に適しない箇
所とは異なり、約三〇度の下り勾配を有する土手状の斜面で、必要なときは右部分
に片足もしくは両足をかけて避譲することも容易に可能であつたと認められる状況
にあり、当時Aは酒気を帯びていたとはいうものの、その酩酊度はさしたるもので
なくその危険認識能力および回避能力において一般人より劣るとは考えられない
し、かつAは被告人車の傍らで被告人にいんねんをつけていたこと前示のとおりで
あるが、発進を促す合図を送つた際には、被告人に文句をつけることをあきらめ、
被告人車から手を離し、佇立して被告人車の発進を見送る態勢に入つたと認むべ
く、以上のような状況に照らせば、Aが発進後急に被告人車に追いすがるような異
常行動に出る等被告人車と衝突の危険が予見される特段の状況があつたとは認めえ
ない。
 したがつて、右のような事情のもとでは、被告人に発進後のAの異常行動を予見
してあらかじめ発進前同人を避譲させるべき業務上の注意義務はないから、被告人
が同人の合図を信頼し、発進前同人と自車との接触等の危険がないことを確認し、
バツクミラーを見ながら時速約七キロメートルの低速で発進し(道路が狭隘である
からそもそも無謀な発進はできない)、自車荷台中央付近が同人の傍らを通過する
まで同人の動静を注視しただけで自車がAの傍らを通過し終るまで同人の動静ない
し自車右側方の注視を続けなかつたとしても、なんら注意義務の違反はないものと
いうべく、それ故本件事故の結果について被告人の過失責任を認めることはできな
い。
 そうすると、本件公訴事実については犯罪の証明がなかつたことに帰するが、原
判決は右と理由を異にするが結論において同一であるから、これを維持すべく、前
示事実誤認は判決に影響を及ぼさないから論旨は理由がない。
 以上の次第で、本件控訴は理由がないから刑訴法三九六条により主文のとおり判
決する。
 (以下省略)
 (裁判長裁判官 恒次重義 裁判官 小泉祐康 裁判官 川端敬治)

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