弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1相手方が平成18年10月13日付けで申立人に対してした倉敷市民会
館全館(大会議室兼展示室を除く)の使用許可の取消処分の効力は,本。
案判決が確定するまでこれを停止する。
2申立費用は相手方の負担とする。
理由
第一本件申立て及び相手方の意見
本件申立ての趣旨は,主文のとおりである。申立人の主張は,別紙「執行停
止の申立」写しのとおりであり,相手方の意見は別紙「執行停止の申立に対す
る意見書」写しのとおりである。
第二当裁判所の判断
一本案記録及び疎明資料によれば,次の事実が一応認められる。
1当事者等
(一)Aは,昭和30年(1955年)に在日朝鮮(韓国)人の音楽舞踊家
によりBとして設立され,昭和49年(1974年)に現在の名称に改称
された音楽舞踊集団(現在の団員は約70名)である。創立以来約50年
,,,の活動を通じ日本国内を中心にして7000回を超える民族舞踊音楽
歌劇等の公演を行っており,岡山県においても,岡山市のC多目的ホール
又は倉敷市α17番1号の倉敷市民会館(以下「本件会館」という)に。
おいて毎年のように公演を開催してきた(甲6,8)。
Aの公演は,在日朝鮮人を主体とする各種団体,関係者によって毎年組
織されるA公演実行委員会がその準備を行い,主催していたところ,平成
18年8月10日,倉敷市における平成18年度のA公演(以下「本件公
演」という)を実行するため,申立人を委員長,Dを事務局責任者とす。
るA倉敷公演実行委員会(以下「本件公演実行委員会」という)が結成。
され,本件公演を平成18年10月26日午後6時30分から本件会館に
て開催する旨が決定された。その開催要綱によれば「中等教育実施60,
周年を記念し,民族教育を守り発展させ,同胞社会の連携を深め,民族文
化の発展と朝日友好親善の為,A倉敷公演を行なう」というのである。。
(甲7,16)
なお,本件公演においては,女性器楽重奏,女性独唱と女性器楽重奏,
2人舞,男性重唱,舞踊,チャンセナブ独奏等の演目が予定されている。
(甲17)
(二)本件会館は,倉敷市民の生活,文化及び教養の向上並びに福祉の増進
に資するために設置された文化施設であり,地方自治法(以下「法」とい
う)244条所定の「公の施設」に当たる。本件会館の設置及びその管。
,「」理は法244条の2第1項に基づいて制定された倉敷市文化施設条例
(以下「本件条例」という)と「倉敷市文化施設条例施行規則(以下。」
「本件規則」という)に従って行われている(甲1,2)。。
相手方は,法244条の2第3項に基づいて制定された「倉敷市公の施
設指定管理者の指定手続等に関する条例」によって倉敷市長から指定され
た本件会館その他数か所の文化施設の指定管理者であり,当該施設の使用
許可,許可制限,許可の取消し等の市長の権限を行使するものである(本
件条例4条,6条。)
2本件処分に至る経緯等
(一)申立人は,本件公演を開催するため,平成18年8月31日,相手方
に対し,本件公演実行委員会の名義で,本件条例9条及び本件規則2条に
より,次のとおり本件会館の使用許可申請を行い,同日,これが相手方に
より許可され,使用料10万2900円を納付した(甲3,15の2)。
(1)団体名本件公演実行委員会
(2)催物の名称2006A倉敷公演
(3)利用時間同年10月26日午前9時から午後10時まで開(
場午後5時30分,開演午後6時30分)
(4)利用場所ホール,第一和室,第二和室及び練習室
(5)来場予定者数1500人
(6)入場料無料(ただし,整理券を要する)。
(二)その後,申立人は,相手方から,他の団体がAの公演を妨害する目的
で使用許可を受けていない部屋を使用することになれば,混乱が生じる恐
れがあるので,全館の使用許可を受けたらどうかと勧められた。そこで,
,,,,申立人は同年9月15日相手方に対し本件公演実行委員会の名義で
上記(一)の申請中,利用場所を「全館(大会議室兼展示室を除く」に。)
変更する旨の使用許可申請を行い,同日,これが相手方により許可(以下
「本件許可」という)され,使用料2万4670円を追加納付した(甲。。
4,15の1,甲16)
(三)しかし,相手方は,同年10月13日,申立人に対し「公演当日及,
びそれまでの間に,公演に反対するものによる妨害活動が激しくなること
,。」,が予測され施設等の管理上支障が生じると認められますとの理由で
本件条例12条4号10条4号により本件許可を取り消す旨の処分以,,(
下「本件処分」という)をし,同月14日,この通知が申立人に到達し。
た(甲5,16)。
(四)なお,本件条例10条は,①公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが
あると認めるとき,②施設等を破損し,又は滅失するおそれがあると認め
るとき,③暴力排除の趣旨に反すると認めるとき,④前3号に掲げるもの
のほか,施設等の管理上支障があると認めるとき,のいずれかに該当する
ときは,施設等の使用を許可しないと規定し,本件条例12条4号は,使
用許可を受けた者が本件条例10条各号に該当するときは,使用許可を取
り消し,又は使用の制限若しくは停止若しくは施設からの退去を命じるこ
とができると規定している(甲1)。
3本案訴訟の提起
申立人は,平成18年10月19日,本件処分の取消しを求める訴訟(本
案訴訟)を当庁に提起し,本件執行停止の申立てをした。
二重大な損害を避けるための緊急の必要性
1本案記録及び疎明資料によれば,次の事実が一応認められる。
(一)申立人は,本件公演を実現すべく,既に本件処分の日までに,本件公
演の場所を本件会館,開演日時を平成18年10月26日午後6時30分
と記載したチケット(整理券,ポスター,チラシ,公演冊子などを準備)
しており,これに約190万円を要し,これらを配布するための通信費と
して10万円程度要したほか,これら以外にも本件公演の準備のため,相
当の労力と費用を投入してきた。ポスター,チラシは既に岡山全県下に配
布済みであり,当日の入場用の整理券もまた,関係先・広告主,来賓,A
のファンに既に配布済みである。また,申立人は,Aに対し,本件公演の
公演費として353万0700円を支払うことを合意している(甲7,。
11ないし13,16,17)
(二)一方,申立人は,本件公演について510件余りの協賛広告の申込み
を受け,約1500万円の広告料を収取している(甲16,17)。
(三)本件公演は,入場予定者1500人規模で行われるが,倉敷市内には
収容人員や舞台装置等の関係で本件会館に代わる代替施設はなく,また,
岡山市内には市民会館,シンフォニーホールがあるが,公演予定日が迫っ
ており,Aのスケジュールもあるため,現時点では,再度の広告,宣伝活
動を経て公演予定日である平成18年10月26日ないしこれに近接した
日にAの公演を実現することは事実上不可能である。そのため,本件会館
が公演予定日の平成18年10月26日に使用できないこととなると,本
件公演を中止するほかない事態となる。
2前示の事実によれば,本件処分により本件会館の使用ができないこととな
ると,申立人において,倉敷市以外の他の代替施設の使用許可を得た上,再
度の広告,宣伝活動を経て公演予定日である平成18年10月26日ないし
これに近接した日に同様の公演を実現させることは事実上不可能であるた
め,本件公演を中止するほかないというのであり,その場合,申立人が既に
前示1(一),(二)記載の本件公演の準備行為をしていることに照らすと,こ
れらの準備行為のために要した労力と費用が無駄になり,配布済みポスター
,,,等の回収をしたり新たに公演中止の通知をしたりしなければならずまた
Aに対する公演費約353万円の支払のほか,申立人が収取した広告料を多
数の広告主に返還せざるを得ない上,更にこれらの諸手続等をするために多
大の労力と経費がかかることが予想される。このような事情に鑑みれば,本
件公演が中止となった場合には,申立人は上記のとおりの多額の経済的損害
を被るばかりか,本件公演の中止が憲法上の保障を伴う申立人の集会の自由
や表現の自由に対する制約となることをも考慮すると,本件公演が中止され
ることによって申立人が被ることとなるこれらの損害や制約は,行訴法25
条2項の「重大な損害」に当たるというべきである。そして,本件公演の予
定日は平成18年10月26日であるから,本案判決の確定を待っていたの
では,上記損害を避けることができず,同条項所定の緊急の必要性も認めら
れる。
よって,本件執行停止の申立てには,行訴法25条2項の「重大な損害を
避けるため緊急の必要がある」と認められる。
三本案について理由がないとみえるとき
1本件処分は「公演当日及びそれまでの間に,公演に反対するものによる,
妨害活動が激しくなることが予測され,施設等の管理上支障が生じると認め
。」,,られますとの理由で本件条例12条4号10条4号に該当するとして
いったんなした本件許可を取り消すものであるが,相手方は,朝鮮民主主義
人民共和国(以下「北朝鮮」という)の核実験等に対しての過激な抗議活。
動や嫌がらせが続発しており,本件公演についても,現に,強硬な抗議行動
があり,過激な妨害行動も起こり得るとの発言もあること等の客観的な事実
に照らせば,具体的に明らかに本件会館の管理上支障が生ずる事態が予測さ
,,れ警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなどとして
本件処分は,本件条例の上記規定に適合した適法な使用許可取消処分である
と主張する。
2本件会館は,前示のとおり,法244条にいう公の施設に当たるから,相
手方は,正当な理由がない限り,これを利用することを拒んではならず(同
条2項またその利用について不当な差別的取扱いをしてはならない同),,(
条3項。本件条例は,法244条の2第1項に基づき,公の施設である本)
件会館の設置及び管理について定めるものであり,本件条例10条各号は,
その利用を拒否するために必要とされる上記の正当な理由を具体化したもの
であると解される。
そして,法244条に定める普通地方公共団体の公の施設として,本件会
館のような集会の用に供する施設が設けられている場合,住民等は,その施
設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるの
で,管理者が正当な理由もないのにその利用を拒否するときは,憲法の保障
する集会の自由の不当な制限につながるおそれがある。したがって,集会の
用に供される公の施設の管理者は,当該公の施設の種類に応じ,また,その
規模,構造,設備等を勘案し,公の施設としての使命を十分達成せしめるよ
う適正にその管理権を行使すべきである。
以上のような観点からすると,本件条例10条4号は「施設等の管理上,
支障があると認めるとき」を本件会館の使用を許可しない事由として規定し
ているが,同規定は,施設等の管理上支障が生ずるとの事態が,許可権者の
主観により予測されるだけでなく,客観的な事実に照らして具体的に明らか
に予測される場合に初めて,本件会館の使用を許可しないことができること
を定めたものと解すべきである。
また,主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主
催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようと
して紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことがで
きるのは,前示のような公の施設の利用関係の性質に照らせば,警察の警備
等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合
に限られるものというべきである(以上の説示につき,最高裁判所第2小。
法廷平成8年3月15日判決・民集50巻3号549頁参照)
3疎明資料によれば,次の事実が一応認められる。
(一)平成18年8月14日,右翼団体の構成員と思われるE議長F(大阪
市)が倉敷市長に対し,本件公演について後援依頼があった場合,これを
引き受けるのか否かの所見を求める旨の「公開質問状」を送付した。これ
に対し,倉敷市長は,同月21日付けで後援をしない旨を回答した(乙。
5,7)
(二)同年9月15日,右翼団体幹部G(鹿児島市)が東京都千代田区のH
中央本部議長I宛に切断された小指と脅迫文が入った封筒を郵送して同人
を脅迫した事件が発生したが,同年10月2日,この右翼団体幹部は逮捕
された(乙1)。
(三)同年9月19日,J・K・Lを名乗る右翼団体の構成員と思われる者
が倉敷市に対し「Aの公演を中止せよ」などと記載した抗議文を送付,。
した(乙6)。
(四)同年9月12日から同年10月6日までの間に,右翼団体の構成員と
思われる者が,倉敷市文化振興課に2回,同市秘書課に3回,本件会館に
,,。5回相手方に3回の延べ13回来訪し強硬に本件公演の中止を求めた
それ以外にも,本件公演が中止されなければ当日は街宣車で抗議に行く旨
,,の右翼団体からの脅迫電話があったり倉敷市役所や相手方周辺において
本件公演の中止を大音量で訴えるLの街宣車による街宣活動があった。
これらの街宣や抗議内容は,北朝鮮による拉致問題やミサイル発射,国
際的な経済制裁を取り上げ,Aを北朝鮮の宣伝隊であるとして,本件公演
を中止させるよう強硬に求めるものであり「我々は,何もしないが,過,
激な者も沢山おり,その者たちがどんな妨害をするか分からんぞ「自。」,
分たちは市民だから,当日レストランやトイレを使うぞ「トラックで。」,
突っ込んで市民会館を壊す者がいるかも知れん。その場合,誰が責任を取
るのか。許可した者が困るだろう」等の暗に混乱を生じさせるぞという。
予告や施設等を破壊するような脅迫を行った(乙7)。
(五)北朝鮮は,同年10月9日,核実験を行った旨発表した。この日,栃
木県小山市のM初中級学校に「子供の安全を考えるなら休校しろ」と脅迫
電話があり,山口県下関市のN高級学校(平成16年度から休校中)の校
,,。庭では同日夜校庭に多量の楽器と紙類が散乱しているのが発見された
札幌市βのO初中高級学校には,同日から翌10日にかけて約10件の嫌
がらせ電話があった(乙4)。
(六)同年10月12日,右翼団体幹部P容疑者(川崎市γ)が,核開発に
転用可能な三次元測定機器を不正輸出したとして,大手精密測定機器メー
カー「Q」の本社(神奈川県川崎市)正門に街宣車を追突させ,門が壊れ
て近くにいた警備員が左ひじに軽い怪我をするという事件が発生したが,
同容疑者は直ちに建造物侵入器物損壊の容疑で現行犯逮捕された乙,,。(
2)
(七)相手方は,同年10月13日,本件処分を行った。
(八)同年10月17日,H茨城県本部(茨城県水戸市)の敷地内で火災が
発生し,約30分後に鎮火するという不審火が発生した。水戸署は,北朝
。()鮮が核実験を表明したこととの関連性があるか否かを調べている乙3
(九)なお,本件公演の会場へは,前記整理券(御招待券,甲10)を「」
持つ者しか入場できないが(甲17,右翼団体の構成員がこの「御招待)
券」を多数入手したという情報はない。
4前示の事実によれば,相手方が,本件公演が実施された場合,北朝鮮ある
いは在日朝鮮(韓国)人に対して反発感情を有する右翼団体構成員らが本件
会館を訪れ,本件会館の敷地内(本件公演の会場を除く)及びその周辺に。
おいて,抗議行動,妨害活動を行うことが予測されるとしたことにもそれな
りの主観的根拠がないわけではない。
しかし,前示の事実に照らせば,本件許可日以降本件処分日までの間,倉
敷市内あるいは岡山県内において,本件公演の中止を求める抗議や街宣活動
はあるものの,それ以上に,傷害事件や器物損壊事件等の犯罪行為に至るま
での過激な抗議行動等があったことの疎明はないし,北朝鮮が平成18年1
0月9日に核実験実施を発表した後において,本件公演の中止を訴える抗議
行動等が特に活発化,過激化したことの疎明もない。また,前示の事実にお
いても,他県における事件ではあるが,それが犯罪行為となったときには,
警察により直ちに犯人が逮捕されているし,平成18年9月12日から同年
10月6日までの間に行われた右翼団体の構成員と思われる者による倉敷市
文化振興課等に対する抗議等にしても,その中で「過激な者も沢山おり,そ
の者たちがどんな妨害をするか分からんぞ「トラックで突っ込んで市民。」,
会館を壊す者がいるかも知れん」などとの脅迫文言が用いられているもの。
の,かかる行為が現実に行われることを具体的に明らかに予測させる客観的
な事実は何も存在しない。加えて,本件公演が実施された場合に,それに反
対する者の勢力やその抗議行動等の規模がいかなる程度となるかを予測させ
る疎明がないことをも併せ考慮すれば,本件において,本件公演の開催に関
し,警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなどの特別
な事情があると認めることは困難である。
したがって,本件公演の実施によって,本件条例10条4号に定める「施
設等の管理上支障がある」との事態が生ずるとは認め難く,行訴法25条4
項の「本案について理由がないとみえるとき」には該当しない。
四公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ
相手方は,本件公演を実施した場合には,過激な抗議活動により,本件会館
及びその周辺地域において混乱が生じ,これにより一般市民の生活の平穏が著
しく害される事態が生じるから,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあ
る旨主張する。
しかし,前示のとおり,本件公演を実施した場合に警察の警備等によっても
なお混乱を防止することができない事態が生じるとまでは認め難いから,行訴
法25条4項の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」ということ
もできない。
五結論
,,,,よって本件申立ては理由があるから認容することとし申立費用につき
行訴法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり決定する。
平成18年10月24日
岡山地方裁判所第1民事部
近下秀明裁判長裁判官
徳岡治裁判官
辻井由雅裁判官

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