弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森川金寿、同猪俣浩三、同大野正男の上告理由第一点について。
 論旨は、旅券法一三条一項五号は憲法二二条二項に違反し無効と解すべきである
にかかわらず、原判決が右旅券法の規定に基き本件旅券発給申請を拒否した外務大
臣の処分を有効と判断したのは右憲法の規定に違反するものであると主張する。
 しかし憲法二二条二項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を
も含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許され
るものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである。
そして旅券発給を拒否することができる場合として、旅券法一三条一項五号が「著
しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足り
る相当の理由がある者」と規定したのは、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のた
めに合理的な制限を定めたものとみることができ、所論のごとく右規定が漠然たる
基準を示す無効のものであるということはできない。されば右旅券法の規定に関す
る所論違憲の主張は採用できない。
 同第二点について。
 論旨は、旅券法一三条一項五号が仮りに違憲でないとしても、本件の旅券発給申
請は、同条に該らないに拘らず、原判決が同条を適用してその発給を拒否した外務
大臣の処分を適法であると認めたのは同条の解釈適用を誤つた違法がある。又本件
拒否処分は国家賠償法一条一項にいう故意過失があつたものとはいえない旨の判示
も同条の解釈を誤つた違法があると主張する。
 しかし、旅券法一三条一項五号は、公共の福祉のために外国旅行の自由を合理的
に制限したものと解すべきであることは、既に述べたとおりであつて、日本国の利
益又は公安を害する行為を将来行う虞れある場合においても、なおかつその自由を
制限する必要のある場合のありうることは明らかであるから、同条をことさら所論
のごとく「明白かつ現在の危険がある」場合に限ると解すべき理由はない。
 そして、原判決の認定した事実関係、とくに占領治下我国の当面する国際情勢の
下においては、上告人等がモスコー国際経済会議に参加することは、著しくかつ直
接に日本国の利益又は公安を害する虞れがあるものと判断して、旅券の発給を拒否
した外務大臣の処分は、これを違法ということはできない旨判示した原判決の判断
は当裁判所においてもこれを肯認することができる。なお所論中、会議参加は個人
の資格で、しかも旅券の発給は単なる公証行為に過ぎず、政府がそのことによつて
旅行目的を支持支援するものではなく、かつ政治的責任を負うものではないから、
日本国の利益公安を害することはあり得ない旨るる主張するところあるが、たとえ
個人の資格において参加するものであつても、当時その参加が国際関係に影響を及
ぼす虞れのあるものであつたことは原判決の趣旨とするところであつて、その判断
も正当である。その他所論は、原判決の事実認定を非難し、かつ原判決の判断と反
対の見地に立つて原判決を非難するに帰し、いずれも採るを得ない。次に原判決が、
本件拒否処分につき外務大臣の判断の結果が、かりに誤りであつたとしても国家賠
償法一条一項にいう故意又は過失はない旨を判示したのは、本来必要のない仮定的
理由を附加したにとどまるものであつて、その判断の当否は判決の結果に影響を及
ぼすものではない。この点の所論も採用することはできない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官田中耕太郎、同下飯坂潤夫の補足意見があるほか、全裁判官
一致の意見によるものである。
 本件に関する裁判官田中耕太郎、同下飯坂潤夫の補足意見は次のとおりである。
 上告代理人森川金寿、同猪俣浩三、同大野正男の上告理由第一点について。
 多数意見は憲法二二条二項の、「外国に移住する自由」の中に外国へ一時旅行す
る自由をも含むものと解している。しかし、この解釈には承服できない。この条項
が規定しているのは外国に移住することと国籍を離脱することの自由である。それ
は国家と法的に絶縁するか、または相当長期にわたつて国をはなれ外国に永住する
というような、その個人や国家にとつて重大な事柄に関係している。移住は所在を
かえる点では一時的に国をはなれて旅行することと同じであるが、事柄のもつてい
る意味は大にちがつているのである。
 のみならず如何に文理的解釈を拡張しても旅行を移住の中に含ませることは無理
である。というのは移住は結局ある場所に定住することであるが、旅行は動きまわ
る観念だからである。この意味で旅行は同条一項の「移転」に含ませることが考え
得られないではない。しかしこの場合の移転も、正確には「居住を変更する」(英
文ではchange his residence)ことなのである。それは追放
されないことの保障を内容としている。従つてその中にはこれと性質を異にすると
ころの、旅行することを含むものとは解せられない。この規定は第二項が外国へ行
く場合の規定であることに対応して国内における自由を定めたものと認められてい
る。そうだとすればこれは外国旅行の場合に適用がないのは当然である。しかしこ
の規定は内国旅行の場合をも含んでいないものと解すべきである。
 要するに憲法二二条は一項にしろ二項にしろ旅行の自由を保障しているものでは
ない。しからばこれについて規定がないから保障はないかというとそうではない。
憲法の人権と自由の保障リストは歴史的に認められた重要性のあるものだけを拾つ
たもので、網羅的ではない。従つてその以外に権利や自由が存せず、またそれらが
保障されていないというわけではない。我々が日常生活において享有している権利
や自由は数かぎりなく存在している。それらはとくに名称が附されていないだけで
ある。それらは一般的な自由または幸福追求の権利の一部分をなしている。本件の
問題である旅行の自由のごときもその一なのである。
 この旅行の自由が公共の福祉のための合理的制限に服するという結論においては、
多数意見と異るところはない。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一

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