弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件上告を棄却する。
            理     由
 弁護人林敏彦,同尾嵜裕の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反を
いう点は,死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例
(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3
号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・
刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日
大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,所論は理由が
なく,その余は,事実誤認,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当たらな
い。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。付言すると,本件は,わずか2か月足らずの間に立て続けに敢行さ
れた3件の強盗殺人と1件の強盗殺人未遂のほか,強盗,傷害,銃砲刀剣類所持等
取締法違反等の,多数の犯罪事実から成る凶悪事犯である。中でも,強盗殺人,強
盗殺人未遂関連の各犯行は,被告人が,他の者と共謀の上,多額の現金等を得る目
的で,(1) 滋賀県の金融業を営む53歳の男性方に侵入し,同人の胸部,大腿部
を所携の包丁等で突き刺して殺害した上,その上着ポケットにあった現金約160
万円のほか,現金約1240万円在中の耐火金庫や高級腕時計等,合計3000万
円余相当の金品を強取し,(2) それから約1か月半後,東京都の金融業を営む会
社事務所に侵入し,店番をしていた56歳男性の胸部等を数回にわたり所携の包丁
で突き刺したが,同人に騒がれるなどしたため,重傷を負わせたものの殺害及び金
員強取の目的を遂げず,(3) その2日後,群馬県のゲーム喫茶店において,至近
距離からけん銃で同店店長である40歳男性の背部を撃った上,現金9万円余等を
強取し,その結果,同人を死亡するに至らしめて殺害し,(4) その犯行の8日後
,東京都の不動産賃貸業を営む59歳の男性方に侵入し,同人の頭部を所携のハン
マーで殴打し,その胸部等を所携の包丁で突き刺すなどして殺害した上,現金約1
15万円等在中の据置金庫等を強取したというものである。上記(1)ないし(4)の犯
行は,いずれも金銭欲に駆られた著しく利己的なもので,動機に酌量の余地がなく
,罪質が悪質であり,犯行態様も大胆不敵,冷酷,非道かつ残虐であって,何ら落
ち度のない被害者3名の生命を奪い,1名に入院約2か月を要する傷害を負わせる
などしたもので,その結果も重大である。そして,被告人は,これらの犯行におい
て,積極的に多額の現金等を強取できそうな被害者等の情報を求め,共犯者を選び
,犯行計画を立て,共犯者らに凶器の準備等を指示し,犯行現場においても指示命
令しているほか,直接実行行為にも及ぶなど,常に主導的地位に立って犯行を推進
するとともに,強取した金員等の分配にも主導権を取って多額の利得をしているな
ど,犯行全般を通じて中心となっていたものであって,共犯者らを凶悪な犯行に巻
き込み駆り立てた点を含め,被告人の罪責は,極めて重いといわなければならない。
これらの事情に加え,各遺族の被害感情,社会に与えた影響等に照らすと,被告人
が,捜査段階においては,おおむね事実を認め,反省の情をうかがわせる供述もし
ていたことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,本件各犯行につ
いての被告人の刑事責任は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維
持した原判断は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官小林敬 公判出席
  平成17年9月16日
    最高裁判所第二小法廷
        裁判長裁判官     中   川   了   滋
           裁判官     滝   井   繁   男
           裁判官     津   野       修
           裁判官     今   井       功
 裁判官福田博は,退官につき署名押印することができない。
        裁判長裁判官     中   川   了   滋

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