弁護士法人ITJ法律事務所

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決定
被疑者甲
上記の者に対する業務上過失致死被疑事件について,平成24年4月27日高知
簡易裁判所裁判官がした勾留請求却下の裁判に対して,同日検察官杉山一彦から準
抗告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件準抗告の申立てを棄却する。
理由
第1本件準抗告の趣旨及び理由
(略)
第2当裁判所の判断
1本件被疑事実の要旨は,林業を営む会社の経営者であり,同社で行う作業の
実施及び作業時における安全管理等を統括する立場にあった被疑者が,自らが
運転する伐木造材機械と作業員とが一緒になって作業する危険な作業手順を用
いながら,同機械及び作業員の位置や動作を互いに確認するための合図を事前
に定めることもこれによって作業調整することもなく,作業員の動静を注視す
ることもせず,作業員の安全を確認しないまま,漫然と同機械を操作し,同機
械で作業員の頭部を挟み込んで死亡させたというものである。
一件記録によれば,被疑者が,上記の罪を犯したことを疑うに足りる相当な
理由が認められる。
2また,本件事故状況及びその前後の状況については,被疑者や本件事故現場
にいた作業員二人の供述が重要な証拠になる。被疑者が本件事故のきっかけと
なったと述べるフックの位置は,作業員二人の供述や現場の状況と整合してお
らず,被疑者の事故状況等についての供述は変遷している。また,被疑者は,
新たな供述内容について調書を作成されることを合理的な理由なく頑なに拒む
などし,平成23年5月以降は,捜査機関への連絡や出頭を約束しながら,こ
れを反故にすることを繰り返して出頭せず,同年10月25日に電話で不出頭
の意思を示した後,連絡を取れていない。
このような本件の証拠構造,被疑者の態度に加えて,作業員の一人は今なお
被疑者の下で稼働し,突如,取調べに非協力的な態度を示していることなどか
らすれば,被疑者において,関係者に働きかけるなどして,罪体及び重要な情
状事実について罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由が存すると認められ
る。もっとも,以上の事情を考慮しても,被疑者が単に捜査機関への出頭を拒
むのみならず,所在不明となるまでの具体的な可能性は認められず,被疑者が
逃亡すると疑うに足りる相当な理由は認められない。
そこで,勾留の必要性について検討すると,本件は,以前不起訴処分になっ
たものが,検察審査会での不起訴不当の議決を受け,捜査機関において再捜査
を行った事案であり,再捜査の結果,過失の構成が改められている。そして,
被疑者が捜査機関の出頭要請に応じていないこともあって,検察官の指摘する
とおり,改めた過失について被疑者の弁解を十分に聴取できていない状況にあ
り,検察官が起訴の当否を判断するにあたって被疑者の弁解を聴く必要がある
と考えるのは理解できる。
しかしながら,本件では,既に犯行時や犯行前後の状況に関する作業員やそ
の他の関係者らの供述調書が作成されており,検察官の主張するところによっ
ても,勾留後に予定されている捜査は,第一次的には被疑者の取調べであり,
その結果に応じて関係者の取調べ等が必要になるというのである。
このような検察官の主張を前提とすると,被疑者が黙秘権を行使すれば,勾
留後に更なる捜査が必要となるわけではなく,検察官としてはそれまでの捜査
を前提に被疑者を起訴するか否かを決しなければならないのであって,結局の
ところ本件において被疑者の勾留を認めることは,被疑者の不出頭という事態
を解消するため,ひいては被疑者の取調べのために身柄を拘束することにほか
ならない。勿論,勾留された被疑者は出頭を拒み又は退去することができない
ものの,被疑者を取り調べるために勾留するのではない。
上記のような捜査の状況に加え,捜査機関が平成23年10月ないし11月
に被疑者に出頭を求めて以降の被疑者の出頭意思については証拠上必ずしも明
らかでないことに照らせば,前記のとおり被疑者に罪証隠滅のおそれが認めら
れること,本件では被害者が死亡し,軽微な事案ではないことなどを考慮して
も,本件においては勾留の必要性があるとは認められない。
そうすると,勾留を却下した原裁判官の判断は相当である。
3したがって,本件準抗告の申立ては理由がないから,刑事訴訟法432条,
426条1項を適用して主文のとおり決定する。
平成24年4月28日
高知地方裁判所刑事部
裁判長裁判官平出喜一
裁判官大橋弘治
裁判官平山俊輔

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