弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年(ワ)第11957号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成15年9月1日
判    決
原告   株式会社エンタープライズシバタ
被告   M
主    文
1 被告は,原告に対し,金649万9500円及び内金560万円に対する平
成15年5月19日から,内金59万円に対する同月21日から支払済みまで年6
分の割合による各金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
   主文同旨
第2 請求原因
 1 当事者
 原告は,CD・レコード等の製作・録音及び製作スタジオの経営を業とする
会社である。
 被告は,音楽活動等をしている者である。
 2 スタジオ使用料
  (1) 原告と被告は,平成11年7月ころ,次のとおり,原告の経営するスタジ
オの利用契約を結んだ。
   ア 被告は,原告が経営するスタジオを使用して録音等を行い,「ちゅらさ
ん一座」という名称の音楽CDを製作する。
   イ 被告は,原告に対し,相当額のスタジオ使用料を支払う。
  (2) 原告と被告は,平成15年3月17日,上記利用契約に係るスタジオ使用
料を360万円及び消費税相当額とし,被告は,これを同年4月20日までに支払
う旨合意した。
(3) したがって,原告は,被告に対し,スタジオ使用料として360万円及び
消費税相当額の支払請求権を有する。
 3 CD製作費用
  (1) 被告は,原告に対し,平成13年ころ,1曲当たりの製作代金を30万円
及び消費税相当額とし,オリジナル曲10曲を作曲して,CDを製作することを依
頼し,原告は,これを承諾した。
  (2) 原告は,平成14年12月までの間に,オリジナル曲10曲を作曲してC
Dに録音した。ただし,被告は歌入れをしていない。
(3) したがって,原告は,被告に対し,CD製作費用として300万円及び消
費税相当額の支払請求権を有するところ,被告の歌入れが済んでいないことを考慮
し,300万円のうちの一部である200万円及び消費税相当額の支払を求める。
 4 機材代金
   原告と被告は,平成15年3月17日ころ,原告が被告に対して中古音響機
材を47万円及び消費税相当額で売り渡し,その中古音響機材のセットアップ作業
を12万円及び消費税相当額で行う旨合意した。
 原告は,上記セットアップ作業を行った。
 したがって,原告は,被告に対し,売買代金及びセットアップ作業料とし
て,合計59万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。
 5 まとめ
 よって,原告は,被告に対し,金649万9500円(消費税相当額30万
9500円を含む。)及び内金560万円に対する平成15年5月19日から,内
金59万円に対する同月21日からそれぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割
合による各遅延損害金の支払を求める。
第3 判断
   被告は,適式の呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁
書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認
め,これを自白したものとみなす。よって,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官  飯 村 敏 明
 
     裁判官  榎 戸 道 也
    裁判官  武 智 克 典

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛