弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 被告が原告に対し平成七年一〇月三一日付けでした原告の平成三年分の贈与税に
係る決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を取り消す。
第二 事案の概要
 本件は、原告がその母である亡Aから有限会社ジオ企画(以下「ジオ企画」とい
う。)の出資持分を四五億円余で譲り受けたこと(以下「本件譲受け」という。)
につき、被告が本件譲受けは相続税法(平成四年法律一六号による改正前のもの。
以下「法」という。)七条に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受け
た場合」に該当するとし、本件譲受けの対価と被告主張の右出資持分の時価との差
額を贈与により取得したものとみなして贈与税決定処分及び無申告加算税賦課決定
処分をしたのに対し、原告が右各処分は違法であると主張して、その取消しを求め
ている事案である。
一 関係法令等の定め
1 法七条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該
財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲
渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡し
た者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。
2 法二二条によれば、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、原則と
して、当該財産の取得の時における時価によるものとされている。
3 右の価額の評価に関しては、財産評価基本通達(昭和三九年四月二五日付け直
資五六・直審(資)一七(例規)、ただし、平成三年一二月一八日付け課評二―
四、課資一―六による改正前のもの。以下「評価基本通達」という。)が定められ
ている。
 評価基本通達において、「時価」とは、相続により財産を取得した日等の課税時
期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が
行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価基本通達
の定めによって評価した価額によるとされているが(評価基本通達一(二))、評
価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額
は、国税庁長官の指示を受けて評価するとされている(評価基本通達六)。
4 評価基本通達において、有限会社に対する出資の価額は、取引相場のない株式
(上場株式及び気配相場等のある株式以
外の株式をいう。)の評価に準じて計算した価額によって評価することとされてい
るところ(評価基本通達一九四)、取引相場のない株式の価額の評価方法の概要
は、以下のとおりであるである。
(一) 評価しようとする株式の発行会社(以下「評価会社」という。)を、その
資本金、総資産価額、取引金額に応じて大会社、中会社、小会社に区分する(評価
基本通達一七八)。
(二) それぞれの会社に通用すべき原則的な評価方式は、以下のとおりである
(評価基本通達一七九)。
(1) 上場会社に匹敵するような規模の大会社の株式は、原則として、「類似業
種比準価額方式」による。これは、評価会社の配当、利益及び純資産の各要素を評
価会社と事業内容が類似する上場会社のそれらの平均値と比較の上、上場会社の株
価に比準して評価会社の一株当たりの価額を算定する方法である(評価基本通達一
八〇)。
(2) 個人企業の事業規模とそれほど変わるところがない小会社の株式は、原則
として、「純資産価額方式」による。これは、①評価会社の課税時期における各資
産を評価基本通達に基づいて評価した価額の合計額(以下「相続税評価額」とい
う。)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除し、さらに、②評価基本
通達一八六―二により計算した「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」
(以下、「法人税額等相当額」という。)を控除した金額を控除して、評価会社の
一株当たりの価額を算定する方法である(評価基本通達一八五)。
 右の法人税額等相当額は、次のアの金額からイの金額を控除した残額がある場合
におけるその残額に五一パーセント(清算所得に対する法人税、事業税、道府県民
税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。
ア 課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計
額(以下「課税時期における相続税評価額による純資産価額」という。)から課税
時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
イ 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とした各資産の帳
簿価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
(3) 大会社と小会社との中間にある中会社の株式については、大会社と小会社
との要素を併せ持つ会社であると認められるので、大会社と小会社の評価方式の
「併用方式」によって評価する。
(三) 以上に対して、評価
会社の資産の保有状況、営業の状態等が一般の評価会社と異なるものと認められる
もの、すなわち、①株式保有特定会社の株式、②土地保有特定会社の株式、③開業
後三年未満の会社等の株式、④開業前又は休業中の会社の株式、及び⑤清算中の会
社の株式については、「特定の評価会社の株式」(評価基本通達一八九)として前
記の原則的評価方法によらないで評価する(評価基本通達一七八ただし書)。右の
うち、開業後三年未満の会社等の株式は、純資産価額方式によって評価すべきこと
とされている。
二 前提となる事実(証拠を掲げたもの以外の事実は当事者間に争いがない。)
1 本件譲受けに至る経緯等
 原告は、税理士Bの提案に従い、以下のとおりの経緯で、ジオ企画の出資持分を
譲受けるなどした。
(一) 有限会社田芳の設立
 有限会社田芳(以下「田芳」という。)は、平成二年七月一二日、代表取締役を
原告、事業目的を不動産賃貸業及びこれに附帯する一切の業務、資本の総額を三七
〇〇万円、出資口数三万七〇〇〇口、出資一口一〇〇〇円として設立された。
 右設立に際しての出資一口の引受金額は一〇万円であり、A、原告及びその夫で
あるCの三名(以下「原告ら三名」という。)が、次のとおり出資を引き受けた。
氏名  A  原告  C  合計
出資口数 三万六九六〇口 二〇口 二〇口 三万七〇〇〇口
払込金額 三六億九六〇〇万円 二〇〇万円 二〇〇万円 三七億円
資本金組入額 三六九六万円 二万円 二万円 三七〇〇万円
資本準備金組入額 三六億五九〇四万円 一九八万円 一九八万円 三六億六三〇
〇万円
(二) 有限会社平陽の設立
 有限会社平陽は、平成二年七月一二日に、代表取締役を原告、事業目的を有価証
券の保有・運用、不動産賃貸業及びこれらに附帯する一切の業務、資本の総額を一
五〇〇万円、出資口数一万五〇〇〇口、出資一口一〇〇〇円として設立された。
 右設立に際しての出資一口の引受金額は一〇万円であり、原告ら三名が次のとお
り出資を引き受けた。
氏名  A  原告  C  合計
出資口数 一万四九六〇口 二〇口 二〇口 一万五〇〇〇口
払込金額 一四億九六〇〇万円 二〇〇万円 二〇〇万円 一五億円
資本金組入額 一四九六万円 二万円 二万円 一五〇〇万円
資本準備金組入額 一四億八一〇四万円 一九八万円 一九八万円 一四億八五〇
〇万円
(三) 有限会社島芳の設立
 有限会社島芳は、平成
二年七月一六日、代表取締役を原告、事業目的を有価証券の保有・運用及びこれら
に附帯する一切の業務、資本の総額を一四九八万円、出資口数一万四九八〇口、出
資一口一〇〇〇円として設立された。
 Aは、右設立に際して、平陽に対する出資一万四九六〇口を現物出資し、島芳に
対する出資口数一万四九六〇口(出資額一四九六万円)を取得した。また、原告
は、右設立に際して、平陽に対する出資二〇口を現物出資し、島芳に対する出資口
数二〇口(出資額二万円)を取得した。
 なお、島芳は、平成三年一〇月七日、商号を有限会社ジオ企画に変更した(乙
九)(以下、商号変更前の島芳と併せて、「ジオ企画」という。)。
(四) Aの田芳及び平陽に対する出資の資金
 Aは、平成二年七月二〇日、大建プラスチックス株式会社(以下「大建プラスチ
ックス」という。)から、五二億円を借り入れ、前記(一)及び(二)記載の出資
の払込資金に充当した。
(五) ジオ企画の第一次増資
 ジオ企画は、平成二年九月五日に、三六九八万円(三万六九八〇口)の増資の登
記を行い、増資後の資本金を五一九六万円(五万一九六〇口)とした。
 Aは、右増資に際し、田芳に対する出資三万六九六〇口を現物出資し、ジオ企画
に対する出資口数三万六九六〇口(出資額三六九六万円)を取得した。また、原告
は、右増資に際し、田芳に対する出資二〇口を現物出資し、ジオ企画に対する出資
口数二〇口(出資額二万円)を取得した。
(六) 平陽の増資
 平陽は、平成二年一二月二八日に、四五〇〇万円(四万五〇〇〇口)の増資の登
記を行い、増資後の資本金は六〇〇〇万円(六万口)となった。
 Aは、右増資口数四万五〇〇〇口のすべてを引き受け、引受金額四五億円(資本
金組入額四五〇〇万円、資本準備金組入額四四億五五〇〇万円)を払い込んだ。
(七) Aは、平成二年一二月一八日、株式会社協和銀行α支店(現在はあさひ銀
行α支店、以下「あさひ銀行」という。)から、四五億円を借り受け、右増資の払
込資金に充当した。
(八) ジオ企画の第二次増資
 ジオ企画は、平成二年一二月二八日に、四五〇〇万円(四万五〇〇〇口)の増資
の登記を行い、増資後の資本金は九六九六万円(九万六九六〇口)となった。
 Aは、右増資に際して、右(六)で取得した平陽に対する出資四万五〇〇〇口を
現物出資し、ジオ企画に対する出資口数四万五〇〇〇口(出資額四五〇〇万円)を
取得した
が、その結果、同人が所有するジオ企画に対する出資口数は九万六九二〇口(出資
額九六九二万円)となった。
(九) 本件譲受け
(1) 原告は、平成三年一一月二二日付けの有限会社出資金売買契約書(甲一)
に基づき、Aから、同日、同人が所有するジオ企画に対する出資口数九万六九二〇
口(以下「本件出資」という。)を、総額四五億四八五五万二五二〇円(一口当た
り四万六九三一円)で譲り受けた(本件譲受け)。
(2) 本件出資の価額は、評価基本通達を適用して、一口当たりの純資産価額の
計算上「法人税額等相当額」を控除して算定したものであった。
(3) 平成三年一一月二五日、ジオ企画の臨時社員総会において、右出資譲渡に
伴う社員名簿の変更を行い、ジオ企画に対する出資口数九万六九六〇口の全部が原
告の所有となった。
(一〇) 合併
(1) ジオ企画、田芳及び平陽は、平成四年四月三日付けで、ジオ企画を存続会
社、田芳及び平陽を解散会社とし、合併期日を同年六月一日として、合併契約を締
結し、同年六月三日に、合併の登記が行われた。
(2) 右合併に際し、ジオ企画は、出資口数四〇口の増資を行って資本金を九七
〇〇万円(総出資口数九万七〇〇〇口)とし、合併期日における田芳及び平陽の合
併当事者以外の出資者であるCが所有する出資(田芳及び平陽に対する出資各二〇
口)一口について、ジオ企画に対する出資一口を交付した。
(3) 右合併及び増資の結果、ジオ企画の総出資口数九万七〇〇〇口のうち、九
万六九六〇口を原告が所有し、残りの四〇口をCが所有することになった。
(二) 減資
(1) ジオ企画は、平成四年六月一六日の臨時社員総会において、資本の額を九
七〇〇万円から四八五万円(総出資口数九万七〇〇〇口から四八五〇口)に減資す
るとともに、減少した出資口数九万二一五〇口に相当する金額を社員に払い戻す旨
の決議を行い、これに基づき、同年七月三〇日に減資の登記がされた。
(2) 右減資の結果、ジオ企画の総出資口数四八五〇口のうち、原告の持分は九
万二一一二口減少して四八四八口となり、また、Cの持分は三八口減少して二口と
なった。
(3) 平成四年七月三一日、右臨時社員総会の決議を受けて、ジオ企画は、資本
金を四八五万円に減資(九二一五万円の減少)するとともに、資本準備金につき九
一億二二八五万円の取崩しを行い、原告に対する減資払戻金として九二億一一二〇
万円を、また、C
に対する減資払戻金として三八〇万円(いずれも出資一口当たり払戻金額一〇万
円)を、それぞれ未払金に計上した。
2 相続税の申告
 Aは、平成五年五月一一日に死亡した。
 原告は、平成五年一二月一三日、Aの相続に係る相続税の申告書(B税理士の作
成によるもの)を被告に提出した。
 右申告書によれば、取得財産の価額が二二億六三一八万一九二二円であるのに対
し、債務及び葬式費用の金額は五四億三四八四万一八二〇円となるため、課税価格
及び納付すべき税額は零円であった。
3 本件訴訟に至る経緯等
(一) 被告は原告に対し、本件譲受けが法七条にいう「著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合」に該当するとし、その対価の額と被告主張の本件譲受け
に係る出資持分の時価との差額を贈与により取得したものとみなして、平成七年一
〇月三一日付けで、別表一の「決定・賦課決定」欄記載のとおり、原告の平成三年
分贈与税に係る決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦
課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件決定処分と併せて「本件各処
分」という。)をした。
(二) 原告は、本件各処分を不服として、平成七年一二月一二日付けで、東京国
税局長に対して異議申立てをしたが、同局長は、平成八年三月七日付けで棄却決定
をした。原告は、右決定を不服として、平成八年四月三日付けで、国税不服審判所
長に審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成九年八月二七日付けで棄却の裁
決をし、同裁決書謄本は右同日頃、原告に送達された(以上につき、別表一)。
三 本件各処分の適法性に関する被告の主張
1 本件決定処分の根拠(当事者間に争いがないのないものについてはその旨記載
した。)
(一) 贈与の事実
 原告は、平成三年一一月二二日に、Aから、ジオ企画に係るAの本件出資九万六
九二〇口を、一口当たり四万六九三一円、総額四五億四八五五万二五二〇円で譲り
受けた(本件譲受け)(争いがない。)。
 しかしながら、本件処分に先立って行われた東京国税局係官の原告に対する調査
(以下「本件調査」という。)の結果、本件譲受け時における本件出資の時価は、
後記(二)(1)のとおり一口当たり九万五二九八円が相当であり、本件譲受け
は、法七条にいう「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当する
ものと認められたことから、同条の規定に基づき、Aから原告に対し、後記(二)
の価額四六億八七七二万九六四〇円が贈与されたものとみなし、被告は、右贈与の
額について、本件決定処分を行ったものである。
(二) 取得した財産の価額 四六億八七七二万九六四〇円
 右金額は、次の(1)記載の金額(本件譲受け時における本件出資の一口当たり
の時価九万五二九八円)と、次の(2)記載の金額(本件譲受けにおける本件出資
の一口当たりの対価の額四万六九三一円)との差額四万八三六七円に、本件出資の
口数九万六九二〇口を乗じた金額である。
(1) 本件出資の一口当たりの時価 九万五二九八円
 右金額の算定根拠は、別表二のとおりであり(同表記載の数値のうち、⑦ないし
⑨、⑪欄のものを除いて争いがない。)、同表記載の資産及び負債の各科目の内訳
等については、次のとおりである。
ア 「出資金(田芳)」欄の相続税評価額は、ジオ企画が所有する田芳に係る出資
持分三万六九八〇口の本件譲受け時の時価であり、別表三で算定される田芳に対す
る出資一口当たりの純資産価額九万三二九四円に右出資口数三万六九八〇口を乗じ
て算定した(争いがない。)。
イ 「出資金(平陽)」欄の相続税評価額は、ジオ企画が所有する平陽に係る出資
持分五万九九八〇口の本件譲受け時の時価であり、別表四で算定される平陽に対す
る出資一口当たりの純資産価額九万六五三八円に右出資口数五万九九八〇口を乗じ
て算定した(争いがない。)。
(2) 本件譲受けにおける一口当たりの対価 四万六九三一円
 右金額は、本件譲受けにおいて本件出資の一口当たりの対価の額とされた金額で
ある。
(三) 贈与税の基礎控除額 六〇万円
 右金額は、法二一条の五に規定する贈与税の基礎控除の金額である(争いがな
い。)。
(四) 贈与税の基礎控除後の課税価格 四六億八七一二万九〇〇〇円
 右金額は、右(二)の金額から(三)の金額を控除した金額(ただし、国税通則
法(以下「通則法」という。)一一八条一項の規定により、一〇〇〇円未満の端数
を切り捨てた後の金額)である。
(五) 納付すべき税額 三二億七三〇五万五三〇〇円
 右金額は、右(四)の金額について、法二一条の七に規定する贈与税の税率を通
用して算出した金額である。
2 本件決定処分の適法性
 原告の納付すべき贈与税額は、前記1(五)のとおり三二億七三〇五万五三〇〇
円となるところ、右金額は本件決定処分と同額であるから、本件決定処分は適法で
ある。
3 本件賦課決
定処分の根拠及び適法性
 右2記載のとおり、本件決定処分は適法であり、原告の場合、本件出資に係る贈
与税の申告をしなかったことについて通則法六六条一項ただし書に規定する正当な
理由も存しない。したがって、同条の規定により、本件決定処分によって納付すべ
きこととなった贈与税額三二億七三〇五万円(通則法一一八条三項の規定により、
一万円未満の端数を切り捨てた後の金額)に、一〇〇分の一五の割合を乗じて算出
した金額四億九〇九五万七五〇〇円を無申告加算税として賦課することとした本件
賦課決定処分は適法である。
四 争点
 本件における争点は、①本件出資の本件譲受け当時における時価はいくらである
か、具体的には、右時価を評価するに当たり、評価基本通達一八五及び一八六―二
(以下、これらを併せて「本件通達」という。)を文字どおり適用して、一口当た
りの純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除すべきか否か、②右時価につき
法人税額等相当額を控除しないで評価すべきものとした場合、法人税額等相当額が
控除されることを前提にしてなされた本件譲受けは錯誤により無効であり、本件決
定処分が課税処分の対象を欠き違法となるというべきか否かであり、これらの点に
関する当事者の主張は以下のとおりである。
1 本件出資の本件譲受け当時における時価はいくらであるかについて(争点1)
(被告の主張)
(一) 法七条の規定の趣旨について
 法七条は、相続税の補完税である贈与税の課税原因を、贈与という法律行為のみ
に限定した場合には、親子間などにおいて、有償とはいえ、時価より著しく低い価
額で財産の移転を図ることによって、贈与税の負担を回避しつつ、本来、相続税の
対象となるべき財産を生前に処分することで相続税の軽減を図ることができること
となり、その結果、租税負担の公平が著しく害されることとなるため、このような
不公平を防止する目的で設けられた規定であり、その適用に当たっては、当事者間
の贈与の意思の存否にかかわらず、その対価と時価との差額に相当する金額につい
て、贈与があったものとみなすこととしたものである。
(二) 取得財産の「時価」評価について
 法二二条は、贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、
「当該財産の取得の時における時価」により評価するものと規定しているところ、
右にいう「時価」とは、取得時期における当該取得財産の客観的交換価値
、すなわち、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が
行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解されている。
 しかしながら、客観的交換価値というものが必ずしも一義的に確定されるもので
はないことから、課税実務上は、法に特別の定めのあるものを除き、財産の評価の
一般的基準が評価基本通達によって定められ、そこに定められた画一的な評価方式
によって財産を評価することとされている。評価基本通達は、財産の種類の異なる
ごとに、一般的基準としてそれぞれの財産の本質に応じた合理的な算定方法を定め
たものである。
 これは、取得財産の客観的な交換価値を個別に評価する方法をとると、その評価
方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった評価額が生じることが避け難く、ま
た、課税庁の事務負担が重くなり、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処
理が困難となるおそれがあることなどからして、あらかじめ定められた評価方式に
よりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節
減という見地からみて合理的であるという理由に基づいて定められたものであり、
財産の種類に応じてこれを画一的に適用することにより、租税負担の平等を実現し
ようとしたものである。
 したがって、右評価方法によらないことが正当として是認され得るような特別な
事情がある場合は別として、原則として右通達による基準に基づいて法二二条の
「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額」の評価を行うことが相当と解さ
れている。
(三) 取引相場のない株式の評価基本通達による評価方法
 本件出資を含むジオ企画に対する出資は、取引相場のない有限会社に対する出資
であり、取引相場のない有限会社に対する出資の価額は、取引相場のない株式の評
価に準じて計算した価額によって評価することとされている(評価基本通達一九
四)。
 評価基本通達における取引相場のない株式の評価方法の概要は、前記第二の一4
記載のとおりであるところ、ジオ企画は、本件譲受け当時において開業後三年未満
の会社であるから、評価基本通達によれば、本件出資の価額は、純資産価額方式に
よって評価すべきことになる。
(四) 評価基本通達を形式的に適用すべきでない場合について
 前記三記載のとおり、評価基本通達は、これを適用して時価を算定することが合
理的であって、これを形式的にすべての納税者
に適用することによって租税負担の実質的な公平をも実現することができることが
基本前提となっているものである。
 したがって、評価基本通達に定める評価方式を画一的に適用するという形式的な
平等を貫くことによって、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相
続税法の趣旨に反し、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明ら
かであるなどの特別の事情がある場合には、評価基本通達を形式的に適用すべきで
はない。
 すなわち、評価基本通達によらない評価が違法とされる理由が平等原則に反する
からにほかならないことからすれば、右通達の画一的適用による形式的な平等が、
右通達の趣旨を没却するだけではなく、かえって租税負担の実質的平等を害すると
認められる場合には、そのような評価基本通達の形式的適用によることなく、相続
税法二二条の定める「時価」が何であるかに立ち戻って評価するのが相当である。
 評価基本通達六は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認
められる」場合は、評価基本通達によらないことを規定しているが、これは、右の
理念を具体的に示し、同通達の画一的適用に注意を喚起したものである。
(五) 純資産価額方式と法人税額等相当額控除の趣旨について
 ところで、本件通達は、取引相場のない株式等(有限会社の出資を含む。以下
「株式等」という。)の純資産価額方式による算定に当たって、当該評価会社に評
価差額がある場合には、同会社の株式等の評価上、右差額の五一パーセントを法人
税額等相当額として同会社の課税時期における相続税評価額による純資産価額から
控除する旨を定めている。
 その趣旨は、個人が株式等の所有を通じて会社の資産を間接的に所有している場
合と、個人事業主として直接に事業用資産を所有する場合とでは、その所有形態が
異なることからその処分性等におのずと差があるため、租税負担の公平の観点か
ら、相続税又は贈与税の課税においては、評価の均衡を図るために、両者の事業用
財産の所有形態を経済的に同一の条件の下に置き換えた上で評価して株式等の価額
を算定することが合理的であるとの考えに基づくものと解される。すなわち、課税
財産の評価差額を法人税法九二条(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標
準)の金額とみなし、事業用資産の所有形態を法人所有から個人所有に変更した場
合に課税されることとなる清算所得に対する
法人税額等に相当する金額を相続税評価額から控除することによって、右均衡を図
ろうとしているのである。
 そして、右評価差額は、一般に、評価の対象たる会社の資産が長年にわたる時の
経過等により値上がりして、その価額が帳簿価額を上回る結果、いわゆる含み益と
して生じるものであるところ、仮に、会社を解散してこれらの財産を個人の直接所
有に転換する場合においては、その時点で右含み益相当額について右清算所得に係
る法人税等が課されることとなるが、このことは、直接所有、との比較において
は、資産を会社を通じて間接的に所有することによる制約とも考えられるから、こ
のような場合においては、帳簿価額と含み益の合計額をもって純資産とした上で、
右制約に伴う評価上の減算要素として「法人税額等相当額」を観念して控除するこ
とは、「時価」の算定上相当の合理性を有するものということができる。
 このように、「法人税額等相当額」の控除は、法二二条にいう資産の「時価」を
算定する合理的要素として位置づけられるものであるから、右控除を算定要素とす
るに当たっては、その評価差額が発生した経緯やこれを帳簿上認識することについ
ての経済的合理性の存否などを十分に踏まえる必要がある。
(六) 本件出資の「時価」について
 前記の取得財産の時価評価のあり方を踏まえ、本件についてみると、以下に述べ
るとおり、本件譲受けにおける本件出資の相続税法二二条の「時価」については、
本件通達に定める純資産価額方式の適用上、「法人税額等相当額」の控除をしない
で算定することが合理的であり、したがって、本件決定処分は適法である。
(1) 本件譲受けが相続税回避策の一環として行われたことについて
 本件譲受けに係る一連の事実は、B税理士の提案に基づく相続税回避策として計
画的に行われたものであることは明らかである。
 右相続税回避策とは、本件通達に定める純資産価額方式における「法人税額等相
当額」を控除するという計算方式を利用して、右評価差額を意図的に創出するもの
であり、計画的に相続税の課税対象額を減少させる方策であるところ、これを要約
すると次のとおりである。
 すなわち、「①まず、親が金融機関等からの多額の借入れをし、これを原資とし
て法人(第一法人)を設立する。②次いで、第一法人の株式等を著しく低い価額で
現物出資して持株会社たる第二法人を設立する(この結果、第二法人の純資産
価額に膨大な評価差額が意図的に創出されることとなる。)。③さらに、親から子
に対して、第二法人の株式等を本件通達を適用して算定される価格で売却する。④
その後、第二法人が第一法人を吸収合併する。⑤最終的には、第二法人の減資払戻
しにより親が出資した資金を子が取得する。」というものであり、その結果とし
て、親の死亡によって、子は、相続財産(土地等)の価額を上回る借入金残高(右
①における借入金)を相続するため、相続税の課税を免れるほか、右借入金残高
は、事実上右減資払戻し金と相殺可能であるため、最終的に原告は、相続税を負担
することなく財産を相続できるというものである。
 因みに、前記二2に記載された本件譲受けに至る一連の経緯を要約すると、①A
が大建プラスチックス及びあさひ銀行から借り入れた総額九七億円を原資として、
田芳及び平陽(第一法人)の設立並びに平陽の増資を行い、②両社に対する出資を
著しく低い価額(一〇〇分の一)により現物出資して持株会社(第二法人)たるジ
オ企画を設立することにより膨大な評価差額を意図的に創り出した上で、③本件通
達を適用して算定される価格でジオ企画に対する出資金を原告に時価より安く売却
し、④その後、ジオ企画が田芳及び平陽を吸収合併し、⑤最終的には、ジオ企画の
減資払戻しにより九二億円余の会社財産を原告の財産に変換したものと認められ、
これらの一連の行為が、まさに右相続税回避策の実践として行われたものであるこ
とが明らかである。その結果として、原告は、Aの死亡によって、相続財産(土地
等)の価額を上回る借入金残高(あさひ銀行からの借入金四五億円)を相続したた
め相続税の課税を免れたばかりか、右借入金残高は、事実上右減資払戻し金と相殺
可能であるため、最終的に原告は、相続税を負担することなく財産を相続すること
を意図したものと認められる。
(2) 本件譲受けに係る一連の行為に経済的合理性がないことについて
 右のとおり、本件譲受けに係る一連の行為は、相続税の回避を目的として行われ
たものであることが明らかであるが、さらに、これらの行為が何ら経済的合理性を
有しないことについて着目する必要がある。
 すなわち、Aは、田芳及び平陽の設立及び増資の資金として九七億円もの多額の
借入れを行っているが、膨大な借入金金利の支払を要するわけであるから、右借入
れにより会社を設立した者にとっての経済的合理性の
観点からすれば、設立した会社の企業活動によって少なくとも借入金金利に見合う
配当利益を期待することが通常であるが、田芳及び平陽のいずれも、設立から合併
に伴う解散に至るまで配当をなした事実はない。
 また、現物出資による新株発行は、会社が特定の財産(現物)を必要とする場合
や出資者の便宜を考慮して、財産の出資に対してその価額に相当する株式を与える
ことを認めたものであり、本来、現物出資により法人を設立する場合、当該法人
は、現物出資を受けた財産を基本財産として、独立した経済主体として経済活動を
行うべきところ、本件においては、田芳及び平陽に対する出資そのままではジオ企
画の企業活動の基本財産となり難く、かつ、不動産の賃貸及び管理を主たる事業目
的とするジオ企画においては取引相場のない出資である田芳及び平陽に対する出資
を現物出資により受け入れるべき合理的理由も見い出し得ない。
 結局、多額の借入れをして田芳及び平陽を設立し、田芳及び平陽に対する出資を
著しく低い価額で現物出資してジオ企画を設立した本件の一連の行為には何ら経済
的合理性は存在せず、相続税を回避するという目的のみで行われたことが明らかで
ある。
(3) 本件出資の評価差額が人為的に創出されたことについて
 前記(五)のとおり、純資産価額方式による算定に当たって、それに対する法人
税額等相当額を控除することとしている「評価差額」とは、一般に、本件通達の定
めにより計算される評価差額が、評価の対象たる会社の資産が長年にわたる時の経
過等に伴う値上がりにより帳簿価額を上回り、いわゆる「含み益」として生じたも
のをいうと解されるところ、本件出資における評価差額をみるに、これは、ジオ企
画の資産が時の経過による値上がりなど通常の形態で生じた含み益ではなく、そも
そも、この含み益すなわち評価差額は、ジオ企画の設立に当たり田芳及び平陽に対
する出資を現物出資により受け入れる際、これを田芳及び平陽の純資産価額に比し
て著しく低い帳簿価額で受け入れるという人為的操作のみによって発生したもので
ある。
 言い換えれば、本件では、田芳及び平陽に対する出資のうち、Cの持分(田芳及
び平陽について各二〇口)を除く部分は、ジオ企画に現物出資されジオ企画が設立
されることによって形を変えただけであり、その間に実質的な財産価値の変動はな
いのである。実際に、右三社の純資産価額についてみると、田芳及び平陽の純資産
価額の合計額は九二億四四二一万六〇〇〇円(別表三及び別表四の各⑤欄の合計)
であり、このうちCの持分を除いてジオ企画に現物出資された部分に相当する金額
は、九二億四〇三六万一〇〇〇円(別表二の注1及び注2の金額の合計)である一
方、ジオ企画の純資産価額は九二億四〇一一万八〇〇〇円(別表二の⑤欄)であ
り、両者の差額はわずか〇・〇〇二六パーセント相当額にすぎない。それにもかか
わらず、本件通達を形式的かつ画一的にそのまま適用して算定した本件譲受けにお
ける本件出資すなわちジオ企画に対する出資の価額(一口当たり四万七二〇四円)
が、田芳及び平陽に対する出資の評価額(それぞれ一口当たり九万三二九四円及び
九万六五三八円)のおよそ半額程度となるのは、田芳及び平陽には純資産価額と帳
簿価額との差額(評価差額)がない(別表三及び別表四の各⑦欄)のに対し、ジオ
企画には評価差額がある(別表二の⑦欄)ことのみによるのである。
 したがって、田芳及び平陽に対する出資を著しく低い価額で現物出資することに
よるジオ企画の設立は、田芳及び平陽の純資産価額に相当する金額を、著しく低い
帳簿価額と人為的操作による評価差額(含み益)に置き換えたにすぎないことが明
らかである。
(4) 本件出資の評価において、評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべ
き必要性・合理性がないことについて
 純資産価額方式による株式等の評価の際、評価差額に対する法人税額等相当額を
控除することとした趣旨は、個人が事業用資産を直接所有している場合と、株式の
所有により会社を通じて間接所有している場合との対比における評価上の均衡を図
ることを目的として、評価すべき株式等の評価差額を法人税法九二条(解散の場合
の清算所得に対する法人税の課税標準)の金額とみなし、事業用資産の所有形態を
法人所有から個人所有に変更した場合に課税されることとなる清算所得に対する法
人税額等に相当する金額を相続税評価額から控除することによって、右均衡を図ろ
うとすることにある。
 しかしながら、本件の場合には、前記(1)のとおり、本件譲受けが相続税回避
策の一環として計画的に行われたことが明白であるところ、右回避策においては、
最終的にはジオ企画の減資によってAが投下した資金を原告が回収すること、すな
わち、ジオ企画の評価差額相当額は減資払戻しにより原告が取得し、右評価差額は
消滅
することが当初から予定されていたものであるから、本件譲受け時点において、会
社解散による清算所得の発生など、およそ考慮する必要はない状況にあったのであ
る。
 因みに、法人が減資を行った場合、その資本の減少によって生じる差益(減資差
益)は、資本等取引(法人税法二二条五項)によって発生したものであるから、法
人税に係る課税関係は生じない(法人税法二二条二項及び三項)ばかりか、その減
資により資本の払戻しを受ける株主(出資者)についても、その減資払戻し金の額
が資本等の金額(資本積立金を含む。)を超えない限り、いわゆる「みなし配当」
とはならず(所得税法二五条一項)、課税関係は生じない。したがって、資本準備
金の取崩しにより減資払戻しをしたジオ企画の減資については、法人税及び所得税
の課税は生じない。
 したがって、右相続税回避策においては、課税関係を生じない減資という手続に
よって、ジオ企画の評価差額すなわちAが投下した資金を無税で原告が取得するこ
とが予定されていたものであり、このことは、原告が本件譲受けにより間接所有す
ることとなる会社財産を、その後の減資払戻しにより、課税を受けることなく原告
の直接所有に転化できることが約束されていたということにほかならない。そうす
ると、前記のとおり本件通達における「法人税額等相当額」の控除が、事業用資産
を直接所有する場合と株式の所有により間接所有する場合との対比における評価上
の均衡を図ることを目的として定められたことにかんがみれば、この意味において
も、本件出資の評価に当たっては、右法人税額等相当額の控除を考慮する必要性も
合理性もないものというべきである。
 これに対し、原告は、右減資払戻しが予定されていたと仮定した場合であって
も、予定は予定であり確定ではなく、かつ、原告らの内部的主観的な意図にすぎな
いから、時価評価の時点では客観的外形的事実として実現していなかった減資払戻
しの事実を時価評価の基礎事実とすべきではない旨主張する。
 しかしながら、次に述べるとおり、被告は、ジオ企画の減資払戻しが予定されて
いたという事実のみを本件出資の時価評価の基礎事実としたものではないし、ま
た、原告の右主張自体も理由がないものである。
ア 被告が本件出資の評価に当たって、本件通達に定める純資産価額方式の適用
上、法人税額等相当額を控除しないで算定した理由は、本件譲受けに係る原告らの
一連の行為がB税理士提案の相続税回避策(原告のいう「A社B社方式」)の一環
として計画的に行われ、原告らが、右法人税額等相当額の控除という計算方式を利
用する意図で、ジオ企画における評価差額を人為的操作によって創出し、右計算方
式を用いて本件出資の価額を圧縮の上、本件譲受けを行うことにより、贈与税の負
担を回避しつつ、将来の相続税の負担をも回避せんがため実行されたものであり、
かつ、右一連の行為自体が何らの経済的合理性を有しないことが認められるとこ
ろ、右のような場合についてまで「法人税額等相当額」を控除して計算すること
は、相続税法二二条にいう「時価」として不合理な算定となり、同様の回避策を採
らなかった者、若しくはこれを採り得なかった者との間における課税上の実質的公
平を著しく害することとなって評価基本通達の趣旨に反するばかりか、富の再分配
機能を通じて経済的平等を実現するという相続税法の立法趣旨にも反すると判断し
たことによるものであって、単にジオ企画の減資払戻しが予定されていたという事
実のみによって判断したものではない。
イ 被告が右減資払戻しが予定されていたことに言及するのは、本件出資の評価時
点すなわち本件譲受けの時点において既に実行されていた一連の行為が右相続税回
避策の一環として行われたものであることを示す根拠の一つとして、現に本件譲受
け以降においても右相続税回避策の一環ないし継続手続として合併及び減資等が実
行されている事実を主張したものであり、また、資産の直接所有と間接所有との対
比において評価上の均衡を図ることを目的として定められた「法人税額等相当額」
控除の趣旨の観点からの関連主張ないし補足主張として、租税回避策の一環として
減資払戻しが予定されている本件にあっては、資産の間接所有から直接所有への無
税転化が予定されており、この意味でも、右所有形態の差異に係る評価上の均衡を
考慮する必要性も合理性もない旨を主張したものである。
 ところで、資産を評価する際に、評価時点以前の当事者の行為ないし事情を斟酌
し、その経済的合理性や相続税法及び評価基本通達の趣旨との適合性の有無を判断
するに当たって、評価時点以降の当事者の行為等を間接事実の一つとして考慮する
ことは、当然に許されるものと解されるところ、被告が右のとおり減資払戻しの事
実に言及したのは、正に右の観点から、本件出資の時価評価に際し、本件
譲受けに係る原告らの行為の実態ないし事情を斟酌し、その経済的合理性や相続税
法及び評価基本通達の趣旨との適合性の有無、すなわち、本件通達を形式的・画一
的に適用することの妥当性を判断するに当たっての間接事実の一つとして検討を加
えたものである。
(5) 結論
 右(1)ないし(3)のとおり、本件譲受けに係る一連の行為は、相続税回避策
の一環として計画的に行われたものであり、原告が本件通達に定める「法人税額等
相当額」の控除という計算方式を利用する意図で、ジオ企画における評価差額を人
為的操作によって創出し、本件出資の価額を圧縮した上、本件譲受けにより、贈与
税の負担を回避しつつ、将来の相続税の負担を回避しようとしたことは明らかであ
り、また、右一連の行為には何らの経済的合理性もないことが認められる。
 加えて、右(4)のとおり、本件出資の評価時点すなわち本件譲受け時点におい
て既に、原告への減資払戻しによる評価差額の消滅が予定されていたことから、本
件出資の評価においては、会社解散時の含み益に係る清算所得の発生など考慮する
必要は全くない状況にあったのである。
 そして、このような場合についてまで「法人税額等相当額」を控除して計算する
ことは、本件のような巨額の借入れをなし得る者とそうでない者との間、現物出資
における帳簿上の受入価額を著しく低くした者と適正な価額にした者との間などに
おける実質的公平を著しく害し、評価基本通達の趣旨に反するばかりか、富の再配
分機能を通じて経済的平等を実現するという相続税法の立法趣旨にも反するといわ
なければならない。
 そうすると、右(3)及び(4)のとおり、田芳及び平陽に対する出資のうち、
Cの持分を除く部分は、ジオ企画に現物出資されることによって形を変えただけで
あり、その間に実質的な財産価値の変動はないこと、また、本件出資における評価
差額は、時の経過による値上がりなど通常の形態で生じた含み益ではなく一連の相
続税回避策に基づく人為的操作のみによって発生したものであり、かつ、本件譲受
けの後における減資払戻しにより消滅することが予定されていたこと等の事実にか
んがみると、本件出資の時価の評価に当たっては、右評価差額を考慮すべきでない
こと、すなわち、本件通達に定める純資産価額方式の適用上、「法人税額等相当
額」を控除しないで算定することが相当かつ合理的であり、このことが、右の評価

本通達の趣旨及び相続税法の立法趣旨にも適合するものというべきである。
 したがって、本件出資の時価評価において、本件通達の定めを形式的に適用する
ことなく、「法人税額等相当額」を控除しないで、別表二のとおり計算した本件決
定処分には違法はない。
(七) 原告の主張に対する反論
(1) 法七条に規定する「著しく低い価格の対価」の意義
 原告は、法七条の適用に当たっては、まず「著しく低い価額の対価」か否かの判
断を先行させ、それが肯定される場合に、初めて「時価」との差額を課税の観点か
ら扱うという二段構えの判断過程をとるべきであるにもかかわらず、被告の主張に
おいては、右によらず、「著しく低い価額の対価」か否かの判断をしないまま、本
件出資の一口当たりの時価が九万五二九八円であることを前提にして、これと本件
譲受けにおける本件出資の一口当たりの対価四万六九三一円との差額につき贈与が
あったものとしている点で不合理である旨主張する。
 しかしながら、「著しく低い価額の対価」が何に対して「著しく低い」のかとい
うと、結局は、「時価」に照らして著しく低い場合をいうことになるから、原告の
いう二段構えの判断過程なるものが論議に値するとは思われない。
 被告も、まず「著しく低い価額の対価」か否かの判断を要するという点において
は考えを異にするものではなく、本件決定処分もそのような判断過程を経てなされ
たものである。
 法七条にいう「著しく低い価額の対価」の意義については、所得税法五九条一項
二号に係る同法施行令一六九条のような規定がないところ、法七条は、著しく低い
価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、法律的には贈与といえないとしても、
実質的には時価と対価との差額分についての贈与と同視することができるため、課
税の公平負担の見地から、時価と対価との差額について贈与があったものとみなし
て贈与税を課することとしているのであるから、右の規定の趣旨にかんがみると、
同条にいう「著しく低い価額の対価」に該当するか否かは、当該財産の譲受けの事
情、当該譲受けの対価、当該譲受けに係る財産の市場価額、当該財産の相続税評価
額などを勘案して社会通念に従い判断すべきものと解するのが相当である。
 本件においては、既に述べたとおり、本件譲受け前後の事情等を勘案すれば、本
件譲受けは、贈与税の負担を回避しつつ、将来の相続税の負担を回避するための方
策の一環
として計画的に行われ、評価基本通達に定める法人税額等相当額の控除という計算
方式を利用する意図で、全く経済的合理性のない行為を重ねて、ジオ企画における
評価差額を人為的操作によって創出し、本件出資の価額を圧縮したことが明らかで
あると認められたことから、右方式によって算定された本件出資の対価の額は実情
に照らし著しく低いものと断ぜざるを得ず、これを容認することは、実質的公平を
著しく害し、評価基本通達の趣旨に反するばかりか、富の再配分機能を通じて経済
的平等を実現するという相続税法の立法趣旨にも反するものと判断し、右判断に基
づいて、本件出資の時価の評価を行ったものである。
(2) 本件決定処分が平成六年通達を遡及適用して行われた旨の原告主張につい

 原告は、本件処分における本件出資の時価の算定方法が、平成六年六月二七日付
け課評二―八(例規)、課資二―一一三による改正後の財産評価基本通達(以下
「平成六年通達」という。)の一八六―二に定める方式であるとした上で、本件決
定処分は、平成六年八月一日以後に相続、贈与により取得した財産の評価に適用す
ることとされている平成六年通達を、右適用日前の平成三年一一月一二日に行われ
た本件譲受けに係る課税、すなわち、本件出資の評価のために遡及適用して行われ
たものであり、被告が、平成二年八月三日に改正された通達(「評価基本通達」と
略称したが、平成六年通達との区別の便宜上、以下「平成二年通達」という。)の
みを問題として主張するかのごとく装うのは、右遡及適用を隠ぺいする虚偽の主張
である旨主張する。
 しかしながら、既に述べたとおり、本件決定処分は、本件譲受けにおける本件出
資の評価に当たっては、本件譲受けに係る一連の事実に照らして本件通達(平成二
年通達における一八五及び一八六―二)を形式的・画一的に適用することが適当で
ないと認められたことから、相続税法二二条の定める「時価」が何であるかに立ち
戻って評価した結果として行われたものであるところ、本件における右取扱いは、
次に述べるとおり平成六年通達の運用以前において統一的な課税実務上の取扱いと
して既に行われていたものであり、原告主張のように平成六年通達を遡及適用して
行われたものではない。
ア 平成五年一〇月に国税庁から各税務署に対して、本件通達の取扱いに係る事務
連絡がなされているところ、その内容が、前記のいわゆる「A社B社
方式」と同様に本件通達における法人税額等相当額の控除を利用した相続税回避策
が採られた事例については、現物出資によって恣意的に創り出された右法人税額等
相当額を控除しないで計算することを連絡したものである。そして、右事務連絡
は、評価基本通達六項の「この通達によって評価することが著しく不適当と認めら
れる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」との趣旨に沿うべく、
このような場合には、通達を形式的・画一的に適用することなく、相続税法二二条
の定める「時価」が何であるかに立ち戻って評価するとの考え方に基づき、統一的
な取扱いを図るべく発せられたものである。
イ 平成六年通達の一八六―二によれば、現物出資により著しく低い価額で受け入
れた取引相場のない株式等がある場合には、同通達一八五における評価差額の計算
上、当該株式に係る評価差額相当額を帳簿価額の合計額に加算して算定することと
なるため、結果的に当該株式に係る評価差額相当額が計算から排除されること、す
なわち、これに対する法人税額等相当額が控除されないこととなって、本件決定処
分における評価と同様の算定結果をもたらすこととなる。
 原告の主張は、右のとおり平成六年通達の一八六―二による評価の結果が本件決
定処分における評価の結果と同様になることのみを捉えて、被告が平成六年通達を
遡及適用したものと決めつけているものと思われるが、本件決定処分における本件
出資の評価に至る経緯は右アのとおりであり、原告の主張は前提を誤ったものであ
る。
 むしろ、税務関係誌の報道の記述からもうかがわれるとおり、平成六年の通達改
正は、評価基本通達六項に沿う右事務連絡の取扱いの考え方を、同種事例の頻発化
への対応を図るために、確認的に右通達の本則すなわち一八六―二に取り入れたも
のといえるのであるから、改正後の一八六―二による評価結果が本件処分の評価結
果と同様になることは当然のことというべきであり、また、このことは、本件決定
処分の評価方法が合理的であることの証左ともなるものである。
(3) 平等原則に係る原告主張について
 原告は、平等原則により通達はすべての納税者に対して形式的・画一的に適用さ
れるべきであり、そうしなかった本件決定処分は憲法に違反する旨主張する。
 しかしながら、次に述べるとおり本件決定処分に憲法違反とされる理由は存在せ
ず、原告の右主張は失当である。
ア 憲法
の基本的原理の一つである平等の原則は、国民に対し絶対的な平等を保障したもの
ではなく、合理的な理由なくして差別することを禁止する趣旨である(最高裁昭和
六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七ページ)ところ、ある課税要
件事実について通達を形式的・画一的に適用しなかったとしても、そのことに合理
的な理由がある限り、何ら平等の原則に違反するものではないというべきである。
イ また、原告のいう平等とは、結局のところ、租税負担の軽減ないし回避を享受
するために必要な本件通達の画一的適用という形式的平等をいうにすぎず、そのよ
うな「平等」が保護に値しないことはいうまでもない。むしろ、評価基本通達の基
本前提たる租税負担の公平という実質的平等についてこそ、その保護が図られるべ
きものであって、そのことが、憲法の精神にもかなうものというべきである。
ウ なお、原告は、被告が納税者間の実質的負担の公平をいうのであれば、原告と
同様の「節税方法」を採った者全員が原告同様に課税を受けてしかるべきであるに
もかかわらず、実際には課税を受けていない者が存在するから、被告こそ、不公平
な課税をなすものである旨主張する。
 しかしながら、他の納税者の課税の状況のいかんが、原告に対する本件決定処分
の適法性の判断に影響を及ぼすことにはならないことはいうまでもないが、仮に本
件と同種の事案について本件と同様な評価方法で課税をしなかった事例があったと
しても、合理的な理由なく、殊更恣意的に本件についてのみ異なる取扱いをしたと
いうような特段の事情がない限りは、これをもって直ちに公平を損なうものという
ことはできない。本件において、本件通達の定める方法によらない評価方法をとる
ことに合理性があること、また、本件決定処分が前記事務連絡による統一的な取扱
いに基づいてなされたことについては被告の前記主張のとおりであり、殊更恣意的
に本件についてのみ異なる取扱いをしたものではないから、原告の右主張には理由
がない。
(原告の主張)
(一) 法七条に規定する「著しく低い価額の対価」の意義
 被告は、法第七条に定める「著しく低い」が、いかなる意味を有するかについて
何らの検討も加えないまま、①「著しく低い」とは同条に定める「時価」との比較
を意味するとし、かつ②同条の「時価」に関して、資産と負債の計算については評
価基本通達によって評価計算しながら、その評価
差額に対する法人税額等相当額については評価基本通達に基づく法人税額等の控除
をしないという、きわめて不合理な計算をしている。
 しかしながら、法七条の条文の構造に従えば、同条は「著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合においては」を前提条件にして、「当該対価と当該財産の
譲渡があった時における当該財産の時価」との差額に相当する金額を、贈与とみな
す旨を定めている。つまり、「著しく低い」か否かの判断を先行させ、それが肯定
される場合に、はじめて「時価」との差額を課税の観点から扱うという、二段構え
の姿勢を明瞭に表示している。
 要するに法七条は、「著しく低い」か否かは、当該事案の社会情勢の下における
健全かつ合理的な、常識的判断に任せるべきことを示唆していると考えられ、仮
に、「低い」価額の対価であっても、「著しく低い」とまではいうことができない
価額の対価であれば、問題視せず、同条の適用対象から排除する意味を含んでいる
と解せられる。このことは、同七条が、本来は贈与契約ではない対価を有する譲渡
契約を、相続税回避防止の観点から、贈与とみなすものであるから、同条の適用対
象を緩和する法意によるものと考えられる。
 原告及びAは、本件出資の一口当たりの価額を、評価基本通達に基づいて四万六
九三一円と評価したものであって、通常の日本人として、極めて健全かつ常識的な
評価に基づき、「著しく低く」はないとしたものであり、本件譲受けは法第七条に
該当しない。
 法七条には、「著しく低い」場合にはという明白な限定があるにもかかわらず、
被告はこの明文をまったく無視するという違法を犯すものである。
(二) 法人税額等相当額を控除すべきことについて
 本件出資の「時価」を算出するに当たっては、純資産価額方式に従って評価した
上、法人税額等相当額の控除をすべきである。
(1) 法七条は、対価と「時価」との差額を贈与とみなすものであるが、同条に
も法のいずれにおいても、かかる「時価」の算定方法を定めてはいない。したがっ
て、ここにおいても「時価」は解釈に委ねられていると解するほかはない。
 ところで、「時価」という以上は、特殊な利害関係を有しない第三者間において
自由な取引が行われるとすれば一般に成立すると考えられる取引価額を指すとして
よいであろう。ところが本件における「時価」評価の対象財産は、有限会社に対す
る出資口であるから、そもそも
右の意味における取引価額が存在するはずがない。
 有限会社法一九条一項は持分譲渡の相手方を社員に限定しており、同条二項は社
員以外の者に譲渡せんとするときは社員総会の承認を要する旨を定め、同条三項以
下は社員以外の者に対する譲渡手続を厳重な規制の下においている。右のような制
限があるとしても、仮にジオ企画に対する出資口が譲渡された先例が事実として存
在していたとすれば、その実例価額を参考にすることも許されようが、かかる先例
も全くない。要するに、流通価格が存在しないのである。したがって、何らかの方
法を導入しない限り、本件出資の「時価」を算定することはできない。
(2) 非上場会社の譲渡制限のある株式については、その買取請求をめぐって、
いくつかの裁判例が存在している。有限会社に対する出資口の評価に当たっては、
非上場及び譲渡制限という点において同じ性質を有することから、かかる裁判例の
考え方は参考になるとみてよいであろう。
 そして、非上場の譲渡制限のある株式について、一般に承認された評価方法は、
類似業種比準方式、配当還元方式、純資産価額方式、または、事案の内容に応じ
て、これら全部又は一部の単純平均あるいは加重平均であるとすることに異論はな
いであろう。
 ところで、類似業種比準方式は、評価会社と類似の事業を営む上場会社のうちか
ら規模、売上高、従業員数、資本金等が類似する会社を標準会社として選び、その
会社株式の取引価額との比較検討によって評価会社の株式価額を評価する方式であ
るから、規模や売上高等が比較的大きな会社には相応しい方法ではあっても、ジオ
企画のような小規模な同族会社に対する出資口の評価にはなじまないというべきで
ある。配当還元方式は、擬制資本の果実である不労所得を株主の受け取る配当であ
るとの考え方に立脚するものであり、受取り配当金を利子率で割ることによって算
出する方法であるから、設立後一年三か月しか経過していない上に、配当が全くな
かったジオ企画に対する出資口の評価方法としては、相応しくない。有限会社法一
九条五項が商法二〇四条の四第二項を準用していることを併せ考えれば、結局、純
資産価額方式が最も妥当というべきであろう。
(3) 純資産価額方式は、会社の有する財産価値をある一定時点で評価し、その
価額を発行済み株式総数で除して一株当たりの財産価値を評価額とする方式であ
る。そのうちでも、会社財産
を簿価に基づいて評価する方法と時価に基づいて評価する方法とがあるが、本件出
資の「時価」を算定しようとする以上、時価に基づいて評価する方法が妥当である
ことは明らかである。時価に基づいて評価する時価純資産価額法は、会社財産の時
価合計額から負債合計額を控除して正味財産を算出することを基本とする方法であ
るが、この方法にも、評価の目的によって、含み益についての法人税等を控除しな
い方法、含み益についての法人税等を控除する方法、それに含み益についての法人
税等とともに清算金を個人の手にしたときに課税される「みなし配当所得税等」や
清算に要する費用等をも控除する考え方がありうる。本件で最も問題となるのは、
含み益についての法人税等を控除すべきか否かである。
(4) 本件では、ジオ企画を企業買収する場合とか別の会社に合併しようとする
場合とは異なり、個人である原告が取得したジオ企画に対する出資口の評価を目的
としているのであるから、個人が会社財産をその手にするとすればいくらと評価す
るのが妥当かという観点から評価されなければならない。財産の所有形態が会社を
介した間接所有から直接所有に変更されることを前提にしての評価である以上、か
かる所有形態の変更には法人税等が課税されることは避けようがないのであるか
ら、法人税額等が控除されなければならないのは当然である。
 他にも、子会社である田芳、平陽がそれぞれ不動産を所有していた点も考慮しな
ければならない。平成三年当時は不動産価額は異常な高騰を示しており、不動産の
収益価額と不動産評価額とは異常な乖離を示していたことをも考えれば、法人税額
等を控除した方が合理的である。
 清算を仮定するにしても、評価対象に対する出資口数が全体の出資口数のうちの
わずかな割合であり会社の意思決定に何の影響をも与え得ない少数持分しか所有し
ない場合であれば、清算するか否かの意思決定を支配することはできないのである
から、法人税等を控除しない考え方もあり得ないではないが、本件では、ジオ企画
の総出資口数九万六九六〇口のうち九九パーセントに当たる九万六九二〇口を評価
対象としているのであるから、この観点からも法人税額等を控除するのが合理的で
ある。
(5) 本件の評価時点におけるジオ企画の清算所得に対する法人税率(法人税法
九九条一項)、事業税率(地方税法七二条の二二第一項)、府県民税率(地方税法
五一条一項
)、市長村民税率(三一四条の六第一項)を計算して合算すると五〇・七〇九パー
セントに達する。
 加えて、現実にジオ企画を清算して清算金を原告が手にしようとするときには、
上記のとおり、清算金は「みなし配当」として原告には所得税が課税され(所得税
法第二五条一項三号、同八九条)、かつ所得割についての府県民税(地方税法三五
条)、同市長村民税(地方税法三一四条の三)が課税されることをも考えれば、本
件出資の時価評価に当たり、評価差額の五一パーセントを控除したのは、むしろ控
え目であったともいいうるのである。
 以上のとおり、本件出資口の評価に当たり、評価差額について法人税額等相当額
として五一パーセントを控除したことには合理的な根拠が存していたのである。か
くして、本件決定処分は違法である。
(三) 平等原則違反
(1) 平成六年通達の遡及適用
 国税庁長官は、平成六年六月二七日付けで、平成六年通達を発遣し、評価基本通
達一八六―二(2)を改正した。これは、取引相場のない株式の評価に当たり、そ
の株式を発行する会社の資産の中に、現物出資で受け入れた取引相場のない株式が
あり、その受入価額が帳簿上著しく圧縮されている場合には、その圧縮された差額
を加算することによって、評価差額に対する法人税額等相当額を控除しないことと
したものである。すなわち、従前の評価基本通達により評価対象株式の発行会社の
資産中に受入価額が帳簿上圧縮した取引相場のない株式が存在する場合においても
一回だけは評価差額に対する法人税額等を控除することを認めていたものを、一回
も控除できないよう改正したものである。
 この方式こそ被告が本件決定処分において適用した方式である。また、被告がい
う鵺のような、評価基本通達によらないで評価するといいつつ評価基本通達で評価
することの正体でもある。
(2) 本件譲受けは平成三年一一月二二日に行われた。平成二年通達は平成六年
六月二七日に改正され、改正後の平成六年通達は平成六年八月一日以後に贈与によ
り取得した財産の評価に適用されることされ、一般に公表された。本件決定処分及
び本件賦課決定処分は、平成七年一〇月三一日になされた。したがって、本件各処
分は、平成六年八月一日より前に発生した本件譲受けに対し平成六年通達(一八
五、一八六―三)を遡及適用してなされたものである。
 被告は、本件出資の評価に当たり「特別な事情」がある本
件においては「評価基本通達」によらないことができると主張しているけれども、
その実、本件出資の発行会社であるジオ企画の所有する資産及び負債については
「評価基本通達」による評価方法を採用している。このように被告が「評価基本通
達」によらないで評価すべきであると主張しながら「評価基本通達」によって評価
するという、矛盾した主張をしている本当の理由は、平成二年通達によらないで平
成六年通達によっているからである。被告は、本件譲受けに適用される評価基本通
達はあたかも平成二年通達であるかのごとく主張しているが、これは平成六年通達
を適用したという卑劣な行為を隠蔽する虚偽の主張である。
(3) 平等原則違反
 憲法第三〇条は「国民の国家に対する義務」として国民の納税義務を規定してい
る。
 納税義務は憲法上の国民の義務であり、かつ唯一の義務であるだけに、すべての
国民に対し平等に適用されなければならない。その適用が平等でないとすれば国民
の義務とはいえなくなるからである。したがって、国家課税権の行使はすべての国
民に対し厳格に平等に行使されなければならない。課税権の行使が国民との関係に
おいて、法律であれ通達であれ国税庁内規であれ、一定の基準に従ってなされてい
るという事実がある場合には、その基準に従わないでなされた課税処分は平等原則
に違反して違法であるといわなければならない。
 次いで、憲法上の平等原則の下において「評価基本通達」が上級官庁たる国税庁
長官との関係で下級課税庁たる被告を内部的に拘束するものではあるが、国民を法
的に拘束するものではないということの法的意味が明確にされなければならない。
 憲法上の平等原則の下において課税基準たる通達は二重性を持つ。
 まず、通達は国民を法的に拘束するものではない以上、下級課税庁が国民に向か
って当該通達に従うよう要求することは許されない。仮に通達が法律の正しい解釈
をなすものであるが故に課税庁が国民に当該通達に従えと要求できるとしても、そ
れは法律に従えと要求できるからであって通達に従えと要求できるからではない。
したがって、国民は、法律に違反しない以上通達に従わないで納税申告することが
許される。したがってまた、原告は、相続税法二二条に違反しない以上、評価基本
通達によらないで本件出資の評価額を算定することが許される(後期(四)参
照)。
 これに対して、通達が下級課税庁を内部的
に拘束するものであり、かつ下級課税庁が当該通達に従って課税権を行使している
という事実がある以上、国民の側からは下級課税庁に向って課税権行使に当たって
は当該通達に従えと要求することが許されるのである。なぜなら、国民は課税庁に
向かって自分を他の国民と平等に扱えと要求する憲法上の権利を有するからであ
る。この国民の権利は憲法上の権利であるから、仮に当該通達が法律の正しい解釈
をするものではないとしても国民は課税庁に当該通達に従えと要求できるのであ
る。この意味で通達は憲法上特殊な法的性質を帯びることになる。
 したがって、国税庁長官の定める「評価基本通達」はその下級課税庁を拘束する
ものにすぎず国民を法的に拘束するものではないにしても、下級課税庁が「評価基
本通達」を適用して、それを基準として課税権を行使しているという事実がある以
上は、特定の国民に「評価基本通達」を適用し、他の特定の国民にこれを適用しな
いことは、平等原則に違反することとなり、「評価基本通達」を適用しないでした
当該課税処分そのものが違法になるのである。
 このことは、被告が本件出資の評価に当たって平成二年通達を適用せず、平成六
年通達を遡及して適用したことから、本件各処分自体が直ちに違法になるという論
理で主張しているのではない。平成二年通達も平成六年通達も通達にすぎず、被告
を内部的に拘束するにすぎないのであるから、通達違反が直ちに本件各処分を違法
ならしめるわけではないからである。
 そうではなく、下級課税庁たる被告は、納税者である国民が平成二年九月一日以
後平成六年七月末日までの間に贈与ないしみなし贈与により取得した財産の評価に
ついては平成二年通達に従うよう、かつ平成六年通達を適用しないよう内部的に拘
束されていたものであり、このため、原告以外の納税者が平成二年九月一日から平
成六年七月末日までの間に贈与ないしみなし贈与により取得した財産の評価につい
ては、事実として、平成二年通達を適用して課税し(あるいは納税申告を収受し)
ていたものであり、平成六年通達を適用してはいなかったものであるから、平成三
年一一月二二日に本件譲受けによって取得した本件出資の評価についてだけ平成六
年通達を適用した本件各処分は、憲法上の平等原則に違反して違法になると主張し
ているのである。
 以上のとおり、本件各処分は平等原則に違反した憲法違反の違法がある。
(四) 
評価基本通達によらない法二二条の「時価」の評価額
 原告と被告間において、本件評価方法の根拠は相続税法二二条にあるとするこ
と、かつ、その「時価」は同条の解釈にあるとすること、の二点において異論がな
いのであるから、ここで原告としては、両者に異論のある平成二年評価基本通達の
適用を一旦離れ、両当事者に異論のない相続税法二二条の解釈のみに基づいて評価
するとすれば、評価額はいくらとするのが妥当であるかについて主張する。
 既に述べたとおり、有限会社に対する出資口の評価は、純資産価額方式によるべ
きであることを前提にし、ジオ企画に対する出資口を、評価時点においてジオ企画
が有する財産を現金に転換するとすればいくらになるかという観点から算出すべき
である。すなわち、ジオ企画が所有する財産を現金化する作業を想定し、その際当
該財産の処分に要するコストである消費税、売却手数料、有価証券取引税、不動産
仲介手数料等を控除することとし、これに基づいてジオ企画の清算所得を求め、右
清算所得に対する法人税等を控除し、ジオ企画に対する出資者に対する一口当たり
の払戻金額を算出すると、平成三年一一月二二日現在におけるジオ企画に対する出
資金一口当たりは、金四万五三〇三・七一二一二円が相当であり、九万六九二〇口
合計では、金四三億九〇八三万五七七九円が相当である(甲二六)。
 よって、出資金一口あたり金九万五二九八円とする被告主張の金額は、過大評価
であって、本件決定処分は違法である。
(五) 被告の主張に対する反論
(1) 取得財産の「時価」の評価について
 被告は、課税時期現在の本件出資の一口当たりの時価を評価する当たり、評価基
本通達を適用して評価している。ところが、法人税額等相当額を控除せず、この点
では評価基本通達を適用していない。
 およそ財産の評価に当たっては、一定の基準を一貫して適用しなければならな
い。本件出資の一口当たりの時価という、一つの財産の時価を算出するに当たり、
資産・負債の評価については「評価基本通達」を適用し、法人税額等相当額の控除
については同通達を適用しないというのは、つまみ食いであり、財産評価としての
一貫性を欠き、不自然、不合理である。
 すなわち、被告が主張する評価額なるものは、田芳についても平陽についても、
またジオ企画についても、評価基本通達に『基づいて』計算した価額である。つま
り被告は、本件において
は特別の事情があるから「評価基本通達の形式適用によることなく、相続税法二二
条の定める「時価」が何であるかに立ち戻って評価するのが相当なのであると主張
し、この主張を骨子にしてその主張全体を構成しているけれども、その実、本件決
定処分に当たっては、相続税法二二条に依拠してジオ企画に対する出資口の時価を
算出しているのではなく、評価基本通達一八五を『適用して』評価額を算出してい
るのである。つまり、表向き主張の上では評価基本通達を適用しないといいつつ、
実のところ本件決定処分では評価基本通達を適用しているのである。明白な自己矛
盾であり、合理性がない。
 そして、被告はそれにもかかわらず、評価基本通達を適用していないのである。
すなわち、被告は評価基本通達一八五の半分だけしか適用していないのである。一
個の通達規定の前半分を適用し後ろ半分を適用しないのは通達の「つまみ食い」で
あり、背理であり、何の合理性もないといわねばならない。
 この「つまみ食い」の結果、被告は、有限会社ジオ企画が所有している資産と負
債を評価しているだけであって、原告が所有することとなった有限会社ジオ企画に
対する本件出資を評価していない。つまりこれは、相続税法二二条にいう「贈与に
因り取得」した財産ではない別の財産を評価するものである。したがって、本件決
定処分の違法は明白である。
(2) 評価基本通達を形式的に適用すべきでない場合について
 被告は、「評価基本通達に定める評価方式を画一的に適用するという形式的な平
等を貫くことによって、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続
税法の趣旨に反し、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らか
であるなどの特別の事情がある場合には、評価基本通達を形式的に適用すべきでは
ない」旨主張するが、右主張は争う。
 まず、評価基本通達を形式的、画一的に適用することによってのみ納税者間の平
等を図ることができるのであるから、評価基本通達を形式的、画一的に適用するこ
とによって、なぜ平等に反することになるのかが不明である。そもそも国民の納税
義務は、憲法に定められた国民の国家に対する唯一の義務であるから、納税義務に
ついての平等原則の適用は厳しく貫徹されなければならない。評価基本通達は財産
評価の基準であるから、課税標準を決する基準である。だからこそ評価基本通達は
文章をもって規定され一般に公
表されているのである。形式的画一的に適用されることは評価基本通達の命である
というべきである。
 また、評価基本通達はすべての納税者に対して形式的、画一的に適用されなけれ
ばならないのであって、曖昧な概念によって適用が左右されるようなことがあって
はならない。「実質的な租税負担の公平」などという概念は、定義もなく、極めて
曖昧である。そもそも、現行租税法あるいは相続税法は実質的な租税負担の公平を
要求する規定を置いておらず、また、実質的に公平か否かをどのような手続きによ
って測定するのか不明である。憲法の要求する租税法律主義とは形式的な平等を要
求するにとどまるというべきであり、資本主義経済の下で租税法が国民の実質的平
等を実現せんとしているとは到底考えられない。
 さらに、「実質的」であるとは、どの納税者との比較でいっているのか、その納
税者のいかなる状態との比較であるのかについて、被告はこれらを具体的に特定で
きるのか疑問である。仮に特定できないのであれば、原告は反論の機会さえ与えら
れないことになる。また「実質的に公平」か否かの判断基準さえもなく、被告の主
張は被告がその判断権限を持つというのと同断である。そうであれば、租税法律主
義が支配する課税権に大幅な行政裁量を導入するものであり、憲法に違反するもの
である。
 また、被告は、法は「富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという趣
旨」の法律であるなどと主張するが、根拠のない主張である。法は、反対給付なし
に一方的に国民の財産を収奪するのであるから、負の富を課すことにより富の再分
配機能を果たすとはいい得ても、ある程度そういえるだけであって、法のどこに
も、ある特定の国民が所有する富を他の国民の所有する富と平等になる水準まで減
少するようその国民に課税すべしとする規定はないのであるから、法が国民の経済
的平等を実現する法律であるはずがない。法は、憲法上の国民の納税義務に基づ
き、国がただ一方的に国民から富を収奪することを合法化するにすぎない法律であ
る。このように、法が国民間の経済的平等を実現する法律であるなどという被告の
主張は法を正解しないものである。
 被告は、特別の事情がある場合には、評価基本通達を形式的に適用すべきでない
という考え方を適用した裁判例を指摘している。しかしながら、いずれの裁判例
も、評価基本通達による評価よりも、相続税法二二条にいう「
時価」に、より相応しい取引価格が存在しているという事実を「特別の事情」があ
ると呼んでいる事例であって、本件のように、全く取引価額の存在しない事例に引
用できる裁判例ではなく、本件とは事案を異にするものである。
 また、被告は「評価基本通達六は、『この通達の定めによって評価することが著
しく不適当と認められる』場合は、評価基本通達によらないことを規定している
が、これは、右の理念を具体的に示し、同通達の画一的適用に注意を喚起したもの
である。」などと主張するが、およそ根拠のない主張である。すなわち、評価基本
通達六は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財
産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と規定するものであって、通
達の画一的適用に注意を喚起するなどといった定めではない。そもそも本件では、
評価の対象はジオ企画に対する出資であり、ありふれた形態の財産であって、評価
基本通達にその定めがあることは、被告自身も認めるところであり、総則六項が問
題になる余地は全くない。仮に総則六項が適用になる事例であるとすれば、後に述
べるように、平成六年通達が発せられるはずがないのである。平成六年通達が発遣
されたこと自体が、本件のような財産には総則六項を適用できないと国税庁長官が
判断していたことを示しているというべきである。
(3) 純資産価額方式と法人税額等相当額控除の趣旨について
 そもそも、本件通達は、事業用資産の個人所有と会社所有との均衡を図るため、
個人所有の「課税財産の評価差額を法人税法九二条(解散の場合の清算所得に対す
る法人税の課税標準)の金額とみなす」のであるから、本件通達を適用する上で、
評価差額が「会社の資産が長年にわたる時の経過等により値上がりして、その価額
が帳簿価額を上回る結果、いわゆる含み益として生じるものである」のか、それと
も意図的に作られたものであるかは関係のないことであるというべきである。
 また「みなす」ものである以上、「会社を解散する」ことがあるかないかとも関
わりがないし、「帳簿上認識することについての経済的合理性」があるかないかと
も関わりのないことである。でなければ「みなす」ことにはならない。「みなす」
以上は例外はあり得ない。
 被告の主張は、個人所有形態と会社所有形態の違いに基づく財産価値の差を強引
に否定しようとするものであり、論理として合理
性がない。所有形態の違いが価値の違いを結果することは明らかである。
(4) 本件出資の「時価」について
ア 本件譲受けに至る経緯について
 被告は、本件譲受けが相続税回避策の一環として計画的に行われたことが明白で
あると主張するが、右主張は争う。
 Aのように先先代から相続した高額の不動産の賃貸業に従事していた者にとって
は、昭和末期から平成二年にかけての異常な不動産の高騰に直面すれば、ただでさ
え高額な相続税が再起不能なほど高額に及び、不動産事業を継続できなくなるので
はないかとの恐怖を抱くのは当然であり、相続税対策を講じて先先代からの不動産
賃貸事業をその子に承継させたいと考えるのは、極めて自然であり納得できるとこ
ろである。これを相続税回避策であると非難するのは相当ではない。
 本件譲受けに至る経緯は、以下のとおりである。
 平成元年四月頃、原告自宅の西隣の土地を買い取ったマンションの建設販売業者
である株式会社ドムス(以下「ドムス」という。)が、Aを訪ね、同隣地にマンシ
ョン「ドムス南麻布」を建設するに当たり、原告ら居住の自宅土地とともに一つの
敷地とした上大規模なマンションを建築したいので自宅土地を売ってほしいとの申
し入れをし、併せて、Aの相続税の節税対策立案者として、B税理士を紹介した。
同税理士は、同年中に相続が発生する場合は相続税額は四〇億円に、翌年発生すれ
ばその額は五〇億円近くにも達するであろうと予想税額を算出したので、原告及び
Aは、同税理士に節税対策の立案を依頼するところとなった。
 ドムスとB税理士が提案した相続税対策は二つあり、第一は、自宅の土地と、そ
の上にドムスが建てるマンションの床とを等価交換するというもの、第二は、母A
がドムスの親会社である大建プラスチック株式会社から五〇億円を借り入れ、ドム
スが当時渋谷区βに建築中であった区分所有建物「ドムス広尾西館」の専有部分四
軒分を購入し、母Aは別に有限会社を設立し、その出資持分を原告に譲渡すること
を骨子とするもであった。
 Aは、平成二年五月ころ、B税理士の提案になる節税対策の採用を決断した。
 平成二年秋頃、母AはB税理士から二つ目の節税対策を勧められ、協和銀行(現
在のあさひ銀行)を紹介された。あさひ銀行の提案は、同銀行から四五億円を借り
入れて「特定金銭信託」で運用するという内容であった。
 しかしながら、二つの対策は惨憺たる結果をも
たらした。バブルの崩壊により不動産価格も株価も大幅に下落してしまい、対策の
ために借り入れした借財の金利負担が相対的に過重になったからである。
 Aが大建プラスチックから借り入れた五〇億円については同相続発生前に全額を
返済した。返済資金としてβのマンション「ドムス広尾西館」の専有部分三軒分を
売却した代金、自宅の土地のうち一部七二・九四平方メートルをドムスに売却した
代金、「特定金銭信託」を取り崩したものの三つを原資とした。
 他方、あさひ銀行からの借入金四五億円については、相続発生後、相続した土地
の一部二一・九六平方メートルを株式会社三越に一〇億円弱で売却した代金と手許
金により、一五億円を返済した。現在あさひ銀行に対して三〇億円の残債務があ
る。
 原告が母Aから相続により取得したその余の財産及び自己固有の財産は、いずれ
も第三者との共有関係にあり処分したくても処分できる状態にはない。このため原
告は、あさひ銀行に対する残債さえも支払うことは不可能な状態に立ち至ってい
る。
 以上要するに、Aが自宅の一部なりとも原告に遺したいと考えたことは自然であ
り、母Aの資産内容の特性及び当時の不動産価格の異常な高騰から、原告及び原告
の母Aが節税対策を立てようとしたことも納得できる理由がある。
 これに対して、被告は、甲第五号証「フローチャート表」の記載をもって、その
内容に従って計画的に相続税の課税対象額を減少させる方策をとることが、原告の
意思であったかのように主張するが、これは協和銀行がそのように考えていたこと
を示すにすぎず、これが原告ないしB税理士の考えであったわけではない。
 被告は、「親の死亡によって、子は、相続財産(土地等)の価額を上回る借入金
残高を相続するため、相続税の課税を免れるほか、右借入金残高は、事実上右減資
払戻し金と相殺可能であるため、最終的に原告は、相続税を負担することなく財産
を相続できるというものである。」などと主張するが、極めて悪意に満ちた曲解で
ある。被告の主張は、バブル経済の破綻した現在の時点における経済状態を前提に
して平成二年当時を推定するものであって、根拠のない邪推にすぎない。平成二年
当時は、不動産価額は一貫して右肩上がりに上昇しており、他方借入金利は一貫し
て低金利で推移しており、このため不動産の転売利益は借入金利を上回ることが優
に期待できる状況にあった。上場株式もまたダ
ウ五万円になるのはいつかと囃される状況にあり、上場株についてもその転売利益
は借入金利を優に上回ることを期待できる状況にあったことは顕著な事実である。
したがって、「親の死亡によって、子は、相続財産(土地等)の価額を上回る借入
金残高を相続する」とは限らなかったのである。したがってまた、「右借入金残高
は、事実上右減資払戻し金と相殺可能である」ともいうことはできず、「最終的に
原告は、相続税を負担することなく財産を相続できる」とも限っていたわけではな
い。ただバブルが弾けてしまった現在からみれば、被告主張のように見えるだけの
ことである。
 被告は、「一連の経緯を要約すると、・・・まさに右相続税回避策の実践として
行われたものであることが明らかである。」などと主張するが、以下のとおり、い
ずれも事実関係に反する誤解か、根拠のない被告の邪推であるというべきである。
 すなわち、①Aが大建プラスチックス及びあさひ銀行から借り入れた総額九七億
円を原資として、田芳及び平陽(第一法人)の設立並びに平陽の増資を行ったこと
については、借入金利よりも高収益を期待できた当時としては、勘定の合う、経済
的合理性ある借入れであって非難する根拠はない。
 また、②被告は、田芳及び平陽に対する出資を著しく低い価(一〇〇分の一)に
より現物出資して持株会社(第二法人)たる島芳(現ジオ企画)を設立したことに
関して、膨大な評価差額を意図的に作り出したと非難するが、およそ法を無視する
主張である。なぜならば、有限会社法は株式会社に関する商法の規定と同様、資本
充実責任の規定を置いており、現物出資に当たり受入会社が不相当に高い価額で受
け入れることに対し裁判所による受入価額変更命令を定めて、厳しく制限している
し(有限会社法一二条の二、三項、商法一七三条第四項)、法人税法施行令三八条
一項四号、同かっこ書きは通常要する取得価額以上の受入価額とすることを禁止し
ていることからすると、法は現物出資の受入簿価を圧縮すべきことを要求している
のである。評価差額を意図的に作り出すことこそ法が要求するところであるからで
ある。
 さらに、③本件平成二年通達を適用してジオ企画に対する出資金を評価すること
は、被告自身が納税者に従うことを要求していたことであって、当然のことであ
る。「出資金を時価より安く売却し」とは、不当極まりない主張である。平成二年
通達による評価
額を被告自身が時価として扱っていたのである。自ら納税者に要求していた事項を
自ら否定するもので自己矛盾である。被告は「時価より安く」などと主張するが、
被告は時価がいくらであるかを立証もしていないのに、「時価より安く」などと非
難できる根拠がない。
 加えて、④ジオ企画の減資払戻しにより九二億円余の会社財産を原告の財産に変
換したという事実は認められない。減資払戻し金は未払金のままであり、定期預金
にもなっておらず、したがって相殺可能でもない。また、「最終的に原告は、相続
税を負担することなく財産を相続することを意図した」ものでもない。平成二年ま
でのように不動産価額も上場株式の価額も上昇を続け、かつ金利が低金利のまま推
移していたならば、支払金利を上回る収益を上げ得たのであるから、原告は減資を
する必要もなかったのである。
イ 本件譲受けに係る一連の行為に経済的合理性について
 被告は、「Aは、田芳及び平陽の設立及び増資の資金として九七億円もの多額の
借入れを行っているが、膨大な借入金金利の支払を要するわけであるから、右借入
れにより会社を設立した者にとっての経済的合理性の観点からすれば、設立した会
社の企業活動によって少なくとも借入金金利に見合う配当利益を期待することが通
常であるが、田芳及び平陽のいずれも、設立から合併に伴う解散に至るまで配当を
なした事実はない」から、借入れには経済的合理性がないなどと主張する。
 しかしながら、右主張は、平成二年から平成三年にかけての急激なバブル経済の
崩壊という、まれにみる経済状況の激変を無視した、およそ根拠のない邪推といわ
ねばならない。もとより原告は、資金の借入れをした以上、借入金金利の支払が可
能となるよう配当利益を期待するのが通常であるとすることに異論はない。被告の
主張が不当な点は、経済情勢が下降線を辿っている現在の時点から平成二年当時も
同じ経済情勢であることを暗黙の前提にして非難を加えている点である。AがB税
理士の提案を受けて莫大な借入れに踏み切った理由は、当時は不動産も株式も一貫
して右肩上がりであり金利以上の収益が期待できたからである。もとより原告はこ
の借入れに相続税対策の意味があったことを否定するものではない。しかし、肝心
な点は、被告主張のように、ただ相続税対策のためだけに資金の借入れをしたので
はないという点である。収益を期待できるからこそ借入を起こ
したのであり、もとより経済的合理性ある借入れである。
 また、被告は、「現物出資による新株発行は、会社が特定の財産(現物)を必要
とする場合や出資者の便宜を考慮して、財産の出資に対してその価額に相当する株
式を与えることを認めたものであり、本来、現物出資により法人を設立する場合、
当該法人は、現物出資を受けた財産を基本財産として、独立した経済主体として経
済活動を行うべきところ、本件においては、田芳及び平陽に対する出資そのままで
はジオ企画の企業活動の基本財産となり難く、かつ、不動産の賃貸及び管理を主た
る事業目的とするジオ企画においては取引相場のない出資である田芳及び平陽に対
する出資を現物出資により受け入れるべき合理的理由も見い出し得ない。」などと
主張する。
 しかしながら、田芳及び平陽に対する出資そのままではジオ企画の企業活動の基
本財産となりえない、との主張は意味不明である。一般に有価証券を現物出資する
事例が数多くあることは顕著な事実である(商法一七三条二項)。融資を受けるに
当たり受入資産に資産価値があれば受け入れただけの値打ちがあるといってよい。
まして簿価が圧縮され含み益があることは債権者に対する関係でも会社経営上も望
ましい状態であることは顕著な事実である。また仮に、「田芳及び平陽に対する出
資そのままではジオ企画の企業活動の基本財産となり難い」とすれば、それだけ受
け入れた田芳及び平陽に対する出資持分の価値は低いことになるから、ジオ企画に
対する出資持分の価値は低下しなければならないことになる。被告主張は自己矛盾
である。
 被告は、「多額の借入れをして田芳及び平陽を設立し、田芳及び平陽に対する出
資を著しく低い価額で現物出資してジオ企画を設立した本件の一連の行為には何ら
経済的合理性は存在せず、相続税を回避するという目的のみで行われたことが明ら
かである。」などと主張するが、全く根拠のない独断である。「田芳及び平陽に対
する出資を著しく低い価額で現物出資してジオ企画を設立した」というが、「著し
く低い価額で現物出資した」のではない。時価で現物出資したのである。そして現
物出資を受け入れて設立されたジオ企画が法人税法施行令三八条一項四号(時価を
限度とし、金額は法人の任意とする)に従って低い簿価を付したのである。
 結局、利益を得ようとして借入れを起こしたもののバブル崩壊のため所期の目的
を達成できな
かったにすぎないのであり、相続税を回避する目的でないことは既に述べたところ
である。
ウ 本件出資の評価差額の創出経緯について
 被告は、「『評価差額』とは、一般に、本件通達の定めにより計算される評価差
額が、評価の対象たる会社の資産が長年にわたる時の経過等に伴う値上がりにより
帳簿価額を上回り、いわゆる『含み益』として生じたものをいうと解される」とい
うが、右の主張は、法の無知によるか、被告の独断にすぎない。
 すなわち、現物出資に際し人為的に受入簿価を圧縮することは資本充実責任の観
点から法の要求するところであり、現物出資の実務でもある。時の経過によって含
み益が発生するかどうかは、当該企業が有価証券を計算書類にどのように計上する
方法を採用しているかによって違ってくる。計上方法として、低価法、取得原価法
(商法二八五条の六、有限会社法四六条、株式会社の貸借対照表、損益計算書、営
業報告書及び付属明細書に関する規則一四条)を採用したとき限り時の経過によっ
て含み益が発生する場合がありうるにとどまる。時価法を採用すれば含み益が発生
すること自体がありえない。また計上方法を変更することも認められている(商法
二八五条の二ただし書、有限会社四六条)し、特に平成三年以降は多くの企業が計
上方法を変更したから、含み益とは時の経過とともに発生してくるなどとは全くい
えない。
 また、被告は、「田芳及び平陽に対する出資のうち、Cの持分(田芳及び平陽に
ついて各二〇口)を除く部分は、ジオ企画に現物出資されジオ企画が設立されるこ
とによって形を変えただけであり、その間に実質的な財産価値の変動はないのであ
る。」などと主張するが、論理的に成立する主張ではない。およそ財産は一般的抽
象的価値として存在しうるものではなく、ある特定の形態、形ないし法的性質をと
って存在するものである。評価基本通達が土地について宅地、農地、更地、建付け
地、自用地、袋地、変形地、崖地などさまざまな形態、法的性質の違いに応じて評
価方法を規定しているのはこの故であり、また株式についても、上場株式、気配相
場のある株式、取引相場のない株式、大会社、中会社、小会社の株式に応じて評価
方法を別途に定め、それに同族株主の有する株式、同族株主以外の株主の取得した
株式と誰が所有するかに応じて評価を別途定めているのも、この故である。経済価
値はその形態ないし法的性質に応じて増
減変化せざるを得ない。なぜなら財産の形態、法的性質あるいは所有者のいかんに
応じて処分性が増減変化するからである。つまり客観的交換価値が増減変化するの
である。もし形態、法的性質、所有者の変化を無視して経済価値が不変的に定まる
のであれば、財産の時価評価ということそのものが成立しなくなるし、評価基本通
達も存在し得ない。田芳、平陽に対する出資金たる現金は田芳、平陽に対する出資
持分に形を変えて経済価値を低下させ、さらにこの出資持分がジオ企画に現物出資
されてジオ企画に対する出資持分となることによってさらに経済価値が減少するの
である。経済価値が減少することによって評価額が低下するのは当然のことなので
ある。「形を変えただけであり、その間に実質的な財産価値の変動はない」などと
いうことはあり得ない。形が変われば価値は変わるのである。
 被告は、「田芳及び平陽に対する出資を著しく低い価額で現物出資することによ
るジオ企画の設立は、田芳及び平陽の純資産価額に相当する金額を、著しく低い帳
簿価額と人為的操作による評価差額(含み益)に置き換えたにすぎないことが明ら
かである。」と主張する。この点は、事実としては争わないが、だからといって被
告が原告を非難する理由になりうるはずがない。当初の現金が田芳、平陽の資産に
形を変えて流動性を失って財産価値を減少させ、最終的には有限会社ジオ企画に対
する出資持分という二重に譲渡し難い、極めて流動性のない財産形態に変わり経済
価値が減少したのであるから、評価額が低下するのは当然のことである。
エ 本件出資の評価において、評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべき必
要性・合理性について
① まず、法人税額等相当額を控除する理由は、被告主張のとおり、事業用資産を
個人が直接に所有する場合と法人所有を通して間接に所有する場合とでは、財産の
流動性、交換可能性が大幅に異なり、したがって客観的交換価値が異なる点にあ
る。したがって、百歩譲って、仮に、被告主張のような減資の手続により評価差額
を原告が取得する予定があったと認められるとしても、有限会社に対する出資持分
の評価に当たっては、それが客観的な時価評価である以上は、法人税額等相当額の
控除をすべきなのである。
② 次いで、本件における評価は、みなし贈与が成立するか否かの観点からの時価
評価であるから、評価の時点は本件譲渡時点における評価でなけれ
ばならない。仮に百歩譲って被告主張のような予定が認められるとしても、予定は
予定であり、時価評価の時点においては確定していたものではない以上、予定であ
る減資を時価評価の基礎事実の中に含ませてはならない。
 この点について、従来の裁判例は、相続税法二二条に限らず、評価時点において
将来発生することが予想される事実であっても、評価時点以後に発生した事実は一
切考慮しないという厳しい態度を維持してきたものである。本件では、減資するな
どということは、Aや原告の内部的主観的な意図にとどまっていたものであって、
客観的外形的事実として現れるまでは確実といえないものであり、譲渡時点で確定
すべき譲渡財産の評価額の判断とは相容れないものというべきであり、本件譲受け
のあった平成三年一一月二二日の後八ヶ月経過後の事実をも考慮に入れるべしとの
被告の主張は、財産取得時点における「時価」であることを要求している相続税法
二二条に違反するものであること明らかである。
オ 結論部分について
 被告は、「このような場合についてまで「法人税額等相当額」を控除して計算す
ることは、本件のような巨額の借入れをなしうる者とそうでない者との間、現物出
資における帳簿上の受入価額を著しく低くした者と適正な価額にした者との間など
における実質的公平を著しく害し、評価基本通達の趣旨に反するばかりか、富の再
配分機能を通じて経済的平等を実現するという相続税法の立法趣旨にも反するとい
わなければならない。」などと主張するが論理として成立せず、意味をなさない主
張である。
① まず根本的な疑問として、巨額の借入れをなしうる者とそうでない者との間
で、なぜ実質的な公平を害することになるのかである。巨額の借入れをなしうるか
否かは経済的な力の差であることは確かであろうが、ここでの課題はなぜそれが法
的な不平等になるかでなければならない。法が経済的な平等を保障しているはずが
ない。ましてAが巨額の借入れをなし得た時期は平成二年である。時は大手都市銀
行さえも行き場のない過剰流動性資金を抱え不動産、株式の投資に対してさえ資金
を貸付けようと狂奔していた時代である。だれもが容易に借入れをすることがで
き、猫も杓子も不動産屋か株屋になった時代である。それが現在日本経済を揺るが
す不良債権問題を生んでいることは顕著な事実である。この当時においてはAだけ
が特殊異例に借入れを起こすこ
とができたのではないのである。
② 次いで、被告は借入額が巨額であったことを問題視するが、それならば、いく
ら以上の借入れが許容できない巨額であり、いくらなら許容できる額であるという
のか、被告は特定しなければならない。しかし特定できるはずがない。「実質的公
平」なる概念は、しかく曖昧なのである。およそ租税法律主義が支配する税務訴訟
に持ち出すような概念ではない。
③ 被告はAが借入れを起こしたことを問題視しているが、被告は重大な誤解をし
ている。A、原告がとった相続税対策は、借入れをすることによってはじめて可能
になるのではないのである。自己資金で行ったとしても同じである。借入れで行お
うが自己資金で行おうが経済的には全く同じことは少し考えれば理解できるはずで
ある。借入れしたことを非難する論理はまったく成立し得ない。
④ さらに被告は、帳簿上の受入価額を著しく低くした者と適正な価額にした者と
の不公平をいうが、およそナンセンスな主張である。帳簿上の受入価額を低くする
ことは法人税法施行令三八条が規定するところである。法人所得の計算上損金の額
を適正に計算する観点から(法人税法三〇条、同施行令三四条)、受入価額が低い
ことが法律上「適正な価額」なのである。被告が主張するような意味で「適正な価
額にした者」がいるというのであれば法人名を具体的に特定されたい。
 被告の主張は、法的基準によらないで課税することを主張するのと同断である。
⑤ 被告は、原告が国税庁長官によって公表されていた評価基本通達基づいて本件
出資を評価したことを捉えて、「実質的負担の公平を著しく害する」と非難する。
しかしながら、事実は逆であって、納税者間の実質的負担の公平を損なうような評
価をしているのは被告である。
 まず、本件の節税方法は、ジオ企画に対する出資口を評価基本通達に記載されて
いる評価方法で評価するという正道を踏んでいるのであって、納税者として非難さ
れるような方法を採ったものでは断じてない。ついで本件の節税方法は平成三年
頃、税理士界では広く一般に知られていた方法であって、この方法を採用した税理
士は数多く、したがってこの方法によった納税者は原告一人に限定されるわけでは
ない。したがって、納税者間の実質的負担の公平をいうのであれば、同様の節税方
法を採った者全員が原告と同様に決定処分ないしは更正処分を受けていなければな
らないことになる
。しかしこれらの課税処分を受けていない者が多数存在する。被告こそが不公平な
課税をなすものである。
2 本件譲受けが錯誤により無効であり、本件決定処分が課税の対象を欠くものと
して違法というべきか否か(争点2)について
(原告の主張)
(一) 原告とAは、ジオ企画に対する出資持分九万六九二〇口の譲受けに係る契
約の締結に際し、B税理士によって算定された総額四五億四八五五万二五二〇円と
いう額が税法及び通達上認められた適正な譲渡価格であり、譲渡によって買主であ
る原告に課税されることはなく、買主である原告に売買代金以外に経済的負担の生
じることのない価格であると信じ、右譲渡価格での譲渡契約の締結を決意し、契約
を締結したものである。
 そして、目的物の価値に関する錯誤も、当該錯誤がなければ表意者が意思表示を
しなかったであろうと認められる場合には要素の錯誤と認められ、また、課税の有
無に関する錯誤は動機の錯誤にすぎないとしても、本件譲受けによる契約では原告
に贈与税が課税されないことが明示ないし黙示されていたものであるから、本件譲
受けに係る契約は錯誤により無効というべきである。
 したがって、仮に、本件譲受けが法七条にいう「著しく低い価額の対価で財産の
譲渡を受けた場合」に該当するとしても、その対象となった本件譲受けに係る契約
には、民法九五条に定める錯誤があり同契約自体が無効であるので、本件決定処分
は、そもそも課税の対象を欠くものとして違法というべきである。
(二) 被告は、「ある法律行為についての課税は、当該法律行為自体ではなく、
それに伴って生じる経済的成果に対して行われるものであるから、仮に、課税要件
事実としての法律行為の要素に当事者の錯誤があった場合でも、その経済的成果が
消滅しない限り、直ちにその課税関係に影響を及ぼすことにはならないというべき
である」と主張する。
 原告は、一般論として被告の主張を争うものではない。本件においては、出資持
分の譲受けによる「みなし贈与」益たる経済的利益に対して課税される場合である
から、錯誤があるにしても、かかる経済的利益が存在している限りは課税は妨げら
れないと考えられる。
 しかしながら、当事者間において当該取引的法律行為がなされた後相続が発生
し、一方当事者の法的地位が単独相続によって他方当事者に包括承継された場合に
は、残存している経済的成果は、もはや、「当該法律行為
によって生じた」経済的成果ではなく、相続によって残存している経済的利益とい
うべきである。すなわち、本件においては、本件譲受けによって原告に発生した
「みなし贈与」益は、本件譲受けに係る契約が錯誤により無効であることにより、
甲が乙に返還を請求できる権利を有していたものであり、かかる権利は本件相続に
より唯一の相続人である原告に全面的に帰属したものであるから、仮に原告に経済
的利益が存在しているにしても、本件譲受けによって生じた経済的利益は既に消滅
しており、現存する経済的利益は「譲渡によって生じた」ものではなく、相続によ
って原告に帰属しているにすぎないのである。
 本件譲渡の後に原告が行った合併、減資、減資払戻金の受領等に関わる法律的行
為についても、本件決定処分の前に本件相続が開始している以上は、本件譲受けに
係る契約の無効の故に、被相続人であるAが行った行為の法的地位そのものが原告
に包括承継されたものと考えることができるから、前記のように考えることに何ら
法律上の不都合はない。
(被告の主張)
(一) 原告及びAに本件出資の価額に係る要素の錯誤は存在しない。
 原告は、相続税回避策の一環として、本件通達の時価評価方式を利用した本件出
資の評価の圧縮を行うために、各会社の設立、増資及び現物出資等一連の画策を弄
してジオ企画における評価差額を人為的かつ意図的に創出した上、これに対する法
人税額等相当額の控除による評価額の圧縮を行ったのであるから、原告は、本件譲
受け価格が、本来の価値・価額に比べ圧縮されたものであることを当初から十分に
認識した上で、租税回避の手段としての本件譲受けを実行したものである。
 したがって、本件譲受けにおいて本件出資の価額に係る要素の錯誤があったとす
る原告の主張は失当というほかはない。
 また、原告のいう動機の錯誤とは、単に租税回避策上の見落としにすぎず、本来
課されるはずの相続税の負担を軽減しようとして本件譲受けを行ったところ、税の
軽減が功を奏さなかったというにすぎない。かかる場合について、錯誤により法律
行為が無効であるとして課税を免れさせたのでは、納税者間の公平を害し、租税法
律関係の安定を損なうこととなって相当ではない。
(二) ある法律行為についての課税は、当該法律行為自体ではなく、それに伴っ
て生じる経済的成果に対して行われるものであるから、仮に、課税要件事実として
の法律行
為の要素に当事者の錯誤があった場合でも、その経済的成果が消滅しない限り、直
ちにその課税関係に影響を及ぼすことにはならないというべきである。
 本件において原告が要素の錯誤ないし動機の錯誤があったと主張する本件譲受け
によって原告が得た経済的利益は、現在においても消滅していないのはもとより、
次のとおり将来においても消滅させることは不能であるというほかない。
 すなわち、本件譲受けは、相続税回避策の一環として、Aと原告の間で平成三年
一一月二二日付けの有限会社出資金売買契約書に基づいて行われたものであるとこ
ろ、これにより原告の所有となった本件出資については、その後、ジオ企画、田芳
及び平陽の三社の合併を経て、平成四年七月三一日のジオ企画の減資による出資の
償却が行われ、原告は九二億円もの減資払戻金を取得している。さらに、平成五年
五月一一日には、Aの死亡により相続が開始され、同年一二月一三日には右相続に
伴う相続税の申告が行われているところ、右申告においては、本件譲受けをはじめ
とする一連の租税回避策の結果、本件出資が相続財産に含まれていないばかりか、
出資資金としてAが借り入れた銀行借入金の残額四五億円が債務の額に含まれてい
るため、課税価格及び相続税額はいずれも零円となって原告は相続税を免れてい
る。
 そうすると、本件譲受けの法律効果を前提として、その後の合併、減資払戻し及
び相続税の申告などの後発の法律行為が成立しているのであるから、原告が本件譲
受けのみを無効と主張しても、これにより生じた経済的成果及びこれを前提とする
後発の法律行為による経済的成果までを消滅させることは不可能というほかはな
い。
 右のように本件譲受けに基づく経済的成果はもはや原状回復により消滅させるこ
とが不能であるところ、もしも、本件譲受けという法律行為の無効のみを理由とし
て本件決定処分を取り消す場合においては、原告は、九二億円もの減資払戻金を無
税で取得したばかりか、多額の相続税を免れた上、さらに、事実上享受したままの
本件譲受けによる原告の経済的利益についても課税を免れる結果となり、不合理極
まりないことは明白である。
 したがって、本件譲受けを無効として本件決定処分の取消しを求めることはでき
ないものといわざるを得ず、原告の右主張は許されない。
第三 当裁判所の判断
一 争点1(本件出資の本件譲受け当時における時価はいくらであるか)
について
1 時価の意義
 贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取
得の時における時価により評価される(法二二条)。ここにいう「時価」とは、課
税時期における当該財産の客観的交換価値をいい、右交換価値とは、それぞれの財
産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常
成立すると認められる価額であって、いわゆる市場価格と同義であると解するのが
相当である。
2 評価基本通達について
(一) 課税実務においては、財産評価の一般的基準が評価基本通達によって定め
られ、これに定められた画一的な評価方式によって財産の時価、すなわち客観的交
換価値を評価するものとしている。これは、財産の客観的な交換価値を個別に評価
する方法をとると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった評価額
が生じることを避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、大量に発生する課
税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることなどからして、あらかじめ定め
られた評価方式によりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便
宜、徴税費用の節減という見地からみて合理的であるという理由に基づくものであ
り、したがって、評価基本通達に規定された評価方法が合理的なものである限り、
財産の価額は、原則として、右評価方法によって画一的に評価するのが相当であ
る。
 しかしながら、評価基本通達に定められた評価方式によるべきであるとする趣旨
が右のようなものであることからすれば、評価基本通達に定められた評価方式を画
一的に適用すると、かえって、実質的な租税負担の公平を害することが明らかな場
合には、別の評価方式によることが許されると解されるべきであり、このことは、
評価基本通達六において「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められてい
ることからも明らかというべきである。
 すなわち、財産の価額の評価に当たっては、特別の定めのある場合を除き、評価
基本通達に定める方式によるのが原則であるが、評価基本通達によらないことが相
当と認められるような特別の事情がある場合には、他の合理的な時価の評価方式に
よることが許されるものと解するのが相当である。
(二) 前記第二の一4記載のとおり、評価基本通達は、取引相場のない株式につ
いては、評価会社の規模、性格、株主の実態等に応じて別の評価方法を定めている
ところ、次に述べるとおり、評価基本通達の定める取引相場のない株式の評価方法
は合理的なものであり、したがって、右評価方法によらないことが正当として是認
され得るような特別の事情がある場合を除き、取引相場のない株式は右評価方法に
より評価するのが相当である。
(1) 上場株式及び気配相場等のある株式のように大量かつ反復継続的に取引が
行われている場合には、多数の取引を通じて一定の取引価格が形成され、右取引価
格は、市場原理を通じて当事者間の主観的事情が捨象された当該株式の価値を客観
的に反映しているものと考えられる。したがって、当該取引価格は原則として株式
が客観的に有する交換価値として確立したものということができる。
 しかしながら、取引相場のない株式については、上場株式のように大量かつ反復
継続的な取引は予定されておらず、また、取引事例が存在するとしても、その数が
わずかにとどまる場合には、当事者間の主観的事情に影響されたものでないことを
うかがわせる特段の事情がない限り、当該実例価格は、売買当事者間の主観的事情
を離れた当該株式の客観的交換価値を反映したものとは評価できないというべきで
ある。それ故、評価基本通達は、上場株式及び気配相場等のある株式と取引相場の
ない株式とを区別して、前者についてのみ取引価格によって評価することとしてい
るものと解されるのであり、右区別は合理的である。
(2) ところで、我が国において、取引相場のない株式は、株式の圧倒的多数を
占めており、その発行会社の規模は上場会社に匹敵するものから、個人企業と変わ
らないものまで千差万別であって、会社の株主の構成をみても、いわゆるオーナー
株主といわれる株主のほか、従業員株主などの零細な株主が存在している。評価基
本通達は、これらの実態を踏まえ、取引相場のない株式の価額について、前記第二
の一4記載のとおり、評価会社をその事業規模に応じて大会社、中会社、小会社に
区分し、大会社においては類似業種比準方式を、小会社においては純資産価額方式
を、中会社においてはその併用方式を、それぞれの会社の株式の評価に適用すべき
原則的評価方式として定めている。
 すなわち、①上場会社に匹敵するような大会社の株式は、上場会社の株式の評価
との均衡を図る必要があることから、類似業種比準方式を採用するの
が合理的であると認められる。これに対し、②個人企業とそれほど変わるところが
ない小会社の株式は、個人企業者の財産評価との均衡を図ることが合理的であり、
しかも、そもそも株式は、会社資産に対する割合的持分としての性質を有し、会社
の所有する総資産価値の割合的支配権を表象したものであり、株主は、株式を保有
することによって会社財産を間接的に保有するものであり、当該株式の理論的・客
観的な価値は、会社の総資産の価額を発行済株式数で除したものと考えられること
に照らし、純資産価額方式を採用することは極めて合理的であると認められる。さ
らに、③その中間にある中会社の株式の評価に当たっては、類似業種比準方式と純
資産価額方式を併用した方式によって評価することは、以上に述べたことに照ら
し、合理的であると認められる。
(3) 前記第二の一4記載のとおり、評価基本通達は、開業後三年未満の会社の
株式の評価は、純資産価額方式によることとしている。
 この点、純資産価額方式は、そもそも株式が会社資産に対する割合的持分として
の性質を有し、会社の所有する総資産価値の割合的支配権を表象したものであり、
株主は、株式を保有することによって会社財産を間接的に保有するものであり、当
該株式の理論的・客観的な価値は、会社の総資産の価額を発行済株式数で除したも
のと考えられることからして、取引相場のない株式の評価の原則的な評価方法とい
い得るものであること、これに対して、類似業種比準方式は、標本会社として採用
されている上場会社に匹敵する評価会社について、配当、利益及び純資産価額(簿
価)という三つの比準要素により、業種別の上場会社の平均株価に比準して評価会
社の株価を算定する評価方法であり、このような評価方法により適正に株価を算定
するためには、評価会社が、標本会社である上場会社と同様に正常な営業活動を行
っていることが前提条件となるところ、開業後三年未満の評価会社は、その経営状
況や財務指標が未だ安定的でなく、類似業種比準方式により適正に株価を算定する
ことを期し難いことから、同方式によって評価することは妥当でないといえること
にかんがみれば、開業後三年未満の会社の株式の評価に当たり、純資産価額方式に
従って評価することは合理的であると認められる。
(4) 前記第二の一4記載のとおり、有限会社に対する出資の価額は、取引相場
のない株式の評価に関する定
めに準じて計算した価額によって評価することとされている(評価基本通達一九
四)。
 この点、一般に、合名会社、合資会社及び有限会社に対する出資について取引相
場というものが形成されておらず、取引相場のない株式との類似性が高いことから
して、右通達の定めは合理性があるということができる。
3 評価基本通達が定める法人税額相当額の控除をしないことが正当とされる特別
の事情について
(一) 本件出資はAのジオ企画に対する出資であるところ、本件譲受け当時にお
いて、ジオ企画はその開業後三年を経過していなかったこと、仮に本件出資の時価
の評価に当たり評価基本通達をそのまま適用した場合には、純資産価額方式(評価
基本通達一八五)によって評価され、課税時期における各資産を評価基本通達に定
めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計
額及び法人税等相当額を控除した金額を課税時期における発行済株式総数で除して
計算することとなることは、当事者間に争いがない。
 被告は、本件出資の時価を評価するに当たり、法人税等相当額を控除しないで評
価すべきであると主張するのに対し、原告は、法人税等相当額を控除すべきである
と主張するので、以下この点について検討する。
(二) 純資産価額方式において法人税等相当額を控除する趣旨
 評価基本通達が、純資産価額方式において評価会社の資産の相続税評価額と負債
との差額から法人税等相当額を控除する趣旨は、以下のようなものであると認めら
れる。
 すなわち、個人が株式の所有を通じて会社の資産を間接的に所有している場合と
個人事業主として直接に事業用資産を所有する場合とでは、その所有形態が異なる
ことからその処分性等におのずと差があるといえる。すなわち、例えば、評価会社
が、被相続人の個人的な資質や能力に依存していたいわゆるワンマン会社であっ
て、相続の開始によって事業の継続が不可能になる場合や相続人が会社の資産を自
己のために自由に利用あるいは処分したい場合には、会社を解散、清算することに
より被相続人が所有した株式数に見合う財産を手にするほかないところ、その場合
に、法人に清算所得(いわゆる含み益)があった場合には、その清算所得に対して
法人税等が課されるため、個人事業者が直接に事業用資産を所有している場合に比
して、その法人税等相当額分だけ実質的な取り分が減少するということができる。
そうすると、このような株式の評価に当たっては、個人が株式の所有を通じて会社
の資産を間接的に所有している場合と個人事業主として直接に事業用資産を所有す
る場合とで、両者の事業用財産の所有形態を経済的に同一の条件の下に置き換えた
上で評価の均衡を図る必要がある。純資産価額方式において法人税等相当額を控除
するのは、かかる配慮に基づくものである。
 したがって、本件通達が純資産価額方式において評価会社の資産の相続税評価額
と負債との差額から法人税等相当額を控除するものとしているのは、それ自体、合
理的なものと認められる。
 そうすると、純資産価額方式に従って株式等を評価するに当たっては、評価基本
通達によらないことが相当と認められるような特段の事情がない限り、法人税等相
当額を控除して計算したものが、当該株式等の「時価」(法二二条)に当たると解
するのが相当である。
(三) しかしながら、本件通達が純資産価額方式による評価において右のような
配慮をしているのは、個人が株式等の所有を通じて会社の資産を間接的に所有して
いる場合と、個人事業主として直接に事業用資産を所有する場合とで、その評価の
均衡を図る必要があるとの考慮に基づくものであり、そのような評価の均衡を図る
必要性と関係なく、純資産価額方式による評価の際に理論上当然にその配慮がされ
るべきものとする趣旨ではないというべきである。
 そして、本件通達が法人税等相当額を控除することとしていることを利用し、も
っぱら租税回避を目的として、現物出資により会社を設立し、個人の財産を一時的
に間接的な所有形態に変更することで、ことさらに評価差額を人為的に作出し、課
税の評価基準時点を経過するや、減資手続をとることにより、直接的な所有形態に
戻して従前と同様の財産価値を回復させ、かつ、会社を解散した場合の清算所得に
対する課税も行われないことを予定するような場合においては、本件通達を形式
的、画一的に適用し、法人税等相当額を控除するとすることは、本件通達の趣旨に
沿わないのみならず、このような計画的な行為を行うことのない納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、また、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現す
るという相続税法の機能に反する著しく不相当な結果をもたらすというべきであ
る。
 したがって、このような場合においては、評価基本通達によらないことが相当と
認められるような特別
の事情があると解するのが相当であり、純資産価額方式によって株式等を評価する
に当たって、法人税等相当額を控除しないで計算したものをもって当該株式等の
「時価」(法二二条)とみるのが相当である。
4 本件出資の時価について
(一) 前記第二の二の前提となる事実に証拠(甲一、五、六、一〇ないし一二、
一四、一五、一七ないし二〇、二八、七三、乙一八)及び弁論の全趣旨を併せれ
ば、以下の事実が認められる。
(1) Aは明治三二年六月二二日生まれであり、昭和六〇年には入院して癌の手
術を受け、その後は自宅で生活していた。
 Aは、平成元年当時、以下の不動産を所有し、又は共有持分を有していたとこ
ろ、やがて生じるであろう相続による相続税の負担により、特にアの自宅土地建物
を失うことを憂慮していた。
ア 東京都港区γ一八三番所在の宅地、一一八六・七七平方メートル及び同土地上
の建物
 右土地は、Aの自宅として使用されていた。
イ 東京都中央区δ一番六号所在の宅地、四五〇・〇八平方メートル
 右土地は、銀座三越デパートほかの店舗敷地の一部として利用されていた。
ウ 東京都中央区δ一〇三番四号所在の宅地、六七・五七平方メートル及び同土地
上の区分所有建物の三室(いずれも共有持分一〇分の二)
 右土地は、数奇屋橋交差点の角地であり、銀座クリスタルビルの敷地として利用
されていた。
(2) 平成元年四月頃、Aの自宅の西隣の土地を買い取ったマンションの建設販
売業者ドムスが、Aを訪ね、同隣地にマンション「ドムス南麻布」を建設するに当
たり、Aが居住する自宅土地とともに一つの敷地とした上大規模なマンションを建
築したいので自宅土地を売ってほしいとの申し入れをし、併せて、Aの相続税の節
税対策立案者として、B税理士を紹介した。
 B税理士は、同年中に相続が発生する場合は相続税額は四〇億円ないし五〇億円
程度に達するとの予想税額を算出し、節税策として、「ドムス」が建てるマンショ
ンを購入し、購入価格と評価額の差額を相続財産から減額する方法を提案した。も
っとも、その後の法改正により、右方法では相続税の軽減効果が生じないこととな
ったため、B税理士は、それに代えて、次のとおり、いわゆるA社B社方式を提案
した。
(3) A社B社方式
 B税理士は、まず、Aがドムスの親会社である大建プラスチック株式会社から金
員を借り入れること、右借入金で有限会社A社を設立すること
、A社は、ドムスが当時渋谷区βに建築中であった建物である「ドムス広尾西館」
の専有部分を購入すること、Aが、右会社に対する出資を現物出資してさらに別に
有限会社B社を設立すること、B社に対する出資持分を原告に譲渡することを内容
とする方策を提案した。
 また、B税理士は、Aが銀行から金員を借り入れ、これを有限会社(A社)に出
資して増資すること、A社は、右資金を「特定金銭信託」で運用すること、Aが、
A社に対する出資を有限会社(B社)に現物出資して増資することも提案した。そ
して、同税理士は、融資先の銀行との関係では、少なくとも二年間は投資を実行
し、その実績により投資を継続するか否かを決定すること、A社における資産の運
用により利益が計上されれば、税引き後の利益により元利の支払をすること、他
方、実績が悪く投資を継続しない場合は、A社とB社とを合併して合併会社が減資
を行い相続人に出資金の払戻しをすることにより、銀行へ元利金を返済するとの説
明をしていた。
 原告は、B税理士から、右の方法を行うに当たって必要となる資金の融資先とし
て、あさひ銀行を紹介された。Aは、あさひ銀行から、節税方法を説明した「フロ
ーチャート表」と題する書面を受領したが、そこに記載された節税方法の概要は以
下のとおりであった(なお、金額は同書面の記載による例示である。)。
ア 被相続人は、A社の設立払込資金及び諸経費として一二億円を銀行から借り入
れ、右一二億円のうち、一〇億円をA社に払い込み、資本金には一〇〇〇万円を充
当する。A社は、一〇億円を投資顧問会社経由で運用する。
イ 被相続人は、A社に対する出資一〇〇〇万円を現物出資し、B社を設立する。
ウ 法定相続人は、銀行から五億円を借り入れ、右借入金を資金として、被相続人
からB社に対する出資を純資産価格方式により評価した価格で買い取る。被相続人
は、右代金により当初の借入のうち五億円を返済する。
エ その後、A社は、運用していた資金一〇億円を解約し、B社はA社を吸収合併
し、減資を行った上、出資金一〇億円を法定相続人に払い戻す。
オ 法定相続人は、払戻し金のうち五億円で前記ウの借入を返済し、残余は自己名
義の預金とする。
カ 被相続人は、法定相続人名義の預金を担保として銀行から五億円を借り入れ、
当初の借入れの残のうち五億円を返済する。
(4) Aと原告は、B税理士の説明及び新聞報道などを通じ
て、B税理士の提案に係るA社B社方式により法人税額等相当額の控除の適用を受
けてする相続税の軽減対策が適法なものであると考え、顧問弁護士とも相談の上、
右の節税対策を採用することとした。
 原告とAが実際に行った有限会社の設立、出資、増資の経緯は、前記第二の二1
に記載したとおりである。
(5) 田芳、平陽、ジオ企画の事業活動等
 田芳及び平陽は、いずれも平成二年七月一二日に設立された有限会社である。
 田芳は、ドムスから、「ドムス広尾西館」の専有部分(○号室、○号室、○号室
等)を代金三六億九五二七万円で購入し、これを他に貸し付けて家賃収入を得てい
たが、吸収合併に至るまで、いずれも税引前当期利益はマイナスであった。
 平陽は、ドムスから、「ドムス広尾西館」の専有部分(○号室等)を代金一五億
〇四七三万円で購入し、これを平陽及び田芳の本店所在地として利用していた。平
陽は、流動資産の大部分を特定金銭信託とするほか、有価証券を保有しており、平
成二年八月一日から平成三年七月三一日までの事業年度における決算においては、
税引前当期利益として約一億円を計上していた。
 ジオ企画は、平成二年七月一六日に設立された有限会社であり、当初の資本の総
額は一四九八万円であったが、Aから、平成二年九月五日に田芳に対する出資の現
物出資を受け、さらに同年一二月二八日には平陽に対する出資の現物出資を受け
て、それぞれ増資をした。本件譲受けの当時、ジオ企画の資本金は九六九六万円で
あり、直前期末における総資産額(帳簿価格)は九七七五万二一〇七円であった。
(6) 本件譲受け及びその後の減資等
 原告は、Aから、平成三年一一月二二日、本件出資を総額四五億四八五五万二五
二〇円(一口当たり四万六九三一円)で譲り受けた(本件譲受け)。
 その後、ジオ企画、田芳及び平陽は、平成四年四月三日付けで、ジオ企画を存続
会社、田芳及び平陽を解散会社とし、合併期日を同年六月一日として、合併契約を
締結し、同年六月三日に、合併の登記が行われた。
 右合併の結果、ジオ企画の総出資口数九万七〇〇〇口のうち、九万六九六〇口を
原告が所有し、残りの四〇口をCが所有することになった。
 さらに、ジオ企画は、平成四年六月一六日の臨時社員総会において、資本の額を
九七〇〇万円から四八五万円(総出資口数九万七〇〇〇口から四八五〇口)に減資
するとともに、減少した出資
口数九万二一五〇口に相当する資本金及び資本準備金の取崩し額を社員に払い戻す
旨の決議を行い、これに基づき、同年七月三〇日に減資の登記がされた。
 平成四年七月三一日、右臨時社員総会の決議を受けて、ジオ企画は、資本金を四
八五万円に減資(九二一五万円の減少)するとともに、資本準備金につき九一億二
二八五万円の取崩しを行い、原告に対する減資払戻金として九二億一一二〇万円を
未払金に計上した。
(7) Aは、同人が死亡する前に、大建プラスチックから借り入れた五〇億円を
返済した。右返済資金の原資は、①「ドムス広尾西館」の専有部分三軒分を売却し
た代金、②自宅の土地のうち一部七二・九四平方メートルを「ドムス」に売却した
代金、③「特定金銭信託」を取り崩したもの、であった。
(8) Aは、平成五年五月一一日に死亡した。
 Aの相続に係る相続税の申告書によれば、相続人である原告の取得財産の価額が
二二億六三一八万一九二二円であるのに対し、債務及び葬式費用の金額は五四億三
四八四万一八二〇円であった。右債務の内容は、以下のとおりである。
ア 借入金 あさひ銀行 四五億〇四五〇万円
イ 未払金 ジオ企画 九億二八七八万三四五一円
(二) 右で認定した事実、とりわけ以下で指摘する事情にかんがみれば、本件譲
受けは、原告の相続税の負担を回避するためにとられた一連の行為の不可欠な部分
を構成するものとして、専ら相続税を軽減することを目的として意図的になされた
ことは明らかである。
(1) 本件譲受け行為を含む一連の行為の発端は、評価額が高い不動産を所有す
るAが、相続税の負担によって、自宅として使用している土地建物を失いたくない
との考えを有していたところ、B税理士からA社B社方式を提案されたことから、
これを顧問弁護士とも相談の上、採用したものであること。
(2) 右一連の行為を実行すると、ジオ企画が減資をすることにより、原告は、
相続開始以前に、Aが田芳及び平陽に出資した金額とほぼ同等の金額を得ることが
できるのに対して、相続開始後は、Aに対する出資の原資となった多額の借入金残
高を相続するため、評価額の高い不動産を取得したとしても、相続税の負担を免れ
ることになること。
(3) Aらが設立したジオ企画についてみると、ジオ企画は、Aの田芳及び平陽
に対する出資を、時価に比べ著しく低い価額で受け入れて増資をしたものであると
ころ、ジオ企画が受け入
れたこのような現物出資は、ジオ企画の企業活動の基本財産とはなり難いものであ
り、事業目的上有益なものとはいえず、実際にも、田芳及び平陽を吸収合併する以
前の段階において、受け入れた現物出資の評価に見合うような特段の事業活動をし
たことを認めるに足りる証拠がないことからすれば、ジオ企画の設立及びAがした
ジオ企画への現物出資それ自体は、通常の事業活動を行うことを目的としたものと
はいえないこと。
(4) 平陽についてみると、平陽は、有価証券の運用等の経済的活動を行っては
いるものの、乙一二の2、3によれば、増資のための借入金の返済期限は約三年と
定められており、わずか三年間の借入期間の中で、利息に加え四五億円強もの元本
を返済するだけの収益を上げる見込みはほとんどないに等しいというほかなく、右
弁済資金を得るための具体的な方策が採られた形跡はないことからすると、ジオ企
画による吸収合併及び減資によらなければ右借入金の返済は不可能であったという
ことができること、また、B税理士としても、二年間で投資の実績が上がらなけれ
ば、吸収合併及び減資により出資金の払戻しを行い銀行に対して元利金の返済をす
るとの考えであったことからすれば、平陽とジオ企画を合併して減資による払戻し
をすることは予め予定されたものであったといえること、さらに、仮に投資等によ
り平陽において利益が生じたとしても、法人税等が課されることとなり、評価差額
により生じた相続税の節税効果が結果として減殺されることとなるため、結局は短
期間の経営を予定したものであり、B税理士の想定においても節税効果は約五年を
限度していたこと(甲二八29ないし31頁)。
(5) B税理士及びあさひ銀行の提案によれば、一連の行為を通じて、ジオ企画
が解散して清算所得に対する法人税を納付することは予定されていないこと、吸収
合併、減資が行われた事業年度(平成三年八月一日から平成四年七月三一日まで)
に係る貸借対照表(甲二六の添付資料)によっても清算所得は生じない状況にあっ
たこと。
(6) (3)ないし(5)の事実からすれば、Aと原告は、当初から近い将来合
併と減資を行うことを予定して、田芳、平陽及びジオ企画の三社を設立したもので
あり、したがって、ジオ企画が解散し、その場合に清算所得が生じてこれに対して
課税されることなどは想定していなかったものと認められること。
(7) 本件出資におけ
る評価差額は、ジオ企画の資産が時の経過により値上がりしたことを原因として生
じたものではなく、もっぱら、ジオ企画の増資に当たり田芳及び平陽に対する出資
を現物出資により受け入れる際、これを田芳及び平陽の純資産価額に比して著しく
低い帳簿価額で受け入れるという人為的な操作のみによって発生したものであっ
て、両者の間には実質的な財産価値の変動が殆ど認められないこと。すなわち、右
三社の純資産価額についてみると、田芳及び平陽の純資産価額のうち、ジオ企画に
現物出資された部分に相当する金額は、九二億四〇三六万一〇〇〇円(別表二の注
1及び注2の金額の合計)である一方、ジオ企画の純資産価額は九二億四〇一一万
八〇〇〇円(別表二の⑤欄)であり、両者の差はほどんどないこと。
 したがって、田芳及び平陽に対する出資を著しく低い価額で現物出資することに
よるジオ企画の設立は、田芳及び平陽の純資産価額に相当する金額を、著しく低い
帳簿価額と人為的操作による評価差額に置き換えたにすぎないことが明らかであ
る。
(三) まとめ
 前記(一)及び(二)で認定した事実関係の下では、本件譲受け時点における本
件出資の時価の評価に当たり、本件通達を形式的、画一的に適用し、法人税等相当
額を控除すると、本件一連の行為を行う前後においてAないし原告の直接又は間接
に所有する財産の価値にはほとんど変動がなく、また、吸収合併後に存続するジオ
企画が解散した場合に清算所得が生ずることは想定されていないにもかかわらず、
本件譲受けの時点において生じた財貨の移転が過少に評価されることとなり、本件
通達の趣旨に沿わないのみならず、このような計画的な行為を行うことのない納税
者との間での租税負担の公平を著しく害し、また、富の再分配機能を通じて経済的
平等を実現するという法の機能に反する著しく不相当な結果をもたらすというべき
であり、その意味で本件においては、本件通達をそのまま適用しないことが相当と
認められるような特別の事情があるというべきである。
 したがって、本件出資の評価に当たっては、本件通達に定める評価方法を形式的
に適用することなく、純資産価額方式を基本としつつ、法人税等相当額を控除しな
いで評価するのが相当である。
(四)(1) 原告は、①課税実務においては、時価を求めるための一般的基準と
して評価基本通達が定められており、これを画一的に適用すべきであるところ
、本件において、資産・負債の評価については評価基本通達を適用しながら、法人
税額等相当額の控除についてのみ同通達を適用しないことは、財産評価としての一
貫性を欠き、恣意的なものであること、②本件通達は、法人税等相当額を控除する
について、評価差額の発生や会社設立の経緯等の要件は一切付しておらず、本件決
定処分は、明定されていない要件を恣意によって付すものであること、③本件につ
き、法人税額等相当額の控除をしないでした被告の評価方法は、会社の資産を計算
したにすぎず、出資の評価をしたものではないことから、本件決定処分は違法であ
る旨主張する。
 しかしながら、前記のとおり、評価通達に定められた評価方式を画一的に適用す
ると、実質的な租税負担の公平を害することが明らかな場合には、他の合理的な時
価の評価方式によることが許されると解されるのであって、この理は、評価基本通
達六に定められているとおりである。そして、株式等の理論的・客観的な価値は、
会社の純総資産の価額を発行済株式数で除したものと考えられるから、純資産価額
方式は株式等の評価方法として高い合理性を有するものであり、法人税等相当額を
控除する必要性が認められない特殊な事情がある場合に、法二二条に規定する時価
の概念に沿った評価基本通達に定める純資産価額方式を基本とし、法人税等相当額
を控除しないという点についてのみ計算方法を変更し、これによって株式等の評価
を行うことには合理性があるというべきである。
 なお、被告は、本件出資の評価に当たり、本件通達をそのまま適用するのが相当
でない特別な事情があるかどうかを判断するために、評価差額の発生の経緯や会社
設立の経緯等について検討を加えたにすぎないのであって、本件通達の適用に当た
り、同通達の明定しない要件を恣意的に付して評価を行ったものでないことは明ら
かである。
 したがって、この点に関する原告の主張は失当である。
(2) 原告は、A及び原告の行為は、相続税を軽減することのみを目的として意
図的に行われたものではなく、本件一連の行為には経済的合理性及び必要性がある
と主張する。
 しかしながら、本件一連の行為における各有限会社の設立とその事業活動、増
資、合併、減資等の行為が、相続税の軽減の目的以外の固有の事業目的を有してな
されたものとはいい難く、これらの行為が相続税を軽減することを目的として意図
的に行われたと認める
べきことは、前記(二)に説示したとおりである。
(3) 原告は、①現物出資に際して受入簿価を圧縮することは、法の要求すると
ころであって、本件出資の評価差額が人為的に創出されたことは非難されるべきで
はないし、②現物出資をしたことにより財産の処分性・流動性が低下し、実質的財
産的価値の変動があったというべきであると主張する。
 しかしながら、ジオ企画の増資に際して、田芳及び平陽に対する出資の価値を一
〇〇分の一にまで小さく評価したことについては、評価差額を創出するという目的
以外に合理的な理由があったことをうかがわせるに足りる事情はなく、このような
本件出資の評価差額は、税額を軽減する意図の下で、まさに人為的に創出されたも
のとみるべきであり、このことは、本件通達をそのまま適用することの妥当性を判
断する上で、消極要素となる特別の事情として考慮されなければならないものとい
うべきである。
 また、田芳及び平陽に対する出資がジオ企画へ現物出資されることによって、観
念的には、価値の低下が見られるとしても、本件出資は、数年を経ずして、減資を
行うことにより、Aが払い込んだ金額と同等の金額につき原告が払戻しを受けるこ
とを予定していたものであることは、前記(二)(6)記載のとおりであるから、
このような場合は、単に所有形態を変更することによってみかけ上の価値の変動を
生じせしめたものにすぎないとみるのが相当であり、この点についても、本件通達
をそのまま適用することの妥当性を判断する上で、消極要素となる特別の事情とし
て考慮されなければならないものというべきである。
(4) 原告は、仮にジオ企画において減資の予定があったとしても、本件譲受け
の時点においては、確定していたものではなく、予定にすぎない減資を時価評価の
基礎事情とすることは許されないと主張する。
 しかしながら、資産を評価する際に、資産が形成されるに至る行為の経済的合理
性や法及び評価基本通達の趣旨との適合性の有無を判断するに当たって、評価時点
前後の当事者の行為ないし事情を斟酌し、当事者の行為ないし事情を間接事実の一
つとして考慮することは、当然に許されるものと解される。しかるところ、被告
は、右の観点から、減資払戻しの予定があり、実際にそれが行われたことを勘案し
て、本件譲受けに係る原告らの行為ないし事情の経済的合理性や法及び評価基本通
達の趣旨との適合性の有無を
検討し、本件出資の評価に当たり本件通達を形式的・画一的に適用することの妥当
性を判断したものと認められるのであって、原告の右の非難は失当というべきであ
る。
(5) 原告は、被告は本件譲受け当時においては平成六年通達を適用せず本件通
達により課税することを内部的に拘束されていたところ、平成三年一一月二二日に
なされた本件譲受けについて平成六年通達を適用することは、平成六年通達の遡及
適用であり、また、平成六年通達が適用される以前において、税務当局が本件と同
様のA社B社方式による相続税軽減策が行われていることを調査により把握しなが
ら更正等を行わなかった事例が存在することに照らし、憲法上の平等原則にも違反
する旨主張する。
 まず、原告は、本件決定処分は平成六年通達を遡及適用したものであるとしてこ
れを非難する。しかしながら、本件決定処分は、本件出資の評価においては、本件
通達をそのまま適用するのを相当する特段の事情があるとして、法二二条に定める
ところに従い、本件通達を修正して適用したものである。そして、このような取扱
いについては、平成五年一〇月に国税庁からの事務連絡により各税務署長に対し指
示がなされていたものであり、むしろ、平成六年通達は、右事務連絡の取扱いの考
え方を評価通達の本則として取り入れたものである(乙二〇の1ないし3)。右の
とおり、本件決定処分が平成六年通達を遡及適用してなされたものでないことは明
らかであり、原告の右主張は失当である。
 次に原告は平等原則違反をいうところ、証拠(甲五一、二八、五三、七三、七
九)によれば、平成二年から三年ころにかけて、A社B社方式をとることを前提と
して融資を行った金融機関が存在すること、A社B社方式を採用したにもかかわら
ず、法人税額等相当額を控除したことが違法であるとして更正・決定がなされなか
った例があること、これに対して、B税理士が関与した事例においては、その多く
が、法人税額等相当額を控除したことが違法であるとして更正・決定がされている
ことが認められる。
 しかしながら、本件と同種の事案について課税当局が本件と同様な評価方法で課
税をしなかった事例があるとしても、その区別に合理的な理由がなく、かつ、こと
さらに恣意的に本件についてのみ異なる取扱いをしたというような特段の事情がな
い限りは、これをもって直ちに公平を損なうものということはできない。しかると

ろ、乙一九及び弁論の全趣旨によれば、B税理士の関与した事例以外についても、
本件と同様な評価方法で課税した例があることに照らせば、被告がことさらに恣意
的に本件についてのみ異なる取扱いをしたとまでは認められないというべきであ
る。
 したがって、原告の右主張も理由がない。
(6) 原告は、法七条の適用に当たっては、まず、「著しく低い価額の対価」か
否かの判断を先行させ、それが肯定される場合に、初めて「時価」との差額を課税
の観点から扱うという二段構えの判断過程をとるべきであると主張する。
 しかしながら、「著しく低い価額の対価」かどうかの判定について、これを「時
価」以外の価額との間で行うことについて合理性を認めることはできないから、結
局は、「時価」に照らしてその判定を行うことが相当である。
 したがって、原告の主張は採用できない。
二 争点2(本件譲受けが錯誤により無効であり、本件決定処分が課税の対象を欠
き違法というべきか否か)について
1 原告は、本件譲受けに際して、A及び原告は、B税理士によって算定された額
が税法及び通達上認められた適正な譲渡価格であり、譲渡によって買主である原告
に課税されることはなく、買主である原告に売買代金以外に経済的負担の生じるこ
とのない価格であると信じ、右譲渡価格での契約締結を決意し、契約を締結したも
のであるところ、本件譲受けに関して原告に贈与税が課税されるとすれば、本件譲
受けに係る契約は錯誤により無効であり、本件決定処分は課税の対象を欠き違法と
いうべきである旨主張する。
2 原告の主張する右の錯誤は、法律行為の前提となった法令の解釈についての誤
認に関するものであるから、動機の錯誤と解される。
 ところで、意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効をきた
すためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がな
かったとすれば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であ
ることを要するところ、右動機が黙示的に表示されているときであっても、これが
法律行為の内容となることを妨げられるものではない。
 これを本件についてみると、前記判示のとおり、本件譲受けは法七条に規定する
低額譲受けに該当し、法人税額等相当額がみなし贈与とされて、贈与税が課税され
ることとなるところ、前記一4(一)に認定したとおり、原告らにおいては、B税
理士の説明及
び新聞報道などを通じて、A社B社方式により法人税額等相当額の控除適用を受け
てする相続税の軽減対策は適法であり、法の適用上、本件出資の時価の評価につい
ては当然に本件通達が法人税額等相当額の控除の定めを含めそのまま適用され、し
たがって、本件譲受けに当たり本件通達を適用して譲受け価額を決めれば、それが
法七条に規定する低額譲受けに該当すると認定されることはないものと考え、その
点に関して格別の疑念を抱くこともなく、本件譲受けを含む一連の相続税軽減対策
をとることとしたことが認められる。
 右の経過からすれば、Aと原告が、本件出資の評価について本件通達の定める法
人税額等相当額の控除の適用がないことを知っていれば、本件譲受けを含めかかる
相続税対策のための一連の行為を行うことはなかったものと考えられるが、そもそ
も、原告らはいずれも右相続税対策が適法であり課税上何らの問題もないと信じて
これを実行したのであり、原告らにおいて、本件出資の評価について右法人税等相
当額の控除の定めの適用が認められない場合を念頭において、その場合に右一連の
相続税対策をどのようにするかについて検討を加えたことをうかがわせる形跡はな
いのであって、このことを考え併せれば、原告らが、本件譲受けに係る契約の締結
に当たって、本件出資の評価について本件通達がそのまま適用され、法七条による
みなし贈与課税がなされないことを契約成立の前提とし、これを契約の内容・要素
として表示したものと認めることはできない。
 したがって、原告主張の動機の錯誤は要素の錯誤には該当しないから、右動機の
錯誤があることをもって本件譲受けに係る契約を無効とすることはできない。
3 仮に、本件譲受けについての錯誤が、要素の錯誤と解される余地があるとして
も、本件譲受けについては、以下のとおり、法七条の適用が妨げられないというべ
きである。
(一) 法七条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当
該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲
渡した者から贈与により取得したものとみなす旨規定しているところ、右規定にお
いては、当該財産の譲渡の当事者の主観的事情、すなわち、みなし贈与とされて贈
与税が課税されることに関する当事者の認識の有無を問わず、これを贈与と
みなすこととしている。そうすると、右規定が適用される場合において、当該財産
の譲渡につき贈与税が課税されないと誤信していたために当該譲渡が民法上は錯誤
により無効とされるからといって、それだけで直ちに課税対象を欠くものとして、
法七条が適用されないと解することは相当ではないというべきである。
 しかしながら、当該譲渡行為が無効であることに加えて、その行為により生じた
経済的成果がその行為の無効であることに基因して現実に除去されたときは、もは
や、みなし贈与とされる部分も、遡及的に消滅することになると解するほかないの
であって、税務署長は、その後に、みなし贈与とされる部分の存在を前提として決
定又は更正をすることはできないものと解される。
(二) これを本件についてみるに、前記一4(一)及び第二の二の認定によれ
ば、本件譲受けは、Aと原告の間で平成三年一一月二二日付けの有限会社出資金売
買契約書に基づいて行われたものであるところ、これにより原告の所有となった本
件出資については、その後、ジオ企画、田芳及び平陽の三社の合併を経て、平成四
年七月三一日のジオ企画の減資による出資の償却が行われ、原告は、Aが田芳及び
平陽に出資した出資金の合計である約九二億円の減資払戻金請求権を取得し、ジオ
企画はこれを未払金として計上していること、他方、平成五年五月一一日には、A
の死亡によりその相続が開始され、同年一二月一三日には右相続に係る相続税の申
告が行われているところ、右申告においては、本件譲受けをはじめとする一連の方
策の結果、本件出資が相続財産に含まれていないばかりか、出資資金としてAが借
り入れた銀行借入金の残額約四五億円が債務の額に含まれているため、課税価格及
び相続税額はいずれも零円となり、原告は相続税を課税されていないことが認めら
れる。
 以上のとおり、本件譲受けは、Aの資産を出資に転換することにより法人税額相
当額を圧縮し、右圧縮部分につき贈与を受けるという経済的成果を得ることを目的
としてなされており、その後、本件譲受けが有効に行われたことを前提として、合
併、減資払戻し及び相続税の申告が行われ、Aの死亡に係る相続税において、本件
譲受けを前提とした課税が行われ、相続税額が課されないこととなっている。そう
すると、仮に本件譲受けが錯誤により無効であるとしても、本件譲受けに基因した
経済的成果については、これが現実に除
去されたとはいえないといわざるを得ない。
 したがって、本件譲受けが無効であり課税対象を欠くとする原告の主張は採用で
きない。
(三) これに対して、原告は、本件譲受けによって生じた経済的利益は既に消滅
しており、現存する経済的利益は、本件譲受けに係る契約が錯誤無効であることに
よりAが取得した原状回復請求権をAの死亡に伴い原告が相続したことにより生じ
たものである旨主張する。
 しかしながら、Aの生存中において、本件譲渡により原告にもたらされた経済的
成果を除去する行為は何ら行われていないこと、Aの死亡後、本件譲受けが有効で
あることを前提に相続税の申告がなされたことは、前記(二)で述べたとおりであ
り、右事実によれば、本件譲受けによる経済的成果は、Aに係る相続の前後を通じ
て原告に残存していたものというほかはない。
 したがって、原告の主張は採用できない。
三 本件更正処分等の適法性について
1 以上の次第で、純資産価額方式により本件出資の価額を評価するに当たり、ジ
オ企画の資産の相続税評価額と負債の額との差額から法人税等相当額を控除しない
ことは相当というべきである。
 右により計算すると、贈与とみなされた額は、本件出資の一口当たりの時価であ
る九万五二九八円と、本件譲受けにおける本件出資の一口当たりの対価である四万
六九三一円との差額である四万八三六七円に、本件出資の口数九万六九二〇口を乗
じた四六億四七四八万六〇二〇円となり、これと、前記第二の三記載のその余の争
いのない金額を基にして、本件譲受けに係る原告の贈与税を計算すると、課税価格
四六億八七一二万円、納付すべき税額三二億七三〇五万五三〇〇円となる。
 本件決定処分に係る課税価格、納付すべき税額はこれと同額であるから、本件決
定処分は適法である。
2 原告は、本件譲受けに係る贈与税の申告をしなかったものであり、申告しなか
ったことについて通則法六六条一項に規定する正当な理由は認められない。
 したがって、原告に対しては、通則法六六条により無申告加算税が賦課されると
ころ、その税額は、同条一項により、本件決定処分により原告が納付すべきことと
なった税額(ただし、通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切り捨
てた後のもの)である三二億七三〇五万円に一〇〇分の一五の割合を乗じて算出し
た金額四億九〇九五万七五〇〇円となる。
 本件賦課決定処分における無申告加算
税額は右金額と同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。
四 結論
 以上の次第で、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費
用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第三部
裁判官 谷口豊
裁判官 加藤聡
裁判長裁判官青柳馨は転補のため署名押印することができない。
裁判官 谷口豊

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