弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人富沢準二郎上告趣意第一部A関係について。
 しかし、数名の強盗犯人が、事前に明示的に強盗をすることを謀議していた場合
ばかりでなく、予め暗黙のうちに強盗をすることを互に了解していた場合であつて
も、又できることなら窃盗だけにとどめ、止むを得ないときは強盗をする旨打合せ
ていた場合であつても、なお共謀の上強盗をなしたものといい得るのである。所論
原審認定の共謀の事実は、原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないの
である。論旨は畢竟事実審である原審の裁量権の範囲に属する事実の認定を非難す
るに帰着し上告適法の理由とならない。
 同第二部被告人B関係について。
 一件記録によると、被告人Bに対しては、昭和二二年一一月一五日窃盗の罪名の
下に判示第一の(二)の事実につき公判請求がなされ、次いで同年一二月一日検察
官から裁判所に対し、罪名は明記されていないが判示第一の(一)の(イ)及び(
ロ)に該当する犯罪事実の記載ある連続犯通知書が提出されたものであることは、
論旨の指摘する通りである。しかし、少くとも、旧刑訴法の下では、検察官が公訴
を提起するには被告人を指定し犯罪事実を具体的に表示すれば足りるのであつて必
ずしもその罪名を示す必要はないのである。旧刑訴二九一条一項において被告人を
指定し犯罪事実を表示する外なお罪名を示すべきことを規定したのは、取扱の便宜
上事件を罪名により簡単に表示すべきことを命じたに過ぎないのである。従つて公
判請求書の記載により被告人及び犯罪事実が特定され公訴の範囲が明確にせられて
いる以上、たとい罪名の表示が欠けていたとしてもこの一事により公訴提起の効力
を左右するものではない。この事は連続犯通知書についても同様に結論し得るので
ある。のみならず原審は先に公訴の提起せられた窃盗と所論連続犯通知書記載の強
盗及び窃盗とは連続犯の関係にあり、又右強盗及び窃盗と所論各住居侵入とはそれ
ぞれ牽連犯の関係にあるものと認定したのである。さればこれらすべての犯罪は結
局処断上一罪をなすものであり、従つてその一部である窃盗に対する公訴の提起は
爾余の犯罪全部に対してもその効力を及ぼすこと勿論であるから、仮りに連続犯の
通知がなかつたとしても裁判所はそれらすべての犯罪につき審判をなし得るものと
いわざるを得ない。原審が所論強盗及び窃盗罪並びに住居侵入罪を認定処断したの
はいずれの点から見ても正当であり何等の違法も存在しない。論旨は理由なきもの
である。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二四年一一月一〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛