弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、渋谷区に対し、各自一三五四万〇三七九円及びこれに対する平
成九年一一月二〇日から(ただし、被控訴人Bは同月二一日から)各支払済みまで
年五分の割合による金員を支払え。
二 被控訴人ら
 主文と同旨
第二 事案の概要
 本件事案の概要は、原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」欄に記
載されたとおりであるから、これを引用する。
 ただし、原判決の二頁一一行目の「区民部課税課の職員等」を「区民部課税課の
職員及び区民部納税課の職員」と改め、同行末尾の「及び」を「並びに」と改め、
七頁三行目の「委任された」を「委任されていた」と改め、同頁八行目の「総務部
長(被告B)に」の前に「特殊勤務手当受給者申請書により」を加え、八頁八行目
の「庶務」の前に「滞納処分事務を補助する」を加え、同行の「窓口等」の次に
「の事務」を加え、同頁一〇行目の「乙級に」を「丙級に」と改め、一〇頁八行目
及び末行の「支給対象者となり得る人数」をいずれも「支給対象者数」と改める。
第三 当裁判所の判断
一 当裁判所も控訴人の本件請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は、原
判決の「事実及び理由」欄の「第三 争点に対する判断」欄に記載されたとおりで
あるから、これを引用する。控訴人が当審において主張する点(税務事務特別手当
は将来廃止の方向にあるとの点、特別区税の賦課徴収事務にはもはや特殊性がない
との点、OA化により税務事務の特殊性は失われてしまったとの点等)や提出した
証拠を検討しても、右の結論は変わらない。
 ただし、原判決の一九頁一〇行目の「渋谷区で扱う」を「渋谷区が課税する」と
改め、同頁一一行目の「東京都渋谷区特別区税条例三条)、」の次に「前二者は賦
課徴収方式によって課税されており、」を加え、二二頁七行目末尾の「送達」を
「交付」と改め、二四頁二行目の「送達」を「送付」と改め、三二頁一〇行目から
一一行目にかけての「特殊勤務手当の」を「特殊勤務手当を」と改め、三四頁一○
行目の「人事異動」の前に「税務事務を担当しない職員との」を加える。
二 よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事
訴訟法六七条、六一条を適用して、主文のとおり
判決する。
東京高等裁判所第四民事部
裁判長裁判官 矢崎秀一
裁判官 原田敏章
裁判官 木下秀樹

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