弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役六月に処する。
     但し、この判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検事波多宗高提出にかかる東京地方検察庁検
察官検事栗本六郎並びに被告人の弁護人落合修二および同須藤敬二各作成名義の両
控訴趣意書に記載されたとおりであるから、いずれもこれをここに引用し、これに
対して、当裁判所は、次ぎのとおり判断する。
 一、 本件控訴の範囲
 原判決は一部有罪、一部免訴の判決であり、本件では検察官および弁護人らの双
方から控訴が申し立てられているところ、検察官の控訴申立書では部分を限つてい
ないので、原判決の全部に対して控訴をしたものとみなされるが(刑事訴訟法第三
五七条後段)、免訴の判決に対しては被告人より控訴はできないこと(最高裁昭和
二三年五月二六日大法廷判決・集二巻六号五二九頁)および弁護人らの控訴申立書
の記載よりして、弁護人らの控訴は唯だ原判決中の有罪部分に対してなされたもの
と解される。
 二 論旨に対する判断
 検察官の控訴趣意は、本件公訴事実は、被告人は公安委員会の運転免許を受けな
いで、別表記載のとおり、同記載の日時に、前後一〇五回に亘り、東京都内一円等
で同記載の事業用普通乗用自動車を運転したという一〇五個の各道路交通法違反の
事実であるところ、原判決は、本件は、第一種普通免許を有するのみで、第二種の
それを有しない被告人がタクシー会社に運転手として雇われ、その事業用普通乗用
自動車を運転した場合で、一種の営業的犯罪であるから、このような場合には、そ
の雇われ先きがいずれであつたかということが重要な意味を持ち、雇われ先きの会
社毎に各包括して一つの罪を構成するものと解すべきところ、別表1ないし49の
運転は、被告人が主としてA株式会社の日雇運転手および同会社の常傭運転手とし
てなしたものであるから、包括して一罪を構成するが、被告人は、昭和四三年一〇
月一一日東京地方裁判所で有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反の罪により懲
役一年二月、執行猶予三年に処せられ、該裁判は同月二六日確定しており、右の裁
判における道路交通法違反の罪とは、被告人が、公安委員会の運転免許を受けない
で、昭和四二年九月一七日午前一一時四分頃、東京都荒川区ab丁目c番地先き道
路で、営業用普通乗用自動車(足立○え○△×□号)を運転したという事実であつ
て、別表1ないし49とは包括一罪の関係にあるので、該罪については既に確定裁
判があつたものとして、刑事訴訟法第三三七条第一号により、これを免訴し、その
余の部分は、被告人がB有限会社の常傭運転手としてなした運転行為であるとし
て、これを包括一罪とみたうえ、これのみを有罪としているけれども、道路交通法
が道路の危険を防止し、その他交通の安全と円滑とを図ることを以つて同法の基本
的な目的としている(同法第一条)ことからすると、本件のような無免許運転は正
にその一回一回分運転を各処罰の対象とすべきものであり、これと異なる見地に出
た原判決は、罪数を誤り、一罪の範囲を不当に拡張し、刑法第四五条前段の適用を
遺脱した違法があるというにあり、弁護人らの控訴趣意第一点および同第二点は、
本件の場合、被告人は別表1ないし105および既に確定裁判のあつた事実を通
じ、無免許運転を継続的に行なおうとする単一意思に基づき、全く同種行為を反覆
継続したものであり、会社を変えたからといつて、その意思には何らの変更または
更新もなかつたのであるから、本件はすべてを包括一罪とすべきであるのに、原判
決がこれを被告人の雇われ先きの会社毎に別表1ないし49および既に確定裁判の
あつた事実と別表50ないし105の二群に分ち、前者についてはこれを免訴しな
がら後者については、既に確定裁判を経た罪との間に刑法第四五条後段の併合罪の
関係を認めこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つた違法があると共に、既
に確定裁判を経た罪につき、不法に公訴を受理し、再度判決をした違法があるとい
うにある。
 そこで、右の当否につき検討するに、問題の核心は、正に道路交通法第一一八条
第一項第一号の罪に関する罪数の点にあり、同法第一条が「この法律は、道路にお
ける危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。」と規定
し、同法第六四条が、何人の無免許運転をも禁止し、同法第一一八条第一項第一号
がその違反に対し相当な刑罰を以つて臨んでいることからすると、無免許運転を反
覆継続しこれを生活の資を得るための手段としてなす者のあろうことなどは、法の
毫もこれを予想していないところというべきである。従つて、無免許運転という事
実がある限り、それは既に一個の犯罪であり、それが唯だ一度限りのいわば一過性
のものであると、長期間に亘つて反覆継続された行為の一環としてなされたにほか
ならないものであるとの如きはこれを問わないものといわなければならない。唯
だ、運転は人の操作による車輌の場所的な移転であり、そこには当然或る程度の時
間の経過を伴い、その開始から終了までが一個の運転行為であるが(最高裁判所昭
和三一年一一月二九日第一小法廷判決・集一〇巻一一号一五七〇頁を参照。)、何
を以つて一個の運転行為とみるかは結局社会通念によつて決するのほかはない(広
島高等裁判所昭和四一年四月一四日判決・集一九巻三号二<要旨>九六頁参照。)。
これを本件についてみると、別表1ないし105記載の各運転は、その日時および
場所従つてその走行キロ数を異にし、またはその車輌も区々であつて、被告
人が出庫してから入庫するまでの各別の運転であることが明らかでありこの出庫か
ら入庫までの運転は同一機会に継続してなされた一個の行為と認めるのを相当とす
るから本件では、少なくともこの別表記載の各欄毎にそれぞれ無免許運転ないし免
許外運転の各一罪が成立するものと解するのを相当とし、被告人において、当初か
ら生活費を得るため、免許のないままないしは免許外の運転を継続する意思を持つ
ていたとしても、これらすべての無免許ないし免許外運転行為を包括して一罪とみ
ることはできないものといわなければならない。
 してみれば、検察官の論旨は理由があり、弁護人らの論旨はいずれもその前提に
おいて失当で、採用できないことが明らかである。結局、原判決には、検察官のい
うような法令の解釈適用を誤つた違法があるに帰し、この違法が判決に影響を及ぼ
すことは、ここに更めていうまでもない。そこで、刑事訴訟法第三九七条第一項、
第三八〇条により、原判決を破棄したうえ、同法第四〇〇条但書に従い、当裁判所
において更らに自ら判決をすることにする。
 三、 自判
 (罪となるべき事実)
 被告人は、公安委員会から、営業用普通乗用自動車を運転するに必要な運転免許
を受けないで、別表記載のとおり、昭和四二年五月七日午前一〇時頃より同四三年
四月二九日午後一〇時頃までの間、前後一〇五回に亘り、東京都足立区de丁目f
番g号所在のA株式会社C営業所附近道路(同表1ないし49)および同区h町i
丁目j番所在のB有限会社附近道路(同表50ないし105)から東京都内一円等
で、右各会社所属の事業用普通乗用自動車を運転したものである。
 (証拠の標目省略)
 (確定裁判)
 被告人は、昭和四三年一〇月一一日東京地方裁判所において、有印公文書偽造、
同行使、道路交通法違反の罪により懲役一年二月、執行猶予三年に処せられ、該裁
判は同月二六日確定したものであつて、この事実は、検察事務官の被告人に対する
前科調書の記載によつて、明らかである。
 (法令の適用)
 被告人の判示各所為は、いずれも道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号
に該当するところ、右は前示の確定裁判を経た罪と刑法第四五条後段の併合罪であ
るから、同法第五〇条により、未だ裁判を経ない右各罪につき更らに裁判をすべ
く、右は刑法第四五条前段の併合罪であるから、所定刑中各懲役刑を選択したう
え、刑法第四七条本文、第一〇条により、犯情が最も重いと認められる別表28の
罪につき定められた刑に法定の加重をし、被告人に取つて有利不利な一切の事情を
考慮して、その刑期範囲内で、被告人を懲役六月に処し、諸般の情状を考えて、刑
法第二五条第一項により、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を更らに猶予すべ
きものとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 江碕太郎 判事 龍岡資久 判事 藤野英一)

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