弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人寺本直吉の上告理由二について。
 旧実用新案法施行規則二条は、出願者に対し説明書の記載事項の一つとして、「
登録請求ノ範囲」を記載せしめることとしているが、これは、出願者自らが当該考
案の及ぶ範囲として主張するところを明らかならしめんとする趣旨に出たものであ
る。従つて、実用新案権の効力の及ぶ範囲が問題となつた場合、右「登録請求ノ範
囲」の記載をもつて判断の有力な資料となすべきことはいうまでない。しかし、出
願者は、その登録請求範囲の項中往々考案の要旨ではなく、単にこれと関連するに
過ぎないような事項を記載することがあり、また逆に考案の要旨と目すべき事項の
記載を遺脱することもあるのは経験則の教えるところであるから、実用新案の権利
範囲を確定するにあたつては、「登録請求ノ範囲」の記載の文字のみに拘泥するこ
となく、すべからく、考案の性質、目的または説明書および添付図面全般の記載を
も勘案して、実質的に考案の要旨を認定すべきである。また、出願当時すでに公知、
公用にかかる考案を含む実用新案について、その権利範囲を確定するにあたつては、
右公知、公用の部分を除外して新規な考案の趣意を明らかにすべきである(昭和三
七年一二月七日第二小法廷判決、民集一六巻一二号二三二一頁参照)。
 いま本件についてこれをみるのに、被上告人の権利に属する登録実用新案(以下
本件実用新案という。)たる「液体燃料燃焼装置」の説明書中「登録請求ノ範囲」
の項には、廻転しない燃料排出口(6)および廻転しない案内皿(5)の記載がな
く、また「実用新案ノ性質、作用及効果ノ要領」の項の説明に徴しても、燃料排出
口(6)および案内皿(5)が廻転しないことをもつて考案の要旨とする旨の記載
が見当らないとしても、右「実用新案ノ性質、作用及効果ノ要領」の項の中に「燃
料は排出口(6)から案内皿(5)を伝つて受皿(4)上に滴下し」との記載があ
り、その図面にも廻転しない燃料排出口(6)および廻転しない案内皿(5)が表
示されていることは、原判決の認定するところであり、また、本件実用新案は、強
制送風により受皿(4)を高速廻転させ、その遠心力と風力とによつて液体燃料を
霧化させることを目的とするものであるところ、廻転皿および噴油孔を廻転し、廻
転皿に小孔を設けて下方から空気を導入する燃焼器の構造は、本件実用新案の出願
前すでに特許第一〇六〇五七号により公知となつていたことは、記録に照らして明
らかである。従つて、本件実用新案において、右燃料排出口(6)と案内皿(5)
の存在は、燃料霧化にとつて欠くべからざる構造上の要件であつて、本件考案の要
旨の一部をなすものであり、その新規性は、前記公知の部分を除外して特殊の考案
と目すべき廻転しない燃料排出口(6)および廻転しない案内皿(5)にあるもの
と認めるのが相当である。
 されば、叙上と異なる趣旨に出た原審の所論判断は、本件実用新案の要旨を誤認
した違法があるものというべく、論旨は理由あるに帰し、原判決は、これを破棄す
ることとする。
 同上告代理人のその余の上告理由並びに上告代理人石橋利之の上告理由第一点お
よび第二点について。
 (イ)号図面およびその説明書に記載された「廻転式重油燃焼装置」は、強制送
風により套管(8)と小皿(17)および燃焼皿(6)を高速廻転させ、噴油孔(
15)から噴射された液体燃料を右套管(8)の拡散孔(16)の廻転と小皿(1
7)および燃焼皿(6)の遠心力と風力とによつて霧化するものであつて、その考
案の要旨は、器台(1)の中央に、上部を円錐(4)としその下部に噴油孔(15)
を設けた油管(5)を垂直に固植し、噴油孔(15)に合致するよう拡散孔(16)
を設けた套管(8)を、円錐(4)を支点として廻転自在に油管(5)に冠挿し、
円筒形側壁(2)の上方延長線上に位置する多数の通風孔(11)を有する燃焼皿
(6)と、その上に重ねた小皿(17)とを套管(8)の上部に、プロペラ形風車
をその下部にそれぞれ定置した点にあること、原審の認定するところである。また、
上告人は、抗告審判以来、本件実用新案は受皿(4)が燃料排出口(6)から滴下
された油を受けてその高速廻転に伴う遠心力と風力とにより油を霧化させるのに対
し、(イ)号図面およびその説明書記載の考案にあつては、油管(5)の噴油孔(
15)から圧力によつて噴射された液体燃料がその外側にあつて高速廻転する套管
(8)の拡散孔(16)により相当程度第一次的に微細化され、その一部は廻転す
る小皿(17)に激突することによつて再微粒化され、さらに、燃焼皿(6)で、
右小皿(17)の上周縁を超えて直接燃焼皿(6)に飛散した燃料とともに、遠心
力と風力とによつて霧化が完成されるものであつて、両者の間には燃料霧化の構造
および作用効果の点において顕著な相違があると主張していることは、記録に徴し
てこれを看取することができる。しかして、若し上告人主張のごとき相違が存する
ものとすれば、(イ)号図面およびその説明書記載の考案は、本件実用新案と同様、
強制送風によつて廻転皿を高速廻転させ、その遠心力と風力とによつて液体燃料を
霧化させる装置であつて一部類似した構造を有するものであるとはいえ、本件実用
新案とは考案の主たる要旨を異にするものであるから、本件実用新案の権利範囲に
属するものとはいえないはずである。しかるに、原審が上告人の右主張事実の有無
を精査することなく、漫然、本件実用新案と(イ)号図面およびその説明書記載の
考案とを比較すれば、両者はともに、強制送風によつて廻転皿を高速廻転させ、皿
の上に滴下した燃料を遠心力と風力とによつて霧化させるものであつて、ただ前者
にあつては右の廻転皿が受皿(4)一枚であるのに対し、後者にあつてはそれが小
皿(17)と燃焼皿(6)の二枚からなつているという構造上の相違はあるが、燃
料霧化の作用効果の点においては異なるところがないと判示して、たやすく上告人
に不利な判決をしたことは、審理不尽または理由不備の違法をおかしたものといわ
ざるを得ない。
 されば、論旨は理由あり、原判決は、この点においても、破棄を免かれず、さら
に上告人の前示主張に対する審理を尽させるため、本件を原審に差し戻すこととす
る。
 よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎

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