弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件上告を棄却する。
            理     由
 弁護人中道武美の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は
,死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁
昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191
頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻
4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判
決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,所論は理由がなく,そ
の余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の
上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
 本件は,被告人が平成3年12月13日,兵庫県姫路市内のスナック店内におい
て,当時45歳の同店の女性経営者を殺害し,金品を窃取したのを皮切りに,その
後,同月28日までの約半月の間に,いずれもスナック等の女性経営者を殺害して
現金を強奪するという強盗殺人の犯行を,松江市内で1件,京都市内で2件相次い
で敢行したという,被殺者合計4名を数える連続的な殺人,強盗殺人等のほか,強
盗殺人未遂,強盗致傷各1件をも犯したという事案である。
 これらのうち殺人,強盗殺人の各犯行における殺害行為の態様は,いずれも女性
経営者1人だけがいた飲食店内において,確定的殺意に基づき,被害者の頸部を手
で強く絞め付けて窒息状態に陥れた上,刃物でその頸部や胸部等を突き刺すなどし
て窒息死又は失血死させるという,冷酷,非情,残忍なものであり,4名もの尊い
生命を奪った結果は,極めて重大である。また,被告人は,18歳の時に殺人及び
強姦未遂等の罪を犯し,懲役5年以上10年以下の刑に処せられて服役したほか,
その刑執行終了後間もなく強盗致傷の罪を犯し,懲役7年の刑に処せられて平成3
年10月まで服役し,出所後自己の起こした不始末のため暴力団関係者から追われ
る身となり,各地を転々とする中で本件各犯行に及んだものである。各犯行の動機
及び犯行に至る経緯には酌むべき事情を見いだし得ず,上記前科関係や前刑出所後
間もない時期に殺人,強盗殺人等の凶悪な犯行を立て続けに犯していることなどに
徴すると,被告人には安易に殺人や強盗等の凶悪犯罪に及ぶ傾向も認められる。そ
して,本件一連の犯行が社会に与えた衝撃は大きく,各遺族の被害感情も厳しい。
 以上のような犯情に照らすと,本件各犯行についての被告人の刑事責任は,極め
て重大であるといわざるを得ない。そうしてみると,強盗殺人未遂の犯行において
殺害行為を自己の意思により中止していることのほか,被告人の不遇な成育歴等,
被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死
刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
 検察官伊藤鉄男 公判出席
  平成17年6月7日
    最高裁判所第三小法廷
        裁判長裁判官     濱   田   邦   夫
           裁判官     上   田   豊   三
           裁判官     藤   田   宙   靖
 裁判官金谷利廣は,退官のため署名押印することができない。
        裁判長裁判官     濱   田   邦   夫

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