弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人の上告趣意(補充上告趣意書を含む)について。
 所論(一)は、憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は法令違反及び事
実誤認に帰するのであり、また(二)は法令違反、事実誤認又は量刑不当の主張を
出でず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決の是認する第
一審判決挙示の各証拠を合せ考えれば、判示犯罪事実を優に認定できるから、原判
決になんら所論のような違法はなく、その他所論によつて記録を調べてみても法令
違反も量刑不当も認められない。補充上告趣意は、憲法一三条三一条三七条三八条
違反を主張するが、結局第一、二審判決の事実誤認又は法令違反を主張するに過ぎ
ないから、適法な上告理由と認められない(なお被告人の補充上告趣意書〔昭和二
八年一〇月二一日受付〕及び上告趣意書〔昭和二八年一〇月三一日受付〕は期間を
著しく経過した後に提出されたものであるから判断を与えない)。
 弁護人坂本忠助の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決の是認した第一審判決が弁護人の正当防衛の主張を排斥する論拠
とした判例を引用して、却つて原判決は右判例に違反すると主張するのである。し
かし第一審判決の認定した事実によれば、被告人はAにその名を呼ばれたので救い
を求められたものと考え、当該場所に行つたのであるが、その後常に攻勢に出で、
被害者Bに対し「……その喧嘩は俺が買つた」といい、「同人をその場に引き倒し
た後場所をかえあらためて勝負をつけようと考え、場合によつてはそれを用いて切
りつけんがため前記Cから刺身庖丁(証第一号)を持ち出し秘匿の上同人とともに
……に至り同所で再び格斗を開始し」たというのであるから、被告人が右庖丁で被
害者を殺害するに至つた機縁が、「同人が兇器を取り出そうとする気配を感じたの
で」あつたとしても、原判決の維持する第一審判決が全体の経過をもつて斗争者双
方が相互に攻撃防禦をくり返す連続的行為の一団と認定したのはまことに相当であ
つて、なんら所論引用の判例に反するところはない。
 同第二点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(そして本件について正当防衛の観念を容れる余地のないことは第一点について説
明したとおりである)。
 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二九年二月二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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