弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人関原勇の控訴趣意は別紙記載のとおりである。
 公職選挙法第二百三十七条第二項の「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投
票し……た者」という構成要件は、氏名の詐称その他詐偽の方法を用いる行為とこ
れによつて投票する行為とを予定しているのであるから、その前者の行為に着手す
れば、すなわち右の罪の実行の着手があつたものと解しなければならない。そし
て、同項後段の「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて……投票しようとした
者」という構成要件は、右の場合において実行の着手はあつたが行為全体としては
完成しなかつた場合を規定したものであつて、いやしくも投票の目的で詐偽の方法
を用いる行為に着手した以上、その詐偽行為自体が未完成に終つた場合であると、
第二段の投票行為に着手しそれが未完成に終つた場合であるとを間わず右の罪の成
立があるものと解すべ<要旨>きである。しかるに本件においては、原判決の挙示す
る証拠によると、被告人は他人の投票所入場券を投票所の係員に呈示し、そ
れによつて投票用紙の交付を受け、投票台へ進みつつあるところを係員に呼びとめ
られ、本人である旨の宣言をさせられてその際本人でないことが発覚したというの
であるから、すでに実行の着手があつたものであることは明らかであつて、その所
為は公職選挙法第二百三十七条第二項後段に該当するものといわなければならな
い。その発覚が同法第五十条第一項所定の宣言以前であるか以後であるかは問うと
ころではないのである。従つて論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却することとし、主文のと
おり判決する。
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 河原徳治 判事 中野次雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛