弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人早稲田逸郎の上告趣意第一点について。
 所論は違憲をいうけれども、その実質は、所論陳述調書が記録に編綴されてない
ことを違法とする単なる刑訴法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条所定の上告理由に
あたらない。のみならず、裁判官が被疑者を勾留するときには、その前に被疑者に
対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならないことは勿論であり(
刑訴二〇七条一項、六一条)、この場合調書を作らなければならないし(刑訴規則
三九条)、この調書は検察官に送付されるのであるが(刑訴規則一五〇条)、検察
官は、その被疑者について公訴を提起したとき、裁判官に逮捕状、勾留状を差し出
すことを要するだけで、これと共に右の調書を差し出すべきものではないから(刑
訴規則一六七条一項)、裁判官が第一回の公判期日が開かれたとき裁判所に送付す
べき書類(刑訴規則一六七条三項)のうちに右調書が含まれないことは当然である
(公訴の提起があつた後、裁判官が被告人を勾留した場合―刑訴二八〇条―には、
被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた調書―刑訴六一条、刑訴規
則三九条―は、第一回の公判期日が開かれたのち、刑訴規則一六七条三項にもとず
き、「勾留に関する処分の書類」として、裁判官から裁判所に送付される。このよ
うに被疑者を勾留する場合の調書と被告人を勾留する場合の調書とで差異を生ずる
ことに注意を要する。)。
 同第二点について。
 公訴提起前の勾留に関与した裁判官が、第一審の審理判決をしたからといつて、
ただちに憲法三七条一項に違反するものということができないことは、当裁判所大
法廷の判例とするところであり(昭和二四年新(れ)一〇四号同二五年四月一二日
判決、集四巻四号五三五頁)、右判例を変更すべきものとは認められないから、所
論は採用できない。
 同第三点について。
 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二九年五月一一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛