弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由第一点について。
 一審判決は、当事者として「被告、亡D相続人、右特別代理人杉浦酉太郎」と表
示していることは記録上明らかであるが、同判決の事実摘示によれば、本訴は上告
人から亡Dの相続財産に対して提起されたものであることは明白であるから、原審
において当事者を亡Dの相続財産と適法に訂正したのは正当であり、右の点につい
ての所論は採用できない。また、杉浦酉太郎は亡Dの相続財産の特別代理人に選任
されたものと認むべきこと前段説示のとおりであるが、相続財産の特別代理人の選
任した訴訟代理人は相続財産の訴訟代理人であつて、所論のように訴訟復代理人で
ないから、所論訴訟代理権の欠缺の主張は前提を欠くもので採用できない。論旨は
すべて理由がない。
 同第二点について。
 亡Dの相続財産の特別代理人杉浦酉太郎の選任した訴訟代理人伊藤嘉信は右相続
財産の訴訟代理人であることは第一点について説示したとおりであるから、右伊藤
嘉信が訴訟復代理人であることを前提とする所論訴訟手続において法令違背がある
との主張もその前提を欠くもので採用できない。なお、相続財産の特別代理人の代
理権は該相続財産の管理人の選任ないし該管理人の訴訟受継によつて当然消滅する
ものでなく、裁判所の解任によつて消滅するものであるから、この点についての所
論も失当である。論旨はすべて理由がない。
 同第三点について。
 記録によると、昭和三四年九月三日期日の原審口頭弁論調書が二通存することは
所論のとおりである。しかし、記録一五三丁の口頭弁論調書は、第一二回口頭弁論
調書であることから、昭和三四年一二月三日の誤記であることが明白であるから、
所論訴訟法違背の主張は採用できない。論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛