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平成27年1月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(行ケ)第10294号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年9月3日
判決
原告ジャスワールドワイド
エスアーエールエル
訴訟代理人弁護士山本健策
同井髙将斗
訴訟代理人弁理士山本秀策
同森下夏樹
同飯田貴敏
同石川大輔
同砂金伸一
同見方良二
被告日本航空株式会社
訴訟代理人弁護士大月雅博
同牧恵美子
同梶並彰一郞
訴訟代理人弁理士鈴木康仁
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3
0日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が取消2012-300211号事件について平成25年6月26日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第3102314号。以下「本件商標」という。)
の商標権者である(甲1,2)。
(本件商標)
登録出願:平成4年9月30日
設定登録:平成7年11月30日
更新登録:平成17年9月27日
指定役務:第39類
「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機
による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・
売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅
行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するも
のを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉
庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電
気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの
貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,航空機貨
物・手荷物・機内食の積み降ろし,誘導路から駐機場までの航
空機の誘導」
原告は,平成24年3月16日,本件商標は,その全ての指定役務(以下
「本件指定役務」という。)について,継続して3年以上日本国内において
商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がない
から,商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件
商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消しを求めて審判(以
下「本件審判」という。)を請求し,同年4月3日にその旨の予告登録がさ
れた(甲2)。
特許庁は,本件審判の請求を取消2012-300211号事件として審
理し,平成25年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月4日に原告
に送達された。
原告は,平成25年10月31日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を
提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は以
下のとおりである。
株式会社日本エアシステム(以下「日本エアシステム」という。)は,国内
航空会社の一つとして,やや図案化された「JAS」の欧文字が紺色で表示さ
れた商標(以下「審決使用商標」という。)を含む,いわゆる「JAS」商標
を航空機,貨物空輸用コンテナなどの機材に表示して「航空機による輸送」に
係る役務を行っていたが,その後,日本エアシステムが被告に合併されたこと
に伴い,被告は,日本エアシステムから上記貨物空輸用コンテナなどの機材を
引き継いだものと推認することができる。そして,被告が審決使用商標の表示
された貨物空輸用コンテナを,平成21年5月29日にセントレア空港におい
て機外に搬出した事実(甲25),同年10月1日に熊本空港において機外に
搬出した事実(甲26),並びに,平成22年10月19日及び同年11月3
0日に羽田空港において牽引運搬した事実(甲29),遅くとも平成23年2
月8日以前に羽田空港において(甲30),審決使用商標の表示された貨物空
輸用コンテナに作業を施した事実が認められる。これらの事実から,被告は,
審決使用商標を表示した貨物空輸用コンテナを,平成21年5月29日から平
成23年2月8日の間に,セントレア,熊本及び羽田の各空港内において,上
記貨物空輸用コンテナを航空機の機外に搬出,若しくは,牽引するなどして,
審決使用商標を航空機の輸送に係る役務に使用していたことが認められる。
審決使用商標は,本件商標と社会通念上同一と認められるものであり,また,
貨物空輸用コンテナは,「航空機による輸送」に係る役務の提供の用に供する
ものであると認められる。
そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」
という場合がある。)に日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認め
られる標章を受託手荷物若しくは貨物用のコンテナに表示し,これを航空機に
よる輸送に係る役務に使用することにより,本件商標を本件指定役務中の「航
空機による輸送」に使用したことを証明したというべきであるから,本件商標
は,商標法50条の規定に基づき,その登録を取り消すべきでない。
3取消事由
本件商標の使用の有無に係る判断の誤り
第3当事者の主張
〔原告の主張〕
1被告の主張する使用行為について
被告は,本件使用行為として,平成23年6月16日の羽田空港から新千
歳空港へのコンテナの輸送(被告の主張に係る後記本件使用行為1。以下同
じ。),平成22年10月19日の羽田空港から那覇空港へのコンテナの輸
送(被告の主張に係る後記本件使用行為2。以下同じ。),平成21年5月
29日の那覇空港から中部国際空港へのコンテナの輸送(被告の主張に係る
後記本件使用行為3。以下同じ。)の事実が存するとし,これらの行為が商
標法2条3項3号ないし5号に該当する商標の使用行為に該当する旨主張す
る。
被告の主張する使用事実について立証がないこと
ア被告は,本件使用行為1ないし3の事実に関する証拠として,インター
ネット上のブログに掲載された写真(甲25,29,32)を挙げる。
しかしながら,上記各証拠は,単に,空港の管理区域周辺に「JAS」
と付された筐体が存在していたことを示すのみであって,被告が業として
本件商標を要証期間内に本件指定役務に使用していたことを証明するもの
ではない。
すなわち,仮に,上記筐体が貨物空輸用コンテナであったとしても,上
記各写真がコンテナを航空機の機外に搬出又は牽引する光景を撮影したも
のであるかどうかは,証拠上明らかではないし,上記各証拠の記載内容等
の真実性について検証することはできないから,上記各写真の撮影日が要
証期間内であることは,証拠上不明である。
イまた,被告は,本件使用行為1ないし3の事実に関する証拠として,コ
ンテナの使用履歴に係るデータ(乙1)を挙げる。
しかしながら,上記データは,訴訟当事者である被告が作成したもので
あり,一般論として,偽造,変造のおそれがあり,客観性の担保されない
ものである。
仮に,上記データの内容が,信用性のあるものであるとしても,これは,
せいぜい「JAS」の付された筺体が存在する事実を証明するものにすぎ
ず,需要者のために,「JAS」の付された筺体が本件指定役務に供され
たことについては何ら記載がない。
ウ以上のとおり,被告が挙げる証拠は,被告が,要証期間に本件指定役務
のうちのいずれかの役務について本件商標を使用したことを証明するに足
るものではない。
被告が,本件指定役務の提供について本件商標を使用していたのであれ
ば,当該役務に関し,本件商標が付された領収書,請求書,カタログ,パ
ンフレット,その他の資料を保有していてしかるべきであり,これらを証
拠として提出すれば足りるはずである。
それにもかかわらず,被告は,これらの証拠を一切提出することができ
ず,出所不明であり,その真実性を客観的に検証することもできないよう
なインターネット上のブログに掲載された写真数点のみに依拠して本件商
標の使用事実の立証を試みている。このことは,被告が自己の業務に係る
役務について本件商標を使用していた事実がないことを如実に示すもので
あるといえる。
被告の主張する使用事実が商標法2条3項の「使用」に該当しないこと
ア3号及び4号に該当しないこと
商標法2条3項3号は,商標を付しただけで「使用」に該当すると規定
しているが,商標は,その果たす機能からすれば需要者の目に触れること
が前提とされているから,ここでも商標が当然に需要者の目に触れること
が予定されている必要があるというべきであり,そのためには,役務の提
供に当たり需要者が利用する物に商標が付されなければならず,商標法2
条3項3号及び4号にいう「その提供を受ける者の利用に供する物」とは,
「需要者が利用する物」のことを意味するものと解される。
役務を提供するに際して専ら役務の提供者が利用する物に商標が付され
ても,需要者の目に触れないか,又は目に触れるとしても一時的なものに
すぎないことも多く,このような場合にも,商標を付しただけで「使用」
に該当するとすれば,その範囲が広すぎると考えられることから,これら
については,そのような物が「展示」された場合に限り,同項5号の「使
用」に該当することとされているのである。かかる解釈は,同項3号及び
4号では「その提供を受ける者の利用に供する物」とされているのに対し,
同項5号では「役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供
を受ける者の利用に供する物を含む。)」として,条文上明確に文言が書
き分けられていることとも整合する。
本件使用行為1ないし3は,空港においてコンテナを航空機に積み込み,
それを航空機で輸送し,到着した空港でこれを積み下ろす行為である。コ
ンテナの積み込みと積み下ろしは,被告によって行われており,需要者(荷
物を預けた者)の関与の余地はない。また,コンテナの航空機による輸送
についても,これが被告によって行われることは明らかである。したがっ
て,コンテナは「需要者が利用する物」ではないから,同項3号及び4号
の「その提供を受ける者の利用に供する物」には該当しない。
以上によれば,本件使用行為1ないし3は,いずれも同項3号及び4号
の「使用」には該当しない。
なお,被告は,貨物代理店が被告からコンテナの貸出しを受け,自らコ
ンテナに荷物を詰め込む場合には,貨物代理店は「航空機による輸送」と
いう役務の提供を受けるに当たり,自らコンテナに荷物を詰め込んで,コ
ンテナを利用しているから,「需要者が利用する物」に該当する旨主張す
る。しかしながら,上記行為がされたことを裏付ける客観的な証拠は存せ
ず,また,本件使用行為1ないし3には含まれない行為を問題とする点で
時機に後れた主張であって,失当である。
イ5号に該当しないこと
商標法2条3項5号の趣旨は,役務を提供するに際して,専ら役務の
提供者が利用する物については,それに標章が付されても需要者の目に
触れないか,又は目に触れるとしても一時的なものにすぎないことも多
いことから,これらについてはそのような物が「展示」された場合に限
って「使用」を認める点にある。
そうすると,需要者の目に触れないか,又は目に触れるとしても一時
的なものにすぎないような状態を「使用」から除外するという同項5号
の趣旨及び同項2号の商品の展示との関係から,同項5号の「展示」と
は,役務の提供の用に供する物を「店頭又は店内等に並べていわゆる客
待ちにある状態」をいうものと解される。
被告は,本件使用行為1ないし3において,被告の主張に係る後記本
件使用商標1(以下同じ。)又は被告の主張に係る後記本件使用商標2
(以下同じ。)の付されたコンテナは,空港の上屋等から航空機へと運
搬され,航空機に積み込まれる作業の過程,あるいはその逆の作業の過
程において,需要者(乗客又は貨物代理店)の目に触れる状態にあった
旨主張するが,コンテナは,「店頭や店内等に並べていわゆる客待ちに
ある状態」にはなかったから,コンテナが「展示」されたとはいえない。
むしろ,被告が証拠として挙げるブログの写真(甲25,29,32)
は,本件使用商標1及び2が需要者(荷物を預けた者)の目に触れない
か,又は目に触れたとしても一時的なものにすぎないことを示すもので
あるといえる。
したがって,本件使用行為1ないし3は,いずれも「展示」に該当せ
ず,同項5号の「使用」には該当しない。
また,被告は,本件使用行為1ないし3の前後においてされた被告の
「コンテナを上屋に並べて貨物代理店による利用を待つ行為」は,同号
の「展示」に該当する旨主張するが,上記行為がされたことを裏付ける
客観的な証拠は存せず,また,本件使用行為1ないし3には含まれない
行為を問題とする点で時機に後れた主張であって,失当である。
仮に,同項5号の「展示」が,被告の主張するように「需要者の目に
触れること」を意味するとしても,被告が証拠として挙げるブログの写
真(甲25,29,32)は,「JAS」の付されたコンテナが需要者
の目に触れたとの事実を示すものではない。すなわち,上記各写真には,
人目につかず,空港の展望台等までわざわざ行かなければ目にすること
のできない風景が納められているにすぎず,需要者において,展望台等
まで行って,コンテナを見るということは想定しがたいし,展望台等ま
で行ったところで,「JAS」の付されたコンテナの数はかなり少ない
と考えられるから,これを見ることのできる機会はほとんどないといえ
る。
したがって,需要者は,見ようと思っても「JAS」の付されたコン
テナを見ることはできなかったから,本件使用行為1ないし3は,同項
5号の「展示」には該当しない。
小括
以上のとおり,本件使用行為1ないし3は,いずれもその事実が認められ
ないか,又は商標法2条3項3号ないし5号の「使用」には該当しないから,
被告が要証期間内に日本国内において,本件商標を本件指定役務のいずれか
に使用したことを証明したとはいえない。
2本件商標が被告の業務に係る役務について使用されていないこと
商標は,「業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用
をするもの」(商標法2条1項2号)であるから,同法50条2項により商標
権者が立証責任を負うべき登録商標の使用は,自己の業務に関するものでなけ
ればならないが,被告は,以下のとおり,自己の業務に係る「航空機による輸
送」の役務について本件商標を使用したとはいえない。
業として「航空機による輸送」の役務を提供するためには,国土交通大臣
から航空運送事業の許可を受けなければならないが(航空法100条1項),
要証期間における国土交通省の航空輸送サービスに係る情報公開(甲39)
によれば,許可を受けた航空運送事業者の中に,「JAS」なる航空運送事
業者は存在しない。
したがって,そもそも,要証期間内に「JAS」との名称で「航空機によ
る輸送」の業務を提供する者は存在しなかった。
「JAS」が表象する日本エアシステムと被告の前身である日本航空株式
会社は,平成14年10月,共同持株会社である株式会社日本航空システム
を設立し,日本エアシステムはその子会社となった。そして,平成16年4
月,日本航空株式会社と日本エアシステムは,「JAL・日本航空」の統一
ブランドの下に完全統合され,その結果,「JAS」の名称による「航空機
による輸送」の業務は完全に終了し,日本エアシステムは株式会社日本航空
ジャパンに商号変更された。さらに,平成18年10月,株式会社日本航空
インターナショナルによる株式会社日本航空ジャパンの吸収合併により,日
本エアシステムは完全に消滅した。
以上の経緯に照らせば,要証期間の前に,「JAS」が表象する日本エア
システムは「JAS」ブランドとともに既に完全に消滅していたのであって,
要証期間内に,本件商標が「航空機による輸送」等の業務に関して使用され
るということはおよそ考えられない。
被告自身,「JAL・日本航空」ブランドへの統一のために,「JAS」
ブランドを消滅させ,これを自己の業務に関して使用しないことを公言して
おり(甲41,45),被告の取引者,需要者も,被告が自己の業務に係る
役務を提供するにあたり,出所識別表示として「JAS」との表示を使用す
ることはないものと認識していたのであって,もはや本件商標は被告の業務
を表象するものではなく,本件商標は被告の役務との関連を示すものでもな
い。
3本件商標が商標的に使用されていないことについて
商標法50条2項の「登録商標の使用」は,商品・サービスとの具体的関係
において,他者から自己を識別させる機能を果たす態様において用いられるこ
と,すなわち,商標的に使用されることを要する。
したがって,被告が,要証期間内に日本国内において本件使用商標1又は2
を表示したコンテナをその業務に用いていたとしても,かつて日本エアシステ
ムが活動していたときに自己を表示するために「JAS」と表示したコンテナ
を,被告が引き継いでそのまま流用しているというにすぎず,日本エアシステ
ムという会社が存在したことの,いわば歴史的な名残にすぎないから,「JA
S」との表示が,被告の提供する「航空機による輸送」に係る役務について,
被告を他者から識別させる機能を果たす態様において用いられていた,すなわ
ち,商標的に用いられていたとはいえない。
インターネット上のブログに掲載された各写真(甲25,29,32)がコ
ンテナを航空機の機外に搬出又は牽引する光景を撮影したものであったとして
も,かかる作業が被告の従業員により被告の運搬車及びベルト車を使用して行
われていたことを示すにすぎず,被告が「JAL」商標を使用して役務を提供
していたことを示すのみであり,「JAS」商標を使用していたことを示すも
のではない。
被告は,取引者,需要者が直接目にする取引書類などには「JAS」との商
標を使用しないこととして,「JAL」ブランドへの統一を図っていることか
らも,「JAS」との表示は,あまり一般人の目に触れないところに名残とし
て残っているにすぎないものであることが明らかである。
そもそも登録商標の不使用取消審判請求の趣旨は,長期間使用されていない
商標は,権利として特定人に独占させておく理由が存在しないだけでなく,か
えって他人の取引を阻害する場合もあるので,その使用を欲する第三者のため
にこれを開放するという点にある。本件審決の判断は,被告が,「JAS」ブ
ランドを消滅させてもはや自己の業務に関してこれを使用しない意思を公言し
ているにもかかわらず,日本エアシステムから引き継いだコンテナを一つでも
「JAS」との表示を変更することなく使用してさえいれば,本件商標の不使
用取消は半永久的に認められないとするに等しいものであり,上記の制度趣旨
に照らしても不合理である。
また,被告がその提供する全サービスを「JAL」ブランドに統一し,本件
商標についてはもはや業務上の信用の維持を図る必要がなくなったといえるの
に対し,原告は「JAS」を含む社名で,広く世界で航空輸送を含む事業活動
を行っており,日本においても,その社名の一部である「JAS」の商標を登
録した上で事業活動を行うにつき正当な利益を有していること,日本エアシス
テムが消滅したにもかかわらず本件商標が残存することは,取引者,需要者に
混乱を生じさせることになり,公益上も問題があること等の観点からしても,
原告の不利益の下で,被告に本件商標についての排他的独占権を与えることが
適切な事案ではない。
4まとめ
被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を
本件指定役務のいずれかに使用したことを証明していないから,この証明があ
ったとする本件審決の判断は誤りであり,本件審決は取り消されるべきもので
ある。
〔被告の主張〕
1被告による本件商標の使用
使用行為
被告は,要証期間中,本件指定役務のうち「航空機による輸送」に係る役
務を提供するについて,以下のとおり,本件商標を使用した。
ア被告は,平成23年6月16日,羽田空港において,「JL0519」
の航空機に,荷物の入ったULD番号「AKN4408JD」のコンテナ
を積み込み,同航空機により新千歳空港へと輸送し,新千歳空港に到着し
た同航空機から,荷物の入った同コンテナを搬出した(以下「本件使用行
為1」という。甲32の1頁の写真,乙1)。
上記コンテナには,その外側側面に,上部に図形,下部に図案化された
「JAS」の欧文字を組み合わせた商標(以下「本件使用商標1」という。)
が表示されていた。
イ被告は,平成22年10月19日,羽田空港において,「JL0913」
の航空機に,荷物の入ったULD番号「AKN4525JD」のコンテナ
を積み込み,同航空機により那覇空港へと輸送し,那覇空港に到着した同
航空機から,荷物の入った同コンテナを搬出した(以下「本件使用行為2」
という。甲29の3頁上段の写真,乙1)。
上記コンテナには,その外側側面に本件使用商標1が表示されていた。
ウ被告は,平成21年5月29日,那覇空港において,「JL3252」
の航空機に,荷物の入ったULD番号「AKN5500JD」のコンテナ
を積み込み,同航空機により中部国際空港(通称「セントレア空港」)へ
と輸送し,中部国際空港に到着した同航空機から,荷物の入った同コンテ
ナを搬出した(以下「本件使用行為3」という。甲25の5頁の写真。乙
1)。
上記コンテナには,その外側側面に図形とその横に図案化された「JA
S」の欧文字とを組み合わせた商標(以下「本件使用商標2」という。)
が表示されていた。
商標法2条3項の「使用」該当性
本件使用行為1ないし3は,以下のとおり,商標法2条3項の「使用」に
該当する。
ア3号該当性
「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」に標章が
付されていれば,商標法2条3項3号の「使用」に該当する。
同号の「その提供を受ける者の利用に供する物」とは,役務の提供者が
需要者の利用に供する物であればよく,実際に需要者が利用する物に限ら
れないし,物に付された商標が需要者の目に触れる態様で利用される場合
に限られない。
本件使用行為1ないし3において,コンテナは,「航空機による輸送」
(これに含まれる「航空機による貨物の輸送」)という役務の提供に当た
り,その提供を受ける者である荷物を預けた者(乗客及び貨物代理店)の
利用に供する物であるから,同号の「その提供を受ける者の利用に供する
物」に該当する。
そして,本件使用商標1及び2は,本件商標と社会通念上同一と認めら
れるもの(商標法50条1項括弧書き)であり,本件使用商標1又は2を
荷物の入ったコンテナに表示しているから,本件使用行為1ないし3は商
標法2条3項3号の「使用」に該当する。
なお,仮に,原告が主張するように「その提供を受ける者の利用に供す
る物」を「需要者が利用する物」を意味するものと解したとしても,貨物
代理店が被告からコンテナの貸出しを受け,自らコンテナに荷物を詰め込
む場合には,貨物代理店は「航空機による輸送」という役務の提供を受け
るに当たり,自らコンテナに荷物を詰め込んで,コンテナを利用している
から,コンテナは,同号の「その提供を受ける者の利用に供する物」に該
当する。
イ4号該当性
本件使用行為1ないし3において,被告は,本件商標と社会通念上同一
と認められる本件使用商標1又は2を表示したコンテナを用いて「航空機
による輸送」の役務を提供しているから,本件使用行為1ないし3は商標
法2条3項4号の「使用」に該当する。
ウ5号該当性
商標法2条3項5号の「展示」とは「需要者の目に触れること」を意
味すると解すべきである。
本件使用行為1ないし3において,本件使用商標1又は2の付された
コンテナは,空港の上屋等から航空機へと運搬され,航空機に積み込ま
れる作業の過程,あるいはその逆の作業の過程において,需要者(乗客
又は貨物代理店)の目に触れる状態にある。
したがって,本件使用行為1ないし3は,同号の「展示」に該当する。
仮に,同号の「展示」を原告が主張するように「役務の提供の用に供
する物を店頭又は店内等に並べていわゆる客待ちにある状態」と解した
としても,本件使用行為1ないし3は,同号の「展示」に該当する。
すなわち,本件使用行為1ないし3は,本件使用商標1又は2の付さ
れたコンテナを,空港の上屋等から航空機へと運搬し,航空機に積み込
む作業の過程,あるいはその逆の作業の過程において,需要者(乗客又
は貨物代理店)の目に触れる状態にするものである。被告は,本件使用
商標1又は2を付したコンテナを需要者に見せることで,需要者に対し
て役務を提供する新たな機会を待っているといえる。したがって,本件
使用行為1ないし3は,「役務の提供の用に供する物を店頭又は店内等
に並べていわゆる客待ちにある状態」に該当し,同号の「展示」に該当
する。
また,被告は,本件使用行為1ないし3の前後において,本件商標と
社会通念上同一と認められる本件使用商標1又は2の付されたコンテナ
を上屋に並べて,需要者たる貨物代理店に利用されるのを待っていた。
貨物代理店が荷物を上屋に持ち込めば,かかる荷物をコンテナに詰め込
み,「航空機による貨物の輸送」という役務を提供できる状態にあった
(乙17参照)。本件使用行為1ないし3の前後においてされた被告の
「コンテナを上屋に並べて貨物代理店による利用を待つ行為」は,「役
務の提供の用に供する物を店頭又は店内等に並べていわゆる客待ちにあ
る状態」に該当し,同号の「展示」に該当する。
小括
以上のとおり,本件使用行為1ないし3の事実が認められ,本件使用行為
1ないし3は商標法2条3項3号ないし5号の「使用」に該当する。
2原告の主張について
本件商標が被告の業務に係る役務について使用されていないとの主張につ
いて
原告は,商標権者が立証責任を負うべき登録商標の使用は自己の業務に関
するものでなければならないが,国土交通大臣により「JAS」の名におい
て航空運送事業を行うことを許可された事業者は存在せず,また,要証期間
前に「JAS」が表象する日本エアシステムは消滅していたから,要証期間
内に本件商標が「航空機による輸送」等の業務に関して使用されたとはいえ
ない旨主張する。
しかしながら,商標の表示と実際の業務の遂行主体とを合致させなければ
ならない必要性はなく,商標法においてもこのような制限はないから,本件
商標を用いた「航空機による輸送」の業務が「JAS」と称する航空運送事
業者により行われなければならないかのような原告の上記主張は,その前提
に誤りがある。
被告と日本エアシステムとの企業統合は,当時,国際線に強い営業力を有
していた被告と,国内線に強い営業力を有していた日本エアシステムとが企
業統合することで,両社のシナジー効果を最大限に発揮し,国際事業と国内
事業とのバランスのとれた世界トップクラスの航空輸送企業グループとして
徹底的な強化を図ることを企図して行われたものである。上記の企業統合の
目的からも明らかなとおり,日本エアシステムが企業統合により消滅した後
も,同社が築き上げてきた業務上の信用(グッドウィル)は,失われること
なく被告に承継されている。被告の内部においても,本件商標及びこれと社
会通念上同一の商標は「重要商標」として管理されており,被告は,本件商
標の承継者として,本件商標によって表象される日本エアシステムの信用を
保持する意思を有している。被告の顧客ないし利用者の側においても,日本
エアシステムと被告が経営統合し,日本エアシステムが消滅したことを知り
ながら,日本エアシステムを表象する本件使用商標1及び2を被告が自己の
業務に係る役務に供する物に使用していることを認識しており(甲30等),
このことは,本件商標が現在においても被告の役務の提供の用に供する物に
使用されており,しかも,被告以外の他者との自他識別機能(「JASを引
き継いでいるJAL」を認識させる機能)を果たしていることの証左でもあ
る。
なお,原告は,甲第41号証を挙げ,被告自身も「JAL・日本航空」ブ
ランドへの統一のために,「JAS」ブランドを消滅させ,これを自己の業
務に関して使用しないことを公言している旨主張する。しかし,甲第41号
証は,単なる中間決算に係る書類にすぎず,「JAS」ブランドを消滅させ,
被告の業務に使用しないことを公言するものではないし,被告において,こ
のようなことを公言したことは一度もない。
以上のとおり,原告の上記主張は失当であり,被告が自己の「航空機によ
る輸送」の業務に関して本件商標を使用していることは明らかである。
本件商標が商標的に使用されていないとの主張について
原告は,商標法50条2項の「登録商標の使用」は,商品・サービスとの
具体的関係において,他者から自己を識別させる機能を果たす態様において
用いられることを要するところ,被告は,本件使用商標1又は2の表示のあ
る貨物空輸用コンテナを日本エアシステムから引き継いでそのまま流用して
いるにすぎず,「JAS」との表示が,本件指定役務について被告を他者か
ら識別させる機能を果たす態様において用いられていたとはいえない旨主張
する。
しかしながら,被告は,本件使用商標1及び2を自己の役務の提供の用に
供する物に表示して使用しているのであり,現実に,本件使用商標1及び2
は,他社との関係で自他識別機能を有し,顧客ないし利用者からもそのよう
に認識されている(甲30等)。
また,被告は,数多くの物品及びコンテナについて本件使用商標1又は2
を表示しているのであって,本件商標を取り消さないことが,商標の不使用
取消審判制度が設けられた趣旨に反するなどという批判は当たらない。
以上のとおり,原告の上記主張は失当であり,被告は自他識別機能を果た
す態様で本件商標を使用している。
3まとめ
以上のとおり,本件商標の商標権者である被告が,本件審判の請求の登録前
3年以内に日本国内において,本件指定役務のうち「航空機による輸送」に係
る役務の提供について本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標)
を使用した事実が認められるから,本件審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1証拠(甲1,2,21,25,29,32,40ないし42,45,乙1,
2,8ないし10,12)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実
が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
被告と日本エアシステムの統合の経緯等について
被告の前身である日本航空株式会社と日本エアシステムは,経営統合に向
けて,平成14年10月,共同持株会社である株式会社日本航空システムを
設立し,日本エアシステムは同社の子会社とされた。平成16年4月,日本
エアシステムは株式会社日本航空ジャパンに,日本航空株式会社は株式会社
日本航空インターナショナルにそれぞれ商号変更された。平成18年10月,
株式会社日本航空ジャパンは,株式会社日本航空インターナショナルに吸収
合併され,平成23年4月1日,株式会社日本航空インターナショナルは,
被告の現商号である日本航空株式会社に商号変更された。
本件商標の出願後の経緯等について
ア本件商標は,日本エアシステムが平成4年9月30日出願し,平成7年
11月30日設定登録されたものであるが,上記の商号変更や合併に伴
い,平成17年8月10日登録名義人の表示が株式会社日本航空ジャパン
に変更され,平成18年12月26日株式会社日本航空インターナショナ
ルに一般承継による本件商標登録の移転登録がされ,平成23年8月31
日登録名義人の表示が日本航空株式会社に変更された。
イ日本航空株式会社と日本エアシステムとの経営統合に当たっては,経営
統合により誕生する新たな企業グループの名称は,「日本航空グループ」
(英文表示「JapanAirlinesGroup」)とし,グループ統一ブランドとし
て,「日本航空」,「JapanAirlines」,「ジャル」,「JAL」を用い
ることとされ,同旨の内容が平成14年1月29日プレスリリースされた。
その後,平成16年1月7日には,JALグループは,事業会社再編に
より完全統合する平成16年4月以降の営業・サービスについて,予約発
券・空港システムの統合を実施し,全ての商品・サービスをJALブラン
ドに統一することにより,各種サービスを更に深化させるとし,従来JA
L便名・JAS便名で運航していた便を,全てJAL便名に統一すること,
全ての国内空港で,貨物及び郵便取扱いサービスの統一化を図り,貨物及
び郵便受付,引渡し窓口を一元化することなどがプレスリリースされた。
ウ被告は,平成18年10月の株式会社日本航空ジャパンの合併後である
平成20年4月1日実施に係る「重要商標の使用に関する規程」(平成2
4年2月24日一部改定)において,「JAL6本線」,「JAL長方形」,
「日本航空」,「日航」,「JapanAirlines」,「鶴丸」,「JALアー
ク・オブ・ザ・サン」とともに,「JAS」,「レインボーロゴ」(青色,
赤色,橙色及び黄色に彩色された帯で形成した平行四辺形と,その右側に
配置された図案化された紺色の「JAS」との欧文字から構成される標章
等),「日本エアシステム」を重要商標と位置付け,このような重要商標
は,JALグループの長年の信用と名声の蓄積によって極めて高い評価を
受けるに至っている重要な無体財産であるので,その価値を維持し,かつ,
効率的に運用するものとする旨規定している。
「JAS」との表示のあるコンテナの使用について
ア被告は,要証期間内である平成21年5月29日,那覇空港において,
その運航する航空機(那覇空港発中部国際空港着のJL3252便)に,
荷物の入った貨物空輸用コンテナ(ULD番号:AKN5500JD)を
積み込み,同航空機により中部国際空港へと輸送し,同日,中部国際空港
に到着した同航空機から,同コンテナを搬出した(本件使用行為3)。
中部国際空港における搬出作業は,背中側にJAL標章を表示した作業
服を着用した2名の作業員により,JAL標章が表示された機材を用いて
行われた。機体にJAL標章が表示された航空機内から機体外に搬出され
たコンテナの外側側面上部中央には,白塗り横長方形内に,青色,赤色,
橙色及び黄色に彩色された帯で形成した平行四辺形と,その右側に図案化
された「JAS」との欧文字を横一列に配して構成される標章(本件使用
商標2)が表示されており,他方,同側面には,上記標章のほかには「J
AL」商標などは付されていなかった。
中部国際空港における上記コンテナの搬出作業を写した写真は,作成者
不明のブログ(甲25)に掲載された。
(以上につき,甲25,乙1,10,12)
イ被告は,要証期間内である平成22年10月19日,羽田空港において,
その運航する航空機(羽田空港発那覇空港着のJL0913便)に,荷物
の入った貨物空輸用コンテナ(ULD番号:AKN4525JD)を積み
込み,同航空機により那覇空港へと輸送し,同日,那覇空港に到着した同
航空機から,同コンテナを搬出した(本件使用行為2)。
羽田空港における積込作業の過程で,同コンテナは,背中側にJAL標
章を表示した作業服を着用した作業員の運転する車両により牽引された。
牽引される同コンテナの外側側面上部中央には,青色,赤色,橙色及び黄
色に彩色された帯で形成した長方形と,その下側に横一列に配置された図
案化された「JAS」との欧文字から構成される標章(本件使用商標1)
が表示されていた。同側面には,本件使用商標1の下側に「日本エアシス
テム」との表示が,本件使用商標1の上側に「JALCARGO」との
表示があったものの,「JALCARGO」との表示は,本件使用商標
1や「日本エアシステム」との表示の大きさに比べると相当に小さいもの
であった。
羽田空港における上記コンテナの牽引作業を写した写真は,作成者不明
のブログ(甲29)に掲載された。
(以上につき,甲29,乙1,10,12)
ウ被告は,要証期間内である平成23年6月16日,羽田空港において,
その運航する航空機(羽田空港発新千歳空港着のJL0519便)に,荷
物の入った貨物空輸用コンテナ(ULD番号:AKN4408JD)を積
み込み,同航空機により新千歳空港へと輸送し,同日,新千歳空港に到着
した同航空機から,同コンテナを搬出した(本件使用行為1)。
新千歳空港における搬出作業の過程で,同コンテナは,車両により牽引
された。牽引される同コンテナの外側側面上部中央には,青色,赤色,橙
色及び黄色に彩色された帯で形成した長方形と,その下側に横一列に配置
された図案化された「JAS」との欧文字から構成される標章(本件使用
商標1)が表示されていた。同側面には,本件使用商標1の下側に「日本
エアシステム」との表示が,本件使用商標1の上側に「JALCARG
O」との表示があったものの,「JALCARGO」との表示は,本件
使用商標1や「日本エアシステム」との表示の大きさに比べると相当に小
さいものであった。
新千歳空港における上記コンテナの牽引作業を写した写真は,作成者不
明のブログ(甲32)に掲載された。
(以上につき,甲32,乙1,10,12)
原告の主張について
ア原告は,インターネット上のブログに掲載された写真(甲25,29,
32)は,単に,空港の管理区域周辺に「JAS」と付された筐体が存在
していたことを示すのみであって,上記筐体が貨物空輸用コンテナであっ
たとしても,上記各写真がコンテナを航空機の機外に搬出又は牽引する光
景を撮影したものであるかどうかは証拠上明らかではなく,上記各証拠の
記載内容等の真実性について検証することはできないから,上記各写真の
撮影日が本件審判の請求の登録前3年以内であることは証拠上不明である
などとして,被告が業として本件商標を要証期間内に本件指定役務に使用
していたことを証明するものではない旨主張する。
しかしながら,被告は業として航空運送事業を行うものであるところ(甲
20,21,39,43,44等),被告のコンテナ使用履歴(乙1)や
掲載写真(甲25,29,32)に写されたコンテナは,いずれも,被告
が業として行う「航空機による輸送」の役務の提供に使用していた貨物空
輸用コンテナであり,上記ブログ掲載写真は,これらの貨物空輸用コンテ
ナが,被告の運航する航空機による輸送に実際に使用されている場面を写
したものであると認められる。特に,甲第25号証のブログに掲載された
写真には,JAL標章を表示した作業服を着用した作業員により本件使用
商標2の付されたコンテナが航空機内から機体外へ搬出されている状況が,
甲第29号証のブログに掲載された写真には,同じくJAL標章を表示し
た作業服を着用した作業員が運転する車両に本件使用商標1の付されたコ
ンテナが牽引されている状況がそれぞれ示されており,これらの写真は,
被告が,業として,「航空機による輸送」に係る役務を提供する際に,本
件使用商標1又は2が付された貨物空輸用コンテナを使用していたことを
より明確に示すものであるといえる。
そして,甲第25号証のブログには,中部国際空港における上記写真を
撮影したのが平成21年5月29日である旨記載され,甲第29号証のブ
ログには,羽田空港における上記写真を撮影したのが平成22年10月1
9日であると記載され,甲第32号証のブログの記載内容からは,新千歳
空港における上記写真を撮影したのは平成23年6月16日と推認される
ところ,これらの撮影日は,いずれも各写真に写された貨物空輸用コンテ
ナに係る被告の使用履歴(乙1)と符合しているから,上記各ブログにお
けるその撮影日の記載の信用性は高いというべきである。原告は,ブログ
は事後的にその内容を修正することが容易であるとして,ブログに記載さ
れた内容やブログに掲載された写真(甲25,29,32)の信用性を問
題視するものの,抽象的に事後的な修正の可能性を指摘するのみであり,
かかる指摘のみでは,
いわざるを得ない。
イ原告は,コンテナの使用履歴に係るデータ(乙1)は,訴訟当事者であ
る被告が作成したものであって,一般論として,偽造,変造のおそれがあ
り,客観性の担保されないものであるから,信用性は低い旨主張する。
しかしながら,コンテナの使用履歴に係るデータ(乙1)は,被告にお
ける日々の業務遂行過程において,一定の事由が生じる度に入力,記録さ
用に係るデータ部分については,他の証拠(甲25,29,32)の内容
とも整合していることに照らせば,上記データ(乙1)の証拠としての信
用性が低いとはいえない。
ウ原告は,被告が本件指定役務について本件商標を使用していたのであれ
ば,当該役務に関し,本件商標が付された領収書,請求書,カタログ,パ
ンフレット,その他の資料を証拠として提出すれば足りるにもかかわらず,
被告がこれらの証拠を提出できないことは,被告が自己の業務に係る役務
について本件商標を使用していた事実がないことを示すものである旨主張
する。
しかしながら,商標の不使用取消審判及びその審決の取消訴訟において,
商標権者がその登録商標を使用していることの証明に用いる証拠に特段の
制限はなく,原告が指摘するような取引書類が提出されなければ,被告が
本件指定役務について本件商標を使用したことの証明をなし得ないという
ものではない。原告が指摘するような取引書類に商標を付して展示し,若
しくは頒布する行為は,商標法2条3項8号に該当する行為であるところ,
もとより,同法50条1項の登録商標の使用は,同法2条3項8号に該当
する行為に限られるものではないから,仮に,被告が,要証期間内にこれ
らの取引書類に本件商標を付して展示し,又は,頒布した事実がなかった
としても,このことから被告による本件商標の使用が当然に否定されるわ
けではない。

られ,原告が指摘する点は,いずれも同認定を左右するに足りない。
2被告による使用行為の商標法2条3項該当性について
本件使用行為1ないし3におい
て使用された貨物空輸用コンテナには,その外側側面に本件使用商標1又は
2が表示されていた。
いしウ認定のとおり,図案化され
た「JAS」との欧文字を横一列に書し,これに青色,赤色,橙色及び黄色
に彩色された帯で形成した長方形又は平行四辺形の図形を付加したものであ
って,その文字部分には,「JAS」との欧文字を横一列に書してなる本件
商標の識別性が明確に維持されているといえる。
したがって,本件使用商標1及び2は,本件商標と社会通念上同一の商標
であると認めるのが相当である。
3号及び4号該当性について
被告は,業として航空運送事業を行うものであるところ,前記
しウの認定事実によれば,被告が要証期間内に,その運航する航空機による
荷物の輸送に,本件使用商標1又は2の表示された貨物空輸用コンテナを使
用したことが認められる。
貨物空輸用コンテナは,被告が「航空機による輸送」の役務を提供するに
当たり,その役務の提供を受ける者である航空機の乗客や貨物代理店から預
かった荷物を入れるために利用するものであるから,被告が役務を提供する
に当たり「その提供を受ける者の利用に供する物」に該当するものと認めら
れる。
そして,本件使用行為1ないし3において使用された貨物空輸用コンテナ
には本件使用商標1又は2が付されており,被告は,かかる貨物空輸用コン
テナを用いて「航空機による輸送」の役務を提供したから,本件使用行為1
ないし3は,商標法2条3項3号及び4号の「使用」に該当する。
5号該当性について
被告は,業として航空運送事業を行うものであるところ,前記
しウの認定事実によれば,被告が要証期間内に,その運航する航空機による
荷物の輸送に,本件使用商標1又は2の表示された貨物空輸用コンテナを使
用したこと,空港におけるコンテナの機体への積み込み又は機体からの搬出
作業の過程で,上記コンテナは,「航空機による輸送」の役務の取引者・需
要者である航空機の乗客や貨物代理店の従業者により,本件使用商標1又は
2の表示を含め視認することが可能な状態に置かれていたことが認められる。
貨物空輸用コンテナは,本件指定役務のうちの「航空機による輸送」の「役
務の提供の用に供する物」に該当する。
そして,被告が「航空機による輸送」の役務の提供に使用する貨物空輸用
コンテナは,空港内において,車両に牽引されて移動し,若しくは機体に搬
入又は機体から搬出される過程で,同役務の取引者・需要者である航空機の
乗客や貨物代理店の従業者により,本件使用商標1又は2の表示を含め視認
することが可能な状態に置かれていたから,被告は,貨物空輸用コンテナに
本件使用商標1又は2を表示したものを,「航空機による輸送」の「役務の
提供のために展示」したものと認められる。
したがって,本件使用行為1ないし3は,商標法2条3項5号の「使用」
に該当する。
以上によれば,本件商標の商標権者である被告は,要証期間内に日本国内
において,本件指定役務のうち「航空機による輸送」について本件商標を使
用したものと認められる。
3原告の主張について
本件使用行為1ないし3は商標法2条3項の「使用」に該当しない旨の主
張について
ア原告は,商標法2条3項3号及び4号にいう「その提供を受ける者の利
用に供する物」とは,「需要者が利用する物」のことを意味するものと解
すべきであるが,本件使用行為1ないし3で使用される貨物空輸用コンテ
ナは「需要者が利用する物」ではないから,同項3号及び4号の「その提
供を受ける者の利用に供する物」には該当しない旨主張する。
しかしながら,同項3号及び4号が,役務の提供に当たり「その提供を
受ける者の利用に供する物」と規定し,「その提供を受ける者が利用する
物」とは規定していないことに照らせば,標章が付される対象物は,役務
を提供する者が,その役務を提供するに当たり,その役務の提供を受ける
者(需要者)の利用に供する物であればよく,需要者が直接に利用する物
に限られないというべきである。
そもそも,3号は「標章を付する行為」をすれば,実際に役務の提供に
当たって用いられるか否かに関わらず,直ちに商標の「使用」に該当する
とするものであるから,標章を付する物が需要者が直接に利用する物に限
られるとする必然性はない。
また,同項5号は,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に
供する物」を含むが,これに限られない「役務の提供の用に供する物」に
ついて規定するものであって,かかる規定が存するからといって,同項3
号及び4号において,標章を付する物は需要者が直接に利用する物に限ら
れるとする必然性もない。
本件使用行為1ないし3において,貨物空輸用コンテナは,被告が「航
空機による輸送」の役務を提供するに当たり「その提供を受ける者の利用
記載のとおり
である。
よって,原告の上記主張は理由がない。
イ原告は,商標法2条3項5号の「展示」とは,役務の提供の用に供する
物を「店頭又は店内等に並べていわゆる客待ちにある状態」を意味するが,
本件使用行為1ないし3において,本件使用商標1又は2の付されたコン
テナは,需要者(荷物を預けた者)の目に触れないか,又は目に触れたと
しても一時的なものにすぎず,「店頭や店内等に並べていわゆる客待ちに
ある状態」にはないから,コンテナが「展示」されたとはいえない旨主張
する。
しかしながら,商標法2条3項5号の「役務の提供のために展示する行
為」とは,役務の提供のために一般に示す行為を意味するものと解され,
原告が主張するような「店頭又は店内等に並べていわゆる客待ちにある状
態」のみに限られないというべきである。
そして,本件使用行為1ないし3において,被告が「航空機による輸送」
の役務の提供に使用する貨物空輸用コンテナは,空港内で,車両に牽引さ
れて移動し,若しくは機体に搬入又は機体から搬出される過程で,同役務
の取引者・需要者である航空機の乗客や貨物代理店の従業者により,本件
使用商標1又は2の表示を含め視認することが可能な状態に置かれていた
から,被告は,貨物空輸用コンテナに本件使用商標1又は2を表示したも
のを,「航空機による輸送」の「役務の提供のために展示」したものと認
記載のとおりである。
よって,原告の上記主張は理由がない。
本件商標は被告の業務に係る役務について使用されていない旨の主張につ
いて
ア原告は,国土交通大臣から「航空機による輸送」の役務の提供について
許可を受けた航空運送事業者の中に「JAS」なる者は存在しないから,
「JAS」との名称で「航空機による輸送」の業務を提供する者も存在せ
ず,被告の業務に係る役務について本件商標が使用されたとはいえない旨
主張する。
しかしながら,航空運送事業者が「航空機による輸送」の業務を行うに
当たり,自社の商号と符合する商標しか使用することができないというも
のではないから,被告が事業主体として航空運送事業を行うにつき「JA
S」との文字から構成される商標を使用することも可能であり,許可を受
けた航空運送事業者の中に「JAS」との名称の事業者が存在しないから
といって,被告がその業務に係る役務について本件商標を使用したことが
否定されるべき理由はない。
イ原告は,被告と日本エアシステムの統合の経緯に照らせば,要証期間よ
り前に「JAS」が表象する日本エアシステムは「JAS」ブランドとと
もに完全に消滅していたから,要証期間内に本件商標が「航空機による輸
送」の業務に関して使用されることはない,被告は「JAL・日本航空」
ブランドへの統一のために,「JAS」ブランドを消滅させ,これを自己
の業務に関して使用しないことを公言していたから,本件商標は被告の業
務を表象するものではない旨主張する。
しかしながら,日本エアシステムが被告に吸収合併されて,法人として
消滅したからといって,本件商標に蓄積された業務上の信用(グッドウィ
ル)が消滅するというものではなく,日本エアシステムから本件商標の商
標権を承継した被告が,その業務に関し本件商標を使用することは何ら妨
げられない。
また,原告は,甲第41号証や甲第45号証を挙げて,被告が「JAS」
ブランドを消滅させ,これを自己の業務に関して使用しないことを公言し
ていたなどとするものの,これらの証拠中には,被告が「JAS」ブラン
ドを消滅させ,自己の業務に使用しないことに言及する部分は見当たらな
い。むしろ,被告は,日本航空株式会社と日本エアシステムとの経営統合
に当たっては,経営統合により誕生する新たな企業グループの名称を「日
本航空グループ」とし,グループ統一ブランドとして「日本航空」,「J
AL」を用いること,統合後は全ての商品・サービスをJALブランドに
統一することなどを表明する一方で,要証期間当時,「JAS」,「レイ
ンボーロゴ」,「日本エアシステム」も被告の重要商標であると位置付け,
その価値を維持し,かつ,効率的に運用するとの方針を取っていたことは,
上記認定のとおりである。
そして,本件商標の商標権者である被告は,要証期間内に本件商標を使
用したものと認められることは,前記2記載のとおりであり,これに反す
る原告の上記主張は理由がない。
本件商標が商標的に使用されていない旨の主張について
ア原告は,被告が本件使用商標1又は2を付した貨物空輸用コンテナをそ
の業務に用いていたとしても,被告が「JAL」商標を使用して役務を提
供していたことを示すのみであり,被告が「JAS」商標を使用していた
ことを示すものではないのであって,上記コンテナに付された「JAS」
との表示は,かつて日本エアシステムという会社が存在したことの歴史的
な名残にすぎず,被告の提供する「航空機による輸送」に係る役務につい
て,被告を他者から識別させる機能を果たす態様において用いられたとは
いえない旨主張する。
しかしながら,本件使用行為1ないし3が,「航空機による輸送」の役
務の提供について,商標法2条3項3号ないし5号の「使用」に該当する
ことは,前記2で述べたとおりであり,特定の役務の提供について,一つ
の商標しか用いることができないというわけではないから,被告が「航空
機による輸送」の役務の提供について,「JAL」商標を用いるのみなら
ず,本件商標を併用することもできるのであって,被告が「JAL」商標
を使用していたからといって,このことにより,被告による本件商標の使
用が否定されるわけではない。
そして,本件商標を構成する文字が吸収合併により消滅する会社に係る
商号である日本エアシステムとの名称に由来するものであるからといって,
本件商標が,日本エアシステムの消滅に伴って,当然にその商標としての
機能を失うものではない。
また,被告が,要証期間当時,「JAS」,「レインボーロゴ」,「日
本エアシステム」も被告の重要商標であると位置付け,その価値を維持し,
かつ,効率的に運用するとの方針を取っていたことはのと
おりであり,被告が本件商標を商標として使用する意思を有していなかっ
たともいえない。
さらに,前記認定の本件使用商標1及び2の表示態様に
照らせば,本件使用商標1及び2は,貨物空輸用コンテナを用いて役務を
提供する者が被告(日本エアシステムの承継人たる被告)であることを示
す態様において,すなわち,被告の役務を第三者の提供する役務から識別
し,その出所を表示する機能を果たし得る態様において用いられていたと
いうべきである。
よって,原告の上記主張は理由がない。
イ原告は,本件審決の判断は,被告において「JAS」ブランドを消滅さ
せて自己の業務に関してこれを使用しない意思を公言しているにもかかわ
らず,被告が日本エアシステムから引き継いだコンテナについて一つでも
「JAS」との表示を変更することなく使用していれば,本件商標の不使
用取消が半永久的に認められないとするに等しく,不使用取消審判制度の
趣旨に照らして不合理である旨主張する。
しかしながら,被告が「JAS」ブランドを消滅させ,これを自己の業
務に関して使用しないことを公言していたとの事実を認めるに足りる証拠
はなく,むしろ,被告は,要証期間当時,「JAS」や「レインボーロゴ」
等も被告の重要商標であると位置付け,効率的に運用するとの方針を取っ
ていたものと認められること,本件商標の商標権者である被告が,要証期
間内に本件商標を本件指定役務のうち「航空機による輸送」について使用
したものと認められることは既に述べたとおりである。
不使用取消審判制度は,一定期間登録商標の使用をしない場合には保護
すべき信用が発生しないか,又は発生した信用も消滅してその保護の対象
がなくなるものと解されることに基礎を置く制度であるが,本件商標の商
標権者である被告が,要証期間内に本件商標を本件指定役務のうち「航空
機による輸送」について使用している以上,本件商標について保護すべき
信用が発生していないとも,又は発生した信用が消滅したともいえない。
よって,原告の上記主張は理由がない。
ウ原告は,被告において,本件商標について業務上の信用の維持を図る必
要がなくなったのに対し,原告においては,「JAS」の商標を登録した
上で事業活動を行うにつき正当な利益があり,日本エアシステムが消滅し
たにもかかわらず,本件商標が残存することは取引者,需要者に混乱を生
じさせることになり公益上も問題があるなどと主張する。
しかしながら,被告が「JAS」ブランドを消滅させ,これを自己の業
務に関して使用しないことを公言していたとの事実を認めるに足りる証拠
はなく,むしろ,被告は,要証期間当時,「JAS」や「レインボーロゴ」
等も被告の重要商標であると位置付け,効率的に運用するとの方針を取っ
ていたものと認められることは既に述べたとおりであり,これらの事情に
照らせば,被告において,本件商標について業務上の信用の維持を図る必
要がなくなったものと直ちに認めることはできない。
また,被告が本件商標を使用することにより,取引者,需要者の間に混
乱が生じているとの事実を認めるに足りる証拠はなく,本件商標の登録を
取り消さないことが公益に反するものであると認めることはできない。
よって,原告の上記主張は理由がない。
4結論
以上の次第であるから,原告の主張する取消事由は理由がなく,本件審決に
これを取り消すべき違法は認められない。
したがって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官柵木澄子

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛