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平成15年(行ケ)第51号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年9月24日
判    決
原    告     A
同訴訟代理人弁護士吉 武 賢 次
同宮 嶋   学
 同訴訟代理人弁理士勝 沼 宏 仁
被    告      開発コンクリート株式会社
同訴訟代理人弁護士杉 本 進 介
同訴訟代理人弁理士牛 木   護
同清 水 榮 松
同内 島   裕
同横 山 哲 志
主    文
     1 特許庁が無効2002-35192号事件について平成15年1月
7日にした審決のうち,特許第2772505号の請求項2,3(いずれも同年8
月25日付け訂正2003-39120号事件の審決確定前のもの)に係る部分を
取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本
件審決」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特
許第2772505号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下
「旧請求項1ないし3」という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂
正を認容する審決(訂正2003-39120号事件)が確定したから,本件審決
のうち本件特許の旧請求項2,3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
 2 本件特許の旧請求項1ないし3につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする
訂正(この訂正により,旧請求項1は削除され,旧請求項1を引用する形式の旧請
求項2は新請求項1に項番が繰り上げられて,独立形式に変更され,旧請求項3は
新請求項2に項番が繰り上げられた。)を認容する前記訂正審決が確定したことは
当事者間に争いがない。そうすると,本件審決のうち旧請求項2,3に係る部分
は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,こ
の誤りが本件審決の旧請求項2,3に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らか
である。
   したがって,本件審決のうち旧請求項2,3に係る部分は取消しを免れな
い。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させる
のを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官  青  栁     馨
   裁判官沖  中  康  人

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