弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を松本簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 論旨は原判決は「被告人は判示場所でパチンコ営業をしているものであるが、判
示期間、判示の如き行為をなし、以て著しく射幸心をそそる行為をした」ものと認
定し、風俗営業取締法第三条、第七条第二項、風俗営業取締法施行条例(昭和二十
三年九月八日長野県条例第八十一号)第十八条を適用処断したのであるが、右営業
は被告人の先夫Aが昭和二十六年六月十四日長野県公安委員会の許可を受け、同人
名義で営業をしてきたところ、被告人は同年十二月二十八日右Aと協議上の離婚を
したため、同人は右営業の廃業届をしないで長野県諏訪郡a町の実家に戻つたまま
昭和二十七年七月に至つたもので、被告人としては何等右営業の許可を受けたもの
でなく、従つて原判示の如くパチンコの営業者ではないから、原判決は事実の認定
を誤つたもので<要旨>あり、その誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるか
ら破棄すべきであると主張する。仍て按ずるに風俗営業取締法(以下単に法
という)は風俗営業の規整をなし、これが取締を期し、以て善良なる風俗を害する
行為を防止することを目的とするものであつて、その第一条において風俗営業の定
義を掲げ、第二条第一項においては同法所定の風俗営業を営もうとするものは、当
該都道府県が条例で定めるところにより公安委員会の許可を受けなければならない
ものとし、これに違反した者に対しては法第七条第一項により処罰すべきことを規
定し、無許可営業は絶対にこれを許さない趣旨であることが明らかである。従つて
法第三条に基いて長野県が定めた昭和二十三年九月長野県条例第八十一号風俗営業
取締法施行条例(以下単に条例という)第十八条もまた法第二条第一項に基いて許
可を受けた営業者に対し適用すべきこと論を俟たないものといわなければならない
のみならず条例第十八条の営業者とは法第二条第一項により許可を受けた者を指す
趣旨であることは条例第四条第一項の文意に徴しても明らかである。然るに記録を
調査すると、被告人が原判示期間その場所で原判示の場き方法を以て、遊技客にパ
チンコ遊技をさせたことはこれを認めることができるが、被告人が右の如き行為を
するについて法第二条第一項の許可を受けたことは何等これを認め得べき証拠な
く、却て被告人の先夫Aが長野県公安委員会の許可を受け、同人名義でパチンコ営
業をしてきたが、昭和二十六年十二月頃被告人と協議上の離婚をなし、同人は右営
業の廃業届をしないで長野県諏訪郡a町の実家に戻つたので、被告人が更めて許可
を受けることなく引続きこれを継続してきたところ、原判示期間に亘り原判示の如
き方法を以て遊技客にパチンコ遊技をさせていたことが明らかである。故に原審の
認定が被告人を法第二条第一項の許可を受けた営業者と認めた趣旨だとすれば事実
の認定を誤つたものであり、若しまた被告人は法第二条第一項の許可を受けないで
事実上原判示のようなパチンコ営業をしたことが、法第三条、条例第十八条に違反
するとした趣旨だとすれば、法令の適用を誤つたものであり、いずれにしても右の
誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、本件控訴は理由があり、原判
決は刑事訴訟法第三百九十七条により破棄を免れないが、記録によると叙上説述し
た如く被告人は法第二条第一項の許可を受けないで、原判示期間パチンコ営業をし
たことが認められ、而して右事実と本件起訴状に記載された訴因とは公訴事実の同
一性を害しないものと認められるから裁判所は検察官に対し、被告人に対する訴因
及び罰条を、法第二条第一項違反の訴因及び罰条に変更を命し、検察官をして右の
如く変更せしめた上、審理判決をなすべきである。仍つて刑事訴訟法第四百条本文
に則り本件を松本簡易裁判所に差し戻すこととし主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 小中公毅 判事 渡辺辰吉 判事 江碕太郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛