弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人大谷次市作成名義の控訴趣意書記載のとお
りである。
 控訴趣意第一点について。
 論旨は先ず、本件起訴状にはその冒頭において、「被告人は京都市a区b町c番
地A旅館ことBの異母弟であるが、同人が被告人に対しかねてより冷酷な態度をと
ると称してひそかに怨恨の情を抱いておつたところ、昭和二十三年六月頃同人が同
二十二年頃より被告人と許婚の間柄にあつたCを女中として使用し、爾来同女と情
交関係のあることを知つたため益々右怨恨を強めるに到つたが、昭和二十五年一月
頃親族知己などの仲裁にて同人が右Cとの関係を清算し、同女と被告人との結婚を
斡旋すると共に、同年二月中旬被告人及び妻Cの為にその生活資金として現金四万
円を交付し、互に和解し、従来あつた相互のわだかまりを解消し、その際被告人及
び妻Cより爾後金銭上の迷惑をかけない旨誓約したにかかわらずその後生計が意の
如くならないため、同人より金品を喝取することを企て云々」と記載されている
が、これは単純なる犯罪の動機の記載ではなく、裁判官に起訴状記載第一ないし第
七事実につき予断を生ぜしめる虞のある検乙第四号証(誓約書)の内容を引用した
無効のものであるから、弁護人より公訴棄却の申立をしたところ、原審がこれに対
し何等の判断を与えず有罪の判決をしたのは違法である旨主張する。しかし、記録
を精査すると、右起訴状の冒頭記載事実は所論の如き検乙第四号証の内容を引用し
たものではなく、本件恐喝罪の動機犯情等を記載したものに過ぎないものであつ
て、恐喝罪の如くその動機犯情等に多様性のある犯罪事実を摘示するに当つては、
これ等の事情を示すため、起訴状に右の程度の記載をなしたとしても、これを以つ
て直ちに違<要旨>法とは言えにい。なお、原審が所論弁護人の公訴棄却の申立に対
し何等の判断を与えず有罪の判決をしたことは記録に徴し明らかではある
が、現行刑事訴訟法には公訴棄却の申立につき、旧々刑事訴訟法(明治二十三年法
律第九十六号)第百八十六条の如き規定がないから、裁判所は、その申立の理由の
ないときは、特にこれを棄却する旨の裁判を与える必要はないのであつて、原審が
本件公訴棄却の申立に対し特段の裁判をしなかつたとしても何等違法ではない。
 次いで論旨は、起訴状記載公訴事実の二には「同年六月十八日頃同所において同
人及びその家族に対し、商売がうまくゆかぬから金をくれ、今後は絶対無心は言わ
ぬと申向けて、その要求に応じないときは、右同様暴力を振うような態度を示して
脅迫し、その旨同人及び家族に畏怖の念を抱かせ云々」と記載されているのに原判
示第一の事実(即ち公訴事実の二に当る)には「昭和二十五年六月十八日頃右B方
において同人及び義母Dに対し、商売が面白くないから五千円くれ、と要求した
が、Bが今金がないからと言つて拒絶したところ同家の台所にあつた七輪を放り鍋
を投げつける等の暴力を振い、同人やその家族の身体に危害を加えるような気勢を
以て同人を脅迫し云々」とあるから、原判決は、検事の起訴した公訴事実の範囲を
逸脱し、その起訴しなかつた事実につき審判をした違法がある旨主張する。しか
し、右両事実を比較対照し、且つ記録を精査すると原判示事実は証拠に基き公訴事
実に「同人及びその家族に対し」とあるのを「同人及び義母Dに対し」とその被害
者を一層明確にし、又「右同様暴力を振うような態度を示して脅迫し(即ち、この
個所は、公訴事実第一の脅迫手段に関する記述を引用したものであるから、その趣
旨は「暴行等危害を加えるような態度を示して脅迫し」との意味)」とあるのを、
「同家の台所にあつた七輪を放り、鍋を投げつける等の暴力を振い、同人やその家
族の身体に危害を加えるような気勢を以つて同人を脅迫し」として、右脅迫手段の
内容を一層明確にしているに過ぎず、右両事実は彼此全く同一訴因事実であつて、
この程度の訴因事実の訂正は敢えて訴因変更の手続を履まずとも、被告人の防禦権
の行使には何等実質的支障をも来さないところであり、裁判所が自由に行い得るも
のと解せられるからこれと同一趣旨に出たものと見られる原判決には所論の如き違
法はない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は先ず、原判決は、その判示第一の事実において、被告人が「七輪を放り鍋
を投げつける等の暴力を振いBやその家族の身体に危害を加えるような気勢を以て
同人を脅迫し云々」と判示しているが、D及びBの各原審第一回の証言によると同
人等は被告人の右の如き行為により何等畏怖しておらず又本件五千円の金員もその
数日後DがBには関係なく被告人に与えたものであつて、被告人の喝取したもので
はない旨主張する。しかし、原判決挙示の証拠特にBに対する証人尋問調書、原審
第四回及第十回公判調書中証人Dの供述記載部分によるとB及びDが、被告人の判
示所為によりその要求を拒絶した場合、身に危険の及ぶことをおそれるの余り、本
件金員の交付を余儀なくされた事実が明らかであるのみならず、弁護人援用の証拠
は原審の採用しなかつたところであり記録を精査するも、原判決の事実認定には何
等の誤認はない。論旨は理由がない。
 次いで論旨は、原判決は、その判示第二の事実において、「そこらにあるものを
売つても、それ位の金はできるではないか、と怒鳴り、又B及びその妻Eが畳の上
に手をついて、どうか更生してくれ、と嘆願したのを顧みず立膝をして、金を出せ
ばよいのだ、と巻舌で申向けて同人等の身体に危害を加えるような言動を以つて脅
迫し云々」と判示しているが、右の如き言葉のやりとり又は態度は、親兄弟間には
日常あり勝の事柄であつて、決して脅迫行為と言う程のものではない旨主張する。
しかし、原判決挙示の証拠特に前記Bに対する証人尋問調書及び原審第四回及び第
十回公判調書中の証人Dの供述記載部分によると、右が所論の如き親兄弟間におけ
る単なる言葉のやりとりや、不躾な態度に止まるものではなく、被告人がB等を恐
喝するためにとつた脅迫手段であつて、同人等もこのため被告人を畏怖していたこ
とが明らかである。記録を精査するも原判決の事実認定には所論の如き誤認はな
い。論旨は理由がない。
 更に論旨は、原判決はその判示第三の事実として被告人の恐喝未遂の事実を認定
しているが、被告人はBの不在中に義母Dの面前ではなく、奥の間で判示の如き暴
行を働いたものであり又その際同人には何等金員を要求しておらない。又Bが帰宅
後右暴行の事実を聞知したとしても、これは同人に対する脅迫にはならない旨主張
する。しかし、原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示第三の被告人の恐喝未遂の
事実は十分こわを認めるに足るところであつて、記録を精査するも、原判決には所
論の如き事実誤認はない。所論は要するに、証拠により認められる事実の真相に目
をおおい、互に関連する具体的事実を分断して被告人にのみ有利な解釈をしようと
するの詭弁であつて、到底採用できない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決は恐喝既遂の公訴事実中、その第一、第三、第四、第六を無罪と
し、その第二、第五につき有罪の認定をしたが、これ等各事実に対する証拠は原判
決中に引用されている各証人の証言のみであつて、いずれも各公訴事実を認めるに
足るだけの証拠価値のないものであるから、これ等証拠により公訴事実第二、第五
の事実を認定した原判決には採証方則に違反した違法がある旨主張する。しかし原
判決は、証拠として、所論の証言以外に被告人の供述調書その他の証拠をも挙示し
ているのであり、又その挙示の証拠を綜合すれば、原判示事実は十分これを認める
に足るところであるから、原判決には所論の如き違法はない。
 次いて論旨は、原判決がその証拠として挙示する脅迫状及び誓約書は原判示事実
には何等関係のないものである。又原判決にその前科の事実を除き詳細な冒頭事実
の記載されているのは、原判決が予断を以つてなされた証拠であり、更に原判決は
唯一回の審理に臨んだ裁判官により形式的になされた不当のものである旨主張す
る。しかし、記録を精査すると、所論の脅迫状及び誓約書は原判示冒頭記載部分を
認定すべき証拠の一部となつているものであり、又右冒頭記載事実は本件犯行の動
機情状を示すため必要な記載であつて、この記載があるからと言つて原判決が予断
を以つて為されたものとは言えないこともちろんであり、更に原審判決を為した裁
判官がたとえ一回の審理を以つて判決を為したからと言つて、その為された裁判が
形式的な不当な裁判であると言えないこと又謂うをまたない。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 瀬谷信義 判事 山崎薫 判事 西尾貢一)

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