弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士西橋儀三郎の上告理由について。
 (一)本件建物はもと亡Dの所有に属していたところ、同人が昭和二〇年六月一
一日死亡したので、その家督相続人であつた長女E(亡)の所有に帰したこと、(
二)右Dの妻で右Eの母である亡Fは、当時出征中の長男亡GがDの死亡による家
督相続によつて右建物の所有権を取得したものと信じ、Gの代理人として昭和二二
年一二月二七日右建物及びGの所有であつたその敷地(この土地については、後記
Gの死亡により遺産相続が開始し、その父母であるD及びFの共有に帰し、次いで
前記Dの死亡によりEが家督相続によつてDの持分を承継し、結局昭和二二年一二
月当時はF及びEの共有に属していたわけである)を被上告人に売り渡しその所有
権を移転したこと、(三)然るに、右Gは右契約前でしかもDの死亡前である昭和
二〇年五月二〇日戦死しており、F及びEは公報によりこれを知ると同時にDの家
督相続人もGでなくEであること従つて本件建物もその敷地もEの所有物であるこ
とを覚知し、Eは昭和二五年三月三一目被上告人に対しFのなした前示売買契約を
追認する旨の意思表示をなしたこと等の各事実を確定していることはその判文上明
らかである。思うに右のように先代の所有に属していた不動産がその死亡によつて
家督相続人の所有に帰したものと思惟したその母が、右家督相続人たる者を本人と
しこれを代理して売買契約を締結したところ、たまたまその家督相続人たる者は死
亡しており、実は次順位者において家督相続をなし右不動産もその所有に帰してい
たというような場合に、その家督相続人たる者が後日右契約を追認する旨の意思表
示をしたときは、民法一一三条、一一六条の類推適用によつて右契約はその締結の
日に遡つて効力を生ずるものと解するを相当とする。けだし右の場合右追認者はい
わゆる無権代理行為における本人ではないが、本来本人たり得べかりし者であり、
かゝる地位にある者が自己に属する権利を処分するに帰するその意思表示の効果を
阻止すべき何らの理由がないからである。しからば上叙の事実関係に基いて結局右
と同趣旨に出でた原判決の判断は正当と認めざるを得ない。
 なお、前示のように、本件契約はFがGの代理人として締結したものであるが、
たまたまGが契約当時死亡していたというだけのことであるから、その故に右契約
が当然に無効になるものではなく、また、そのように事実を判示したからといつて
原判決が当事者特定の原則に反する判示をしたものとも言い難い。また、原判示に
よれば、上告人らは本件家屋の被上告人主張の部分を不法に占拠するものと断じて
その退去明渡を求めているのであるから、この場合被上告人に所論登記の完備して
いることを必要とするものでもない。
 以上に関する所論はすべて独自の見解に立脚するもので到底首肯するを得ない。
その他の所論は原審の専権に属する事実認定を非難するものでしかなく、上告適法
の理由とするを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛