弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人らの当審における新請求に基づき、控訴人らがJAMICシステムのう
ちの、工事別分類項目表(文化庁の実名登録番号第一四二七六号の一)及びJAM
ICシステム工事分類項目別メーカーリスト(文化庁の実名登録番号第一四四三一
号の一)について著作権を有することを確認する。
3 控訴費用は、当審における新請求について生じた分は被控訴人の負担とし、そ
の余は控訴人らの負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら(第一審本訴被告ら、第一審反訴原告ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人は控訴人らに対し、それぞれ金五〇〇万円及びこれに対する平成五年
一月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人は、JAMICシステムの名称の使用、JAMICシステム・マスタ
ーカード、JAMICシステム五〇音分類別メーカーリスト及び工事分類項目別メ
ーカーリストの各複製、販売、頒布をしてはならない。
5 被控訴人は控訴人らに対し、JAMICシステム・マスターカードを引き渡
せ。
6 訴訟費用は第一、二審の本訴、反訴を通じ被控訴人の負担とする。
7 3、5項につき仮執行の宣言
二 控訴人ら(当審で追加された新請求)
主文2項同旨の判決
三 被控訴人(第一審本訴原告、第一審反訴被告)
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人らの当審における新請求を棄却する。
3 控訴費用は控訴人らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 被控訴人(貸金等本訴請求の請求原因)
1(一) 被控訴人は控訴人ら各自に対し、昭和五九年七月三〇日四〇〇万円を弁
済期の定めなく貸し付けた。
(二) 被控訴人は控訴人らに対し、昭和六〇年七月二五日までにその返済を催告
した。
2(一) 被控訴人は控訴人【A】に対し、昭和五九年一二月一四日二五〇万円を
昭和六〇年一月二五日から毎月二五日限り五万円宛返済するとの約定で貸し付け
た。
(二) 控訴人【B】は被控訴人に対し、前同日右(一)の債務を保証した。
3 被控訴人は控訴人ら各自に対し、昭和六〇年一月二三日二〇〇万円を同年二月
二五日から毎月二五日限り五万円宛返済するとの約定で貸し付けた。
4 よって、被控訴人は控訴人らに対し、各自、消費貸借契約及び保証契約に基づ
き、貸金1の元本残金二四〇万円及びこれに対する弁済期後である平成元年二月三
日から、貸金2の元本金二五〇万円及びこれに対する最終弁済期の翌日である平成
元年二月二六日から、貸金3の元本金二〇〇万円及びこれに対する最終弁済期の翌
日である昭和六三年五月二六日から、それぞれ支払済みまで民法所定年五分の割合
による遅延損害金の支払いを求める。
二 控訴人ら(右請求原因に対する認否)
 請求原因1ないし3項の事実のうち、被控訴人の控訴人らに対する貸付額、貸付
年月日を認めるが、その余は否認する。
三 控訴人ら(損害賠償等反訴請求の請求原因、貸金等本訴請求の抗弁)
1 控訴人らは、建築資材のカタログを分類して専用ボックスに収納するシステム
(以下「JAMICシステム」という。)を開発した。
 JAMICシステムは、工事別分類項目表を基礎とするメーカーリスト、ボック
ス、ラベル、メーカーの発行したカタログの利用方法等を総合したものであって財
産的価値を有するとともに、創作者の人格が投影されたものとして人格権的な価値
を有するものであるから、控訴人らは、JAMICシステム全体について、人格権
を有するものであり、少なくとも不法行為法によって保護するに値する法的利益を
有するものである。
 また、このシステムの中心部分であるJAMICシステム工事別分類項目表(以
下「工事別分類項目表」という。)は、建築資材の分類方法を定めた編集著作物
(著作権法一二条一項)であり、また、これと一体をなしているJAMICシステ
ム工事分類項目別メーカーリスト(以下「工事分類項目別メーカーリスト」とい
う。)は、建築物全般にわたって使用するすべての資材を網羅した建築関連資材の
現物カタログを使用した百科辞典ともいうべき編集著作物であって、控訴人らは、
それぞれについて実名の登録を受けており(前者は文化庁の実名登録番号第一四二
七六号の一、後者は同登録番号第一四四三一号の一)、著作権を有する。
2 控訴人らは被控訴人に対し、昭和五九年六月ころ、JAMICシステムの使用
を許諾(以下「本件使用許諾契約」という。)した。
3 控訴人らの被控訴人に対する右使用の許諾は無償ではなかったのにかかわら
ず、被控訴人は使用料についての協議に応じず、現在に至るまでJAMICシステ
ムを無償で使用、販売している。
4 控訴人らは被控訴人に対し、平成五年一月二二日付反訴状で被控訴人の背信行
為を理由として本件使用許諾契約を解除する旨の意思表示をし、右書面は、同月二
六日被控訴人に到達した。
5 昭和五九年一月一日から平成三年一二月三一日までのJAMICシステムの使
用料相当額は五九九五万二八〇〇円である。
 したがって、被控訴人は控訴人らに対し、不法行為に基づく損害賠償金あるいは
不当利得に基づく返還金として右金員を支払うべき義務がある。
6 被控訴人は、控訴人らがJAMICシステムについて著作権を有することを争
うので、控訴人らは、紛争の発生を防止するため、このうちの少なくとも工事別分
類項目表及び工事分類項目別メーカーリストについて控訴人らが著作権を有するこ
との確認を求める利益がある。(この項の主張は当審において追加されたもの)
7 よって、控訴人らは被控訴人に対し、(一)仮に被控訴人が前記一の債権を有
するとしても、同債権と控訴人らの有する前記5の債権とを対当額をもって相殺
し、(二)控訴人らそれぞれに、前記5の内金として、金五〇〇万円及びこれに対
する反訴状送達の日の翌日である平成五年一月二七日から支払済みまで民法所定年
五分の割合による遅延損害金の支払いを求め、JAMICシステムの名称の使用、
JAMICシステム・マスターカード、JAMICシステム五〇音分類別メーカー
リスト及び工事分類項目別メーカーリストの各複製、販売、頒布の差し止め、及
び、JAMICシステム・マスターカードの引渡しを求め、かつ、工事別分類項目
表及び工事分類項目別メーカーリストについて著作権の確認を求める。(著作権確
認請求は当審において追加されたもの)
四 被控訴人(右請求原因、抗弁に対する認否)
1 請求原因1項の事実のうち、控訴人らがJAMICシステムを開発したことは
認めるが、その余は否認する。
 JAMICシステムとは、建築資材メーカーの作成した建築資材のカタログを一
定の分類項目に従って分類し、それぞれの専用ボックスに収納するというものであ
って、創作性がなく、著作権の保護の対象となるようなものではない。
 控訴人らは、工事別分類項目表、工事分類項目別メーカーリストについて、編集
著作権が成立する旨主張するが、編集著作権として保護されるためには、素材の選
択又は素材を収集し、分類し、選別し、配列するという一連の行為に知的創作性が
認められなければならない。
 しかるに、工事別分類項目表は、建設省大臣官房の標準仕様による工事別分類を
基礎とし、これに材料別、建物用途別を加えて分類したもので、既知の一般に行わ
れている工事別あるいは建材・設備資材の材料別の分類により作成されたごくあり
ふれたものである。
 工事分類項目別メーカーリストは、一般に行われている通常の分類に従った工事
別あるいは建材・設備資材の材料別の分類項目に、該当するメーカーの会社名を五
〇音順に並べたもので、ごくありふれたものである。
 これらのものは、知的活動を要せずして作成されたものであって、そこには素材
の選択、分類、配列等に作成者の精神的労力が加わった独創的思索が存するとはい
えず、創作性があるとはいえない。
2 同2項の事実は認める。
3 同3項の事実のうち、被控訴人がJAMICシステムを使用、販売しているこ
とは認めるが、その余は否認する。
4 同5項の事実は否認する。
5 同6項の事実のうち、控訴人らの著作権の主張を争っていることは認めるが、
その余は否認する。
五 控訴人ら(三の請求原因2、3、4項についての予備的請求原因、予備的請求
原因は当審において追加されたもの)
1 控訴人ら、ヱスビー食品株式会社、株式会社イチゼンは、昭和五九年六月ころ
共同して新会社(被控訴人会社)を設立し、控訴人らは、被控訴人に対してJAM
ICシステムの使用を許諾し、営業の実務面を担当してそのノウハウを提供し、ヱ
スビー食品株式会社側は、事業資金を提供し、双方共同してJAMICシステム事
業を展開するという内容の共同事業契約(以下「本件共同事業契約」という。)を
締結した。
2 しかし、控訴人らは、会社における役員の就任を拒否され、会社の経営から排
除され、被控訴人は、控訴人らの開発したJAMICシステムを無償で使用し、収
益をあげている。
3 控訴人【A】は、昭和六三年三月被控訴人会社を退職したが、この時点で控訴
人らと被控訴人は、共同事業に関して何の関係もなくなったもので、本件共同事業
契約は、黙示の合意により解除された。
六 被控訴人(右請求原因に対する認否)
1 請求原因1項の事実は否認する。
2 請求原因2項の事実のうち、控訴人らが役員に就任しなかったことは認める
が、その余は否認する。
3 請求原因3項の事実のうち、控訴人【A】が主張の頃に退職したことは認める
が、その余は否認する。
第三 証拠(省略)
       理   由
第一
一 貸金等本訴請求について
 請求原因1ないし3項の事実のうち、被控訴人の控訴人らに対する貸付額、貸付
年月日は当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証及び弁論の全趣旨に
より、1項(一)、(二)のその余の事実が、成立に争いのない甲第二号証によ
り、2項(一)、(二)のその余の事実が、成立に争いのない甲第三号証及び弁論
の全趣旨により、3項のその余の事実が認められる。
二 そうすると、被控訴人は控訴人らに対し、各自、消費貸借契約及び保証契約に
基づき、貸金1の元本残金二四〇万円及びこれに対する弁済期後である平成元年二
月三日から、貸金2の元本金二五〇万円及びこれに対する最終弁済期の翌日である
平成元年二月二六日から、貸金3の元本金二〇〇万円及びこれに対する最終弁済期
の翌日である昭和六三年五月二六日から、それぞれ支払済みまで民法所定年五分の
割合による遅延損害金の支払いを求めることができるというべきである。
第二
一 損害賠償等反訴請求、貸金等本訴請求の抗弁について
1 請求原因1項の事実のうち、控訴人らがJAMICシステムを開発したことは
当事者間に争いがない。
 そこで、JAMICシステムの具体的内容について検討するに、成立に争いのな
い乙第二ないし第五号証、第八号証の一、第一四号証、第二一号証(原本の存在も
争いがない。)、第四一号証、原審における控訴人【A】本人尋問の結果及び弁論
の全趣旨により成立の認められる乙第一号証、第八号証の二、第一〇号証の一、
二、第一一、第一二号証、第一三号証の一ないし二四、第一八号証及び右控訴人
【A】本人尋問の結果によれば、以下の事実を認めることができる。
(一)JAMICシステムとは、建築設計業務、施工業務の実施に必要な建材・設
備資材のカタログ情報を整備して業者に提供することを目的とするシステムであっ
て、建材・設備資材等のメーカーのカタログを収集し、別途に建築工事について分
類項目表を作成し、他に五〇音別メーカーリスト、工事分類項目別メーカーリスト
等を作成し、右カタログを右分類項目表に従って分類し、専用のボックスに整理保
管し、随時資料の差替えを行っていくという建築資材専用のファイリングシステム
である。
(二)このために、控訴人らは、建材・設備資材メーカーからカタログを収集する
とともに、建材・設備資材メーカーについて、会社名、製品名、電話番号、担当部
課名等を記入した、五〇音別と工事分類項目別の二種類のマスターカードを作成し
ている。
(三)JAMICシステムの中核をなす工事別分類項目表の分類は、建設省大臣官
房の標準仕様による工事別分類に材料別、建築用途別を加味したもので、いずれも
通常建設工事で使用される用語を用いて、別紙(一)に示す如く、大項目に工事種
別を配置し、中項目に大項目の工事種別をメーカーのカタログに即して細分化した
項目を配置し、小項目に中項目の工事種別を材料、工法、部位等により更に詳細に
細分化した項目を配置し、コンピューターデータベース化を容易にしたものである
(実際のカタログは、中項目で分類してボックスに収納する)。
 右分類項目表については、「JAMICシステム工事別分類項目表」として、平
成四年一〇月二二日控訴人らを著作者とする実名登録(文化庁の実名登録番号第一
四二七六号の一)を受けた。
(四)工事分類項目別メーカーリストは、別紙(二)に示す如く、前記工事別分類
項目表に従い、右工事分類の中項目別に五〇音順に企業名を分類し、会社名、電話
番号、場合により担当部課名を記載したものである。
 右工事分類項目別メーカーリストについては、「JAMICシステム工事分類項
目別メーカーリスト」として、平成六年七月一四日控訴人らを著作者とする実名登
録(文化庁の実名登録番号第一四四三一号の一)を受けた。
(五)五〇音分類別メーカーリストは、会社名を五〇音順に並べ、そのカタログが
収納されているボックス番号、工事分類項目中の該当項目を記載したものである。
(六)カタログは、ダンボール様の紙で作られた専用のファイルボックスに、工事
分類項目に沿った大項目、中項目に分けて収納され、このボックスには、大項目、
中項目のシールと分類ナンバーシールが貼付される。カタログにも、分類ナンバー
シールが貼付される。
(七)このシステムにより、膨大な量の建材・設備資材のカタログ等を分類し、整
理保管し、検索することが容易になり、これを主に設計事務所、建設会社等を対象
に販売し、ボックス及びカタログを設置し、随時差替えを行ってメンテナンスを図
っていく。
 右事実を総合すれば、控訴人らが開発したJAMICシステムは、膨大な建材・
設備資材のカタログを分類し、整理保管するシステムであり、全体として一つの法
的な権利を構成するとはいえないものの、財産的価値を有するものとして取引の対
象となり得るものということができる。
 そして、既存の素材であっても、一定の方針あるいは目的のもとに、これを分
類、選択、配列する行為に創作性があれば、これを編集著作物として著作権の保護
が与えられるところ、右JAMICシステムのうち、控訴人らが著作権を有すると
主張する工事別分類項目表及び工事分類項目別メーカーリストは、いずれも建築・
資材設備に関するカタログの分類、保管、検索を容易にするという目的のもとに作
成されたものであり、工事別分類項目表においては、前記(三)認定のとおり、工
事項目を通常の建築用語を用いて、大項目、中項目、小項目とカタログの分類、保
管、検索が容易であるように順次分類配置したものであって、工事項目の分類、選
択、配列に創意と工夫が存するものと認められ、また、工事分類項目別メーカーリ
ストにおいては、工事別分類項目表に従い、これと関連付けてカタログの検索が容
易であるようにメーカー名を分類、配置したものであって、その分類、選択、配列
にも創意と工夫が存するものと認められるから、著作権法一二条に規定する編集著
作物に当たるものである。
 したがって、控訴人らは、工事別分類項目表及び工事分類項目別メーカーリスト
について著作権を有するというべきである。
2 請求原因2項の事実は当事者間に争いがない。
3 請求原因3項の事実のうち、被控訴人がJAMICシステムを使用、販売して
いることは当事者間に争いがない。
 そこで、本件使用許諾契約がなされた経緯について検討するに、前掲乙第一号
証、第一三号証の一ないし二四、第一八号証(乙第一号証、第一八号証について
は、一部措信しない部分を除く。)、当審における証人【C】の証言により成立の
認められる甲第四、第五号証、成立に争いのない乙第一五号証、弁論の全趣旨によ
り成立の認められる乙第一八号証、原本存在及び手書き部分を除くその余の部分の
成立に争いない乙第二二号証、右証人【C】の証言、原審における控訴人【A】本
人尋問の結果(一部措信しない部分を除く。)によれば、以下の事実を認めること
ができる。
(一)控訴人らは、昭和五六年四月ころから建材・設備資材のカタログを収集し、
工事別分類項目やメーカー名簿の作成等を開始し、昭和五七年二月ころ工事別分類
項目表を完成した。
(二)控訴人らは、同年一一月一七日株式会社日本情報センターを東京都千代田区
に設立し(以下「旧会社」という。)、同社の事業としてJAMICシステムの販
売について設計事務所等への営業活動を開始したが、当初から事業資金が不足して
いた。
(三)控訴人らは、昭和五八年一二月ころ株式会社イチゼン(以下「イチゼン」と
いう。)の代表者【D】を通じて株式会社ヱスビーエンタープライズ(以下「ヱス
ビー」という。)の代表者【C】に対し、旧会社への資金援助等の協力を求めた。
ヱスビーとの話合いでは、主に【D】が控訴人らの代理人として交渉にあたった。
(四)右交渉の結果、昭和五九年六月ころ控訴人ら、【C】、【D】との間で、次
の内容の合意が成立した。
(1)建材のカタログや、資材、情報の販売を目的とする株式会社日本情報センタ
ーという旧会社と同一名称の会社(被控訴人会社)を東京都千代田区に設立し、代
表取締役にはヱスビー社員だった【E】が、取締役にはヱスビーの代表者だった
【F】、イチゼン代表者【D】が就任し、控訴人【A】は建材・設備カタログ資料
館の館長に就任する。
(2)右会社の資本額は一〇〇〇万円とし、ヱスビーとその関係者で五〇パーセン
ト(ヱスビー三〇パーセント、【C】一〇パーセント、【E】一〇パーセント)、
【D】夫妻二〇パーセント、控訴人ら、【G】で三〇パーセント(各一〇パーセン
ト宛)の出資をする。
(3)営業の実務は、控訴人らがこれまでの経験を生かし、同人らの有する知識、
情報の一切を駆使して当たる。旧会社は、JAMICシステム・マスターカード、
ボックス、シール等現物があるものは、これを新会社に提供する。
(4)旧会社は、本店を保谷市に移転し、商号も変更する。
(五)右合意においては、被控訴人が旧会社から事業を引き継いでJAMICシス
テムの販売活動を継続していくこととされ、被控訴人において無償でJAMICシ
ステムを使用できることが当然の前提となっており、被控訴人が控訴人らに対して
右システムの使用料を支払う旨の交渉がなされたり、支払いの合意がなされたこと
はなく、前記控訴人らを含めた関係者間では、会社の事業から上ってくる利益を株
式持分割合に応じて分配することが予定されていた。ただし、ボックスについて
は、そのデザイン企画費を第三者に支払わなければならないので、被控訴人におい
て当初これを負担した。
(六)被控訴人は、昭和五九年六月設立され、その株式構成は、前記出資額に応
じ、ヱスビーとその関係者が一〇〇株、【D】夫妻が四〇株、控訴人ら、【G】が
六〇株とされた。
(七)控訴人らは、マスターカード等を被控訴人の会社に持ち込み、被控訴人の事
業としてJAMICシステムの販売活動をしていたが、営業実績が上がらず、設立
当初から毎決算期とも経常損失が生じ、ヱスビーからの出向役員らとの経営方針の
相違等もあって、控訴人【B】は昭和六〇年一〇月ころ、控訴人【A】は昭和六三
年三月ころ被控訴人会社を退社した。
 以上の事実を総合すれば、被控訴人会社設立に際し、控訴人らを含む出資者間に
おいて、被控訴人が旧会社の事業を承継してJAMICシステムの販売活動を展開
していくこと、そのために、被控訴人において旧会社が使用していたJAMICシ
ステムを無償で使用することが前提とされており、すなわち、被控訴人がこれを無
償で使用することが許諾されていたということができる。
 右認定に反する乙第一号証、第一八号証、第四〇号証(いずれも控訴人らの陳述
書)の記載、原審における控訴人【A】本人尋問の結果の各一部は前掲各証拠に照
らして措信できず、他に右認定を動かすに足りる証拠は存しない。
二 損害賠償等反訴請求の予備的請求原因について
1 請求原因1項につき判断するに、前項3の認定の事実からすると、被控訴人は
JAMICシステムの販売の事業をすることを主たる目的として設立されたもので
あって、控訴人らにおいて被控訴人会社を退職したからといって、これによって直
ちに会社の事業が終了するというような意味での共同事業契約がなされたと認める
ことはできない。
2 請求原因2項の事実のうち、控訴人らが役員に就任しなかったこと、同3項の
事実のうち、控訴人【A】が被控訴人会社を退職したことは当事者間に争いがない
が、そうであるからといって、共同事業契約が解除されたものと認めることはでき
ない。
三 そうすると、その余の点について判断するまでもなく、控訴人らの不法行為あ
るいは不当利得に基づく金員の請求、相殺の抗弁は認めることができず、また、被
控訴人は控訴人らからJAMICシステムを使用することを許諾されているから、
控訴人らのJAMICシステムの名称の使用、JAMICシステム・マスターカー
ド、JAMICシステムに基づく五〇音分類別メーカーリスト及び工事分類項目別
メーカーリストの各複製、販売、頒布の差し止め、及び、JAMICシステム・マ
スターカードの引渡しを求める請求も認めることができないが、JAMICシステ
ムのうち工事別分類項目表及び工事分類項目別メーカーリストについては、控訴人
らが著作権を有することに争いがあり、控訴人らが右著作物について著作権を有す
ることの確認を求める部分は理由があるのでこれを認容すべきである。
第三 よって、被控訴人の本訴請求を認容し、控訴人らの反訴請求を棄却した原判
決は正当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、なお、控訴人らが当
審において追加した著作権確認請求は理由があるのでこれを認容し、訴訟費用の負
担について民事訴訟法三八四条、九五条、八九条、九二条、九三条を適用して、主
文のとおり判決する。
(裁判官 竹田稔 関野杜滋子 持本健司)
別紙(二)「工事分類項目別メーカーリスト」(省略)
別紙(一)
<30242-001>

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